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環境省法令・告示・通達>「国立公園事業取扱要領」の全部改正について

法令・告示・通達

【 「国立公園事業取扱要領」の全部改正について 】

公布日:平成17年10月01日
環自国発051001001号

(自然環境局長通知から各地方環境事務所・釧路・長野・那覇自然環境事務所・高松事務所長あて)

〇「国立公園事業取扱要領」の全部改正について
 平成17年10月1日 環自国発第051001001号
 各地方環境事務所・釧路・長野・那覇自然環境事務所
 ・高松事務所長宛 自然環境局長通知
 今般、「国立公園事業取扱要領」(平成15年3月31日付環自国第131号環境省自然環境局長通知)の全部を別添のとおり改正し、平成17年10月1日から適用することとしたので通知する。

〇「国立公園事業取扱要領」の全部改正について
 平成17年10月1日 環自国発第051001001号
各都道府県知事宛 環境省自然環境局長通知
 今般、「国立公園事業取扱要領」(平成15年3月31日付環自国第131号環境省自然環境局長通知)の全部を別添のとおり改正し、平成17年10月1日から適用することとしたので参考までに送付する。
改正の概要
 環境省地方環境事務所の設置に伴う改正
・自然保護事務所長を地方環境事務所長に改める。
・環境大臣権限の地方環境事務所長への権限委任に伴い、権限ごとに本文、別表及び様式の記述を修正する。
・環境大臣及び地方環境事務所長での処分権限のまたがる行為の取り扱いに関する事項を追加する。
・環境大臣の権限の委任及び地方環境事務所長の権限の自然環境事務所長又は首席自然保護官による専決処理に伴い、申請書及び届出書の事務処理方法に関する事項を追加する。
〔別 添〕
国立公園事業取扱要領
目 次
 第1節 総論(第1―第5)
 第2節 執行の認可又は同意(第7―第11)
 第3節 供用開始期日の指定等(第12―第16)
 第4節 執行の認可事項の変更承認又は同意事項の変更協議(第17―第20)
 第5節 休止又は廃止の承認等(第21―第23)
 第6節 譲渡承継の承認(第24―第26)
 第7節 令第11条に規定する届出(第27)
 第8節 立入検査(第28)
 第9節 施設の管理又は経営(第29―第31)
 第10節 国の機関の執行する国立公園事業(第32)
 第11節 違反行為(第33・第34)
 第12節 失効及び取消し(第35―第37)
 第13節 原状回復命令等(第38)
 第14節 書類の交付(第39)
 第15節 令附則の法定受託事務に係る事項(第40・第41)
 第16節 電子情報処理組織(第42・第43)

   第1節 総論
(通則)
第1
  自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第9条の規定による国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)の執行(以下「事業の執行」という。」)に関しては、自然公園法施行令(昭和32年政令第298号。以下「令」という。)及び自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この要領の定めるところによる。
(事業執行に関する申請内容の事前指導)
第2
  事業の執行に関し相談を受けたときは、事業執行の内容及び申請書若しくは協議書
 (以下「申請書等」という。)又は届出書の内容が、法、令、規則及び本要領に照らし適切なものとなるよう指導に努めるものとする。なお、指導に際しては、行政手続法(平成5年法律第88号)第32条から第36条までの規定に留意するものとする。
(事業執行に関する申請書等又は届出書の審査)
第3
 1 地方環境事務所長は、申請者若しくは協議者(以下「申請者等」という。)又は届出者から事業の執行に関する申請書等又は届出書が提出されたときは、当該申請書等又は届出書について不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがある場合には相当の期間を定め、申請者等又は届出者に補正させるものとする。
 2 地方環境事務所長は、申請書等が提出された日(申請書等の不備又は不足について補正を求めた場合にあっては、当該補正がなされた日)から起算して原則として一月以内に、本要領に定める審査事項について審査し、処分するものとする。
   なお、相当の期間を経過しても申請書の不備等が補正されない場合にあっては、規則第20条に定める地方環境事務所長の処分に係る行為の場合は速やかに行政手続法第7条の規定に沿って申請を拒否する処分を行うものとし、環境大臣の処分に係る行為の場合においては、「認可(承認)の拒否が適当である」旨意見を附して自然環境局国立公園課に進達すること。
 3 本省においては、第4条により、各地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長から申請書等の送付を受た日から起算して原則として一月以内に処理するものとする。ただし、申請書等の内容の不備その他により指導を要する場合はこの限りではない。
(申請書に係る事務処理(決裁、送付又は進達)方法)
第4
 1 自然保護官事務所(広島事務所及び福岡事務所を含む。以下同じ。)における事務の処理及び決裁文書の送付は、次に掲げるとおり行うものとする。
  ク 申請の内容が地方環境事務所文書管理規則(平成17年10月1日環境政第051001007号。以下「文書管理規則」という。)により定められた自然環境事務所長(釧路、長野及び那覇自然環境事務所長を除く。)の専決事項に属するものである場合にあっては、当該自然環境事務所長に送付する。
  ケ 前各号に掲げる場合以外の場合にあっては、申請に係る地域を管轄する地方環境事務所長(釧路、長野又は那覇自然環境事務所の管轄区域に係るものにあっては、それぞれ釧路、長野又は那覇自然環境事務所長)に送付する。
 2 自然環境事務所(釧路、長野及び那覇自然環境事務所を除く。)における事務の処理及び決裁文書の送付は、次に掲げるとおり行うものとする。
  ク 申請の内容が文書管理規則により定められた自然環境事務所長(釧路、長野及び那覇自然環境事務所長を除く。)の専決事項に属するものである場合にあっては、自ら処理する。
  ケ 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、申請に係る地域を管轄する地方環境事務所長(釧路、長野又は那覇自然環境事務所の管轄区域に係るものにあっては、それぞれ釧路、長野又は那覇自然環境事務所長)に送付する。
 3 自然環境事務所(釧路、長野及び那覇自然環境事務所に限る。)における事務の処理及び決裁文書の進達は、次に掲げるとおり行うものとする。
  ク 申請の内容が文書管理規則により定められた自然環境事務所長(釧路、長野及び那覇自然環境事務所長に限る。)の専決事項に属するものである場合にあっては、自ら処理する。
  ケ 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、別に定める様式による調書を添えて自然環境局国立公園課に進達する。
 4 地方環境事務所における事務の処理及び決裁文書の進達は、次に掲げるとおり行うものとする。
  ク 申請の内容が規則第20条に規定された権限に属するものである場合にあっては、自ら処理する。
  ケ 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、別に定める様式による調書を添えて自然環境局国立公園課に進達する。
(事業執行に関する認可に際しての条件等)
第5
 1 令第9条の規定による条件は、付された条件が履行されない場合は令第14条第2項の規定により認可を取り消し得ることから、具体的かつわかりやすい表現を用い、原則として別表に掲げる例文によるものとする。ただし、安全又は快適性の確保等利用の観点から施設の管理等に関して付す条件については、必要に応じ別表に掲げる例文にかかわらず適切なものを付すことができる。
 2 公共団体の行う事業の執行に係る同意に際しては、別表に掲げる例文により留意事項を付すことができるものとする。ただし、事業の執行に際して必要不可欠な事項については、留意事項の付加によらず、協議内容の変更を求めることとし、当該変更が行われない場合にあっては、当該協議に同意しないものとする。
(拒否の処分又は不同意に当たっての理由の提示)
第6
 1 事業の執行に関する申請を拒否する処分を行う場合には、行政手続法第8条の規定により、処分の内容を通知する書面(以下「指令書」という。)にその理由を記載するものとする。
 2 公共団体の行う事業の執行に同意しない場合には、行政手続法第8条の規定に準じ、回答を通知する書面(以下「回答書」という。)にその理由を記載するものとする。
   第2節 執行の認可又は同意
(執行認可申請書又は執行協議書の様式)
第7
  令第3条第1項(令第16条において準用する場合を含む。)に規定する事業の執行の認可の申請書又は執行の協議書(以下「執行認可申請書等」という。)は、様式第1によるものとする。
(執行認可申請書等の記載事項)
第8
  執行認可申請書等の記載事項のうち、「施設の規模及び構造」については別に定める記載事項によるものとし、「施設の管理又は経営の方法の概要」については次の事項を記載するものとする。
 ク 直営又は委託の別
 ケ 料金徴収の有無
 コ 通年供用又は季節供用の別
(執行認可申請書等についての審査事項)
第9
  地方環境事務所長は、執行認可申請書等に関し、次の各号に掲げる事項について審査するものとする。
 ク 国立公園に関する公園計画(以下「国立公園計画」という。)及び公園事業の決定との整合性
 ケ 行為地及び行為地周辺の状況
 コ 申請人の資産状況及び執行能力
 サ 当該申請に係る事業施設の管理又は経営方法の適否
 シ 当該申請に係る事業執行の必要性及びその効果
 ス 当該申請に係る事業執行が風致、景観又は風景に及ぼす支障の有無
 セ 土地所有者の諾否
 ソ 自然公園法違反の有無
 タ その他認可又は同意の判断に必要な事項
(執行の認可又は同意の基準)
第10
 1 国立公園事業の執行の認可又は同意は、次に掲げる要件に適合するものに行うものとする。
  ク 当該事業の執行内容が、国立公園計画及び国立公園事業の決定内容に適合すること。
  ケ 当該事業の執行内容が当該地域の国立公園管理計画(「国立公園管理計画作成要領について」昭和55年7月21日付け環自保第331号自然保護局長通知に基づき定められたものをいう。)に定める基準に適合するものであること。
  コ 付帯施設がある場合には、当該付帯施設が「国立公園事業の執行に係る付帯施設の取扱いについて」(平成3年7月5日付け環自計第128号及び環自国第385号自然保護局長通知)に適合するものであること。
  サ 事業の執行により、保護のための施設に関する事業にあっては国立公園の保護上の効果、利用のための施設に関する事業(以下「利用施設事業」という。)にあっては国立公園の利用上の効果がそれぞれ認められるものであるとともに、事業の執行がそれぞれ国立公園の利用又は保護に支障を及ぼすものでないこと。
  シ 利用施設事業については、特定の団体又はその構成員等の使用を目的とするものでないこと。
  ス 施設の構造及び設備に関し、安全性が十分確保されていること。
  セ 利用施設事業については、施設の構造及び設備に関し、利用上の快適性に十分配慮されていること。
  ソ 施設の管理又は経営の方法が適切であること。
  タ 国立公園事業の執行者が十分な事業執行能力を有していること。
  チ 当該事業の執行が、他の法令の規定により免許、許可、認可その他の処分を要するものであるときは、その処分が得られる見込みがあること。
  ツ 当該申請につき、工事等が伴う場合であって当該工事について他の法令の規定により許可、確認その他の処分を要するものであるときは、その処分が得られる見込みがあること。
 2 1の定めは、行政手続法第5条第1項に規定する審査基準及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2第1項に規定する許認可等の基準として取り扱うこととし、行政手続法第5条第3項及び地方自治法第250条の2第1項の規定により、地方環境事務所、自然環境事務所及び自然保護官事務所において備付けその他の適当な方法により公表するものとする。
(施設の利用者数の報告の様式)
第11
  施設の利用者数を報告する旨の条件が付された場合における当該報告の様式は、様式第2によるものとする。
   第3節 供用開始期日の指定等
(供用開始期日の指定)
第12
 1 令第4条第1項(令第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による施設の供用を開始すべき期日の指定は、原則として事業の執行の認可に当たり、又は事業の執行の認可事項変更承認のうち最大宿泊者数の変更等当該国立公園の利用に相当程度の影響が生じると認められる事項の変更承認に当たり行うものとする。
 2 施設の供用開始期日の指定は、指令書に付記して行うものとし、原則として別表に掲げる例文によるものとする。
 3 令第16条において準用する場合も同様に取り扱うものとする。
(供用開始期日延期の承認申請書又は協議書の様式)
第13
  規則第2条(規則第8条において準用する場合を含む。)に規定する施設の供用開始期日の延期に係る承認申請書又は協議書(以下「供用開始期日延期承認申請書等」という。)は、様式第3によるものとする。
(供用開始期日延期承認申請書等についての審査事項等)
第14
  地方環境事務所長は、供用開始期日延期承認申請書等に関し、次の各号に掲げる事項について審査するものとする。
 ク 当該申請又は協議に係る期日の延期の必要性
 ケ 当該申請又は協議に係る期日の延期による国立公園の利用上の支障の有無
 コ その他承認又は同意の適否の判断に必要な事項
(供用開始期日延期の承認の基準)
第15
 1 施設の供用開始期日の延期に係る承認又は同意は、次に掲げる要件に適合するものに行うものとする。
  ク 期日の延期がやむを得ないと認められる事情によるものであること。
  ケ 期日の延期により国立公園の利用上重大な支障が生じるおそれのないものであること。
  コ 延期後の期日までに供用を開始することが確実であること。
 2 延期後の施設の供用開始期日については、原則として従前の供用開始期日から起算して一年を超えない範囲で定めるものとする。ただし、特別の事情があると認められる場合はこの限りでない。
 3 1の定めは、行政手続法第5条第1項に規定する審査基準及び地方自治法第250条の2第1項に規定する許認可等の基準として取り扱うこととし、行政手続法第5条第3項及び地方自治法第250条の2第1項の規定により、地方環境事務所、自然環境事務所及び自然保護官事務所において備付けその他の適当な方法により公表するものとする。
(延期後の供用開始期日の指定方法)
第16
  施設の供用開始期日の延期は、延期された期日を指定し、指令書又は回答書に付記して行うものとし、原則として別表に掲げる例文によるものとする。
   第4節 執行の認可事項の変更承認又は同意事項の変更協議
(認可事項変更承認申請書又は同意事項変更協議書の様式)
第17
  規則第3条第1項の規定による事業の執行認可事項の変更承認申請書又は同意事項変更協議書(以下「施設変更等承認申請書等」という。)は、様式第4によるものとする。
(施設変更等承認申請書等の添付書類)
第18
  施設の位置又は施設の規模及び構造の変更に係る施設変更等承認申請書等には、規則第1条第1号から第5号まで、第10号及び第11号(令第16条において準用する場合を除く。)並びに第12号に掲げる書類のうち変更の内容に係るものを添えるものとする。
(施設変更等承認申請書等についての審査事項)
第19
  地方環境事務所長は、施設変更等承認申請書等について第9各号に掲げる事項について審査するものとする。
(認可事項変更承認又は同意事項の変更の同意の基準)
第20
 1 事業の執行の認可事項変更承認又は同意事項の変更の同意は、変更の内容が第10の1に掲げる要件に適合するものに行うものとする。
 2 1の定めは、行政手続法第5条第1項に規定する審査基準及び地方自治法第250条の2第1項に規定する許認可等の基準として取り扱うこととし、行政手続法第5条第3項及び地方自治法第250条の2第1項の規定により、地方環境事務所、自然環境事務所及び自然保護官事務所において備付けその他の適当な方法により公表するものとする。
   第5節 休止又は廃止の承認等
(休止又は廃止に係る承認申請書又は届出書の様式)
第21
  規則第5条の規定による国立公園事業の休止若しくは廃止に係る承認申請書又は規則第8条において準用する第5条の規定による国立公園事業の休止若しくは廃止に係る届出書は、様式第5によるものとする。
(休止又は廃止に係る承認申請書についての審査事項)
第22
  地方環境事務所長は、休止又は廃止に係る承認申請書について次の各号に掲げる事項について審査するものとする。
 ク 当該申請に係る休止又は廃止の必要性
 ケ 当該申請に係る休止又は廃止による国立公園の保護又は利用上の支障の有無
 コ その他承認の適否の判断に必要な事項
(休止又は廃止の承認の基準)
第23
 1 国立公園事業の休止又は廃止の承認は、次の各号に掲げる要件に適合するものに行うものとする。
  ク 休止又は廃止がやむを得ないと認められる事情によるものであること。
  ケ 休止又は廃止により国立公園の保護又は利用上重大な支障が生じるおそれのないものであること。
  コ 休止については、休止の予定期間終了後、施設の供用を再開することが確実であるとともに、休止期間中、施設の管理が適切に行われるものであること。
  サ 廃止については、廃止後、施設の撤去等により国立公園の保護又は利用上支障が生じないよう措置がとられるものであること。
 2 1の定めは、行政手続法第5条第1項に規定する審査基準として取り扱うこととし、同条第3項の規定により、地方環境事務所、自然環境事務所及び自然保護官事務所において備付けその他の適当な方法により公表するものとする。
   第6節 譲渡承継の承認
(譲渡承継に係る承認申請書又は届出書の様式)
第24
  規則第6条第1項の規定による国立公園事業者たる地位の譲渡承継(以下「譲渡承継」という。)に係る承認申請書又は規則第8条において準用する規則第6条第1項の規定による国立公園事業者たる地位の譲渡承継に係る届出書は、様式第6によるものとする。
(譲渡承継に係る承認申請書についての審査事項等)
第25
  地方環境事務所長は、譲渡承継に係る承認申請書について次の各号に掲げる事項について審査するものとする。
 ク 当該申請に係る譲渡承継の必要性
 ケ 当該申請に係る譲渡承継により生じる国立公園の保護又は利用上の支障の有無
 コ その他承認の適否の判断に必要な事項
  なお、譲渡承継に伴って当該事業施設である財産の移転が行われる場合は、譲渡承継の承認を受けた後に当該財産を移転するよう指導するものとする。
(譲渡承継の承認の基準)
第26
 1 譲渡承継の承認は、次の各号に掲げる要件に適合するものに行うものとする。
  ク 経済的又は社会的事情により譲渡人の国立公園事業の執行の継続が困難と認められ、又は譲渡承継により国立公園の利用上の効果が高められると認められるものであること。
  ケ 利用施設事業については、譲渡承継後に特定の団体又はその構成員等の使用を目的とするものでないこと。
  コ 利用施設事業については、譲渡承継後に利用上の安全性及び快適性を確保するため適切に管理又は経営がなされるものであること。
  サ 前号のほか、譲渡承継後の施設の管理又は経営の方法が適切であること。
  シ 譲受人の事業執行能力が確実であること。
  ス 他の法令の規定により免許、許可、認可その他の処分を要するときは、当該処分を受けた者の地位を譲受人が譲渡人から承継し、又は新たに得る確実な見込みがあること。
 2 1の定めは、行政手続法第5条第1項に規定する審査基準として取り扱うこととし、同条第3項の規定により、地方環境事務所、自然環境事務所及び自然保護官事務所において備付けその他の適当な方法により公表するものとする。
   第7節 令第11条に規定する届出
(国立公園事業に係る届出の様式)
第27
  次の各号に掲げる国立公園事業に係る届出は、当該各号に定める様式によるものとする。
 ク 令第11条の規定による相続による地位の承継届―様式第7
 ケ 令第11条(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による合併による地位の承継届―様式第8
 コ 令第11条(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による分割による地位の承継届―様式第9
 サ 規則第7条第1項第1号(規則第8条において準用する場合を含む。)の規定による住所又は氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)の変更届―様式第10
 シ 規則第7条第1項第2号の規定による法人の設立届―様式第11
 ス 規則第7条第1項第3号(規則第8条において準用する場合を含む。)の規定による施設の供用の再開届―様式第12
 セ 規則第7条第1項第4号(規則第8条において準用する場合を含む。)の規定による国立公園事業の休止又は廃止届―様式第13
 ソ 規則第7条第1項第5号(規則第8条において準用する場合を含む。)の規定による譲渡承継届―様式第14
   第8節 立入検査
(職員による立入検査等)
第28
 1 環境大臣又は地方環境事務所長は、令第12条第1項(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査又は質問を管下の職員に行わせる必要があると認めるときは、当該職員に対し、立入り、検査又は質問の実施を指示する環境大臣又は地方環境事務所長の指示書を交付すること。
 2 当該職員は、立入り、検査又は質問を行う場合は、令第12条第2項(令第16条において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書とともに1の指示書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
   第9節 施設の管理又は経営
(施設の管理又は経営の方法の届出等の様式)
第29
  令第5条(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による施設の管理又は経営の方法の届出は様式第15によるものとし、施設の管理又は経営の方法の変更の届出は様式第16によるものとする。
(施設又はその管理若しくは経営の方法の改善命令)
第30
 1 令第13条の規定による施設又はその管理若しくは経営の方法の改善命令は、国立公園事業に係る施設又はその管理若しくは経営方法が、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
  ク 施設又はその管理若しくは経営方法が国立公園事業として不適当と認められるとき
  ケ その他当該地区の自然状況及び利用状況の変化等により施設又はその管理若しくは経営方法を改善することが適当と認められるとき
 2 施設又はその管理若しくは経営の方法の改善を命ずる場合には、行政手続法第29条から第31条までの規定により、弁明の機会を付与するものとし、処分に当たっては、行政手続法第14条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。
(施設又はその管理若しくは経営の方法の改善に関する報告)
第31
  各地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、国立公園事業の施設又はその管理若しくは経営が前項の1各号に掲げる事項の一に該当し、改善を要すると認めるときは、改善に関する意見を付してその状況を様式第17により自然環境局長に報告するものとする。なお、釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、併せて、北海道、中部及び九州地方環境事務所長にそれぞれ報告する。
   第10節 国の機関の執行する国立公園事業
(国の機関の執行する国立公園事業の取扱)
第32
  国の機関が執行する国立公園事業については、法第9条第2項に規定する公共団体の執行する国立公園事業について令、規則及び本要領が定めるところに準じて取り扱うものとする。
   第11節 違反行為
(違反行為の防止方法)
第33
  地方環境事務所長は、次の各号に掲げる方法により国立公園事業の執行に関する違反行為の防止に努めるものとする。
 ク 国立公園事業者に対し、法令の趣旨及び規定の内容を機会あるごとに周知させること。
 ケ 巡視を励行すること。
 コ 申請者等に対し、当該申請に係る処分を受ける以前に工事等に着手しないよう指導すること。
 サ 認可若しくは承認を受けた事項、同意を得た事項若しくは届出のあった事項又は認可に当たり付した条件を確実に履行するよう指導すること。
(違反行為に対する措置)
第34
  各地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、国立公園事業に係る違反行為を発見したときは、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。なお、違反処理に当たっては,指導等の記録に努めることとし、最終の処理は文書により行うものとする。
 ク 当該違反行為の中止を勧告するとともに、当該違反行為が環境大臣の処分に係る行為の場合、必要事項を調査の上できるだけ速やかに当該違反行為の内容、状況及び当該違反行為の処理に関する意見を様式第18により自然環境局長に報告すること。なお、釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、併せて、北海道、中部及び九州地方環境事務所長にそれぞれ報告する。
   また、当該違反行為が規則第20条に定める地方環境事務所長の処分に係る行為の場合、自ら処理する。この場合、釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、別記様式18により速やかに北海道、中部及び九州地方環境事務所長にそれぞれ報告する。
 ケ 当該違反行為が同時に他の法令にも違反する場合は、速やかに当該法令に係る関係行政庁に連絡すること。
   第12節 失効及び取消し
(国立公園事業の失効の確認)
第35
  各地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、国立公園事業たる事業が令第14条第1項の規定により失効したことが確認されたときは、速やかにその旨を様式第19により自然環境局長に報告するものとする。なお、釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、併せて、北海道、中部及び九州地方環境事務所長にそれぞれ報告する。
(国立公園事業の認可の取消し)
第36
  各地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、令第14条第2項に規定により国立公園事業の執行の認可を取り消す必要があると認めた場合には、速やかにその旨を様式第20により自然環境局長に報告するものとする。なお、釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、併せて、北海道、中部及び九州地方環境事務所長にそれぞれ報告する。
(認可の取消しに当たっての聴聞手続等)
第37
  令第14条第2項の規定により国立公園事業の執行の認可を取り消す場合には、行政手続法第15条から第28条までの規定により聴聞を行うとともに、処分に当たっては、同法第14条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。
   第13節 原状回復命令等
(原状回復命令等に当たっての手続)
第38
  令第15条の規定により原状回復等を命ずる場合には、行政手続法第29条から第31条までの規定により弁明の機会を付与するものとし、処分に当たっては、同法第14条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。
   第14節 書類の交付
(不認可等に係る指令書の交付の取扱い)
第39
  次の各号に掲げる処分に係る指令書の交付に当たっては、処分の内容を名あて人に確実に伝達するとともに、処分のあったことを知った日を明確にするため、当該指令書を直接名あて人に交付の上、捺印のある受領書を受ける、又は配達証明扱いで郵送することにより交付することとする。
 ク 法第9条第3項の規定による執行の不認可
 ケ 法第9条第2項の規定による執行の不同意
 コ 令第4条第2項の規定による施設の供用開始期日延期の不承認
 サ 令第6条第1項の規定による執行認可事項変更の不承認
 シ 令第7条の規定による事業の休止又は廃止の不承認
 ス 令第8条の規定による譲渡承継の不承認
 セ 令第13条の規定による事業の施設又はその管理若しくは経営の方法の改善命令
 ソ 令第14条の規定による執行認可の取消し
 タ 令第15条の規定による原状回復命令等
 チ 令第16条において準用するケ及びコに係る不同意
   第15節 令附則の法定受託事務に係る事項
(都道府県から送付された認可申請書の審査等)
第40
  各地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、都道府県知事から令附則第5項の規定による都道府県知事の経由に係る申請書等の送付を受けたときは、申請書等の送付を受けた日から起算して一月以内に、第9、第19、第22又は第25に規定する事項について審査し、第1節から第10節までの定めるところにより処理するものとする。
(指令書の写しの交付)
第41
  各地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、令附則第5項の規定による都道府県知事の経由に係る申請書等について処分がされた場合には、当該処分に係る指令書の写しを当該都道府県知事に送付するものとする。
   第16節 電子情報処理組織
(電子情報処理組織による手続)
第42
 1 次の各号に掲げる申請、協議、届出及び報告の手続は、電子情報処理組織(以下、電子申請システムという。)により行うことができる。
  ク 第7、第13、第17及び第21による申請
  ケ 第21、第27及び第29による届出
  コ 第11による報告
 2 電子申請システムによる申請等があった場合の審査等については、第1節から第14節までに定めるところによるほか、行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)及び環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年環境省令第7号)に定めるところにより取り扱うものとする。
(法定受託事務実施都道府県における書類の経由の特例)
第43
 1 各地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、令附則第5項の規定による都道府県知事の経由に係る申請書等又は届出書の提出を受けたときは、当該申請書等又は届出書を関係都道府県知事に送付するものとする。
 2 各地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、前項により送付し,都道府県知事を経由した申請書又は届出書の送付を受けたときは、都道府県知事を経由した期間を除いて第1節から第14節までに定めるところにより、取り扱うものとする。ただし、都道府県知事を経由した期間については、申請に対する処理期間に含めないこととする。
   附 則
 この取扱要領は、平成17年10月1日から実施する。

別 表

1 令第9条に基づく条件
項 目
条 件 例 文
留 意 事 項
一般的事項
 
1 申請書の記載事項として明らかにされる「支障木の伐採」等の関連行為について、その内容が妥当なものであると認められる場合は、下記留意事項で特に付すこととしているものを除き、条件は付さないものとする。
2 下記の例文以外の条件を付す必要がある場合は、令第9条の主旨に留意すること。
3 2項目以上の条件を付す場合は、下記の例文の順序を参考とすること。
4 下記の例文は、特別地域における申請を対象としているので、特別保護地区における申請の場合は、「風致の保護上」とあるのは「景観の保護上」と、普通地域における申請の場合は「風景の保護上」と書き換えて用いること。なお、この取扱要領の改正は、平成15年4月1日から適用する。
ク期間の限定
 工事を行うことができる期間は、△年△月△日から△年△月△日までとすること。
1 工事を伴う申請について、国立公園の保護及び利用上、一定の期間内は工事を避けさせる必要がある場合に用いる。
2 「△年」は、工事が数年に亘り、かつ毎年同一時期工事期間を限定する必要がある場合には、「毎年」とする。
3 年月日には元号を付けることとする。また、月末を表す場合には、「30日」「31日」等を用い、「末日」は用いない。
ケ支障木の処理
ア 支障木の伐採は、必要最小限とすること。
 工事に伴い伐採される支障木がある場合に用いる。
イ 支障木のうち移植可能なものは、〇〇に移植すること。
1 移植可能であり、かつ移植すべき支障木がある場合に用いる。
2 〇〇には、「敷地の道路側」「建築物の南側」等移植すべき場所を具体的に記載する。
3 必要に応じて、アと組み合わせて用いる。
(例)
 支障木の伐採は、必要最小限とするとともに、移植可能なものは‥‥
コ施行上の注意
ア 工事の施行に当たっては、〇〇の(谷/海)側に編柵を設ける等の措置を講じて土石を崩落させないこと。
1 山岳地、海岸等の急傾斜地における工事の場合に用いる。
2 〇〇には、「道路」等工作物の種類を具体的に記載する。
イ 工事の施行に当たっては、(汚濁防止膜/沈澱池)を設置する等の措置を講じて周辺(水/海)域に(土砂及び濁水/濁水)を流出させないこと。
 河川、湖沼又は海に、土砂、濁水等が流出するおそれがある場合に用いる。
ウ 工事に携わる作業員等工事関係者に対しては、植物の採取、野生動物の捕獲、ごみの投棄等風致の保護上好ましくない行為を行うことのないよう作業員心得を作成し、これを遵守させること。
 多数の作業員が、工事現場及びその周辺に出入りするような工事を伴う場合に用いる。
サ工作物等の意匠
ア 〇〇には、自然石又は自然石に模したブロックを使用すること。
イ 〇〇は、自然石に模した表面仕上げとすること。
1 コンクリート等による人工構造物が風致に及ぼす支障を軽減するために、自然の素材を使用し、又は自然の素材に模した仕上げをする必要がある場合に用いる。
2 〇〇には、「擁壁」「堰堤」等対象を具体的に記載する。
3 対象が、石積み又はブロック積みの場合はアを、コンクリート造り又は石積み等との併用の場合はイを用いる。
ウ 〇〇の色彩は、
 @××(色)系統とすること。
 A△△地方環境事務所(△△自然環境事務所)の指示に従うこと。
 B既存部分と同一配色とすること。
1 人工の構造物が風致に及ぼす支障を軽減するために、建築物等の色彩を指定する必要がある場合に用いる。
2 〇〇には、「屋根」「外壁」「増築する建築物外部」等対象を具体的に記載する。
3 色彩を指定する場合は@を用い、具体的に指定する必要がある場合は「××色とすること。」として差し支えない。
  また、細部の調整が必要な場合はAを用い、増築又は改築の場合にはBを用いる。
シ残土、廃材の処理
(残土/既存〇〇の撤去に伴う廃材)は、
 @国立公園区域外に搬出すること。
 A申請書添付「△△図」記載の位置において風致の保護上支障のないよう処理すること。
1 申請工事に伴う土地の切り盛りによって残土が発生する場合、廃止承認、変更承認で既存施設の撤去がなされる等廃材が生じる場合に用いる。
2 残土及び廃材は、国立公園区域外へ搬出することが望ましいが、現場の状況等により、国立公園区域外への搬出が合理的でない場合であって、特別地域内で風致に支障を及ぼすことなく処理できる場合にはAを用いる。また、普通地域内で処理する場合には、Aの「風致の保護上支障のないよう」を「適切に」と置き換えて用いる。
3 〇〇には、「建築物」「電柱」等撤去する工作物を具体的に記載する。
4 「△△図」には、添付図面の名称を記載する。
5 残土、廃材の両方を処理する必要がある場合には、「残土及び既存〇〇の撤去に伴う廃材は、」として一括して差し支えない。
6 必要に応じてソ緑化と組み合わせて用いる。
(例)
  残土は、申請書添付「△△図」記載の位置において風致の保護上支障のないよう処理するとともに、当該□□には、張芝、種子吹付等により‥‥
 (□□には、「土捨場」「残土処理場」等申請書に用いられている名称を記載する。)
ス建築物等の撤去
ア 〇〇は、△年△月△日までに撤去すること。
1 廃止承認、変更承認等の場合で特に期限を決めて事業施設の全部又は一部を撤去させる必要がある場合に用いる。
2 〇〇には、「既存事業施設」「既存建築物」等撤去する工作物を具体的に記載する。
3 ケ―3参照のこと。
4 必要に応じて、セ(跡地の整理)、ソ(緑化)と組み合わせて用いる。
(例)
 当該〇〇は、△年△月△日までに撤去し、跡地は、風致の保護上支障のないよう整理するとともに、当該地域に生育する‥‥
イ 工事に伴う仮工作物は、行為完了後直ちに撤去すること。
1 工事に仮工作物の設置が伴う場合に用いる。
2 ア―4参照のこと。
セ跡地の整理
 〇〇跡地は、風致の保護上支障のないよう整理すること。
1 工事完了後、工事箇所又はその周辺の整理が必要な場合に用いる。
2 〇〇には、「既存建築物撤去」「工事施行」「資材置場」等、対象を具体的に記載する。
3 必要に応じてソ緑化と組み合わせて用いる。
(例)
  〇〇跡地は、風致の保護上支障のないよう整理するとともに、当該地域に生育する‥‥
ソ緑化
ア 〇〇には、
 @当該地域に生育する植物と同種の植物により
 A張芝、種子吹付等により緑化を行うこと。
1 工事に伴い生じる裸地等の土砂の流出を防止するために緑化が必要な場合、又は構造物が風致に及ぼす支障を軽減するために修景のための植栽を必要とする場合などに用いる。
2 〇〇には、「建築物の北側」「切取、盛土法面」「工事に伴う裸地」等、緑化を行うべき場所を具体的に記載する。
  なお、道路の改良等で廃道が生ずる場合には、「廃道敷は、舗装を撤去し、客土した上、当該地域に‥‥」のように用いる。
3 @の「植物」は、必要に応じて「樹木」等と置き換えても差し支えない。
4 緑化には、当該地域周辺より供給された種苗(移入種を除く)を用いることを基本とするが、当該地域周辺からの種苗の供給が困難な場合は同種の植物を用いる。
  また、早期に緑化が必要な場合、又は現場の自然環境等の状況でやむを得ない場合はBを用いる。
5 必要に応じて、シ残土、廃材の処理、ス建築物等の撤去、セ跡地の整理と組み合わせて用いる。(例文は各項目を参照のこと。)
イ 〇〇には、当該地域周辺より供給された種苗(移入種を除く)により緑化を行うこととし、緑化工の施工に当たっては(工事の施工/土石の採取)に伴い切り取られる(表土/表土及び植物)を使用すること。
1 工事が、特別保護地区、第1種特別地域等自然環境保全上特に重要な地域において施工される場合であって、表土等を緑化工に使用する必要がある場合に用いる。
2 ア―2参照のこと。
ウ モルタル吹付の前面には、ロックネット等を設置したうえ、つる性植物を植栽し、緑化すること。
 通常の緑化工では法面の崩壊が防止できないため、やむを得ずモルタル吹付を認める場合であって、風致の保護上前面を植物により隠ぺいする必要がある場合に用いる。
タ維持管理
ア 休止期間中は、風致の保護上支障のないよう、施設を適切に管理すること。
 休止承認に当たり、建築物等の管理が適切になされないことにより、風致の保護上支障が生ずると予想される場合に用いる。
イ 〇〇の入り口には、当該道路の目的を明記した標識を掲出する等、一般車の乗り入れを制限する措置を講ずること。
 工事用道路等への一般車の乗り入れにより、風致の保護上著しい支障が生ずると予想される場合に用いる。
チ報告
ア 〇〇の進捗状況について、天然色写真を添え、××ごとに、△△に報告すること。
1 工事が長期にわたる場合であって、その進捗状況を把握しておく必要がある場合に用いる。
2 天然色写真の添付は、特に必要な場合に求めることとし、それ以外の場合は「天然色写真を添え、」を削除すること。
3 ××には、「1年」「半年」「四半期」等と記載する。
4 △△には、「自然環境局長」「〇〇地方環境事務所長」(「〇〇自然環境事務所長」)等を必要に応じ使い分ける。
イ 行為完了後、(第〇項及び第〇項/前〇項)の履行状況について、天然色写真を添え、△△に報告すること。
1 風致の保護のため、条件の履行状況を確認する必要がある場合に用いる。
2 ア―2、4参照のこと。
ウ 毎年4月30日までに、前年度分の月別利用者数(と平均滞在日数)に関する調書を、〇〇地方環境事務所長(〇〇自然環境事務所長)に提出すること。
1 宿舎、野営場、スキー場、有料駐車場等で施設の利用者数を把握しておく必要がある場合に用いる。
2 上記事業に係る当初認可及び譲渡承継承認においては、原則として付するものとする。



2 令第4条に基づく期日の指定
項 目
例  文
留 意 事 項
ク施設の供用開始
 ただし、△年△月△日までに施設の供用を開始すること。
1 利用施設について、執行認可、同意、変更承認等に際し、国立公園の利用上、特に供用開始の時期を事業者に義務づける必要がある場合に用いる。
2 従業員宿舎、管理棟等の管理のための施設の工事の場合には指定しない。
3 地方公共団体等が執行する事業の場合、予算を執行する期間が定められているので原則として指定しないが、利用の特殊性に鑑み、特定の期日までに工事を完了させ、供用を開始させる必要のあるものについては、この限りではない。
4 令第4条及び第16条の規定により、運輸施設又は道路法による道路に関する公園事業の場合は、指定することはできない。
5 年月日には元号を付けることとする。また、月末を表す場合には、「30日」「31日」等を用い、「末日」は用いない。
ケ供用開始期日の延期
ただし、延期する期日は、△年△月△日までとする。
1 施設の供用開始期日の延期に際して用いる。
2 ク―5参照のこと。



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