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環境省法令・告示・通達>国立公園事業取扱要領について

法令・告示・通達

【 国立公園事業取扱要領について 】

公布日:平成12年03月31日
環自国186号

(各地区国立公園・野生生物事務所長あて国立公園課長通知)
 標記については、平成一二年三月三〇日付け環自国第一七九―一号をもって自然保護局長から通知されたところであるが、取扱要領の運用に当たっては、下記事項に留意されたい。
 なお、これに伴い「国立公園及び国定公園事業取扱要領について」(平成六年九月三〇日付け環自計第一七四―一号、環自国第五四二号計画課長、国立公園課長通知)は廃止する。

一 取扱要領第三の二の「別に定める調書」は、「国民公園管理事務所等文書管理細目の一部改正について」(昭和六二年一月一九日企画調整課長定め、平成六年六月三〇日改正)別紙様式一(事業原簿)及び様式二(事業台帳)によることとし、様式二(事業台帳)の「当初・変更前、変更後」欄の記載に当たっては、別添一を参考とすること。
二 取扱要領第七の「別に定める記載事項」は別添二によること。
三 取扱要領第一〇の「国立公園管理計画に定める基準」は、「国立公園管理計画作成要領について」(昭和五五年七月二一日付け環自保第三三一号自然保護局長通知)別添第四の「(一)風致景観の管理に関する事項」において定める事項をいうものとし、当該事項については、備え付けその他適当な方法により公にすること。
四 国立公園事業執行に係る事業者の地位の譲渡承継に関する事務のうち、特殊な事例については、別添三に従い修理するものとする。
<別添1>
  「国民公園管理事務所等文書管理細目」(昭和62年1月19日企画調整課長定め、平成6年6月30日改正)別紙様式2(事業台帳)の「当初・変更前、変更後」欄の記載に当たっては、下記第1から第6までを例とすること。
  なお、第1から第6までの事業以外の事業についてもこの記載例に準ずるものとする。
  また、変更前欄の記載に当たっては、事前に従前の事業台帳と十分照合すること。

 1 道路(車道)

変更前
変更後
1 事業執行区間
 
           
 @
 
起点 ○○市○○町○○
終点 ○○市○○町○○
   
変更なし
             
 A
 
起点 ○○市○○町○○
終点 ○○市○○町○○
A
   
起点 ○○市○○町××
終点 ○○市○○町△△
             
2 道路構造規格 第3種4級
変更なし
3 設計速度 40km/h
4 延長 5.8km(@+A)
6.1km(@+A)
5 巾員
変更なし
   有効巾員 5.5m
 
   総巾員 7m
 
   巾員の構成
 
    0.5m〜5.5m〜0.5m〜0.5m
    (路肩)(車線)(側溝)(路肩)
 
6 舗装の種類 アスファルト コンクリート
変更なし
7 最急縦断勾配 6%
8 最小曲線半径 30m
9 付帯施設の概要
 
   駐車場 1カ所
2カ所
2,000m2、400台収容
4,000m2、800台収容
   公衆便所 1棟
2棟
   木造平屋建、建築面積30m2
60m2
     
   (屋根)切妻(茶)
   (外壁)モルタル(クリーム)
 
変更なし
     
 
〔今回申請〕
 
道路及び付帯施設の新設
 
  ・延長 300m
 
  ・巾員(有効) 5.5m
     (総巾員) 7.0m
 
・擁壁及び防護柵 延長 80m
         最高部高 8m
 
・法面(種子吹付) 2,000m2
   (法枠工) 3,000m2
 
・法面の最大長(切取) 10.5m
       (盛土) 13.0m
 
・駐車場 1カ所、2,000m2、400台収容
 
・公衆便所 1棟、30m2
 
・土工事等
 
  支障木伐採 50本
 
  切土土量 900m3
 
  盛土土量 700m3
 
  残土土量 200m3
 
  (但し公園区域外搬出)


 注
  @ 1〜9の事項は、事業執行される全体の概要について記載する。
  A 事業執行区間は、工事を執行する部分のみでなく既存道路も含め、一体的に管理運営される区間を記載する。
    但し、安全上あるいはその他の事由で未改良のまま公園事業として把握することが不適当な区間は除く。
  B 総巾員は、有効巾員(車線の巾員)に中央帯、側帯、歩道、路肩等を加えたものを記載し、法面部分を加えた道路敷の巾を記載するものではない。なお、巾員の標準的な構成を記載の例のように明らかにする。
  C 付帯施設は、原則として歩道、駐車場、公衆便所、料金徴収所、管理事務所、トンネル、橋について記載するが、その他特に必要と認められるものについては、この限りではない。
  D 変更後欄については、今回申請する概要を記載するとともに、1〜9の変更部分も合わせて記載する。
 位置及び配置図

図面省略


 2 道路(歩道)

変更前
変更後
1 事業執行区間
 
           
 @
 
起点 ○○市○○町○○
終点 ○○市○○町○○
   
変更なし
             
 A
 
起点 ○○市○○町○○
終点 ○○市○○町○○
A
   
起点 ○○市○○町××
終点 ○○市○○町△△
             
2 延長 10.6km
12.3km
3 幅員 1〜1.5m
 変更なし
4 舗装の種類 砂利敷及び自然石張り
 〃
5 付帯施設の概要
 
     
   避難小屋 1棟
 
変更なし
    木造平屋建 建築面積 80m2
   
    屋根 切妻瓦棒葺(茶)
   
    外壁 板張り(茶)
   
    高さ 5m
   
     
 
休憩所 1棟
 
 木造平屋建 建築面積 40m2
 
 屋根 切妻瓦棒葺(茶)
 
 外壁 板張り(茶)
 
 高さ 6m
 
 (公衆便所付帯)
  指導標 10基
      12基
  案内板 2基
      3基
 
卓・ベンチ 5基
 
〔今回申請〕
 
歩道及び付帯施設の新設
 
・延長 1.7km
 
・幅員 1.5m
 
・階段工 98段 延長50m
 
・防護柵 擬木 延長30m
 
・擁壁 高さ3m 延長10m
 
・休憩所 1棟 40m2
 
・指導標 2基
 
・案内板 1基
 
・卓・ベンチ 5基
 
・土木事等
 
  支障木伐採 10本
 
  切土土量 40m3
 
  盛土土量 40m3


 注
  @ 1〜9の事項は、事業執行される全体の概要について記載する。
  A 事業執行区間は、工事を執行する部分のみでなく既存道路も含め一体的に管理運営される区間を記載する。
    但し、安全上あるいはその他の事由で未改良のまま公園事業として把握するのが不適当な区間は除く。
  B 付帯施設は、原則として避難小屋、休憩所、便所、橋、芝生園地、案内板、解説版、指導標、注意標識、卓ベンチについて記載するが、その他特に必要と認められるものについてはこの限りでない。
  C 変更後欄については、今回申請する概要を記載するとともに、1〜5の変更部分も合わせて記載する。
 位置及び配置図

図面省略


 3 園地

変更前
変更後
1 敷地面積 94,000m2
1 敷地面積 変更なし
2 園路
2 園路
 (1) 歩道
  W=18m L=250m
 (1) 歩道
  W=18m 変更なし
  W=3m L=500m
  W=3m L=780m
  W=1.5m L=300m
  W=1.5m L=440m
 (2) 広場 650m2
 (2) 広場 変更なし
3 園地
3 園地
 (1) 植栽面積 38,000m2
 (1) 植栽面積 47,000m2
 (2) 芝生面積 28,000m2
 (2) 芝生面積 31,000m2
4 附帯施設
4 附帯施設
     
 ●管理事務所 木造平屋建 200m2
        屋根切妻瓦棒葺(茶)
        外壁板張り(茶)
        高さ 5m
        事務室、便所
 
変更なし
 ●休憩所 鉄筋コンクリート2階建
        屋根切妻瓦棒葺(茶)
        外壁モルタル(白)
        高さ 10m
        建築面積 370m2
        延床面積 800m2
         1F=350m2
      食堂、厨房、事務所、便所
         2F=450m2
      休憩室、従業員室、売店
   
 ●駐車場 3,500m2(乗用車100台)
        アスファルト舗装
   
 ●汚物処理施設 焼却炉 2基
         浄化槽 1基
   (排水水質B.O.D.20ppm)
   
 ●倉庫 木造平屋建 60m21棟
   
     
 
  (土工事等)
 
 支障木伐採 40本
 
 切土土量 75m3
 
 残土土量 25m3


 注
  @ 変更前欄には土工事等についての記載は要しない。
  A 土工事等は工事全体の合計数を記入のこと。

位置図
  注:5万分の1地形図を貼付けのうえ位置を記入又は見取図を記載のこと。
配置図
図面省略


 4 宿舎

変更前
変更後
1 敷地面積 12,000m2
      (国有林借地)
1 敷地面積 12,800m2
      (国有林借地)
2 宿舎
2 宿舎
      (本館)
      (本館)
     
  鉄筋コンクリート造3階切妻
  鉄板葺(茶) 外壁モルタル(茶)
  高さ=13m
 
変更なし
     
  建築面積=1,050m2
  建築面積=1,300m2
  延床面積=3,000m2
  延床面積=3,600m2
   1F=1,000m2
  1F=1,200m2
    玄関、事務室、食堂、厨房、浴場
   玄関、事務室、食堂、厨房、浴場、倉庫
   2F=1,000m2
  2F=1,200m2
    広間(S×1)、リネン室
   広間(とりやめ)リネン室
客室20(10×5、

×15)=165.5×1/2=81人
   客室22(I×7、

×15)=185.5×1/2=91人
   3F=1,000m2
  3F=1,200m2
    客室
    (和)15(I×5、

×10)=125×1/2=63人
   客室
   (和)20(I×10、

×10)=175×1/2=88人
    (洋)10(

×3、

×3、

×4)=16人
   (洋)15(

×3、

×3、

×9)=21人DS
  (合計)客室45室 収容人員160人
 (合計)客室57室 収容人員200人
3 附帯施設
3 附帯施設
     
 ●取付道路 W=6.5m L=15m
 
変更なし
 ●駐車場 500m2(乗用車15台)
   
 ●従業員宿舎
   鉄筋コンクリート造2階建切妻屋根
   個室(E×10)
   延床面積700m2
   高さ 7m
   
 ●浄化槽 200人槽
   (排水水質B.O.D.=20ppm)
   
 ●取水施設(取水井・配水管φ120l=350m)
   
     
 
 ●焼却炉 1基
 
     (土工事等)
 
  支障木 なし
 
  切土土量 68m3
 
  盛土土量 50m3
 
  残土土量 18m3


 注
  @ 本館、別館等宿舎が区分されている場合は、各棟ごとに記載するとともに、建築面積、延床面積客室数、収容人員については、各棟の合計を記載する。
  A 収容人員は和室の場合タタミ2帖を1人(広間、居室等は客室に含めず、客室の控室のタタミ数は客室に含める)、洋室の場合ダブルベッド2人、ツインベッド2人、シングルベッド1人と計算する。但し、取扱方針が決定されている地区は除く。
  B 客室数、収容人員は各階ごとに記入し、合計する。(四捨五入)
  C 土工事等については工事全体の合計を記入する。

位置図
 注:5万分の1地形図を貼付けのうえ位置を記入又は見取図を記載のこと。
配置図
 図面省略


 5 野営場

変更前
変更後
1 敷地面積 64,000m2(国有林借地)
変更なし
2 収容人員 350人
2 収容人員 406人
3 施設
3 施設
 ●フリーテントサイト(30人収容) 1,000m2
 ●フリーテントサイト 変更なし
 ●テントサイト(3m×5m・4人収容) 20ケ所
 ●テントサイト(3m×5m・4人収容) 25ケ所
 ●ケビン
 ●ケビン
   木造1戸建(25m2・4人収容) 20棟
   木造1戸建(25m2・4人収容) 25棟
   木造2戸建(50m2・8人収容) 20棟
   木造2戸建(50m2・8人収容) 22棟
     
 ●セントラル・ロッヂ
   木造平家建切妻鉄板葺(茶)・外壁板張(茶)
   床面積 280m2 1棟
 
変更なし
 ●炊事舎 木造 20m2 2棟
   
 ●野外炉 5基
   
 ●集合広場 1,500m2
  (フィヤーサークル含)
   
 ●園路
   W=6m L=160m
   W=3m L=200mccc
   
     
4 附帯施設
 
 ●駐車場 2,500m2
 ●駐車場 3,000m2
     
 ●公衆便所 ブロック造 25m2 2棟
 
変更なし
 ●浄化槽(200人槽・排水水質B.O.D 20ppm)
   
 ●給水施設(取水井、ポンプ室、滅菌室、配水室)
   
     
 
 ●倉庫 30m2 1棟
 
  (土工事等)
 
  支障木伐採 20本
 
  切土土量 25m3
 
  盛土土量 25m3
 
  残土土量 0m3


 注
  @ フリーテントサイト・テントサイト・ケビン等収容人員を明確に記入すること。
  A 土工事等については、工事全体の合計を記入する。

位置図
 注:5万分の1地形図を貼付けのうえ位置を記入又は見取図を記載のこと。
配置図
 図面省略


<別添2>
  施設の規模及び構造にかかる記載事項
  国立公園事業執行認可申請書又は協議書(様式第1)及び国立公園事業の執行の認可事項変更承認申請書又は同意事項変更協議書(様式第4)の「施設の規模及び構造」にかかる事業別記載事項は下記のとおりとする。
 (1) 宿舎、避難小屋、休憩所、案内所、車庫等の建築物
   敷地面積、建築物(用途別棟数、各棟の主要構造、各棟の建築面積及び延べ面積、階数、階数別床面積、間取り、各室の用途の別、各室の収容人員、最高部の高さ、屋根の形状及び材料並びに色彩、外壁の構造及び材料並びに色彩、暖冷房の種類、便所の様式、避難階段及び消火栓等の防災施設の概要)、その他付帯施設(給排水施設、屑篭、ごみ焼却炉等の汚物処理施設、案内板及び標識並びに広告物等の表示施設、取付道路及び駐車場、卓及びベンチ、造園及び修景工等)の概要
 (2) 道路及び橋
   延長、巾員(全巾員、有効巾員)、舗装の種類、最大縦断勾配、曲線部の最小半径、切取盛土土量、残土がある場合はその土量及び処理方法の概要、切取盛土法面の最大の長さ、法面の保護及び修景の概要、路傍駐車場、トンネル(延長、巾員、高さ、巻立工の概要)、橋(形式、延長、巾員、桁及び橋脚等の構造及び主要材料並びに主要部分の色彩)、防護施設の概要、その他付帯建築物及び施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (3) 広場、園地、展望施設
   敷地面積、土工面積、園路工(延長、巾員、舗装の種類)、修景工(植栽面積、植栽樹種、芝生面積)、付帯建築物及び施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (4) 野営場
   敷地面積、収容力、施設の種類及び数(テントサイト、野外炉、便所、炊事場、セントラルロッジ、ケビン、テント、休憩所、キャンプファイヤーサークル等、また、このうち建築物については(1)に準じて記載のこと。)給排水施設((19)及び(20)に準じて記載すること。)、その他付帯施設の概要((1)に準じて記載すること。)
 (5) 運動場
   敷地面積、土工面積、運動施設(種類、数量、規模)、修景工(植栽面積、植栽樹種、芝生面積)、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (6) 水泳場
   利用水面の種類と範囲、敷地面積、付帯建築物(休憩所、更衣所、シャワー室、便所、監視所、飛込台、救急施設等)及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (7) 舟遊場
   利用水面の種類と範囲、敷地面積、舟艇(種類、大きさ、隻数)、付帯建築物(桟橋、休憩所、切符売場、艇庫等)及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (8) スキー場
   敷地面積、ゲレンデ及びコース(種類、延長、巾員、高低差、最大傾斜度、平均傾斜度、土工量及びその面積、立木の伐採量及び面積)、リフト(種類、延長、高低差、輸送力、支柱の規模及び数量)、付帯建築物(休憩所、ロッジ、救急施設、便所等)及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (9) スケート場
   敷地面積、リンク工事(天然人工氷の別、結氷装置の種類、滑走面積、舗装の種類)、付帯建築物(休憩所、更衣室、救急施設、便所等)及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (10) ゴルフ場
   敷地面積、ホール数、コースの延長、土工量及びその面積、付帯建築物(クラブハウス、休憩所、便所等)及び付帯施設の概要((1)準じて記載のこと。)
 (11) 乗馬施設
   敷地面積、馬場面積、乗馬道の概要、馬の頭数、厩舎、その他付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (12) 駐車場
   敷地面積、駐車面積、収容台数、土工量及びその面積、舗装の種類、取付道路(延長、巾員、舗装の種類)、連絡歩道(延長、巾員、舗装の種類)、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (13) 給油施設
   敷地面積、燃料の種類、貯油の方法、油槽の形式及びその容量、計量器の種類、防火壁の規模構造及び色彩、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (14) 昇降機
   敷地面積、高低差、搬器の規模構造(形式、数量、定員等)、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (15) 船舶又は水上飛行機による運送施設
   船舶又は水上飛行機の種類及び数量、航路、輸送能力、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (16) 自動車による運送施設
   道路の規模構造((2)に準じて記載のこと。)、運行経路、自動車の種類及び台数、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (17) 鉄道又は索道による運送施設
   敷地面積、鉄道又は索道の種類、延長、高低差、輸送力、搬器及び支柱の規模構造(形式、数量、定員、色彩等)、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (18) 係留施設
   敷地面積、施設の種類、形式、延長、巾員、主要部の構造及び材料、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (19) 給水施設
   敷地面積、水源の種類、水質検査の結果、計画給水人口、計画給水量、取水施設、送水施設、浄化滅菌施設、配水池の規模構造、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (20) 排水施設
   敷地面積、処理範囲、計画排水量、排水管の直径及び延長施設の種類、終末処理等の施設の規模構造及び処理能力、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (21) 医療救急施設、公衆浴場、公衆便所
   (1)に準じて記載のこと。
 (22) 汚物処理施設
   敷地面積、処理範囲、処理物件、処理能力、処理方法、焼却炉の規模構造(形式、容量、炉材料、煙突の高さ及び直径)、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (23) 博物館、博物展示施設
   敷地面積、展示物の種類及び数量、建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (24) 植物園、動物園
   敷地面積、動植物の種類及び数量、園路工(延長、巾員、舗装)、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (25) 水族館
   敷地面積、魚族等の種類及び数量、水槽又は放魚池の規模及び数量、給排水及び濾過装置の概要、建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (26) 野外劇場
   敷地面積、収容力、ステージ及び観覧席の規模構造、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (27) 植生復元施設
   敷地面積、植物の種類及び数量並びに植栽面積(棚、給水施設等)の種類別規模及び数量、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
 (28) 動物繁殖施設、砂防施設、防火施設
   敷地面積、施設の種類別規模及び数量、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)
<別添3>
  事業執行に係る事業者の地位の譲渡承継の処理について
 1 国立公園事業執行に係る事業者の地位の譲渡承継に関する事務のうち特殊な事例については、次の表の事例区分により処理すること。
   なお、次表において使用する記号は次のとおりである。
    A=自然公園法上の国立公園事業執行者
    B=Aの事業に係る財産を譲り受け、又は借り受けている者

事例
指導方針
1 BがAに代わって実質上公園事業に即した事業を行っている場合
 
 (1) Aが存在し、かつ、その所在が明らかな場合
 両者の始末書を添付の上、譲渡承継承認申請書を提出させること。
 なお、AからBへの財産譲渡の間に他の者が存在していた場合には、Aに対して廃止承認申請書を提出させ、Bに対しては新規の認可申請書を提出させること。
 (2) Aは存在するが、所在が不明の場合
 
  ア Aの公園事業に必要な他法令の規定による処分が取り消され、その他その効力が失われていることが確認できる場合
 自然公園法施行令(以下「令」という。)第14条第1項の規定によりAに対する認可の効力は失われているので、Bに対して新規の認可申請書を提出させること。
 また、Aの公園事業に必要な他法令の規定による処分が取り消され、その他その効力が失われていることについて調査の上、国立公園事業取扱要領(以下「事業取扱要領」という。)別記様式第18により報告すること。
  イ Aの公園事業に関して他法令の規定による処分を必要としない場合、又は、Aの公園事業に必要な他法令の規定による処分が取り消され、その他その効力が失われていることが確認できない場合
 Bに対して新規の認可申請を提出させること。
 また、Aに対する認可は令第14条第2項の規定により取り消すべきものであるので、Aの所在、Aの公園事業に係る他法令の処分状況等について調査の上、事業取扱要領別記様式第19により報告すること。
 (3) Aが存在しない場合
 
  ア Aが法人で解散した場合
 条理上、Aに対する認可の効力は失われたものとみなし、Bに対して新規の認可申請書を提出させること。
 Aの解散については、次の手続きを行うこと。
(1) 清算人が存在する場合は、清算人に法人解散について別記様式により報告書を提出させること。
(2) 清算人が存在しない場合には、Aの解散について調査の上、事業取扱要領別記様式第18により報告すること。
  イ Aが法人格のない組合で解散した場合
 条理上、Aに対する認可の効力は失われたものとみなし、Bに対して新規の認可申請書を提出させること。
 Aの解散については、調査の上、事業取扱要領別記第18により報告すること。
  ウ Aが自然人で死亡した場合
 
   (ア) Bが相続人の場合
 Bに令第11条の規定に基づく相続終了届を提出させること。
   (イ) Bが相続人以外で、財産をAから直接譲り受け、又は借り受けた場合
 条理上、Aに対する認可の効力は失われたものとみなし、Bに対して新規の認可申請書を提出させること。
 Aの死亡について調査の上、事業取扱要領別記様式第18により報告すること。
   (ウ) Bが相続人以外で、財産をAの相続人から譲り受け、又は借り受けた場合で、かつ、相続人の所在が明確な場合
 相続人に令第11条の規定に基づく相続終了届を提出させるとともに、Aの相続人及びBの始末書を添付して両者の間の譲渡承継承認申請書を提出させること。
   (エ) Bが相続人以外で、財産をAの相続人から譲り受け、又は借り受けた場合で、かつ、相続人の所在が不明な場合
 (2)のア及びイの該当する事例にならって指導すること。
2 Bがその財産を公園事業に即した用に供しない場合
 
 (1) Aが存在し、かつ、その所在が明らかな場合
 Aに対して始末書を添付の上、廃止承認申請書を提出させること。
 (2) Aは存在するが、所在が不明の場合
 
  ア Aの公園事業に必要な他法令の規定による処分が取り消され、その他その効力が失われていることが確認できる場合
 令第14条第1項の規定によりAに対する認可の効力は失われているので、Aの公園事業に必要な他法令の規定による処分が取り消され、その他その効力が失われていることについて調査の上、事業取扱要領別記様式第18により報告すること。
  イ Aの公園事業に関して他法令の規定による処分を必要としない場合、又はAの公園事業に必要な他法令の規定による処分が取り消され、その他その効力が失われていることが確認できない場合
 Aに対する認可は令第14条第2項の規定により取り消すべきものであるので、Aの所在、Aの公園事業に必要な他法令の処分状況等について調査の上、事業取扱要領別記様式第19により報告すること。
 (3) Aが存在しない場合
 
  ア Aが法人で解散した場合
 条理上、Aに対する認可の効力は失われたとみなすこと。
 Aの解散については、次の手続きを行うこと。
(1) 清算人が存在する場合は、清算人に法人解散について別記様式により報告書を提出させること。
(2) 清算人が存在しない場合は、Aの解散について調査の上、事業取扱要領別記様式第18により報告すること。
  イ Aが法人格のない組合で解散した場合
 条理上、Aに対する認可の効力は失われたとみなすこと。
 Aの解散については、調査の上、事業取扱要領別記様式第18により報告すること。
  ウ Aが自然人で死亡した場合
 条理上、Aに対する認可の効力は失われたものとみなすこと。Aの死亡について調査の上、事業取扱要領別記様式第18により報告すること。


 2 国立公園事業執行者の事業者たる地位の承継に関しては、次に留意すること。
  (1) 法人の変更について
   ア 商法第113条に基づき合名会社を合資会社に組織変更する場合、商法第163条に基づき合資会社を合名会社に組織変更する場合、有限会社法第64条に基づき株式会社を有限会社に組織変更する場合及び有限会社法67条に基づき有限会社を株式会社に組織変更する場合は、いずれも人格に変更はないが、当該会社の名称中会社の種類を明らかにしている部分の変更を伴うので、自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第7条第1号の規定により届け出させること。
   イ 規則第7条第2号の規定により、法人を設立したときは届け出なければならないとされているが、ここでいう「法人を設立したとき」とは、法人の設立を条件として国立公園事業の執行を受けたものが法人設立登記により法人格を取得した場合をいうものであること。従って、単に個人経営の宿舎を法人経営に変更する場合は、令第8条第1項の規定に基づく譲渡承継承認申請書を提出させること。
   ウ 合名会社又は合資会社が有限会社又は株式会社に変更された場合は、合名会社又は合資会社は解散し、新たに有限会社又は株式会社が設立されることとなり、人格の変更を伴うので令第8条第1項の規定に基づく譲渡承継承認申請書を提出させること。
  (2) 国の機関、公共団体、その他の執行者相互間の変更について
   ア 国立公園事業執行者が国の機関から国の機関以外の者に変更される場合にあっては、国の機関には廃止の通知を、国の機関以外の者には自然公園法(以下「法」という。)第14条第2項に規定する事業執行の同意を要する協議又は同条第3項の事業執行認可の申請を行わせること。ただし、国の機関以外の者がすでに同一の公園事業を執行している場合にあっては、当該事業の変更の手続によることとする。
     また、国の機関以外の者から国の機関に変更される場合にあっては、国の機関以外の者は令第7条(令第16条の規定により準用する場合を含む。)に規定する廃止の手続を、国の機関は法第39条第3項の協議を行わせること。
   イ 国立公園事業執行者が、法第14条第2項に規定する公共団体から、国の機関及び公共団体以外の者に変更される場合にあっては、公共団体は令第16条の規定により準用する令第8条第1項の譲渡承継の届出を、国の機関及び公共団体以外の者は令第8条第1項の譲渡承継の承認の申請を行わせること。
    また、国の機関及び公共団体以外の者から公共団体に変更される場合にあつては、国の機関及び公共団体以外の者は令第8条第1項の譲渡承継の承認の申請を、国の機関及び公共団体以外の者は令第16条の規定により準用する令第8条第1項の譲渡承継の届出を行わせること。

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