【 公害健康被害補償給付支給事務費交付金交付要綱 】
公布日:平成19年06月07日
要綱
(通則)
1 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「補償法」という。)第50条の規定及び同法付則第4条の規定に基づく交付金については、予算の範囲内で交付するものとし、補償法、同法施行令(昭和49年政令第295号)、(旧)公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号)及び同法施行令(昭和44年政令第319号)、並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び同法施行令(昭和30年政令第255号)の規定によるほか、この交付要綱の定めによる。
(交付の対象)
2 この交付金は、補償法又は補償法に基づく命令の規定により、都道府県知事又は補償法第4条第3項の政令で定める市(公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和62年政令第368号)による改正前の補償法施行令第3条に規定する市を含む。)の長(以下「都道府県知事等」という。)が行う事務の処理に要する費用をその対象とする。
(交付額の算定方法)
3 この交付金の交付額は、次により算出するものとする。
(1)別表の第1欄に定める種目ごとの基準額と第2欄に定める同種目の対象経費の実支出額と比較して、いずれか少ない方の額を選定する。
(2)上記(1)により選定された額と総経費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額に1/2を乗じて得た額を交付額とする。
なお、交付額は対象経費の1/2を限度とする。
ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(調書の作成)
4 交付金と支給事務経費に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による調書を作成し、これを事務完了後5年間保管しなければならない。
(交付申請手続)
5 この交付金の申請は、別紙様式第2による申請書を当該年度の7月31日までに環境大臣に提出して行うものとする。
(変更申請手続)
6 この交付金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、当該年度の1月31日までに、別紙様式第3による申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
(標準処理期間)
7 環境大臣は、5又は6に定める交付申請書が到達した日から起算して原則として2カ月以内に交付の決定を行うものとする。
(実績報告)
8 この交付金の実績報告は、翌年度の5月31日までに別紙様式第4により環境大臣に提出して行わなければならない。
(その他)
9 特別の事情により、3、5、6又は8に定める算定方法又は手続きによることができない場合には、あらかじめ環境大臣の承認を得て、その定めるところによるものとする。
別添
別表(旧第一種地域)
交付基準
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1 基準額
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2 対象経費
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次により算定した額の合計額
(1)公害健康被害認定審査会運営経費
256,170円×公害健康被害認定審査会等開催回数
(2)公害診療報酬審査委員会等運営経費
ア 公害診療報酬審査委員会運営経費
134,500円×公害診療報酬審査委員会開催回数
イ 公害医療機関指導・監査員運営費
16,800円×公害医療機関指導・監査員数×活動回数
(3)認定事務費
ア 11,980円×(年度内認定更新申請者数)
イ 1,980,460円
(4)補償給付等事務費
ア 9,930円×{前年度末現在の被認定者数と本年度末現在の被認定者数との和に1/2を乗じた数(小数点以下四捨五入})
イ 3,537,680円
(5)検査費
ア 認定検査 21,230円×延検査人数
イ 障害等級検査 19,200円×延検査人数
(6)認定及び補償給付等事務連絡会費
連絡会議等に要する経費であって実施主体毎に別に定める額
(7)総合調整事務費
上記の(1)から(6)の基準で考慮されない要因その他当該年度における特殊要因を勘案して実施主体毎に環境大臣が別に定める額
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補償法及び同法に基づく命令の規定により、都道府県知事等(第二種地域に係るものを除く)が行う事務の処理に必要な報酬、給与、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需要費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水道料、修繕料及び医薬材料費)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、賃借料及び備品購入費(取得価格が1品目50万円未満のものに限る)
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