【 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第六条第二号の規定に基づき、経済産業大臣及び環境大臣が定める移動体の区分を定める件 】
公布日:平成15年01月15日
経済産業省・環境省告示1号
第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令(平成十四年/経済産業省/環境省/令第一号)第六条第二号の規定に基づき、経済産業大臣及び環境大臣が定める移動体の区分を次のように定める。
第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第六条第二号の規定に基づき、経済産業大臣及び環境大臣が定める移動体の区分を定める件
第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第六条第二号の移動体の区分は、次の各号に掲げるものとする。
一 自動車(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
二 二輪車(二輪自動車及び原動機付自転車をいう。)
三 特殊自動車
四 鉄道車両
五 船舶
六 航空機