【 容器包装に関する基本的考え方について 】
公布日:平成11年05月11日
リサ推12号
(都道府県一般廃棄物担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課リサイクル推進室長通知)
容器包装の分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第一一二号)の施行に当たり、同法の対象となる容器包装の範囲について、平成八年四月一八日付け衛環第一六八号及び同日付け事務連絡にて通知したところであるが、この度、平成一二年度に予定されている同法の完全施行に向け、その内容の明確化を図り、別紙のとおりとりまとめたので、この旨御了知の上、貴管下市町村への周知方お願いする。
<別紙>
[T 容器包装リサイクル法の対象となる「容器包装」に該当するか否かの判断の目安]
1 法律上の定義及び効果
(1) 定義
この法律において「容器包装」とは、商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要となるものをいう。(法第2条第1項)
(2) 効果
容器包装リサイクル法上の「容器包装」に該当すると、基本的には、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者が再商品化を行うという同法の体系の範疇と位置付けられる。(ただし、これらの責務が具体的に発生するのは、市町村が実際に分別収集を行う容器包装区分に該当する場合のみ。)
2 具体的判断の目安
容器包装リサイクル法の対象となる「容器包装」に該当するか否かは、次の点を目安に判断される。(1)から(3)までについては法律上の定義から直接的に導かれるもの、(4)については広範に及ぶ本法の関係者が、当該物が「容器包装」であることを容易に判断できることが求められることから、容器包装であるか否かは基本的には社会通念に沿って判断されるべきとの考え方に基づくものである。
なお、社会通念によっても、容器包装であるか否かが不分明であり、一律に整理することの困難なケース(中仕切り、台紙、緩衝材等)については、容器包装と位置付けられなかった他のものとの関係で不公平が生じないか、法目的の一つであるごみの減量化や制度の円滑な運用を図る上で不都合はないか等の観点を考慮して判断される。
[(1) 容器や包装か]
→容器でも包装でもないもの(物を入れても包んでもいないもの)は対象外
(具体例)
・焼き鳥の串、アイスキャンデーの棒
・ラップフィルムの芯、トイレットペーパーの芯
・ラベル(飲料等に付されているシュリンクラベル(商品名等を表示している胴巻き)を除く)、ステッカー、シール(キャップシール、ワイン等の金属製シールを含む。)、テープ類(包んでいないと認識されるものは対象外。)
(注)具体的には、包む商品全体を包むのに要する最低面積の1/2以下のものは対象外と解する。
・ひも、バンド
・釘、ピン、ホチキスの針
・飲料パックのストロー
・弁当のスプーン、割り箸、お手拭き
・能書、説明書
・包装紙と兼用のもの以外ののし紙
→商品の付属品(商品の一部と解される。)の容器や包装は対象。
(具体例)
・飲料パックのストローの袋
・弁当のスプーンの袋、割り箸の袋、お手拭きの袋
[(2) 商品の容器や包装か]
→商品以外の物に付された容器包装は対象外。
(具体例)
・手紙やダイレクトメールを入れた封筒
・景品に付した容器や包装
・家庭で付した容器や包装
・有価証券(商品券、ビール券等)を入れた袋又は箱、切符、郵便切手、入場券、テレフォンカード等の役務(サービス)の化体した証券を入れる袋
・金融機関等で配布される現金を入れる袋
→商品ではなく、役務の提供に伴う容器包装は対象外。
(具体例)
・クリーニングの袋
・宅配便の容器や包装
[(3) 中身の商品と分離した場合に不要になるものか]
→通常の使用において中身の商品と分離して不要とはならないものは対象外。
@ 持ち運びに支障を来すもの
(具体例)
・コンパクト・ディスクのケース
・楽器、カメラ等のケース
・サバイバルナイフの革ケース
・テニスラケットのケース
・電動工具のケース
・積木箱
A 保管時の安全や品質保持等に支障を来すもの
(具体例)
・コンパクト・ディスクのケース(再掲)
・楽器、カメラ等のケース(再掲)
・サバイバルナイフの革ケース(再掲)
・書籍の外カバー
・電動工具のケース(再掲)
・着物ケース
・歯磨きのトラベルセットや化粧品の携帯用ポーチ
・ネックレス等の貴金属の保管用ケース
・万年筆の保管用ケース
B 商品そのものの一部であるもの
(具体例)
・ボールペンの軸
・日本人形のガラスケース、ボトルシップのボトル
・硬プラスチック製の植木鉢〔皿を含む〕
・紅茶等のティーバッグ
・付箋紙の台紙
・軸が紙製のマッチの台紙
・カレンダーの台紙
・消火器
・使い捨てライター
・小型家電製品等(シェーバー、ドライヤー等)の収納ケース
・薬、薬用酒等に添付されている計量カップ
・洗剤等に添付されている計量カップ
→通常の使用において中身の商品と分離して不要となるものは対象。
(具体例)
・玩具の空箱
・苗木等販売用の軟プラスチック製鉢
・靴の空箱
・家電製品等の空箱
→商品が費消された場合に不要となるものは対象。
(具体例)
・病院の薬袋
・ポケットティッシュの個袋
・口紅、マスカラ、スティックのり、スティック状のリップクリームの入れ物
・飲料、納豆、プリン、ヨーグルト等のマルチパック
・目薬の携帯ケース
[(4) 社会通念上、容器包装であると概ね判断可能か]
→容器の栓、ふた、キャップ等は対象
(具体例)
・PETボトルのキャップ、ガラスびんの王冠
・金属缶のタブ(飲み口部分のもの)、缶詰のタブ(口全体のもの)
・カレー粉の缶のふた、贈答用紙箱の上ぶた
・名刺ケースのふた
・カップ焼きそばのふた、カップラーメンのふた、プリンのふた
・エアゾール缶のオーバーキャップ
・ホームサイズシャンプー等に付属するポンプ部分
・住宅用洗剤等に付属するトリガー(引き金式のノズル)部分
@ 中ぶたも含む
(具体例)
・液状化粧品ボトルの中ぶた
・テニスボールケースの中ぶた
・チューブ入りの調味料の口のシール
A シール状のふたも含む
(具体例)
・チューブ入り調味料の口のシール(再掲)
・紙パックストロー挿入口のシール
→中仕切り、台紙等は、その使われ方が様々であり、次の1からBの整理に従い、使用形態により、個別具体的に判断。
@ 商品の保護又は固定のために使用されていると考えられるものは対象。
(具体的)
・菓子用、贈答用箱中の台紙、中仕切り、上げ底
・部品用の型枠
・クレヨンケースの中敷
・消臭剤、芳香剤等のケースを組み込んだ台紙
・ワイシャツの中の台紙
・パック等に入ったいちご等の露出面を覆ったフィルム
・板ガム、チョコレートの胴巻き
A ふた、トレーに準ずる容器包装そのものは対象。
(具体例)
・バター等の表面を覆った紙製フィルム
・ブリスターパックの台紙
B 容器包装と物理的に分離されて使用されており、必ずしも当該容器包装と一体となって物を入れ、又は包んでいるとは考えにくいものは対象外。
(具体例)
・にぎり寿司の中仕切り(透明又は緑色のプラスチックフィルム)
→発泡スチロール製及び紙製の緩衝材等は、次の@〜Dの整理に従い、使用形態により、個別具体的に判断。
@ 商品を保護又は固定するために加工されているものは対象。
A 立方体状、板状であって、商品を保護又は固定するために段ボール箱等と一体として使用され、容器の形状を構成しているものは対象。
B 比較的小型のものが、多数段ボール箱等に詰められることにより、商品との空間を埋めているものは対象外(注)。
(注) 商品が抜かれるとバラバラになってしまい、商品を入れている又は包んでいると解されないため。
C シート状の柔らかいものについては、商品を包んでいると解されるものは対象、解されないものは対象外。
(注) 具体的には、包装により包まれている商品の面積が商品全体を包むのに要する最低面積の1/2を超えるものは対象、1/2以下のものは対象外と解する。この際、ネット状の包装については、ネットの空間部分を含んでいる面積として考えるものとする。
D 果物等に使われるネット状のものは対象(注)。
(注) ネット状であっても、商品を入れていると解されるため。
[U 「特定容器」に該当するか否かの判断の目安]
1 法律上の定義及び効果
(1) 定義
この法律において「特定容器」とは、容器包装のうち、商品の容器であるものとして主務省令で定めるものをいう。(法第2条第2項)
(2) 効果
「特定容器」に該当すると、その利用事業者と製造等事業者の双方に再商品化義務が課される。(両者で再商品化義務を按分。)
2 具体的判断の目安
基本的に、Tにより容器包装に該当すると判断されるもののうち、商品を入れるためのものと認識されるものであり、具体的には、該当するものをその形状により主務省令の別表にて列挙。
(特定容器に該当するものの例)
・乾電池等のマルチシュリンク
・たばこ等のオーバーラップ
・ティッシュぺーパー、トイレットペーパー等の集積包装
・スーパーマーケット、コンビニエンスストア、百貨店等で販売段階で付されるレジ袋や紙袋
・エアゾール製品等のシュリンクパック
・カップめん等のシュリンクパック
・飲料、乳製品等のマルチシュリンク
・飲料等に付されている分離不可能なシュリンクラベルで、容器の一部として使用されるもの
※用語の説明については後述のV2参照
[V 「特定包装」に該当するか否かの判断の目安]
1 法律上の定義及び効果
(1) 定義
この法律において「特定包装」とは、容器包装のうち、特定容器以外のものをいう。
(2) 効果
「特定包装」に該当すると、その利用事業者のみに再商品化義務が課される。
2 具体的判断の目安
基本的に、Tにより容器包装に該当すると判断されるもののうち、Uの特定容器以外のもの。具体的には、商品を包むものと認識されるもの。包装により包まれている商品の面積が商品全体を包むのに要する最低面積の1/2を超えるものが該当。
(特定包装に該当するものの例)
・デパート等の商品全体を包む包装紙
・生鮮食料品にトレーと同時に用いられるラップフィルム
・1枚の紙やフィルム等を折り畳んで用いるハンバーガー、キャラメル、石鹸等の個包装紙
・飴等の個包装に用いられる端をひねってある紙やプラスチックフィルム
・コンビニエンスストア等で販売される弁当等に用いられるストレッチフィルム
・鉛筆や乾電池等に用いられるスリーブ(両端開放)状のシュリンクパックやストレッチフィルム
(特定包装に該当しないものの例)
・野菜の結束用テープ、靴下の帯状ラベル、ビールびんのラベル
(※用語の説明)
シュリンクパック:熱で収縮させたプラスチックフィルムによる容器包装
マルチシュリンク(パック):複数商品のシュリンクパック
集積包装:複数商品をシュリンクパック以外の手法で束ねたもの
ストレッチフィルム:手あるいは機械で伸ばし広げて使用されるプラスチックフィルム
※主務省令(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則)
別表
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一
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商品の容器のうち、主として鋼製のものであって、次に掲げるもの
(一) 缶(カップ形のものを含む。)
(二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(三) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
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二
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商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のものであって、次に掲げるもの
(一) 缶(カップ形のものを含む。)
(二) チューブ状の容器
(三) 皿
(四) (一)から(三)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(五) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
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三
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商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるもの
(一) 瓶
(二) カップ形の容器及びコップ
(三) 皿
(四) (一)から(三)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(五) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
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四
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商品の容器のうち、主として段ボール製のものであって、次に掲げるもの
(一) 箱及びケース
(二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(三) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
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五
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商品の容器のうち、主として紙製のものであって次に掲げるもののうち、飲料を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び四の項に掲げるものを除く。)
(一) 箱及びケース
(二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
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六
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商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(四及び五の項に掲げるものを除く。)
(一) 箱及びケース
(二) カップ形の容器及びコップ
(三) 皿
(四) 袋
(五) (一)から(四)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(六) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
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七
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商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの
(一) 瓶
(二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
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八
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商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの(七の項に掲げるものを除く。)
(一) 箱及びケース
(二) 瓶
(三) たる及びおけ
(四) カップ形の容器及びコップ
(五) 皿
(六) くぼみを有するシート状の容器
(七) チューブ状の容器
(八) 袋
(九) (一)から(八)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(十) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
(十一) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
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九
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商品の容器のうち、一から八までの項に掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの
(一) 箱及びケース
(二) 瓶
(三) つぼ及びかめ
(四) たる及びおけ
(五) カップ形の容器及びコップ
(六) 皿
(七) チューブ状の容器
(八) 袋
(九) (一)から(八)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(十) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
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[W 「分別基準適合物」に該当するか否かの判断の目安]
1 法律上の定義及び効果
(1) 定義
この法律において「分別基準適合物」とは、市町村が法第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、厚生省令で定める基準に適合するものであって、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主務大臣が市町村の意見を聴いて指定する施設において保管されているもの(有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として主務省令で定める物を除く。)をいう。(法第2条第6項)
(2) 効果
「分別基準適合物」についてのみ、事業者に再商品化義務が発生する。
2 具体的判断の目安
法律上の定義から直接的に導かれる次の4つの要件を満たす物が「分別基準適合物」に該当。
@ 市町村が、容器包装リサイクル法に基づき市町村分別収集計画を策定し、同計画に従って、分別収集を実施して得られた物のうち、
A 分別基準(厚生省令にて規定)に適合するものであって、
B 保管施設の設置の基準(主務省令にて規定)に適合する施設として主務大臣が市町村の意見を聴いて指定する保管施設において保管されているもので、
C @〜Bの要件を満たせば、有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化する必要がない物として主務省令で指定したもの以外のもの。
(注) 平成9年4月から適用開始となるものについては、そのうち、主として鋼製の容器包装、主としてアルミニウム製の容器包装、飲料を充てんするための主として紙製でアルミとの複合材以外の容器の3種を指定。
[X 「特別分別基準適合物」に該当するか否かの判断の目安]
1 法律上の定義及び効果
(1) 定義
この法律において「特定分別基準適合物」とは、主務省令で定める容器包装の区分(以下「容器包装区分」という。)ごとに主務省令で定める分別基準適合物をいう。(法第2条第7項)
(2) 効果
「特定分別基準適合物」ごとに、再商品化義務量は算定される。
2 具体的判断の目安
分別基準適合物(=再商品化義務の対象物)を容器包装区分ごとに(容器包装の種類別に、例えば、PETボトル、無色のガラスびん等の別に)分けたものを指す。
具体的には、主務省令にて列挙。それぞれの容器包装が具体的にどの容器包装区分に分類されるかについては、主として何製であるかによることとしており、当該容器包装を構成する素材のうち重量ベースでもっとも主要なものに分類する。
(具体例)
・全体重量が100gの容器包装においてプラスチック部分が60g、紙部分が40gの複合素材(分離不可能)の場合、当該容器包装は重量が100gのプラスチック製容器包装とする。
・全体重量が100gの容器包装においてプラスチック部分が30g、紙部分が40g、その他の素材部分が30gの複合素材(分離不可能)の場合、当該容器包装は重量が100gの紙製容器包装とする。
[Y 「特定容器利用事業者」又は「特定容器製造等事業者」に該当するかの判断の目安(「インプラント」に関する判断基準)]
(※注:インプラントとは、特定容器利用事業者が工場内で容器を製造している場合、例えば、プラスチック製フィルムを原反で購入した食料品製造メーカーが工場内でそれを基に製袋し、容器となして商品化している場合を指す。)
1 法律上の定義及び効果
(1) 定義
この法律において「製造等」とは、特定容器を製造等する行為(他の者の委託(主務省令で定めるものに限る。)を受けて行う者を除く。)(法第二条第十項第一号、二号及び三号)
(2) 効果
容器包装リサイクル法上の「製造等」に該当すると、特定容器製造等事業者となり、自ら製造等した容器について再商品化の義務が発生する。
2 具体的判断の目安
「インプラント」に関する判断基準として次の@からBに基づいて特定容器利用事業者又は特定容器製造等事業者であるかの判断を行う。
@ 特定容器利用事業者より依頼を受けて、印刷やラミネート等の加工が施されたプラスチックのフィルム若しくはシート又は印刷やラミネート等の加工が施された原紙のロール又はシートを特定容器利用事業者が包材メーカーから購入して利用する場合は、包材メーカー(特定容器利用事業者より依頼を受けた事業者)が特定容器製造等事業者である。
A 無地のプラスチックのフィルム若しくはシート又は無地の原紙のロール又はシートを包材メーカーが特定容器利用事業者の規格に従い、スリット、裁断等の加工を加え、納入して販売した場合には、包材メーカー(特定容器利用事業者より依頼を受けた事業者)がその特定容器製造等事業者である。
B 特定容器利用事業者が、無地のプラスチックのフィルム若しくはシート又は無地の原紙のロール又はシートをメーカーより購入し、そのまま使用する場合又は自ら印刷、スリット等を施して利用する場合は、特定容器利用事業者が特定容器製造等事業者である。
検査・検定制度の調査について
平成11年6月9日
厚生省水道環境部水道整備課
○ 専用水道布設工事の設計の確認の件数について
平成9年度の確認件数 63件
手数料 なし
○ 簡易専用水道の管理の検査
平成9年度における簡易専用水道の施設数 175,220
簡易専用水道検査手数料(平成11年4月1日現在)
平均17,258円 最高20,000円 最低12,000円