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環境省法令・告示・通達>平成一三年度から平成一七年度における廃棄物処理施設等の整備計画について

法令・告示・通達

【 平成一三年度から平成一七年度における廃棄物処理施設等の整備計画について 】

公布日:平成12年03月22日
衛環28号

(各都道府県一般廃棄物対策主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 廃棄物処理行政の推進については、かねてより格別のご協力をいただいているところでありますが、今般、標記について、その状況を把握し、今後の廃棄物処理施設整備の実施に係る予算要求の参考にすることとしたいので、下記により、平成一二年四月二八日(金)までに報告方よろしくお願いいたします。

一 平成一三年度から平成一七年度の間に、次に掲げる施設整備を予定している市町村等を対象とすること。
 (1) 汚泥再生処理センター(様式一)
 (2) コミュニティ・プラント(様式二)
 (3) 生活排水処理施設(様式三)
 (4) ごみ焼却処理施設(都道府県が整備するRDF発電等焼却施設を含む。)(様式四)
 (5) ごみ高速堆肥化施設(様式五)
 (6) 灰溶融施設(様式六)
 (7) ごみ燃料化施設(様式七)
 (8) 粗大ごみ処理施設(様式八)
 (9) 廃棄物運搬中継・中間処理施設(様式九)
 (10) 埋立処分地施設(様式一〇)
 (11) リサイクルプラザ(様式一一)
 (12) リサイクルセンター(様式一二)
 (13) ストックヤード(様式一三)
 (14) リサイクルタウン事業(様式一四)
 (15) 廃棄物循環型処理施設基幹的施設(様式一五)
  ア 余熱利用施設
  イ 不燃物処理・資源化施設
  ウ 灰固形化施設
  エ 排ガス高度処理施設
  オ ごみ焼却施設排水処理施設
  カ 埋立処分地施設浸出液処理施設
 (16) 埋立処分地施設適正閉鎖事業(原則として、五三八施設に該当する不適正埋立処分地施設であって平成一六年度までに計画が見込まれるものとすること。)(様式一六)
二 作成に当たっては、市町村等における一般廃棄物の処理の今後の推進を十分に踏まえ、現実的なものとし、平成一三年度以降に新規着工が見込まれるものとすること。
三 都道府県が策定したごみ処理の広域化計画等との整合性について、十分留意すること。
四 今後の検討材料とするため、一の施設以外に施設整備を行うものがあれば各様式に準じて提出すること。
  なお、その場合は、国庫補助金を投じて整備する必要性を具体的に記述すること。
 (任意様式)

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