【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一四条の三等に係る法定受託事務に関する処理基準について 】
公布日:平成13年05月23日
環廃産266号
(各都道府県知事・各政令市市長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第一四条の三(同法第一四条の六において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)及び第一五条の三に係る法定受託事務について、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の九第一項に規定する法定受託事務の処理に当たりよるべき基準は別紙のとおりであるので、違反行為等に対して、本基準に基づき厳正かつ迅速な行政処分を行われたい。
なお、貴職において、事案に応じ、本基準以上に厳格な処分を行うことは、本基準の趣旨に反するものではない旨申し添える。
別表
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許可の取消し等の要件
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処分内容
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@ 第一四条の三第一号及び第一五条の三第三号
(※ 違反行為は罰条をもって記載)
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無許可営業(第二五条第一号)
無許可変更(同条第二号)
事業停止命令・措置命令違反(同条第三号)
委託基準違反(同条第四号)
名義貸しの禁止違反(同条第五号)
施設無許可設置(同条第六号)
施設無許可変更(同条第七号)
廃棄物の投棄禁止違反(同条第八号)
委託基準違反、再委託禁止違反(第二六条第一号)
施設改善命令・使用停止命令違反、改善命令違反(同条第二号)
施設無許可譲受け・無許可借受け(同条第三号)
無確認輸出(同条第四号)
受託禁止違反(同条第五号)
無許可輸入(同条第六号)
輸入許可条件違反(同条第七号)
廃棄物の焼却禁止違反(同条第八号)
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許可取消し
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虚偽管理票交付(第二九条第六号)
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停止九〇日
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施設使用前検査受検義務違反(第二八条)
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停止六〇日
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管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(第二九条第一号)
管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(同条第二号)
管理票回付義務違反(同条第三号)
管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(同条第四号)
管理票写し保存義務違反(同条第五号)
電子管理票虚偽登録(同条第七号)
電子管理票報告義務違反・虚偽報告(同条第八号)
帳簿備付け・記載・保存義務違反(第三〇条第一号)
業廃止・変更届出、施設変更届出、施設相続届出義務違反(同条第二号)
維持管理事項記録・備付け義務違反(同条第三号)
処理責任者等設置義務違反(同条第四号)
報告拒否、虚偽報告(同条第五号)
立入検査拒否・妨害・忌避(同条第六号)
技術管理者設置義務違反(同条第七号)
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停止三〇日
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その他の違反行為
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停止一〇日
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A 第一四条の三第二号並びに第一五条の三第一号及び第二号
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改善に必要な期間の停止又は許可取消し(改善が不可能な場合)
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B 第一四条の三第三号及び第一五条の三第四号
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許可取消し
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C 第一四条の三第四号及び第一五条の三第五号
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停止三〇日
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