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環境省法令・告示・通達>廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第四号(3)ハの規定に基づく処理方法

法令・告示・通達

【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第四号(3)ハの規定に基づく処理方法 】

公布日:昭和55年10月29日
環境庁告示56号

一 薬剤の有効成分又は薬剤の有効成分である化学物質を中和、加水分解、酸化、還元、その他の化学的処理により海洋環境の保全上支障のないものとする方法
二 薬剤の有効成分又は薬剤の有効成分である化学物質を十分に分解することのできる焼却炉において焼却する方法

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