本文へジャンプ
ここから本文
環境省法令・告示・通達>廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る施設の構造に関する基準について

法令・告示・通達

【 廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る施設の構造に関する基準について 】

公布日:昭和56年11月17日
環整152号

(各都道府県廃棄物処理担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 標記の基準については昭和五四年九月一日付け環整第一〇七号水道環境部長通知により指示されたところであるが、同通知の運用に当たつては、同日付け環整第一〇八号本職通知によるほか、当分の間左記事項により行うこととしたので通知する。
 ついては、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)にこの旨周知徹底されるようお願いする。

別添ごみ処理施設構造指針中
1 火格子燃焼率について
  火格子燃焼率については次式によることとされているが、一日八時間稼動の場合には一〇を八に、一六時間稼働の場合には一〇を一六に、それぞれ読みかえることができるものとすること。
   G=W(kg)/(10(hr)×火格子面積(m2))
2 全連続燃焼式焼却施設の規模、型式等について
 (1) 炉数を三炉とすることができる施設の規模は、原則として一八〇t/日以上であるが、状況に応じて一五〇t/日以上の場合も可能とすること。
 (2) 燃焼ガス冷却設備として廃熱ボイラーを設置することができる施設の規模は、原則として三〇〇t/日以上であるが、状況に応じて一〇〇t/日以上の場合も可能とすること。
 (3) 余熱利用設備として蒸気利用設備を設置することができる施設の規模は、原則として三〇〇t/日以上であるが、状況に応じて一八〇t/日以上の場合も可能とすること。

▲Page Top