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環境省法令・告示・通達>廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設の性能に関する指針について

法令・告示・通達

【 廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設の性能に関する指針について 】

公布日:平成10年10月28日
生衛発1572号

[改定]
平成一二年二月一〇日 生衛発第一九〇号
平成一三年九月七日 環廃対第三四〇号
平成一四年一一月一五日 環廃対第七二四号

(各都道府県知事あて 厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設の構造に関する技術上の基準については、昭和六十一年八月十五日付け衛環第一四四号通知別添1「ごみ処理施設構造指針」を適用しているところであるが、近年、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく技術上の基準等を強化及び明確化してきたこと、新技術の開発などにより廃棄物処理技術が多様化してきたこと等を踏まえ、今般、別添の「ごみ処理施設性能指針」(以下「性能指針」という。)を策定したことから、「ごみ処理施設構造指針」を廃止し、平成十一年度以降新たに着手する国庫補助事業から、性能指針を廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱(昭和五十三年五月三十一日付け厚生省環第三八二号厚生事務次官通知)通則3に定める細目基準の一つとすることとしたので通知する。
 廃棄物処理施設整備に係る国庫補助の申請に当たっては、補助事業者である地方公共団体(廃棄物処理法第十五条の五第一項に基づき指定された廃棄物処理センターを含む。)が、廃棄物処理法その他の関係法令・通知等に定める規定に加え、性能指針に定める事項について事前に十分な検討を行うよう、貴管下市町村等に対する指導方よろしくお願いする。
 なお、ごみ処理施設の性能に関する事項を確認する根拠となる資料については、その信頼性等について十分確認する必要があるが、第三者機関等の評価を受けたものに限定する必要はない。
 また、「ごみ処理施設構造指針」の廃止に伴い、昭和五十四年九月一日付け環整第一〇七号本職通知により指示した指針外施設の協議のうちごみ処理施設に係るものについては廃止する。
別添
廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設性能指針
 T 総則
   今日の日本は、大量生産・大量消費を基調とする社会となり、大量の廃棄物を排出することにより、環境負荷の増大、最終処分場の逼迫等の社会問題を生み出している。また、廃棄物を適正に処理するために必要な廃棄物処理施設について、住民の不安や不信感の高まりを背景として、その確保が非常に困難になってきている。
   このため、今後、生活環境の保全を一層図っていくためには、廃棄物の排出抑制や再生利用を推進するとともに、廃棄物処理の安全性や信頼性の向上を図りつつ、廃棄物処理施設を整備していくことが必要不可欠である。
   このような観点から、廃棄物処理施設については、生活環境の保全上最低限満たすべき技術上の基準として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき構造及び維持管理に関する基準を定めているところであるが、国庫補助事業については、補助財源を有効に活用し、円滑かつ高度な廃棄物処理を推進することが強く求められているとともに、新技術の導入が速やかに行えるよう配慮する必要があることに鑑み、以下、この性能指針により、関係法令等において定められた事項に加えて国庫補助事業に係るごみ処理施設が備えるべき性能に関する事項とその確認の方法を示すものとする。
 U 適用の範囲
   本性能指針は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に定めるごみ処理施設について適用する。
 V 用語の定義
   本性能指針において使用する用語を、次のように定義する。
  1 ごみ焼却施設
    熱分解、燃焼、溶融等の単位反応を単独又は組み合わせて適用することにより、ごみを高温酸化して容積を減じ、残さ又は溶融固化物に変換する施設をいい、ストーカ式燃焼装置、流動床式燃焼装置、回転炉式燃焼装置等を有するごみ焼却施設の他、ガス化溶融施設等を含む。
  2 焼却残さ
    ごみ焼却施設から最終的に搬出される残さをいう。ただし、溶融固化物は含まない。
  3 ストーカ式燃焼装置
    ごみを可動する火格子(揺動式、階段式、回転式等)上で移動させながら、火格子下部から空気を送入し、燃焼させる装置をいう。
  4 流動床式燃焼装置
    けい砂等の粒子層の下部から加圧した空気を分散供給して、蓄熱したけい砂等を流動させ、その中でごみを燃焼させる装置をいう。
  5 回転炉式燃焼装置
    水平よりやや傾斜した円筒形の炉を緩やかに回転させながら、上部より供給したごみを下部へ移動させつつ、前部又は後部等から空気を送入し燃焼させる装置をいう。
  6 ガス化溶融施設
    ごみを熱分解した後、発生ガスを燃焼又は回収するとともに、灰、不燃物等を溶融する施設をいう。熱分解と溶融を一体で行う方式と、分離して行う方式がある。
  7 炭化施設
    ごみを熱分解した後、発生ガスを燃焼又は回収するとともに、熱分解後の炭化物を再生利用の目的で回収する施設。
  8 ごみ質
    ごみの物理的あるいは化学的性質の総称であり、通常、三成分(可燃分、灰分、水分をいう。)、単位体積重量(見かけ比重)、物理組成(種類別組成)、化学組成(元素組成)、及び低位発熱量等でその性質を表示する。
  9 熱しゃく減量
    乾燥状態の焼却残さ中に残る未燃分の重量比を表す値をいう。
  10 連続運転式ごみ焼却施設
    一日二四時間連続稼働するごみ焼却施設をいう。
  11 間欠運転式ごみ焼却施設
    一日二四時間連続稼働しないごみ焼却施設をいう。
  12 安定運転
    故障等により施設の運転を停止する(点検、清掃、調整、部品交換等に必要な短時間の運転停止を除く。)ことなく、定常運転状態を維持できる運転をいう。
  13 計画作業日
    年間を通じ、あらかじめごみ処理作業を予定した日をいう。
  14 余熱利用
    ごみを焼却した際に発生する排ガスの保有する熱エネルギーを、回収して利用することをいう。
  15 施設外熱供給
    ごみ焼却施設から外部に、余熱を供給することをいう。
  16 実証施設
    開発技術の機能、性能等を確認するための実験を行う施設をいう。
  17 実用施設
    機能、性能等が確認され、実用に供されている施設をいう。
  18 低位発熱量
    ごみ中の可燃分の燃焼によって発生した総発熱量から、燃焼によりごみ中の水分が変化した水蒸気の凝縮潜熱を差し引いたものをいう。真発熱量と呼ばれることもある。
  19 試験運転時間
    ごみ処理施設の試験運転の立ち上げを開始した時点から、試験運転の立ち下げを完了した時点までの間の運転時間をいう。
  20 飛灰
    集じん灰及びボイラ、ガス冷却室、再燃焼室等で捕集されたばいじんを総称したものをいう。
  21 溶融固化物
    ごみ又は焼却残さを溶融することにより液状化した無機物を、冷却して固化したものをいう。
  22 塩基度
    塩基性酸化物(CaO等)の酸化性酸化物(SiO2等)に対する比をいう。
  23 ごみ破砕選別施設
    ごみを破砕することにより、その大きさや容積を減ずるとともに、資源回収などの目的に応じた選別をする施設をいう。
  24 回収物の純度
    回収物全体(異物を含む)に占める回収目的物の重量の割合をいう。
  25 ごみ燃料化施設
    可燃ごみ等を圧縮等により固形の燃料(ごみ固形化燃料)とする施設をいう。
  26 ごみ高速堆肥化施設
    堆肥化するのに適したごみを、機械的に攪拌しつつ好気性雰囲気にさらすことにより、微生物による分解を促進させて、短期間で堆肥にする施設をいう。
  27 堆肥化
    有機物をバクテリア等の微生物によって分解し、堆肥(コンポスト)を得ることをいう。
  28 C/N比
    堆肥中の炭素含有量の窒素含有量に対する重量比をいう。
  29 堆肥中の異物混入率
    堆肥中に含まれるガラス・金属・プラスチック等の不用な固形物の重量比をいう。
  30 ごみ飼料化施設
    異物を含まないように分別・選別した厨芥など飼料化に適したごみを生物反応、加温等により飼料化する施設であって、発酵装置、乾燥装置等を有するものをいう。
  31 飼料化
    微生物による生物反応、加温等による分解、乾燥等の処理によって有機物から動物の栄養になる飼料を得ることをいう。
  32 発酵装置
    機械的な攪拌と通気、加温、水分調整等により微生物の生物反応を促進させ、有機物を発酵・分解させる装置をいう。
  33 乾燥装置
    加温その他の方法により有機物を乾燥する装置をいう。
  34 ごみメタン回収施設
    メタンガスの回収に適したごみを微生物により嫌気性分解することにより、メタンを主成分とするガスを回収する施設をいう。
  35 廃棄物原材料化施設
    ごみ又は焼却残さに一定の処理を行い、製品の原材料を得る施設をいう。
  36 セメント原材料
    焼却残さに、選別、粉砕、水洗、脱水、乾燥等の処理を行ったセメントの生産資材として適した性状のものをいう。
    焼却残さはごみ焼却施設から最終的に搬出されるもので、飛灰を含まないものをいう。
W ごみ焼却施設
 1 性能に関する事項
  (1) ごみ処理能力
      計画する質及び量のごみを、計画する性状の焼却残さ又は溶融固化物に処理する能力を有すること。
  (2) 焼却残さの性状
      焼却残さ(集じん灰を除く。)の熱しゃく減量は、連続運転式ごみ焼却施設においては五パーセント以下、間欠運転式ごみ焼却施設においては七パーセント以下とすること。ただし、炭化施設にあってはこの限りではないこと。
  (3) 安定稼働
      連続運転式ごみ焼却施設は、一系列当たり九〇日間以上連続して安定運転が可能であること。間欠運転式ごみ焼却施設は、一系列当たり九〇日間以上にわたり、この間の計画作業日における安定運転が可能であること。
  (4) 余熱等の有効利用
      連続運転式ごみ焼却施設においては、発電、施設外熱供給、その他の余熱等の有効利用が可能であること。
 2 性能に関する事項の確認方法
  (1) 性能確認条件
      以下の条件を満たす実証施設又は実用施設における運転結果にもとづき、各性能に関する事項に適合しているか確認すること。
    @ 計画するごみと同程度のごみ質(三成分(可燃分、灰分、水分)、低位発熱量等)のごみを使用して行ったものであること。
    A 実証施設又は実用施設の一系列当たりの処理能力は、四〇〇キログラム/時間以上であること。
    B 計画する実用施設の一系列当たりの処理能力に対し、実証施設又は既存実用施設の一系列当たりの処理能力は、概ね一〇分の一以上であること。
    C 連続運転式ごみ焼却施設の実証試験については、延べ試験運転時間一〇〇日間以上(このうち、連続試験運転時間三〇日以上)の実績を有すること。間欠運転式ごみ焼却施設の実証試験については、延べ一〇〇日間以上の試験運転実績を有すること。
  (2) 性能確認方法
    @ ごみ処理能力及び焼却残さの性状
      以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験により得られた運転データ等を評価した結果
     A 実用施設における運転データ等を評価した結果
    A 安定稼働
      連続運転式ごみ焼却施設の場合は、以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験により得られた運転データ並びに構成部品及び部材の耐用性と、連続した安定運転を阻害する原因への対策等を評価した結果
     A 実用施設において、一系列当たり九〇日間以上連続して安定運転を実施した実績
 間欠運転式ごみ焼却施設の場合は、以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験により得られた運転データ並びに構成部品及び部材の耐用性と、安定運転を阻害する原因への対策等を評価した結果
     A 実用施設において、一系列当たり九〇日間以上にわたり、この間の計画作業日に安定運転を実施した実績
    B 余熱等の有効利用
      余熱等の有効利用による発電、外部熱供給等の実施可能性については、(1)の性能確認条件を満たす実証施設又は実用施設における運転結果を解析し、余熱利用技術に関する既存の知見を踏まえ確認すること。
X 焼却残さ溶融施設
 1 性能に関する事項
  (1) 焼却残さ処理能力
      計画する質及び量の焼却残さを、計画する性状の溶融固化物に処理する能力を有すること。
  (2) 安定稼働
      一系列当たり九〇日間以上にわたり、この間の計画作業日における安定運転が可能であること。
 2 性能に関する事項の確認方法
  (1) 性能確認条件
      以下の条件を満たす実証施設又は実用施設における運転結果にもとづき、各性能に関する事項に適合しているか確認すること。
    @ 計画する焼却残さと同程度の質(塩類含有率、含水率、塩基度、鉄分含有率等)の焼却残さを使用して運転を行ったものであること。
    A 計画する実用施設の一系列当たりの処理能力に対し、実証施設又は既存実用施設の一系列当たりの処理能力は、概ね一〇分の一以上であること。
    B 実証試験については、延べ試験運転一〇〇日間以上の運転実績を有すること。
  (2) 性能確認方法
    @ 焼却残さ処理能力
      以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験により得られた運転データ等を評価した結果
     A 実用施設における運転データ等を評価した結果
    A 安定稼働
      以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験により得られた運転データ並びに構成部品及び部材の耐用性と、安定運転を阻害する原因への対策等を評価した結果
     A 実用施設において、一系列当たり九〇日間以上にわたり、この間の計画作業日に安定運転した実績
Y ごみ破砕選別施設
 1 性能に関する事項
  (1) ごみ処理能力
      計画する質及び量のごみを、計画する性状の破砕物に破砕し、計画に応じた選別をする能力を有すること。
  (2) 破砕物の性状
      破砕処理する場合、施設に投入するごみ量の八五パーセント以上を、計画する破砕物の大きさ以下に破砕できること。
  (3) 回収物の純度
    @ 鉄分を回収する場合、回収物中の鉄分の純度は、九五パーセント以上であること。
    A 銅分又はアルミニウム分を回収する場合、回収物中の銅分又はアルミニウム分の純度は、八五パーセント以上であること。
  (4) 安定稼働
      一系列当たり九〇日間以上にわたり、この間の計画作業日における安定運転が可能であること。
 2 性能に関する事項の確認方法
  (1) 性能確認条件
      以下の条件を満たす実証施設又は実用施設における運転結果にもとづき、各性能に関する事項に適合しているか確認すること。
    @ 計画するごみと同程度のごみ質のごみを使用して運転を行ったものであること。
    A 計画する実用施設の一系列当たりの処理能力に対し、実証施設又は既存実用施設の一系列当たりの処理能力は、概ね一〇分の一以上であること。
    B 実証試験については、延べ二〇〇時間以上の運転実績を有すること。
  (2) 性能確認方法
    @ ごみ処理能力、破砕物の性状及び回収物の純度
      以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験により得られた運転データ等を評価した結果
     A 実用施設における運転データ等を評価した結果
    A 安定稼働
      以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験により得られた運転データ並びに構成部品及び部材の耐用性と、安定運転を阻害する原因への対策等を評価した結果
     A 実用施設において、一系列当たり九〇日間以上にわたり、この間の計画作業日に安定運転した実績
Z ごみ燃料化施設
 1 性能に関する事項
  (1) ごみ処理能力
      計画する質及び量のごみを、計画する性状のごみ固形化燃料に処理する能力を有すること。
  (2) ごみ固形化燃料の性状
      ごみ固形化燃料の水分含有率は、一〇パーセント以下(ごみ固形化燃料が速やかに利用される場合、又は生活環境保全上、支障を生じるおそれのない保管施設がある場合には二〇パーセント以下)であること。
  (3) 安定稼働
      一系列当たり九〇日間以上にわたり、この間の計画作業日における安定運転が可能であること。
 2 性能に関する事項の確認方法
  (1) 性能確認条件
      以下の条件を満たす実証施設又は実用施設における運転結果にもとづき、各性能に関する事項に適合しているか確認すること。
    @ 計画するごみと同程度のごみ質のごみを使用して運転を行ったものであること。
    A 計画する実用施設の一系列当たりの処理能力に対し、実証施設又は既存実用施設の一系列当たりの処理能力は、概ね一〇分の一以上であること。
    B 実証試験については、延べ二〇〇時間以上の運転実績を有すること。
  (2) 性能確認方法
    @ ごみ処理能力及びごみ固形化燃料の性状
      以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験により得られた運転データ等を評価した結果
     A 実用施設における運転データ等を評価した結果
    A 安定稼働
      以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験により得られた運転データ並びに構成部品及び部材の耐用性と、安定運転を阻害する原因への対策等を評価した結果
     A 実用施設において、一系列当たり九〇日間以上にわたり、この間の計画作業日に安定運転した実績
[ ごみ高速堆肥化施設
 1 性能に関する事項
  (1) ごみ処理能力
      計画する質及び量のごみを、計画する性状の堆肥(コンポスト)に処理する能力を有すること。
  (2) 堆肥の性状
    @ 堆肥のC/N比は二〇以下であること。ただし、水分調整材を混入する場合は概ね三〇以下であること。
    A 堆肥の異物混入率は、乾燥状態で一パーセント以下であること。
  (3) 安定稼働
      一系列当たり九〇日間以上連続して安定運転が可能であること。
 2 性能に関する事項の確認方法
  (1) 性能確認条件
      以下の条件を満たす実証施設又は実用施設における運転結果にもとづき、各性能に関する事項に適合しているか確認すること。
    @ 計画するごみと同程度のごみ質のごみを使用して運転を行ったものであること。
    A 計画する実用施設の一系列当たりの処理能力に対し、実証施設又は既存実用施設の一系列当たりの処理能力は、概ね一〇分の一以上であること。
    B 実証試験については、延べ試験運転時間一〇〇日間以上(このうち、連続試験運転時間九〇日間以上)の運転実績を有すること。
  (2) 性能確認方法
    @ ごみ処理能力及び堆肥の性状
      以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験により得られた運転データ等を評価した結果
     A 実用施設における運転データ等を評価した結果
    A 安定稼働
      以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験による運転データ並びに構成部品及び部材の耐用性と、安定運転を阻害する原因への対策等を評価した結果
     A 実用施設において、一系列当たり九〇日間以上連続して安定運転した実績
\ ごみ飼料化施設
 1 性能に関する事項
  (1) ごみ処理能力
      計画する質及び量のごみを、計画する性状の飼料に処理する能力を有すること。
  (2) 飼料の性状
    @ 飼料の含水率は一二パーセント以下であること。
    A 飼料における動物の栄養になる成分の組成は、「飼料の公定規格を定める等の件」(昭和五十一年七月二十四日農林水産省告示第七百五十六号)(以下「公定規格」という。)にもとづく成分量の最小値(カルシウム及びリンに係るものを除く。)を満たすこと。
    B 飼料の含有成分は、「飼料の有害物質の指導基準の制定について」(昭和六十三年十月十四日付け六三畜B第二、〇五〇号農林水産省畜産局長通達)(以下「指導基準」という。)にもとづく基準を満たすこと。
  (3) 安定稼働
      一系列当たり九〇日間以上にわたり、この間の計画作業日における安定運転が可能であること。
 2 性能に関する事項の確認方法
  (1) 性能確認条件
      以下の条件を満たす実証施設又は実用施設における運転結果にもとづき、各性能に関する事項に適合しているか確認すること。
    @ 計画するごみと同程度のごみ質のごみを使用して運転を行ったものであること。
    A 計画する実用施設の一系列当たりの処理能力に対し、実証施設又は既存実用施設の一系列当たりの処理能力は、概ね一〇分の一以上であること。
    B 実証試験については、物理化学的処理の場合においては、延べ試験運転時間三〇日間以上の運転実績を有し、生物学的処理の場合においては、延べ試験運転時間一〇〇日間以上の運転実績を有すること。
  (2) 性能確認方法
    @ ごみ処理能力及び飼料の性状
      以下のいずれかにより確認すること。
      なお、飼料の性状については、公定規格又は「飼料分析基準の制定について」(平成七年十一月十五日付け七畜B第一、六六〇号農林水産省畜産局長通達)にもとづく試験方法により得られた飼料の性状データを評価した結果により確認すること。ただし、指導基準に記載する農薬に係る有害物質については、計画するごみに含有されていないことが明らかでないものについてのみ試験を行えば足りるものであること。
     @ 実証試験により得られた運転データ及び飼料の性状データを評価した結果
     A 実用施設における運転データ及び飼料の性状データを評価した結果
    A 安定稼働
      以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験により得られた運転データ並びに構成部品及び部材の耐用性と、安定運転を阻害する原因への対策等を評価した結果
     A 実用施設において、一系列当たり九〇日間以上にわたり、この間の計画作業日に安定運転した実績
] ごみメタン回収施設
 1 性能に関する事項
  (1) ごみ処理能力
      計画する質及び量のごみを、計画する性状にガス化し回収する能力を有すること。
  (2) ガスの性状
      ガス中のメタン濃度は五〇パーセント以上であること。
  (3) 安定稼働
      一系列当たり一年間以上にわたり、この間の計画作業日における安定運転が可能なこと。
 2 性能に関する事項の確認方法
  (1) 性能確認条件
      以下の条件を満たす実証施設又は実用施設における運転結果にもとづき、各性能に関する事項に適合しているか確認すること。
    @ 計画するごみと同程度のごみ質のごみを使用して運転を行ったものであること。
    A 計画する実用施設の一系列当たりの処理能力に対し、実証施設又は既存実用施設の一系列当たりの処理能力は、概ね一〇分の一以上であること。
    B 実証試験については、延べ試験運転時間一八〇日間以上(このうち、過負荷及び低負荷連続試験期間をそれぞれ三〇日以上、無加温の場合は十二月から二月までの期間を三〇日以上。)の運転実績を有すること。
  (2) 性能確認方法
    @ ごみ処理能力及びガスの性状
 以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験により得られた運転データ及びガスの性状データを評価した結果
     A 実用施設における運転データ及びガスの性状データを評価した結果
    A 安定稼働
      以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験により得られた運転データ並びに構成部品及び部材の耐用性と、安定運転を阻害する原因への対策等を評価した結果
     A 実用施設において、一系列当たり一年間以上にわたり、この間の計画作業日に安定運転した実績
XI 廃棄物原材料化施設
 1 性能に関する事項
  (1) 処理能力
      原材料を投入する施設の構造及び能力を考慮して適切な性状を有する原材料とするため、計画する質及び量のごみ又は焼却残さを計画する性状の原材料に処理する能力を有すること。
  (2) セメント原材料の性状
      セメント製造施設にセメント原材料を投入する場合に、廃棄物原材料化施設において焼却残さの水洗処理により生じたセメント原材料の塩素濃度は、乾燥状態で一%以下とする。
  (3) 安定稼働
      一系列当たり九〇日間以上にわたり、この間の計画作業日における安定運転が可能であること。
 2 性能に関する事項の確認方法
  (1) 性能確認条件
      以下の条件を満たす実証施設又は実用施設における運転結果に基づき、各性能に関する事項に適合しているか確認すること。
    @ ごみに一定の処理を行う場合は、計画するごみと同程度のごみ質(三成分(可燃分、灰分、水分)、低位発熱量等)のごみを使用して運転を行ったものであること。
    A 焼却残さに一定の処理を行う場合は、計画する焼却残さと同程度の質(塩類含有率、含水率、塩基度、鉄分含有率等)の焼却残さを使用して運転を行ったものであること。
    B 計画する実用施設の一系列当たりの処理能力に対し、実証施設又は既存実用施設の一系列当たりの処理能力は概ね一〇分の一以上であること。
    C 実証試験については、延べ試験運転時間二〇〇時間以上の運転実績を有すること。
  (2) 性能確認方法
    @ 処理能力及び原材料の性状
      以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験により得られた運転データ等を評価した結果
     A 実用施設における運転データ等を評価した結果
    A 安定稼動
      以下のいずれかにより確認すること。
     @ 実証試験により得られた運転データ並びに構成部品及び部材の耐用性と、安定運転を阻害する原因への対策等を評価した結果
     A 実用施設において、一系列当たり九〇日間以上にわたり、この間の計画作業日に安定運転した実績

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