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環境省法令・告示・通達>廃棄物処理事業における爆発事故防止対策の徹底について

法令・告示・通達

【 廃棄物処理事業における爆発事故防止対策の徹底について 】

公布日:平成7年09月25日
衛環201号

(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県廃棄物処理担当部(局)長あて)
 廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の推進については、かねてより御高配を願っているところである。しかしながら、本年七月にごみ焼却処理施設の灰出し設備において可燃性ガスが原因と思われる爆発が起こり、三名が被災し、内一名が死亡する事故が発生した。本件事故に関する原因、対応策の調査、検討が事業主体において引き続き実施されているところであるが、本事故はこれまで比較的発生事例も少なく、市町村においても十分な対応が取られていない分野と思慮される。
 ついては、今後の類似事故の発生を防止し、廃棄物処理事業における安全を期すため、平成五年三月二日付け衛環第五六号本職通知及び環境整備課監修の「廃棄物処理事業における事故防止対策の手引」等に加えて左記に十分留意の上、爆発事故防止対策の徹底を図るよう貴管下市町村等に対する指導方よろしくお願いする。

1 推定される事故原因
  焼却灰と水が反応して水素等可燃ガスが発生し、それに何かの火が引火したことが原因と考えられる。
2 事故防止対策例
 (1) 除去作業時の安全確保
   閉塞した灰の除去作業を行う場合には、
  @ 灰の十分な冷却
  A 十分な換気によるガスの除去
  等の措置を講じること。
 (2) 灰閉塞防止
   灰出し設備における灰の閉塞を防ぐため、
  @ 灰出し設備の定期的な点検
  A 燃焼温度管理の徹底によるクリンカ発生防止
  B スチール缶、アルミ缶等不燃物の分別の徹底等の措置を講じること。

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