【 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録事務等取扱要領 】
公布日:平成13年10月26日
平成0総合2815・平成13・10・04産局1・13年環廃企374三七四
[改定]
平成15年6月30日 15総合1465・平成15・06・24産局8・環廃企発030630001
平成17年3月7日 16総合1734・平成17・02・24産局1・環廃企発050307002
(農林水産省総合食料局長、農林水産省生産局長、経済産業省産業技術環境局長、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から都道府県知事あて)
第一 制度の趣旨
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(平成一二年法律第一一六号。以下「法」という。)第一〇条第一項において、食品循環資源を原材料とする肥料、飼料及び「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令」(平成一三年政令第一七六号)第二条で定める製品(以下「特定肥飼料等」という。)の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができ、その登録を受けた事業者(以下「登録再生利用事業者」という。)については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)等の特例措置が講じられることとされている。
これは、主務大臣が特定肥飼料等の製造を的確かつ効率的に行い得る事業者を登録することにより、食品関連事業者が食品循環資源の再生利用として特定肥飼料等の製造を委託し、又は食品循環資源を譲渡する際の委託先、譲渡先の選択を容易にするとともに、登録再生利用事業者を通じた的確な再生利用の実施、また、廃棄物処理法の許可手続等の簡素化による効率的な食品循環資源の再生利用の実施を確保すること等を目的としている。
第二 登録
一 登録の申請
(一) 申請者
特定肥飼料等の製造を業として行う者は、その食品循環資源の再生利用を実施する事業場について、登録の申請を行うことができる。
ただし、申請者が法第一〇条第四項各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。
(二) 申請書及び添付書類
登録の申請をしようとする者は、登録を受けようとする事業場ごとに、様式第一号により登録の申請書を作成し、肥料、飼料、油脂又は油脂製品(油脂製品にあっては、農林水産省の所掌に係るものに限る。)を製造する場合は農林水産大臣及び環境大臣あて、油脂製品及びメタン(油脂製品にあっては、農林水産省の所掌に係るものを除く。)を製造する場合は農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣あてに、それぞれ一部ずつ提出するものとする。
また、申請書には、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令」(平成一三年農林水産省、経済産業省、環境省令第一号。以下「登録省令」という。)第一条に定める書類及び図面を添付するものとする。
なお、登録省令第一条第一〇号及び第一一号に定める書類については、次に掲げる事項に該当する場合は、その添付を省略することができる。
@ 登録省令第一条第一〇号に定める書類
申請者が、当該申請に係る特定肥飼料等の製造の事業(以下、「再生利用事業」という。)により生産される肥料について既に「肥料取締法」(昭和二五年法律第一二七号)第四条に基づく登録若しくは同法第五条に基づく仮登録を受けている場合又は同法第一六条の二に基づく届出若しくは同法第二二条に基づく届出を行っている場合。
A 登録省令第一条第一一号に定める書類
ア 申請者が、当該申請に係る再生利用事業について、既に「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(昭和二八年法律第三五号。以下「飼料安全法」という。)第五〇条に基づく届出を行っている場合。
イ 申請に係る再生利用事業により製造される飼料が飼料安全法第二三条第三号の使用経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料に該当する可能性がない場合。
(三) 申請書の記載上の留意事項
申請書の各欄の記入に当たっては、以下の点に留意するものとする。
@ 再生利用事業の内容の欄については、肥料化事業、飼料化事業、油脂化事業、油脂製品化事業及びメタン化事業の別を記入する。なお、登録を受けようとする再生利用事業が複数の事業に該当する場合には、該当する事業を全て記入する。
A 再生利用事業を行う事業場の名称の欄については、工場名等を記入する。なお、事業場の一般の名称がない場合でも、事業場を特定する名称(例、本社工場)を記入する。
B 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類の欄については、特定肥飼料等の製造に使用する主たる設備について、機器の名称、製造メーカー名、型式等を具体的に記入する。
C 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の規模の欄については、施設全体における一日あたり処理能力及びうち食品循環資源の処理能力をそれぞれを記入する。
D 特定肥飼料等を保管する施設の所在地の欄については、他業者の倉庫等を恒常的に利用しているときは、当該倉庫等についても記載する。
E 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の種類の欄については、以下の内容を記入する。
ア 肥料化事業の場合
肥料取締法に定める普通肥料(指定配合肥料に該当する場合はその旨も併せて記入)、特殊肥料の別を記入する。
また、当該肥料が普通肥料に該当し、かつ、肥料取締法第三条に基づく公定規格が定められている場合については、「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件」(昭和六一年農林水産省告示第二八四号)の肥料の種類の項に掲げる名称を、特殊肥料に該当する場合は、「特殊肥料等の指定」(昭和二五年農林省告示第一七七号)に定められた肥料の種類を併せて記入する。
イ 飼料化事業の場合
次に掲げるところにより記入する。
a 飼料安全法第二六条に基づく公定規格の定められている飼料
「飼料の公定規格を定める等の件」(昭和五一年七月二四日農林省告示第七五六号。以下「飼料規格告示」という。)の飼料の種類の項に掲げる名称。
b a以外の飼料
a) 単体飼料にあっては、飼料規格告示の備考の三の別表の原料名の欄に掲げる名称、同欄に該当しないものは原料の一般的な名称。
b) 混合飼料にあっては、動物性たん白質混合飼料、動植物性たん白質混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料等そのものの特性又は製法が明らかとなる名称。
c) 配合飼料にあっては、飼料規格告示の一の表の種類の項に掲げる名称に準じた名称。
ウ 油脂化事業の場合
飼料添加油脂、塗料原材料油脂等具体的に記入する。
エ 油脂製品化事業の場合
石鹸、グリセリン等具体的に記入する。
オ メタン化事業の場合
燃料用メタン、発電用メタン、工業原材料用メタン等具体的に記入する。
F 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の名称の欄については、商品名、銘柄名等を記入する。なお、名称については、文字のみをもって表示し、図形又は記号等を用いないこと。また、用途、原材料等を誤認させる等の不適切な名称を用いないこと。
G 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源の種類の欄については、一般廃棄物、産業廃棄物の別及び、動物性残さ、植物性残さ、無機性残さ、廃油等食品循環資源の内容を記入すること。なお、使用する食品循環資源の種類が複数ある場合は、該当するものを全て記入すること。
H 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源以外の原材料の種類
使用される副原料等を具体的に記入する。なお、飼料化事業にあっては、Eのイに準じて原材料として使用する飼料の名称を記載し、飼料添加物については、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」(昭和五一年農林省第三五号)の別表第二の七の各条に規定する名称を記入する。
(四) 添付書類及び図面の作成上の留意事項
添付書類及び図面の作成に当たっては、以下の点に留意するものとする。
@ 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の搬入に関する計画書については、原料となる食品循環資源の収集範囲(収集先市町村名、収集対象事業者等)、収集・運搬を行う事業者名(当該事業者が廃棄物処理法上の一般廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合はその許可番号)、搬入を行う車両等の種類及び台数、搬入を行う時間帯、搬入を行う食品循環資源の見込量等を具体的に記載する。
A 特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類については、特定肥飼料等の利用方法、販売を行う場合はその価格、特定肥飼料等の生産見込量と需要見込量、需要先等を具体的に記載する。
B 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書のうち、処理工程図については、特定肥飼料等の製造の工程について、原料の搬入、前処理、再生処理等の各段階ごと、その処理の内容を具体的に図示する。
C 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書については、管理者の設置等の維持管理の体制、施設の保守管理の計画等を具体的に記載する。
D 栽培試験の成績を記載した書類については、「肥料取締法の一部改正に伴う今後の肥料取締りについて」(昭和五九年四月一八日付け五九農蚕第一九四三号農林水産省農蚕園芸局長通知)の別添一に定める「植物に対する害に関する栽培試験の方法」に準じて行った結果について、同別添一に定められた様式に準じて記載する。
E 動物試験の成績を記載した書類については、製造する飼料が飼料安全法第二三条第三号の使用経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料に該当する可能性があると認められる場合にあっては、「飼料の安全性評価基準の制定について」(昭和六三年四月一二日付け六三畜B第六一七号畜産局長通知)及び「養殖水産動物用飼料の安全性評価基準の制定について」(平成三年二月一三日付け二畜B第二一〇三号畜産局長、水産庁長官通知)に基づく試験成績。
なお、動物試験及び分析試験の実施に当たっては、事前に農林水産省消費・安全局衛生管理課に照会を行うものとする。
F 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類については、特定肥飼料等の種類に応じた有効成分の含有量及び有害成分の含有量の検査結果を記載する。
なお、飼料化事業であって、Eに基づき動物試験の成績を記載した書類を提出している場合においては、同書類において、含有成分量に関する分析結果が記載されているため不要とする。
(五) 申請に当たっての地方農政局等の経由
登録の申請は、農林水産大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方農政局(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局)を経由してこれを行うものとする。ただし、事業所の所在地が北海道の場合にあっては、直接、農林水産省本省に申請を行うものとする。
経済産業大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済産業局(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局)を経由してこれを行うものとする。
環境大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境対策調査官事務所を経由してこれを行うものとする。
(六) その他
申請を受理した農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する都道府県の関係部局に申請の内容について必要に応じ意見照会を行うものとする。
また、申請を受理した農林水産大臣は、技術的な面で疑問が生じたときは、必要に応じ、農業に関する試験研究・検査検定等を行う独立行政法人又は都道府県の試験研究機関の学識経験者の意見を聴取するものとする。
二 登録の基準
農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、申請内容の検討の結果、申請が次に掲げる基準の全てに適合していると認められる場合は、その申請に基づき登録を行うものとする。
(一) 生活環境の保全に係る基準
ア 受け入れる食品循環資源の大部分を特定肥飼料等製造施設に投入すること。
イ 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の品質、需要の見込み等に照らして、当該特定肥飼料等が利用されずに廃棄されるおそれが少ないと認められること。
ウ 受け入れる食品循環資源及び再生利用事業により得られる特定肥飼料等の性状の分析及び管理を適切に行うこと。
エ 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第九条第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第一五条の二の四第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていること。
(二) 再生利用事業の効率的実施に係る基準
特定肥飼料製造施設の一日当たりの食品循環資源の処理能力が五トン以上であること。
(三) 経理的な基礎に係る基準
当該申請をした者が、再生利用事業を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。
三 登録証明書の交付・通知
農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、再生利用事業の登録の申請のあった事業場について登録を行った場合は、当該登録再生利用事業者に対し、様式第六号により、登録証明書を交付するものとする。
農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録再生利用事業者に登録証明書を交付したときは、その旨を、登録を受けた事業場の所在地を管轄する都道府県知事(事業場の所在地を管轄する特別区長、及び市町村長も含む。以下、「都道府県知事等」とする)に通知するものとする。
第三 登録の変更
一 登録の変更の届出
(一) 変更届出書及び添付書類
登録再生利用事業者は、既に登録を受けている法第一〇条第二項各号に掲げる事項を変更したときは、様式第二号により登録の変更の届出書を作成し、当該登録を受けた大臣あてに、それぞれ一部ずつ、速やかに提出するものとする。
また、登録内容の変更に伴い、登録の申請の際に添付した書類又は図面についても変更が生じる場合は、変更後の書類又は図面を変更の届出書に添付するものとする。
なお、届け出に係る登録の変更の内容が、製造する特定肥飼料等の追加を伴うものであり、かつ、登録を受くべき大臣の追加を伴う場合は、申請者は改めて第二の登録の申請の手続きを行なうものとする。
(二) 届出に当たっての地方農政局等の経由
変更の届出は、農林水産大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方農政局(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局)を経由してこれを行うものとする。ただし、事業所の所在地が北海道の場合にあっては、直接、農林水産省本省に届出を行うものとする。
経済産業大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済産業局(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局)を経由してこれを行うものとする。
環境大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境対策調査官事務所を経由してこれを行うものとする。
(三) その他
届出を受理した農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する都道府県の関係部局に申請の内容について必要に応じ意見照会を行うものとする。
二 登録の変更の届出の受理
農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録の変更の届出の内容が、第二の二に掲げる基準に適合すると認めるときは、変更の届出を受理し、登録の変更を行うものとする。
三 登録証明書の交付・通知
農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録の変更を行った場合で、当該変更の内容が法第一〇条第二項第一号から第三号までに該当する場合は、当該登録再生利用事業者に対し、既に交付されている登録証明書の返納を命ずるとともに、様式第六号により、新たな登録証明書を作成し、交付するものとする。
また、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、再生利用事業の登録の変更を行った旨を、当該登録を受けている事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に通知するものとする。
第四 登録の廃止
一 登録の廃止の届出
(一) 廃止届出書
登録再生利用事業者は、既に登録を受けている再生利用事業を廃止した場合は、様式第三号により登録の廃止の届出書を作成し、当該登録を受けた大臣あてに、それぞれ一部ずつ、速やかに提出するものとする。
(二) 届出に当たっての地方農政局等の経由
廃止の届出は、農林水産大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方農政局(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局)を経由してこれを行うものとする。ただし、事業所の所在地が北海道の場合にあっては、直接、農林水産省本省に届出を行うものとする。
経済産業大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済産業局(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局)を経由してこれを行うものとする。
環境大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境対策調査官事務所を経由してこれを行うものとする。
二 登録証明書の返納・通知
農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録の廃止の届出を受理した場合は、当該登録再生利用事業者に対し、登録証明書の返納を命ずるものとする。
また、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録の廃止の届出を受理した旨を、当該登録を受けていた事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に通知するものとする。
第五 登録の更新
一 更新の申請
登録の更新を受けようとする登録再生利用事業者は、様式第四号により登録の更新の申請書を作成し、登録の効力が失われる二ケ月前までに、当該登録を受けた大臣あてに、それぞれ一部ずつ提出するものとする。
なお、更新の申請に係るその他の手続きについては、第二の一(二)から(六)に準ずるものとし、登録の申請の際に必要とされる書類及び図面についても、改めて提出するものとする。
二 登録の更新の基準
農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録を受けている再生利用事業が第二の二に掲げる基準に適合していないと認められる場合を除き、登録の更新を行うものとする。
三 登録証明書の交付・通知
農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録の更新を行った場合は、当該登録再生利用事業者に対し、既に交付されている登録証明書の返納を命ずるとともに、様式六号により、新たな登録証明書を作成し、交付するものとする。
また、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、再生利用事業の登録の更新を行った旨を、当該登録を受けている事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に通知するものとする。
四 登録の失効
登録再生利用事業者が登録の更新を受けないことにより、又は、第五の二の登録の更新の基準を満たさないことにより、その登録の効力を失効した場合、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、当該登録再生利用事業者に対し、登録証明書の返納を命ずるものとする。
また、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、再生利用事業の登録が失効した旨を、当該登録を受けていた事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に通知するものとする。
第六 登録の取消し
登録再生利用事業者が法第一六条第一項各号に掲げる事項に該当する場合は、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、当該登録を取り消すことができる。
農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録を取り消した場合は、当該登録再生利用事業者に対し、登録証明書の返納を命ずるものとする。
また、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、再生利用事業の登録を取り消した旨を、当該登録を受けていた事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に通知するものとする。
第七 再生利用事業に係る料金
一 料金の届出
(一) 料金の届出書
登録再生利用事業者は、再生利用事業を実施前に、様式第五号により再生利用事業に係る料金の届出書を作成し、当該登録を受けた大臣あてに、それぞれ一部ずつ、提出するものとする。また、当該料金を変更しようとする場合も同様に届出書を作成し、提出するものとする。
(二) 届出に当たっての地方農政局等の経由
料金の届出は、農林水産大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方農政局(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局)を経由してこれを行うものとする。ただし、事業所の所在地が北海道の場合にあっては、直接、農林水産省本省に届出を行うものとする。
経済産業大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済産業局(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局)を経由してこれを行うものとする。
環境大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境対策調査官事務所を経由してこれを行うものとする。
二 料金の変更の指示
農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、当該届出に係る料金が食品循環資源の再生利用の促進上不適当であり、特に必要があると認めるときは、当該登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。
三 料金の公示
登録再生利用事業者は、登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に、再生利用事業に係る料金を掲示しなければならない。
第八 報告徴収・立入検査
農林水産大臣、地方農政局長(沖縄総合事務局長を含む。)、経済産業大臣、経済産業局長(沖縄総合事務局長を含む。)及び環境大臣は、法の施行に必要な限度において、登録再生利用事業者に対し、再生利用事業の実施状況を報告させ、又はその職員に、登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
なお、この場合、立入検査を行う職員は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二三条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令」(平成一三年農林水産省、経済産業省、環境省令第二号)で定められた身分証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
第九 その他
一 名称の使用制限
登録再生利用事業者でない者は、登録再生利用事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
二 標識の掲示
登録再生利用事業者は、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に、登録省令第七条に定める様式に従った標識を掲示しなければならない。
三 差別的取扱いの禁止
登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施に関し、特定の者に対し不当に差別的取扱いをしてはならない。