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環境省法令・告示・通達>食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定事務等取扱要領

法令・告示・通達

【 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定事務等取扱要領 】

公布日:平成14年03月05日
平成13総合3533・環廃企55・課酒117・健発0305001・平成13・12・27産局3・国総観振135

[改定]
平成15年6月30日 15総合1466・環廃企発030630002・課酒1133・健発0630001・平成15・06・24産局9・国総観振30
平成17年3月7日 16総合1735・環廃企発第050307003・課酒1100006・健発0307001・平成17・02・24産局2・国総観振119

(農林水産省総合食料局長、農林水産省生産局長、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長、国税庁審議官、厚生労働省健康局長、経済産業省産業技術環境局長、国土交通省総合政策局長から都道府県知事あて)
第一 制度の趣旨
  「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(平成一二年法律第一一六号。以下「法」という。)第一八条第一項において、食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合その他「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令」(平成一三年政令第一七六号。以下「政令」という。)で定める法人(以下「事業協同組合等」という。)は、食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その他政令で定める製品(以下「特定肥飼料等」という。)の製造を業として行う者及び農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するもの(以下「農林漁業者等」という。)又は農林漁業者等を構成員とする農業協同組合その他政令で定める法人(以下「農業協同組合等」という。)と共同して、特定肥飼料等の製造の事業(以下「再生利用事業」という。)の実施及び当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等の利用に関する計画(以下「再生利用事業計画」という。)を作成し、当該再生利用事業計画が適当である旨の主務大臣(農林水産大臣、環境大臣及び申請者である食品関連事業者の事業を所管する大臣をいう。以下同じ。)の認定を受けることができ、その認定を受けた場合については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)等の特例措置が講じられることとされている。
  これは、主務大臣が特定肥飼料等の利用までを含めた計画的な再生利用への取組を認定することにより、食品循環資源の再生利用の促進にかかわる関係者の連携を促進するとともに、認定に係る再生利用事業計画を通じた認定事業者による的確な再生利用の実施、また、廃棄物処理法の許可手続等の簡素化による効率的な食品循環資源の再生利用等の実施を確保すること等を目的としている。
第二 再生利用事業計画の認定
一 認定の申請
 (一) 申請者
   食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合等は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等又は農林漁業者等を構成員とする農業協同組合等と共同して、再生利用事業計画を作成し、当該再生利用事業計画が適当である旨の認定を受けるための申請を行うことができる。
 (二) 申請書及び添付書類
   再生利用事業計画の認定の申請をしようとする者は、様式第一号により認定の申請書を作成し、主務大臣あてに、それぞれ一部ずつ提出するものとする。
   また、申請書には、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(平成一三年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号。以下「認定省令」という。)第一条に定める書類及び図面を添付しなければならない。なお、認定省令第一条第九号及び第一〇号に定める書類については、次に掲げる事項に該当する場合は、その添付を省略することができるものとする。
  @ 認定省令第一条第九号に定める書類
    申請者である特定肥飼料等の製造を業として行う者が、当該申請に係る再生利用事業により生産される肥料について既に「肥料取締法」(昭和二五年法律第一二七号)第四条に基づく登録若しくは同法第五条に基づく仮登録を受けている場合又は同法第一六条の二に基づく届出若しくは同法第二二条に基づく届出を行っている場合。
  A 認定省令第一条第一〇号に定める書類
   ア 申請者である特定肥飼料等の製造を業として行う者が、当該申請に係る再生利用事業について、既に「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(昭和二八年法律第三五号。以下「飼料安全法」という。)第五〇条に基づく届出を行っている場合。
   イ 申請に係る再生利用事業により製造される飼料が飼料安全法第二三条第三号に規定する使用経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料に該当する可能性がない場合。
 (三) 申請書の記載事項
   申請書の各欄の記載事項は、次のとおりとする。
  @ 再生利用事業の内容の欄については、事業の内容として、肥料化事業、飼料化事業、油脂化事業、油脂製品化事業及びメタン化事業の別。なお、認定を受けようとする再生利用事業が複数の事業に該当する場合には、該当するすべての事業。
  A 再生利用事業の実施期間の欄については、再生利用事業計画に基づく、再生利用事業の開始時期及び終期。
  B 特定肥飼料等の利用に関する事項の欄については、具体的な特定肥飼料等の利用方法、特定肥飼料等の生産見込量と需要見込量、需要先。
  C 再生利用事業を行う事業場の名称の欄については、工場名。なお、事業場の一般の名称がない場合は、事業場を特定する名称(例、本社工場)。
  D 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類の欄については、特定肥飼料等の製造に使用する主たる設備について、具体的な機器の名称、製造メーカー名、型式等。
  E 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の規模の欄については、施設全体における一日あたり処理能力及び当該処理能力のうち食品循環資源の処理能力。
  F 特定肥飼料等を保管する施設の所在地の欄については、施設の所在地のほか、他業者の倉庫等を恒常的に利用しているときは、当該倉庫等の所在地。
  G 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の種類の欄については、以下の内容。
   ア 肥料化事業の場合
     肥料取締法第二条第二項に定める普通肥料(同法第四条第一項に定める指定配合肥料に該当する場合はその旨も併せて記入)及び特殊肥料の別。
     併せて、当該肥料が普通肥料に該当し、かつ、肥料取締法第三条に基づく公定規格が定められている場合については、「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件」(昭和六一年二月二二日農林水産省告示第二八四号)の肥料の種類の項に掲げる名称を、特殊肥料に該当する場合は、「特殊肥料等の指定」(昭和二五年六月二〇日農林省告示第一七七号)に定められた肥料の種類。
   イ 飼料化事業の場合
    a 飼料安全法第二六条に基づく公定規格の定められている飼料
      「飼料の公定規格を定める等の件」(昭和五一年七月二四日農林省告示第七五六号。以下「飼料規格告示」という。)の飼料の種類の項に掲げる名称。
    b a以外の飼料
     a) 単体飼料にあっては、飼料規格告示の備考の三の別表の原料名の欄に掲げる名称、同欄に該当しないものは原料の一般的な名称。
     b) 混合飼料にあっては、動物性たん白質混合飼料、動植物性たん白質混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料等そのものの特性又は製法が明らかとなる名称。
     c) 配合飼料にあっては、飼料規格告示の一の表の種類の項に掲げる名称に準じた名称。
   ウ 油脂化事業の場合
     飼料添加油脂、塗料原材料油脂等。
   エ 油脂製品化事業の場合
     石鹸、グリセリン等。
   オ メタン化事業の場合
     燃料用メタン、発電用メタン、工業原材料用メタン等。
  H 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の名称の欄については、商品名、銘柄名等。なお、名称については、文字のみをもって表示し、図形又は記号等を用いてはならない。また、用途、原材料等を誤認させる等の不適切な名称を用いてはならない。
  I 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源の種類の欄については、一般廃棄物、産業廃棄物の別及び、動物性残さ、植物性残さ、無機性残さ、廃油等食品循環資源の内容。なお、使用する食品循環資源の種類が複数ある場合は、該当するものすべて。
  J 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源以外の原材料の種類の欄については、使用される具体的な副原料等。なお、飼料化事業にあっては、Gのイに準じて原材料として使用する飼料の名称、飼料添加物については、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」(昭和五一年農林省令第三五号)の別表第二の七の各条に規定する名称。
 (四) 添付書類及び図面の記載事項
   申請書に添付すべき書類及び図面の記載事項は、次のとおりとする。
  @ 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の搬入に関する計画書については、具体的な原材料となる食品循環資源の収集範囲(収集先市町村名等)、収集・運搬を行う事業者名(当該事業者が廃棄物処理法上の一般廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合はその許可番号)、搬入を行う車両等の種類及び台数、搬入を行う時間帯、搬入を行う食品循環資源の見込量等。
  A 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書のうち、処理工程図については、特定肥飼料等の製造の工程について、原料の搬入、前処理、再生処理等の各段階ごと、その具体的な処理の内容を図示。
  B 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書については、具体的な管理者の設置等の維持管理の体制、施設の保守管理の計画等。
  C 栽培試験の成績を記載した書類については、「肥料取締法の一部改正に伴う今後の肥料取締りについて」(昭和五九年四月一八日付け五九農蚕第一九四三号農林水産省農蚕園芸局長通知)の別添一に定める「植物に対する害に関する栽培試験の方法」に準じて行った試験結果について、同別添一に定める様式に準じる。
  D 動物試験の成績を記載した書類については、製造する飼料が飼料安全法第二三条第三号に規定する使用経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料に該当する可能性があると認められる場合にあっては、「飼料の安全性評価基準の制定について」(昭和六三年四月一二日付け六三畜B第六一七号畜産局長通知)及び「養殖水産動物用飼料の安全性評価基準の制定について」(平成三年二月一三日付け二畜B第二一〇三号畜産局長、水産庁長官通知)に基づく試験成績。
    なお、動物試験及び分析試験の実施に当たっては、事前に農林水産省消費・安全局衛生管理課に照会を行うものとする。
  E 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類については、特定肥飼料等の種類に応じた有効成分の含有量及び有害成分の含有量の検査結果。
    なお、飼料化事業であって、Dに基づき動物試験の成績を記載した書類を提出する場合においては、同書類において、含有成分量に関する分析結果が記載されているため不要とする。
 (五) その他
   申請を受理した主務大臣は、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する都道府県の関係部局に申請の内容について必要に応じ意見照会を行うものとする。
   また、申請を受理した農林水産大臣は、技術的な面で疑問が生じたときは、必要に応じ、農業に関する試験研究・検査検定等を行う独立行政法人又は都道府県の試験研究機関の学識経験者の意見を聴取するものとする。
二 認定の基準
  主務大臣は、申請内容の検討の結果、申請に係る再生利用事業計画が次に掲げる基準のすべてに適合していると認められる場合は、その申請に基づき認定を行うものとする。
 (一) 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」(平成一三年五月三〇日財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境省大臣公表。以下「基本方針」という。)に照らして適切なものであり、かつ、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準になるべき事項を定める省令」(平成一三年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第四号)に適合していること。
 (二) 特定肥飼料等の製造を業として行う者が、再生利用事業を確実に実施することができると認められること。
 (三) 再生利用事業により得られた特定肥飼料等の製造量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。
三 認定の通知
  主務大臣は、再生利用事業計画の認定を行ったときは、その旨を申請者(申請者が食品関連事業者、特定肥飼料等製造業者及び特定肥飼料等の利用者ごとに複数である場合は、それぞれその代表者)に通知するとともに、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する都道府県知事(事業場の所在地を管轄する特別区長、及び市町村長を含む。以下「都道府県知事等」という。)に通知するものとする。
第三 再生利用事業計画の変更の認定
一 変更の認定の申請
 (一) 再生利用事業計画の変更の申請書及び添付書類
   再生利用事業計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が、当該認定を受けた再生利用事業計画を変更しようとする場合は、認定事業者は共同して、様式第二号により再生利用事業計画の変更の申請書を作成し、当該認定を受けた大臣あてに、それぞれ一部ずつ、提出するものとする。
   また、再生利用事業計画の変更に伴い、再生利用事業計画の認定の申請の際に添付した書類又は図面についても変更が生じる場合は、変更後の書類又は図面を申請書に添付することとする。
   なお、変更の内容が、計画の策定主体の追加を伴う場合は、改めて第一の認定の申請の手続を行う必要がある。
 (二) その他
   申請を受理した主務大臣は、第二の一(五)に準じて意見照会を行い、又は意見を聴取するものとする。
二 変更の認定の基準
  主務大臣は、再生利用事業計画の変更の申請の内容が、第二の二に掲げる基準に適合すると認めるときは、再生利用事業計画の変更の認定を行うものとする。
三 変更の認定の通知
  主務大臣は、再生利用事業計画の変更の認定を行ったときは、その旨を第二の三に準じて通知するものとする。
第四 再生利用事業計画の認定の取消し
  主務大臣は、認定事業者が認定に係る再生利用事業計画に従って再生利用事業を実施しておらず、又は当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等を利用していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
  また、主務大臣は、再生利用事業計画の認定の取消しを行ったときは、その旨を第二の三に準じて通知するものとする。
第五 報告徴収・立入検査
一 報告徴収・立入検査
  主務大臣は、法の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、食品循環資源の再生利用の実施状況を報告させ、又はその職員に、認定事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  なお、この場合、立入検査を行う職員は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二三条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令」(平成一三年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第三号)で定められた身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
二 権限の委任
  報告徴収及び立入検査に関する主務大臣の権限は、次のように地方支分部局の長に委任されている。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げるものではない。
 (一) 財務大臣の権限
   国税庁の所掌に係るものについては、認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)又は税務署長。
 (二) 農林水産大臣の権限
   認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長(沖縄総合事務局長を含む。)。
 (三) 経済産業大臣の権限
   認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長(沖縄総合事務局長を含む。)。
 (四) 国土交通大臣の権限
   認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長及び沖縄総合事務局長を含む。)

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