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環境省法令・告示・通達>浄化槽法定検査判定ガイドラインについて

法令・告示・通達

【 浄化槽法定検査判定ガイドラインについて 】

公布日:平成8年03月25日
衛浄17号

(各都道府県・政令市浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)
 浄化槽行政の推進については、日頃より種々ご協力いただいているところである。
 さて、浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査(以下「法定検査」という。)については、平成七年六月二〇日付け衛浄第三三号水道環境部長通知をもってその内容の一部が改正され、本年四月一日から適用される。
 この改正を踏まえ、今般、各指定検査機関が法定検査を実施する際の具体的チェック項目やその判定方法について、別添のとおり「浄化槽法定検査判定ガイドライン」として取りまとめたので、貴管下指定検査機関等に対する周知及び指導方よろしくお願いする。


別表
   浄化槽法定検査判定ガイドライン
(平成八年三月)
(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室)
 目次
1 本ガイドラインの性格
2 検査に当たっての基礎情報の把握
3 検査の項目ごとのチェック項目及びその判断方法
 (1) 判断に当たっての考え方
 (2) 具体的な判断方法
  @ 外観検査
  A 水質検査
  B 書類検査
4 総合判定
 (1) 判定に当たっての考え方
 (2) 具体的な判定方法
  (別紙一)外観検査に係るチェック項目及びその判断方法
  (別紙二)水質検査に係るチェック項目及びその判断方法
  (別紙三)書類検査に係るチェック項目及びその判断方法
  (別紙四)水質検査項目が不可となる場合の主な原因として特に注意すべき外観検査のチェック項目
  (参考)BODの導入による一一条検査の効率化に当たって
       (浄化槽維持管理基準等検討委員会法定検査ワーキンググループ報告より)
1 ガイドラインの性格
  本ガイドラインは、平成七年六月二〇日付け衛浄第三三号の厚生省生活衛生局水道環境部長通知、同日付け衛浄三四号及び三五号の同部環境整備課浄化槽対策室長通知(以下「通知」という。)に基づいて、指定検査機関が法定検査結果を実際に判定する際に役立つように具体的な考え方を取りまとめたものである。
  本ガイドラインは、法定検査の判定に当たって、基本とすべき事項を示したものであり、個別のチェック項目についても、法定検査において浄化槽の機能をチェックする上で、特に重要、あるいは最低限必要であると考えられる項目にできるだけ限定して示した。さらに、判定方法については、通知の趣旨を踏まえて、浄化槽の処理機能に対する影響度合いを基本に置いた。
  なお、本ガイドラインの性格に照らして、個々の指定検査機関において実際に検査結果の判定を行う際には、ここで示した考え方を踏まえつつ、必要に応じてチェック項目を細分化したり、具体的な作業手順を設定するなど、地域の実情に即した詳細な作業マニュアルを作成することが望ましい。
2 検査に当たっての基礎情報の把握
  法定検査の判定を適切に行うためには、通知で示されている検査項目のチェックに先立ち、浄化槽に関する基礎的な情報として、以下のような事項を、事前にあるいは浄化槽管理者に対するヒアリングにより把握しておくことが望ましい。
  @ 設置年月日及び使用開始年月日
  A 製造業者、工事業者、保守点検業者及び清掃業者
  B 建築物の用途
  C 処理対象人員(人槽)及び実使用人員又は計画流入汚水量及び実流入汚水量
  D 処理方式及び処理目標水質
  E 医薬品の常用等特殊な使用条件の有無
3 検査の項目ごとのチェック項目及びその判断方法
 (1) 判断に当たっての考え方
   ここでは、外観検査、水質検査、書類検査ごとのチェック項目及びその判断方法についての考え方を示す。チェック項目ごとの判断に当たっては、検査結果を以下の三段階に分けて判断する。
  @ 望ましい状態にある、又は異常が認められない。(以下「良」という。)
  A 一部望ましくない状態又は異常が認められるが、通常の保守点検及び清掃の範囲で回復が可能な程度の状態であり、処理機能等に影響を与えるおそれが小さい。(以下「可」という。)
  B 望ましくない状態又は異常が認められ、主として当該単位装置の処理機能等に影響を与えることが明かである。(以下「不可」という。)
   浄化槽の機能については、個々のチェック項目の検査結果からだけでは判断しづらい場合も多いと考えられるが、ここではまずチェック項目ごとに「良」、「可」及び「不可」の判断を行うものとする。このため、各チェック項目ごとの判断結果と総合判定結果とは必ずしも直接リンクしないので、十分留意する必要がある。
 (2) 具体的な判断方法
  @ 外観検査
    外観検査に係るチェック項目及びその判断方法は、別紙一のとおりである。
    七条検査においては、主として構造や施工が基準に従って適切に行われているか否か、設備又は単位装置の初期の能力や作動状況が適切か否か、生物膜又は活性汚泥が生育しているか否か等に着目して検査を行い、一一条検査においては、主として維持管理が基準に従って適切に行われ七条検査でチェックした項目が適切に維持されているか否か、使用が適切に行われているか否か、生物膜又は活性汚泥の管理が適切に行われているか否か等に着目して検査を行うこととなる。
    いずれの検査においても、所期の処理機能が確保されているか否かに着目するという検査の趣旨を常に念頭におくことが重要である。
  A 水質検査
    水質検査に係るチェック項目及びその判断方法は、別紙二のとおりである。
  B 書類検査
    書類検査に係るチェック項目及びその判断方法は、別紙三のとおりである。
    七条検査においては使用開始直前を始めとする保守点検の記録、清掃を行っている場合は清掃の記録等をもとに検査を行い、一一条検査においては保守点検の記録、清掃の記録等をもとに検査を行うこととなる。
4 総合判定
 (1) 判定に当たっての考え方
   通知においては、総合判定では、外観検査、水質検査及び書類検査の結果を総合的に勘案して、「適正」、「おおむね適正」及び「不適正」のいずれに該当するかを判定することとされている。
   具体的には、
   「適正」とは、浄化槽の設置及び維持管理に問題があると認められない場合、
   「おおむね適正」とは、浄化槽の設置及び維持管理に関し、一部改善することが望ましいと認められる場合、又は今後の経過を注意して観察する必要があると認められる場合であって「不適正」以外の場合、
   「不適正」とは、浄化槽の設置及び維持管理に関し、法に基づく浄化槽の構造、工事、保守点検及び清掃に係る諸基準に違反しているおそれがあると考えられ、改善を要すると認められる場合とされているところである。
   3で示した各検査項目ごとの判断結果を踏まえると、総合判定は次の考え方に基づき行うことが望ましい。ただし、一一条検査にBODを導入し、検査の効率化を図る観点から、他の検査項目の一部を軽減する方法を実施する場合には、この考え方を踏まえつつ、採用する検査方法に即した判定方法を検討する必要がある。

【適正】
 すべてのチェック項目が「良」であるもの(一部の項目のみが「可」で、その他が「良」であるものも含む。)
【おおむね適正】
 いずれかのチェック項目が「可」又は「不可」であって、「適正」又は「不適正」以外のもの
【不適正】
 @ 外観検査のチェック項目のうち、放流水質又は公衆衛生に著しい影響を与えるおそれが極めて強いと考えられる項目が「不可」であるもの
 A 水質検査のチェック項目のうち、放流水質に係る項目が「不可」であり、かつ、外観検査又は書類検査の項目の判断結果から、法令の基準に違反しているおそれがある等その原因が明かであるもの
 B 書類検査のチェック項目のうち、放流水質又は公衆衛生に著しい影響を与えるおそれが極めて強いと考えられる項目が「不可」であるもの


 (2) 具体的な判定方法
  【適正】
   原則としてすべてのチェック項目が「良」と判断されたものを【適正】と判定するものとする。
   ただし、以下のチェック項目については、浄化槽の放流水質又は公衆衛生に及ぼす影響が比較的軽微、又は必ずしもこれらの悪化を伴わないと考えられるので、これらの項目が「可」であっても総合判定において適正と判定しても支障ないものとする。

@ 外観検査
 ア 浄化槽上部の状況のチェック項目
  a 上部スラブの打設の有無
 イ 設置に係るその他の状況のチェック項目のうち、
  a 設置場所の状況
 ウ 悪臭の発生状況のチェック項目
 エ か、はえ等の発生状況のチェック項目
A 水質検査
 ア 水素イオン濃度
 イ 汚泥沈殿率
 ウ 溶存酸素量
 エ 塩素イオン濃度
B 書類検査
 ア 保守点検記録の内容
 イ 清掃記録の内容


  【おおむね適正】
   いずれかのチェック項目が「可」又は「不可」と判断されたものであって、適正又は不適正と判定されたもの以外を、【おおむね適正】と判定するものとする。
  【不適正】
   以下の@〜Bのいずれかに該当するものを【不適正】と判定するものとする。
   ただし、自然条件、汚泥処理体制の整備状況等浄化槽管理者又は関係業者に起因しない地域の実情により、「不可」と判断され、又は【不適正】と判定されるような場合は、下記によらず、暫定的に地域の実情に即した判定方法を別途設けることを妨げるものではない。また、医薬品の常用等の事情により、「不可」と判断され、又は【不適性】と判定されるような場合についても、特段の配慮をすべきである。
  @ 外観検査の結果からの判定方法
    外観検査のチェック項目のうち、「不可」と判断された場合、そのまま放置すれば放流水質の著しい悪化、公衆衛生上の著しい問題等が生じるおそれが極めて強いと考えられる項目については、その項目が「不可」であることをもって、【不適正】と判定することが適当である。このようなチェック項目は、原則として以下に掲げるとおりであるが、判定に当たっては、必要に応じ、水質検査の結果も勘案すべきである。

1 設置状況
 ア 槽の水平、浮上又は沈下、破損又は変形等の状況のチェック項目
 イ 漏水の状況のチェック項目
 ウ 浄化槽上部の状況のチェック項目のうち、
  a 嵩上げの状況
  b 浄化槽上部及び周辺の利用又は構造の状況
 エ 雨水、土砂等の槽内への流入状況のチェック項目のうち、
  a 雨水の流入状況
  b その他の特殊な排水の流入状況
 オ 内部設備の固定状況のチェック項目のうち、
  a ポンプ設備の固定状況
  b 接触材、ろ材等の固定状況
  c ばっ気装置の固定状況
  d 撹拌装置の固定状況(凝集槽、脱窒槽等の撹拌装置であって、放流水質に著しい影響を及ぼすものに限る。)
  e 循環装置の固定状況
  f 逆洗装置及び洗浄装置の固定状況
  g 汚泥返送装置及び汚泥移送装置の固定状況
  h 消毒設備の固定状況
  i 越流ぜきの固定状況
  j 隔壁、仕切板及び移流管(口)の固定状況(生物処理槽以後の装置に係るものに限る。)
 カ 設置に係るその他の状況のチェック項目のうち、
  a 流入管渠及び放流管渠の設置状況
  b 送風機の設置状況(送風機が未設置の場合に限る。)
2 設備の稼働状況
 ア ポンプ、送風機及び駆動装置の稼働状況のチェック項目のうち、
  a ポンプの稼働状況(オーバーフロー管が設けられている流量調整槽のポンプを除く。)
  b 送風機の稼働状況
  c 駆動装置の稼働状況(集泥機、回転板駆動装置及び回転散水機の場合に限る。)
 イ ばっ気装置及び撹拌装置の稼働状況のチェック項目のうち、
  a ばっ気装置の稼働状況
  b 撹拌装置の稼働状況(凝集槽、脱窒槽等の撹拌装置であって、放流水質に著しい影響を及ぼすものに限る。)
 ウ 汚泥返送装置、汚泥移送装置及び循環装置の稼働状況のチェック項目
 エ 制御装置及び調整装置の稼働状況のチェック項目(上記ア、イ及びウの装置の制御及び調整を行うものに限る。)
 オ 生物膜又は活性汚泥の状況のチェック項目
3 水の流れ方の状況
 ア 管渠、升及び各単位装置間の水流の状況のチェック項目のうち、
  a 流入管渠(路)の水流の状況
  b 放流管渠(路)の水流の状況
  c 各単位装置間の水流の状況(生物処理槽以後の装置に係るものに限る。)
 イ 越流ぜきにおける越流状況のチェック項目
 ウ 各単位装置内の水位及び水流の状況のチェック項目のうち、
  a 原水ポンプ槽(流量調整槽を有しない浄化槽に限る。)及び放流ポンプ槽の水位の状況
  b ばっ気槽の水位及び水流の状況
  c 接触ばっ気槽の水位及び水流の状況
  d 平面酸化床及び散水ろ床の水流の状況
  e 沈殿槽の水位及び水流の状況
 エ 汚泥の堆積状況及びスカムの生成状況のチェック項目のうち、
  a ばっ気槽及び接触ばっ気槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
  b 沈殿槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
  c 消毒槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
  d 消泡ポンプ槽及び水中ブロワ槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
  e 放流ポンプ槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
 オ 水の流れ方に係るその他の状況のチェック項目
4 使用の状況
 ア 特殊な排水等の流入状況のチェック項目のうち、
  a 処理対象以外の排水の流入状況
 イ 異物の流入状況のチェック項目
5 消毒の実施状況
 ア 消毒の実施状況のチェック項目


  A 水質検査の結果からの判定方法
    水質検査については、スポット検査であること等から、その結果が「不可」と判断されたことのみをもって、【不適正】と判定するのではなく、次に掲げるような放流水質に係るチェック項目が「不可」であって、外観検査等からその原因が明かである場合に限り、【不適正】と判定することが適当である。
    なお、生物化学的酸素要求量を測定する場合には、透視度を下記の項目から省略しても差し支えない。

ア 残留塩素濃度
イ 透視度
ウ 生物化学的酸素要求量


    なお、上記の各チェック項目が「不可」となる場合の主な原因として、特に注意すべきチェック項目を別紙四に示す。
  B 書類検査の結果からの判定方法
    書類検査のチェック項目のうち、「不可」と判断された場合、そのまま放置すれば放流水質の著しい悪化、公衆衛生上の著しい問題等が生じるおそれが極めて強いと考えられる項目については、その項目が「不可」であることをもって、【不適正】と判定することが適当である。このようなチェック項目は、原則として以下に掲げるとおりであるが、判定に当たっては、必要に応じ、水質検査の結果も勘案すべきである。

ア 保守点検記録のチェック項目のうち、
 a 記録の有無
 b 保守点検の回数
イ 清掃記録のチェック項目のうち、
 a 記録の有無
 b 清掃の回数



  外観検査に係るチェック項目及びその判断方法
 1 設置状況

小項目
チェック項目
不可
備考
槽の水平、浮上又は沈下、破損又は変形等の状況
@水平の状況
異常なし
水平の狂いが認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
水平の狂いが認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
原則として、水準目安線が設けられている単位装置でチェックする。
A浮上又は沈下の状況
異常なし
浮上又は沈下が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
浮上又は沈下が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
B破損又は変形の状況
異常なし
一部変形が認められるが軽微であり処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
破損又は変形が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
槽本体部分の破損又は変形の有無を確認する。内部設備については、「内部設備の固定状況」の項目でチェックする。
漏水の状況
@漏水の状況
異常なし
各単位装置の水位の低下等、漏水を生じていることが明らかである。
管渠及び槽本体から環境への漏水をチェックする。
A溢流の状況
異常なし
各単位装置の水位の著しい上昇等、溢流を生じていることが明らかである。
管渠及び槽本体から環境への溢流をチェックする。
浄化槽上部の状況
@上部スラブの打設の有無
スラブの打設有り
スラブの打設はないが、維持管理作業性等に与える支障は軽微である。
スラブの打設がなく、維持管理作業性等に著しい支障を与えることが明らかである。
 
A嵩上げの状況
嵩上げ高30cm以下であり、かつ維持管理作業性に支障を与えていない。
嵩上げ高が30cm以下である、又は維持管理作業性に与える支障は軽微である。
嵩上げ高が30cmを超えている、又は維持管理作業性に著しい支障を与えることが明らかである。
 
B浄化槽上部及び周辺の利用又は構造の状況
異常なし
物が置かれているが、移動が可能であるなど、維持管理作業性に与える支障は軽微である。
構築物がある、点検口がない、槽上部開口部の蓋が欠落している等、維持管理作業性に著しい支障を与えることが明らかである。
浄化槽上部及び周辺における維持管理作業性、点検口の有無、槽上部開口部の蓋の欠落破損、変形及び位置、槽本体への過大な荷重の有無についてチェックする。
雨水、土砂等の槽内への流入状況
@雨水の流入状況
異常なし
升、マンホール蓋等から雨水の流入が認められるが、軽微である。
雨水排除管が接続されているなど、雨水の著しい流入が認められる。
流入管渠の途中の升の蓋が密閉されてなく、かつ雨水が流入するおそれがある場合は、この項目でチェックする。
A土砂の流入状況
異常なし
升、マンホール蓋等から土砂の流入が認められるが、軽微である。
土砂の著しい流入が認められる。
 
Bその他の特殊な排水の流入状況
異常なし
処理対象以外の排水の流入が認められるが、軽微である。
処理対象以外の排水管の接続が行われているなど、特殊な排水の著しい流入が認められる。
流入管渠の途中で、屋外の給水栓の排水管、受水槽の水抜管(オーバーフロー管)、病院の場合、臨床検査室、手術室及び人工透析室の排水管などが接合されていないことをチェックする。異臭、汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況、水質検査などで異常が認められた場合はそれぞれ該当する項目の部分でチェックする。
内部設備の固定状況
@スクリーン設備の固定状況
異常なし
スクリーン設備の固定不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
スクリーン設備やし渣受けカゴの欠落、固定不良が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
Aポンプ設備の固定状況
異常なし
ポンプ設備の固定不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
ポンプ設備の欠落、固定不良が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
ポンプ設備とは、原水ポンプ流量調整槽用ポンプ及び放流ポンプ等をさす。
B接触材、ろ材等の固定状況
異常なし
接触材、ろ材等の固定不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
接触材、ろ材等の欠落、浮上、破損脱落等が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
Cばっ気装置の固定状況
異常なし
ばっ気装置の固定不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
散気装置の欠落、破損、固定不良、空気配管途中の支持具の破損等が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
ばっ気装置には、関連する空気配管を含む。
D撹拌装置の固定状況
異常なし
撹拌装置の固定不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
撹拌装置の欠落、破損、固定不良が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
E循環装置の固定状況
異常なし
循環装置の固定不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
循環装置の欠落、破損、固定不良が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
F逆洗装置及び洗浄装置の固定状況
異常なし
逆洗装置又は洗浄装置の固定不良が認められるが、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
逆洗装置又は洗浄装置の欠落、破損、固定不良が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
G汚泥返送装置及び汚泥移送装置の固定状況
異常なし
汚泥返送装置又は汚泥移送装置の位置の不良、汚泥返送管又は汚泥移送管の固定不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
汚泥返送装置又は汚泥移送装置の欠落、位置の不良、汚泥返送管又は汚泥移送管の破損、固定不良が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
汚泥返送装置又は汚泥移送装置においては、エアリフトポンプを用いている場合、関連する空気配管を含む。排砂装置については、この項目に準じてチェックする。
H消毒設備の固定状況
異常なし
消毒装置の固定不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
消毒装置の欠落、破損、固定不良が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
I越流ぜきの固定状況
異常なし
越流ぜきの水平の狂いが認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
越流ぜきの欠落、水平の狂い、破損変形が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
J)隔壁、仕切板及び移流管(口)の固定状況
異常なし
一部変形等が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
破損又は変形が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
Kその他の内部設備の固定状況
異常なし
一部固定不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
欠落、破損、変形、固定不良が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
本固定状況のなかには、散水とい、平面酸化床、消泡装置、砂ろ過装置、活性炭吸着装置等の固定状況のチェックを含む。
設置に係るその他の状況
@設置場所の状況
異常なし
一部通気不良等が認められるが、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
処理機能上又は維持管理上、不適切な場所に設置されている。
雨水が停滞しやすい又は通気性が悪い場所での設置により処理機能へ影響を及ぼすことがある。
A流入管渠及び放流管渠の設置状況
異常なし
流入管渠又は放流管渠途中の升の一部欠落等が認められるが、維持管理作業性に与える支障は軽微である。
流入管渠又は放流管渠の未接合が認められる。放流先の水位との落差が不十分で、放流水が逆流することが明らかである。
 
B送風機の設置状況
異常なし
送風機の取り付け架台の未設置、騒音、振動等の発生が認められる。
送風機の未設置や取り付け不良、空気配管の露出や過長が認められる。
送風機本体から槽本体の接続部までの空気配管、防水、予備コンセントやアースのチェックを含む。ただし、アースの不必要なものもある。
C増改築等の状況
異常なし
増改築等に伴い、人槽の変更が行われていないが、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
増改築に伴い、処理対象人員と人槽に大幅な差が生じており、処理機能に影響を与えることが明らかである。
人槽表示等の状況を含む。


 2 設備の稼働状況

小項目
チェック項目
不可
備考
ポンプ、送風機及び駆動装置の稼働状況
@ポンプの稼働状況
異常なし
揚水能力の低下が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
揚水能力の不足、故障等が認められ処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
A送風機の稼働状況
異常なし
送風能力の低下、槽内の撹拌水流の不均等が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
送風量の不足、故障等が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
B駆動装置の稼働状況
異常なし
一部不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
能力不足、故障等が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
駆動装置とは、集泥機、スクリーンの自動掻き上げ機、回転板駆動装置、回転散水機、破砕機等を含む。
ばっ気装置及び撹拌装置の稼働状況
@ばっ気装置の稼働状況
異常なし
空気供給量の調整不良、ばっ気槽、接触ばっ気槽等の撹拌水流の不均等が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
空気供給量の調整不能、散気装置の閉塞又は破損等が認められるなど、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
A撹拌装置の稼働状況
異常なし
撹拌装置の能力低下、撹拌不良等が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
撹拌装置の能力不足、故障等が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
汚泥返送装置、汚泥移送装置及び循環装置の稼働状況
@汚泥返送装置及び汚泥移送装置の稼働状況
異常なし
汚泥返送装置又は汚泥移送装置の調整不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
汚泥返送装置又は汚泥移送装置の故障、調整不能が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
汚泥返送管又は汚泥移送管内の汚泥堆積による閉塞状況のチェックを含む。排砂装置については、この項目に準じてチェックする。
A循環装置の稼働状況
異常なし
循環装置の調整不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
循環装置の故障、調整不能が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
循環装置とは、構造基準において循環装置として規定されているものをさす。すなわち汚泥移送装置の常時稼働させている場合等は@の部分でチェックする。
B逆洗装置及び洗浄装置の稼働状況
異常なし
逆洗装置又は洗浄装置の調整不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
逆洗装置又は洗浄装置の故障、調整不能が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
制御装置及び調整装置の稼働状況
@制御装置の稼働状況
異常なし
タイマー、スイッチ等の設定不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
タイマー、スイッチ等の故障が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
制御装置については、シーケンス、タイマー等の設定状況をチェックする。
A調整装置の稼働状況
異常なし
流量調整槽の計量調整移送装置の調整不良、電磁弁や電動弁の作動不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
計量調整移送装置のせき高の調整不能、電磁弁や電動弁の故障が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
調整装置とは、流量調整槽等の計量調整移送装置、電磁弁電動弁等をさす。
生物膜又は活性汚泥の状況
@生物膜の状況
異常なし
生物膜の肥厚化、はく離等が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
生物膜の未生成、著しい肥厚化、はく離等が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
必要に応じ器具等を用いて、生物膜の付着状況、はく離状況等をチェックする。
A活性汚泥の状況
異常なし
活性汚泥の沈降性や分離性の不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
活性汚泥の未生成、活性汚泥量の著しい増加等が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
必要に応じ器具等を用いて、活性汚泥の性状、沈隆性等をチェックする。
設備の稼働に係るその他の状況
@その他の設備の稼働状況
異常なし
換気設備、照明設備、3次処理装置等の不良が認められるが軽微であり、処理機能又は維持管理作業性に影響を与えるおそれが小さい。
換気設備、照明設備、3次処理装置等に著しい不良が認められ、処理機能又は維持管理作業性に影響を与えることが明らかである。
3次処理装置とは、浄化槽設置届等が提出されているものをさす。消泡装置、砂ろ過装置、活性炭吸着装置等を含む。


 3 水の流れ方の状況

小項目
チェック項目
不可
備考
管渠、升及び各単位装置間の水流の状況
@流入管渠(路)の水流の状況
異常なし
汚水の停滞、汚物の堆積が認められるが、軽微である。
汚物、油脂類の著しい堆積等が認められる。
流入管渠には、油脂分離槽を含む。
A放流管渠(路)の水流の状況
異常なし
処理水の停滞が認められるが、軽微である。
汚泥等の堆積による処理水の著しい停滞、蒸発散装置や浸透装置の不良が認められる。
放流管渠には、蒸発散装置や浸透装置を含む。
B各単位装置間の水流の状況
異常なし
短絡流の形成が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
移流管への異物の付着、閉塞が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
越流ぜきにおける越流状況
@越流ぜきにおける越流状況
異常なし
不均等な越流が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
著しく不均等な越流が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
集水といにおける水の流れ方を含む。
各単位装置内の水位及び水流の状況
@原水ポンプ槽及び放流ポンプ槽の水位の状況
異常なし
レベルスイッチの設定不良又は異物の付着による誤作動が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
レベルスイッチの設定不良又は異物の付着による誤作動等により、揚水量の不足が生じ、水位の著しい上昇が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
A流量調整槽の水位及び水流の状況
異常なし
レベルスイッチの設定不良又は異物の付着による誤作動、撹拌不良が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
レベルスイッチの設定不良又は異物の付着による誤作動等による水位の著しい上昇、撹拌装置の不良、ポンプの2台同時運転が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
中間流量調整槽については、この項目に準じてチェックする。
B嫌気ろ床槽の水位の状況
異常なし
ろ材や移流管の閉塞により、水位の上昇が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
ろ材や移流管の閉塞により、槽内水のオーバーフローが認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
脱窒ろ床槽については、この項目に準じてチェックする。
Cばっ気槽の水位及び水流の状況
異常なし
撹拌水流に片寄りが認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
ばっ気装置の不良が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
脱窒槽及び硝化槽についてはこの項目に準じてチェックする。
D接触ばっ気槽の水位及び水流の状況
異常なし
接触材や移流管の閉塞により、水位の上昇あるいは撹拌水流に片寄りが認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
水位の上昇、撹拌不良等が認められ処理機能に影響を与えることが明らかである。
脱窒用接触槽及び再ばっ気槽については、この項目に準じてチェックする。
E平面酸化床及び散水ろ床の水流の状況
異常なし
平面酸化床や散水ろ床の短絡流や滞水が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
平面酸化床や散水ろ床の短絡流や滞水が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
F沈殿槽の水位及び水流の状況
異常なし
沈殿槽の水位及び水流の異常が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
沈殿槽の水位及び水流の異常が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
凝集沈殿槽については、この項目に準じてチェックする。
Gその他の単位装置の水位及び水流の状況
異常なし
水位及び水流の異常が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
水位及び水流の異常が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
凝集槽については、この項目に準じてチェックする。
汚泥の堆積状況及びスカムの生成状況
@原水ポンプ槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
異常なし
汚泥の堆積又はスカムの生成が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
汚泥の堆積又はスカムの生成が著しく認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
A流量調整槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
異常なし
撹拌水流の不良に伴う汚泥の堆積又はスカムの生成が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
汚泥の堆積又はスカムの生成が著しく認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
中間流量調整槽については、この項目に準じてチェックする。
B腐敗室、沈殿分離槽及び嫌気ろ床槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
異常なし
汚泥の堆積又はスカムの生成が著しく認められるが、流出するおそれが小さい。
汚泥又はスカムの著しい流出が認められる。
脱窒ろ床槽については、この項目に準じてチェックする。
Cばっ気槽及び接触ばっ気槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
異常なし
撹拌水流の不良に伴う汚泥の堆積が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
腐敗した堆積汚泥の巻き上がりにより、処理機能に影響を与えることが明らかである。
脱窒槽、硝化槽、脱窒用接触槽、再ばっ気槽、凝集槽については、この項目に準じてチェックする。
D沈殿槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
異常なし
汚泥の著しい堆積又はスカムの生成が認められるが、流出するおそれが小さい。
汚泥の堆積又はスカムの生成が著しく認められ、流出することが明らかである。
凝集沈殿槽については、この項目に準じてチェックする。
E消毒槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
異常なし
汚泥の堆積又はスカムの生成が認められるが、流出するおそれが小さい。
汚泥の堆積又はスカムの生成が著しく認められ、流出することが明らかである。
 
F消泡ポンプ槽及び水中ブロワ槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
異常なし
汚泥の堆積又はスカムの生成が認められるが、流出するおそれが小さい。
汚泥の堆積又はスカムの生成が著しく認められ、流出することが明らかである。
砂ろ過原水槽、砂ろ過処理水槽、活性炭吸着原水槽、活性炭吸着処理水槽については、この項目に準じてチェックする。
G放流ポンプ槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
異常なし
汚泥の堆積又はスカムの生成が認められるが、流出するおそれが小さい。
汚泥の堆積又はスカムの生成が著しく認められ、流出することが明らかである。
 
H汚泥処理設備の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
異常なし
脱離液に汚泥又はスカムの流出が認められるが、軽微である。
脱離液に汚泥又はスカムの著しい流出が認められる。
汚泥貯留槽においては、所定のレベル以上の汚泥の貯留が認められる。
 
水の流れ方に係るその他の状況
@汚泥の流出状況
異常なし
放流先へ汚泥の流出が認められるが軽微である。
放流先へ汚泥の著しい流出が認められる。
原則として、放流管渠の途中の最初の点検升でチェックする。


 4 使用の状況

小項目
チェック項目
不可
備考
特殊な排水等の流入状況
@油脂類の流入状況
異常なし
油脂類の流入が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
油脂類の著しい流入が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
A処理対象以外の排水の流入状況
異常なし
特殊な排水の流入が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
特殊な排水の著しい流入が認められ処理機能に影響を与えることが明らかである。
配管上は問題ない、あるいは配管の接続状況が不明の場合において、特殊な排水の流入状況についてチェックする。
異物の流入状況
@異物の流入状況
異常なし
異物の流入が認められるが軽微であり、処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
異物の著しい流入が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 
使用に係るその他の状況
@洗浄用水等の使用の状況
異常なし
洗浄用水量の計画値とのずれ、洗剤等の流入が認められるが軽微であり処理機能に影響を与えるおそれが小さい。
洗浄用水量等の著しい過多又は過少が認められ、処理機能に影響を与えることが明らかである。
 


 5 悪臭の発生状況

小項目
チェック項目
不可
備考
悪臭の発生状況
@悪臭の発生状況
異常なし
悪臭の発生が認められるが、軽微である。
悪臭の著しい発生が認められる。
 
A悪臭防止措置の実施状況
異常なし
悪臭防止措置が実施されているが、一部不備が認められる。
マンホール及び升の蓋の密閉不良、トラップの不備、臭突の破損等悪臭防止措置が著しく不十分である。
流入管渠途中の点検升内のトラップの設置状況、蓋の密閉状況等をチェックする。


 6 消毒の実施状況

小項目
チェック項目
不可
備考
消毒の実施状況
@消毒剤の有無
消毒剤が充填されている。
消毒剤が充填されていない。
 
A処理水と消毒剤の接触状況
異常なし
処理水と消毒剤との接触不良が認められる。
 


 7 か、はえ等の発生状況

小項目
チェック項目
不可
備考
か、はえ等の発生状況
@か、はえ等の発生状況
異常なし
か、はえ等衛生害虫の発生が認められるが、軽微である。
か、はえ等衛生害虫の著しい発生が認められる。
 


 注)
  1 「タンク」、「池」、「室」、「槽」については、代表して「槽」又は「室」と表記してあるので、必要に応じて読み替えを行うこと。
  2 平成7年12月27日付けの改正により、屎尿浄化槽の構造(昭和55年建設省告示第1292号)に新たに位置づけられた単位装置については、備考欄に示す項目に準じてチェックすること。

  水質検査に係るチェック項目及びその判断方法

チェック項目
単独合併
処理目標水質
不可
水素イオン濃度
単独処理
 
5.8〜8.6
良及び不可以外
3未満又は10超
合併処理
 
5.8〜8.6
良及び不可以外
3未満又は10超
汚泥沈殿率
単独処理
 
10%以上60%以下
検出されるが、10%未満
検出されない又は60%超
合併処理
 
10%以上
検出されるが、10%未満
検出されない
溶存酸素量
単独処理
 
0.3mg/l以上
検出されるが、0.3mg/l未満
検出されない
合併処理
 
1.0mg/l以上
検出されるが、1.0mg/l未満
検出されない
塩素イオン濃度
単独処理
 
90mg/l以上140mg/l以下
30mg/l以上90mg/l未満又は140mg/l超270mg/l以下
30mg/l未満又は270mg/l超
残留塩素濃度
単独処理
 
検出される
検出されない
合併処理
 
検出される
検出されない
透視度
単独処理
 
7度以上
4度以上7度未満
4度未満
合併処理
60mg/l以下
10度以上
5度以上10度未満
5度未満
30mg/l以下
15度以上
12度以上15度未満
12度未満
20mg/l以下
20度以上
15度以上20度未満
15度未満
生物化学的酸素要求量
単独処理
 
90mg/l以下
90mg/l超120mg/l以下
120mg/l超
合併処理
60mg/l以下
60mg/l以下
60mg/l超80mg/l以下
80mg/l超
30mg/l以下
30mg/l以下
30mg/l超40mg/l以下
40mg/l超
20mg/l以下
20mg/l以下
20mg/l超30mg/l以下
30mg/l超



  書類検査に係るチェック項目及びその判断方法
 1 保守点検記録

チェック項目
不可
備考
@記録の有無
記録が保存されている。
記録が保存されていないただし、保守点検が行われていることが確認できる。
記録が保存されていないかつ、保守点検が行われていることが確認できない。
 
A記録の内容
保守点検の技術上の基準に準拠して実施している。
記載内容に一部不備がある。
著しい誤記入、未記入、虚偽の記載等記載内容に著しい不備がある。
 
B保守点検の回数
通常の使用状態において法令で定められた回数以上である。
 又は、通常の使用状態以外の場合において、必要な回数が行われている。
通常の使用状態において法令で定められた回数より少ない。
 又は、通常の使用状態以外の場合において、必要な回数が行われていない。
 


 注)7条検査では、使用開始直前の保守点検記録の確認を含む。
 2 清掃記録

チェック項目
不可
備考
@記録の有無
記録が保存されている。
記録が保存されていないただし、清掃が行われていることが確認できる。
記録が保存されていないかつ、清掃が行われていることが確認できない。
 
A記録の内容
清掃の技術上の基準に準拠して実施している。
記載内容に一部不備がある。
著しい誤記入、未記入、虚偽の記載等記載内容に著しい不備がある。
 
B清掃の回数
法令で定められた回数以上である。
法令で定められた回数より少ない。
汚泥濃縮貯留槽または汚泥貯留槽においては、必要な回数が行われていない場合は不可とする。


 注)7条検査における清掃記録の確認については、必ずしも該当しない施設がある。
 3 その他の記録
   建築確認申請書、設置届、設計図書、法定検査の記録等については、保守点検及び清掃の記録とは異なり、法令でその保存が義務付けられていない等のことから本ガイドラインには含めず、各指定検査機関等の判断によるものとする。

  水質検査項目が不可となる場合の主な原因として特に注意すべき外観検査のチェック項目
 ―― 外観検査項目と水質検査項目との関連性が高い項目 ――
 1 設置状況

小項目
チェック項目
残留塩素濃度
透視度
生物化学的酸素要求量
備考
槽の水平、浮上又は沈下、破損又は変形等の状況
@水平の状況
消毒剤との接触不良
沈殿室(槽)における沈殿分離機能の低下
生物処理機能の低下沈殿室(槽)における沈殿分離機能の低下
 
A浮上又は沈下の状況
同上
同上
同上
 
B破損又は変形の状況
同上
同上
同上
槽本体の変形の場合
漏水の状況
@漏水の状況
       
A溢流の状況
       
浄化槽上部の状況
@上部スラブの打設の有無
       
A嵩上げの状況
       
B浄化槽上部及び周辺の利用又は構造の状況
       
雨水、土砂等の槽内への流入状況
@雨水の流入状況
雨水の流入に伴う消毒剤の消費
生物処理機能の低下汚泥、スカムの流出
同左
 
A土砂の流入状況
       
Bその他の特殊な排水の流入状況
 
生物処理機能の低下
同左
 
内部設備の固定状況
@スクリーン設備の固定状況
       
Aポンプ設備の固定状況
 
オーバーフロー又は生物処理機能の低下
同左
 
B接触材、ろ材等の固定状況
 
短絡流の形成に伴う生物処理機能の低下又は汚泥の流出
短絡流の形成に伴う生物処理機能の低下又は汚泥の流出
 
Cばっ気装置の固定状況
 
生物処理機能の低下
同左
 
D撹拌装置の固定状況
 
同上
同上
生物処理槽以後の装置の場合
E循環装置の固定状況
       
F逆洗装置及び洗浄装置の固定状況
 
逆洗又は洗浄不良による生物処理機能の低下
汚泥の流出
同左
 
G汚泥返送装置及び汚泥移送装置の固定状況
 
返送又は移送不良による生物処理機能の低下
同左
 
H消毒設備の固定状況
消毒剤との接触不良
     
I越流ぜきの固定状況
汚泥、スカムの流出による消毒剤の消費
汚泥、スカムの流出
同左
 
J隔壁、仕切板及び移流管(口)の固定状況
短絡流の形成に伴う消毒剤との接触不良
短絡流の形成に伴う生物処理機能の低下
同左
生物処理槽以後の装置の場合
Kその他の内部設備の固定状況
       
設置に係るその他の状況
@設置場所の状況
       
A流入管渠及び放流管渠の設置状況
放流水の逆流による消毒剤の消費
消毒剤の逆流に伴う生物処理機能の低下
同左
放流管渠の場合
B送風機の設置状況
 
生物処理機能の低下
同左
 
C増改築等の状況
 
過負荷による生物処理機能の低下
同左
 


 2 設備の稼働状況

小項目
チェック項目
残留塩素濃度
透視度
生物化学的酸素要求量
備考
ポンプ、送風機及び駆動装置の稼働状況
@ポンプの稼働状況
 
生物処理機能の低下汚泥、スカムの流出
同左
 
A送風機の稼働状況
 
生物処理機能の低下
同左
 
B駆動装置の稼働状況
 
同上
同上
集泥機、回転板駆動装置、回転散水機の場合
ばっ気装置及び撹拌装置の稼働状況
@ばっ気装置の稼働状況
 
同上
同上
 
A撹拌装置の稼働状況
 
生物処理機能の低下
同左
 
汚泥返送装置、汚泥移送装置及び循環装置の稼働状況
@汚泥返送装置及び汚泥移送装置の稼働状況
 
返送又は移送不良による生物処理機能の低下
同左
 
A循環装置の稼働状況
       
B逆洗装置及び洗浄装置の稼働状況
 
逆洗又は洗浄不良による生物処理機能の低下
同左
 
制御装置及び調整装置の稼働状況
@制御装置の稼働状況
 
制御不良による生物処理機能の低下
同左
生物処理槽以後の装置に係る制御装置の場合
A調整装置の稼働状況
 
調整不良による生物処理機能の低下
同左
生物処理槽以後の装置に係る調整装置の場合
生物膜又は活性汚泥の状況
@生物膜の状況
 
過剰な肥厚化又は未生成による生物処理機能の低下
同左
 
A活性汚泥の状況
 
固液分離不良による生物処理機能の低下
同左
 
設備の稼働に係るその他の状況
@その他の設備の稼働状況
       


 3 水の流れ方の状況

小項目
チェック項目
残留塩素濃度
透視度
生物化学的酸素要求量
備考
管渠、升及び各単位装置間の水流の状況
@流入管渠(路)の水流の状況
       
A放流管渠(路)の水流の状況
 
処理水の停滞又は逆流等による生物処理機能の低下
同左
 
B各単位装置間の水流の状況
 
生物処理機能の低下
同左
 
越流ぜきにおける越流状況
@越流ぜきにおける越流状況
汚泥、スカムの流出による消毒剤の消費
汚泥、スカムの流出
同左
 
各単位装置内の水位及び水流の状況
@原水ポンプ槽及び放流ポンプ槽の水位の状況
 
消毒剤の逆流による生物処理機能の低下
同左
放流ポンプ槽の場合
A流量調整槽の水位及び水流の状況
 
流量調整機能の不良に伴う沈殿分離機能の低下
同左
 
B嫌気ろ床槽の水位の状況
       
Cばっ気槽の水位及び水流の状況
 
攪拌不良に伴う生物処理機能の低下
同左
 
D接触ばっ気槽の水位及び水流の状況
 
同上
同上
 
E平面酸化床及び散水ろ床の水流の状況
 
短絡流の形成に伴う生物処理機能の低下
同左
 
F沈殿槽の水位及び水流の状況
 
沈殿分離機能の低下
同左
 
Gその他の単位装置の水位及び水流の状況
       
汚泥の堆積状況及びスカムの生成状況
@原水ポンプ槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
       
A流量調整槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
       
B腐敗室、沈殿分離槽及び嫌気ろ床槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
       
Cばっ気槽及び接触ばっ気槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
 
攪拌不良に伴う生物処理機能の低下
同左
 
D沈殿槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
汚泥、スカムによる消毒剤の消費
汚泥、スカムの流出
同左
 
E消毒槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
同上
同上
同上
 
F消泡ポンプ槽及び水中ブロワ槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
同上
同上
同上
 
G放流ポンプ槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
汚泥、スカムによる消毒剤の消費
汚泥、スカムの流出
汚泥、スカムの流出
 
H汚泥処理設備の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
 
汚泥、スカムの流出による生物処理機能の低下
同左
 
水の流れ方に係るその他の状況
@汚泥の流出状況
 


 4 使用の状況

小項目
チェック項目
残留塩素濃度
透視度
生物化学的酸素要求量
備考
特殊な排水等の流入状況
@油脂類の流入状況
 
生物処理機能の低下
同左
 
A処理対象以外の排水の流入状況
 
同上
同上
 
異物の流入状況
@異物の流入状況
 
同上
同上
 
使用に係るその他の状況
@洗浄用水等の使用の状況
 
流入水の増大に伴う沈殿分離機能の低下
流入水の増大又は過少に伴う生物処理機能の低下
 


 5 悪臭の発生状況

小項目
チェック項目
残留塩素濃度
透視度
生物化学的酸素要求量
備考
悪臭の発生状況
@悪臭の発生状況
       
A悪臭防止措置の実施状況
       


 6 消毒の実施状況

小項目
チェック項目
残留塩素濃度
透視度
生物化学的酸素要求量
備考
消毒の実施状況
@消毒剤の有無
     
A処理水と消毒剤の接触状況
消毒剤との接触不良
     


 7 か、はえ等の発生状況

小項目
チェック項目
残留塩素濃度
透視度
生物化学的酸素要求量
備考
か、はえ等の発生状況
@か、はえ等の発生状況
       



   BODの導入による一一条検査の効率化に当たって(浄化槽維持管理基準等検討委員会法定検査ワーキンググループ報告より)
1 一一条検査へのBOD導入の趣旨
  平成八年度から一一条検査の水質検査項目としてBODが位置づけられることとなった。ただし、このBODについては、都道府県において、検査体制の整備状況等の地域の実情を勘案して検査への導入の判断を行うことが可能であるとされており、さらに導入する場合にあっては、BODが設置及び維持管理の状況を総合的に示す指標であることにかんがみ、検査の効率化を図る観点から、他の検査項目の一部を軽減することも可能であるとされている。なお、BODを活用した検査の効率化に当たっては、その技術的妥当性を十分検討した上で、個別に厚生省と協議することが必要とされている。
  いくつかの都道府県及び指定検査機関においては、法定検査とは別に、これまでの一一条検査とBODその他必要な項目を含む検査を定年周期で組み合わせて実施する方法、一次検査としてBOD測定等を行い異常の認められるものについて重点的に外観検査等を行う方法等が実施されている。都道府県及び指定検査機関においては、このような検査方法も参考としながら、検査員の大幅な増員を行わなくとも検査実施数を増加させ、併せて住民負担の軽減にもつながるような検査方法を早急に検討し、積極的に導入していくことが望まれる。
2 放流水のBODと外観検査項目等との関連
  BODの導入による検査の効率化を検討するに当たっては、放流水のBODを測定することにより、外観検査項目等のうちどの項目の内容を推定できるかを把握しておく必要がある。放流水のBODと外観検査項目との関連性等については、本編別紙四に示す。
  これらの資料から分かるとおり、BODの測定を行うことによって、生物処理機能に支障を生じるような内部設備の固定状況、設備の稼働状況、単位装置内の水の流れ方の状況等の異常については、かなりの程度推定することができると考えられる。事実、指定検査機関における事例でも、BODや透視度は、ポンプ、送風機及び駆動装置の稼働状況、ばっ気装置の稼働状況、汚泥返送装置及び汚泥移送装置の稼働状況、生物膜の状況、ばっ気槽及び接触ばっ気槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況等と相関がみられている。
  さらに、水質検査項目の残留塩素濃度の測定を行うことにより、BODでは把握できない公衆衛生上の問題についても、かなりの程度判断をくだすことができる。
3 検査の効率化に当たって留意すべき事項
  二で整理した関連性等を踏まえて、BODの導入による検査の効率化を検討する際には、以下のような点に十分留意する必要がある。
 (1) BODの測定結果より、外観検査等の検査項目の良否についてもかなりの程度推定し得る。すなわち、BODが望ましい範囲にある等良好である浄化槽は、生物処理機能に大きな異常が認められない可能性が高いと考えられる。
 (2) 消毒の実施状況、維持管理作業性の状況等原理的にBODとほとんど関連性がない項目もあるので、BOD測定結果のみで浄化槽の状態をすべて判断することはできない。特に浄化槽がし尿の処理を行うことを踏まえると、公衆衛生上の問題が起きないよう、消毒の実施状況等については、必ず何らかの方法で別途確認すべきである。
 (3) BODと比較的関連性の高い項目であっても、スポット検査であること等も考慮し、特にBOD測定結果に基づく判断実績の積み重ね等により、信頼性が確認されるまでの間においては、一定期間ごとに外観検査等も含めたより詳細なチェックを行う等の措置を講じることが望ましい。
 (4) 総合判定における不適正は、法令の基準に違反しているおそれがある場合をいうものであることから、現状の知見においては、水質検査の結果のみから判定することは適切でなく、外観検査等により、その原因を明確にしたうえで判定すべきである。

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