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環境省法令・告示・通達>浄化槽清掃技術者認定講習会の認定について

法令・告示・通達

【 浄化槽清掃技術者認定講習会の認定について 】

公布日:昭和61年02月25日
衛環33号

(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県・各政令市浄化槽行政主管部(局)長あて)
 浄化槽清掃業の許可の技術上の基準に関しては、昭和六〇年九月二七日付け衛環第一三七号水道環境部長通知「浄化槽法の施行について」により「浄化槽法施行規則第一一条第四号に定める「専門的知識、技能及び相当の経験を有する者は、厚生大臣の認定する清掃に関する講習会の課程を修了した者であって相当の経験を有する者とすること」としているが、今般、財団法人日本環境整備教育センターが左記により実施する標記講習会を同通知に定める講習会として認定したので、通知する。

1 講習会の名称
  浄化槽清掃技術者認定講習会
2 講習事務を行う者の名称及び所在地
  財団法人日本環境整備教育センター
  東京都新宿区原町三丁目三三番地二
3 講習日時及び場所
  厚生大臣に対し事前に報告される講習会実施計画に定められた日時及び場所
4 講習内容
 ア 公衆衛生・環境保全及び浄化槽行政概論 六時間
 イ 基礎知識・汚水処理原理 七時間
 ウ 浄化槽の構造・機能 二〇時間
 エ 清掃 二六時間
 オ 衛生・安全対策 二時間
5 対象者
  浄化槽の清掃実務経験が二年以上の者
6 受講料
  八万五〇〇〇円(現行 八万九七〇〇円)
7 修了の認定方法
  出席状況及び考査に基づく認定

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