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環境省法令・告示・通達>産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可事務取扱要領について

法令・告示・通達

【 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可事務取扱要領について 】

公布日:平成5年02月25日
環産20号

[改定]
平成6年8月31日 衛産82号
平成10年5月7日 衛環37号

(各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
 産業廃棄物処理業の許可については、昨年七月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九五号)が施行され、それに伴い廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び同法施行規則も全面的に改正され、諸般の規定が整備されたところである。また、許可事務の具体的取扱いについては、産業廃棄物の処理の広域化が進展していること等の状況をかんがみると、できる限り、これを統一する必要性が高まっているものと考えられる。このような状況にかんがみ、今般、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可事務について、別記のとおり取扱要領を定めたので、これに従って許可事務の円滑な運用を図られたい。
 なお、昭和五〇年九月一二日付け環整第七六号「産業廃棄物処理業の許可について」、昭和五六年二月二七日付け環産第一四号「産業廃棄物処理業の許可遂行上の留意事項について」、昭和五七年七月九日付け環産第二五号「産業廃棄物処理業許可申請書等の様式について」及び昭和六一年五月一〇日付け衛産第一五号「産業廃棄物処理業の許可事務遂行上の留意事項について」は廃止し、平成四年八月三一日付け衛環第二四五号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」の問六二は削除する。


別表
   「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可事務取扱要領」
第一 申請
 一 申請書の様式及び記載事項並びに添付書類等については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)で定めているので、それを申請者に周知し、申請の適正を期されたいこと。なお、これに伴い、昭和五〇年九月一二日環整第七六号「産業廃棄物処理業の許可について」の記第三に定めていた申請書の記載事項に係る取扱い方針は、規則で定めるように変更されること。
 二 申請に係る事業の範囲は、収集運搬業にあっては積替えの有無及び取り扱う産業廃棄物の種類により、処分業にあっては中間処理又は最終処分の区分及び焼却処分、埋立処分等の中間処理又は最終処分の内容並びに取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。第四及び第七の一を除き、以下同じ。)の種類により示されるものであるので、その区分に従い申請させること。このうち、取り扱う産業廃棄物の種類については、申請に係る施設によっては取り扱うことができない性状の産業廃棄物があることに留意し、必要に応じ、例えば「汚泥(含水率〇%以下の無機性のものに限る。)」のように限定させること。
   具体的な申請書の記載については、後述の「第四 許可証の交付」の一又は二の例により行わせること。
第二 審査
 一 申請に係る事業の内容に応じ、申請者の有する施設及び能力が規則第一〇条、第一〇条の五、第一〇条の一三又は第一〇条の一七に定める基準に適合するかどうかを審査し、これに適合する場合に、当該申請者が法第七条第三項第四号イからチまでのいずれかに該当すると認めるときを除き、許可を行うものであること。
 二 「施設に係る基準」の審査に当たっては、以下の点に留意すること。
  (1) 申請に係る施設について、その構造が取り扱う産業廃棄物の性状に応じた適正な処分ができるものであること、稼働後の運転を安定的に行うことができ、かつ維持管理が適正に行えるものであること等について必ず実地に確認すること。その際、当該施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条に掲げる産業廃棄物処理施設以外の施設である場合には、規則第一二条及び第一二条の二に定める技術上の基準を参考とされたいこと。
    なお、新たな処理技術による施設を用いて行われる産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業について許可を与えようとする場合には、必要に応じ、当省と協議されたいこと。
  (2) 申請者が、当該申請に係る施設について、継続的に使用する権原を有していることを確認すること。
 三 「経理的基礎」の審査に当たっては、以下の点に留意すること。
  (1) 事業計画が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の諸規定に従って処理業を行う上で適正なものであり、また、当該計画に従って行われる事業に必要な設備、機材等の整備に要する資金額が類似の他事業と比較して妥当かどうかを確認すること。
  (2) 事業の開始に要する資金の調達方法はできる限り具体的に記述させ、必要に応じて金融機関等と連絡調整を図ることにより、金融機関等からの融資や借入の確実性を確認すること。
  (3) 資金の借入を行う場合には、資金の調達方法と事業計画に基づき、長期的な事業収支計画が実行可能な借入金の返済を見込んだものかどうかにより、事業の継続性を判断すること。
  (4) 貸借対照表、損益計算書及び法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類又は個人資産の状況を記載した調書及び所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類の内容を十分審査し、会社又は個人として事業の継続性や資金の借入をした場合の返済の可能性について判断すること。
  (5) 新たに法人を設立して処理業を行おうとする場合には、過去の貸借対照表等が無いことから、資本金の額及び株主構成等を提出させ、事業計画等への適合性を審査することにより経理的基礎の有無を判断すること。
 四 「おそれ条項」の適用
   法第一四条第三項第二号及び第六項第二号並びに第一四条の四第三項第二号及び第六項第二号における法第七条第三項第四号ホの規定(以下「おそれ条項」という。)は、法第七条第三項第四号イからニまでのいずれにも該当しないが、許可を行うにつき支障があるような場合に弾力的に対応するための規定であり、これにより個々の実態に即して適切に業の許可を行うことができるものであること。
   したがって、申請者が、以下の事例に該当する場合であって、かつ、その資質及び社会的信用の面から適切な業務運営を当初から期待できないことが明らかである場合には、おそれ条項に該当するものとして不許可処分とすることができること。
  (1) 過去において、繰り返し許可の取消し処分を受けており、許可を与えても、再度取消し処分を受けることが予想される場合
  (2) 法、浄化槽法、令第四条の五各号に掲げる法令若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し、又は刑法第二〇四条、第二〇六条、第二〇八条、第二〇八条ノ二、第二二二条若しくは第二四七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、公訴が提起されている場合
  (3) (2)に掲げる法令に係る違反を繰り返し、又は(2)に掲げる罪を繰り返し犯しており、行政庁の指導等が累積している場合
  (4) その他(1)から(3)までに掲げる場合と同程度以上に的確な業の遂行を期待し得ないと認められる場合
    なお、おそれ条項の適用に当たっては、全国的な統一性及び公平性を確保する必要があることから、当省と協議すること。
第三 生活環境保全上の条件の付与
  法第一四条第七項又は法第一四条の四第七項の生活環境保全上必要な条件は、許可に当たり、申請者に対して、法に規定する基準を遵守させ、かつ、生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのないようにするための具体的な手段、方法等について、付すものであること。
  したがって、例えば、収集運搬業については、その運搬経路又は搬入時間帯を指定すること等が考えられ、中間処理業については、中間処理に伴い生ずる排ガス、排水等の処理方法を具体的に指定すること等が考えられること。
第四 許可証の交付
 一 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可証(規則様式第一三号及び第一五号)の「事業の範囲」の欄に記載する産業廃棄物の種類の具体的記載については、処理業者が関係者に対し、取り扱う産業廃棄物の種類を明確に示すことができるよう、次の例により行われたいこと。
  (1) 燃え殻の場合
    燃え殻(判定基準に適合しないもの及び特定有害産業廃棄物であるものを除く。)
  (2) 含水率八五%以下の汚泥の場合
    汚泥(含水率八五%以下のものに限り、判定基準に適合しないもの及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
  (3) 廃プラスチック類、紙くず及びゴムくずの場合
    廃プラスチック類、紙くず及びゴムくず(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
  (4) 廃プリント配線板の場合
    廃プラスチック類及び金属くず(廃プリント配線板を含む。)
  (5) 令第六条第一項第三号イ(6)に掲げる産業廃棄物の場合
    がれき類
 二 特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可証(規則様式第一九号及び第二一号)の「事業の範囲」の欄に記載する特別管理産業廃棄物の種類の具体的記載については、次の例により行われたいこと。
  (1) 燃焼しやすい廃油の場合
    廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。)
  (2) 著しい腐食性を有する廃酸の場合
    廃酸(水素イオン濃度指数二・〇以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。)
  (3) 著しい腐食性を有する廃アルカリの場合
    廃アルカリ(水素イオン濃度指数一二・五以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。)
  (4) 感染性産業廃棄物の場合
    感染性産業廃棄物
  (5) 廃PCB等の場合
    廃PCB等
  (6) 廃石綿等の場合
    廃石綿等
  (7) (5)及び(6)以外の特定有害産業廃棄物の場合
   ・水銀を含むばいじんの場合
     ばいじん(水銀又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)
   ・トリクロロエチレンを含む廃油の場合
     廃油(トリクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)
   ・カドミウムを含む廃酸の場合
     廃酸(カドミウム又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)
   ・シアン化合物を含む汚泥の場合
    汚泥(シアン化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)
 (注1)(1)、(2)又は(3)に掲げる特別管理産業廃棄物であって特定有害産業廃棄物であるものを取り扱う業者については、例えば、廃酸(水素イオン濃度指数二・〇以下のものであってカドミウム又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)のように記載すること。
 (注2)(1)、(2)又は(3)に掲げる特別管理産業廃棄物又はそれらと同じ種類の産業廃棄物であって特定有害産業廃棄物であるものを取り扱う業者については、例えば、廃酸(水素イオン濃度指数二・〇以下のもの又はカドミウム又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)のように記載すること。
 三 許可証の「許可の条件」の欄は法第一四条第七項及び法第一四条の四第七項の「生活環境保全上必要な条件」に記載するものであるので、許可証の「事業の範囲」に記載すべき内容を「許可の条件」として記載してはならないこと。
 四 許可番号
   業の許可事務を全国的に統一されたものとすることや、業の許可の審査や許可後の処理業者に対する指導に際して、他の都道府県又は、政令市との情報交換を頻繁に行うことの必要性が高まっていることから、別紙要領の定めるところにより、全国統一的な許可番号を付するものとすること。
第五 許可証の返納
 一 法第一四条第二項又は法第一四条の四第二項の規定による許可の更新を行う場合、法第一四条の二第一項又は法第一四条の五第一項の規定による変更の許可を行う場合、許可証を破り又は汚した場合等に新たな許可証を交付する場合は、従前の許可証は返納させるものとすること。また、許可証を紛失した者が新たな許可証の交付を受けた場合において紛失した従前の許可証を発見した場合も当該許可証を返納させるものとすること。
 二 処理業者が事業の全部を休止若しくは廃止する場合又は法第一四条の三若しくは法第一四条の六第一項の規定において準用する法第七条の三の規定による許可の取消し若しくは停止を行う場合は、許可証を返納(事業の休止又は許可の停止の場合は、休止又は停止期間中の一時返納)させるものとすること。
第六 台帳の整備
  次の事項を処理業者ごとに記載した産業廃棄物収集運搬業者台帳、産業廃棄物処分業者台帳、特別管理産業廃棄物収集運搬業者台帳及び特別管理産業廃棄物処分業者台帳を作成し、これを保管すること。
 (1) 許可番号
 (2) 氏名又は名称及び住所並びに電話番号(法人にあっては、その代表者の氏名)
 (3) 許可(新規、更新、変更)年月日
 (4) 事務所及び事業場の所在地
 (5) 事業の範囲
 (6) 許可の条件
 (7) 事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の種類、数量、設置場所及び処理能力(最終処分場の場合には、埋立地の面積及び埋立容量)
 (8) 行政処分の状況
第七 その他
 一 産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであること。
 二 法第二〇条の二の廃棄物再生事業者の登録を受けた者であっても、産業廃棄物の処理を業として行う場合に産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受ける必要が無くなるものではないこと。
 三 建設工事を発注者甲から請け負った乙が、建設工事に伴って生ずる産業廃棄物の処理を自ら行わず他の者丙に行わせる場合は、原則として乙は産業廃棄物の排出事業者に該当し、丙は産業廃棄物の処理業者に該当することとなるので、このことを関係事業者に周知徹底させるとともに、必要となる産業廃棄物処理業の許可事務を執行すること。

   「産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号取扱要領」
一 目的
  今後の事業の規模の拡大化に伴い、業の許可事務の全国的統一化や、業の許可の審査及び許可後の処理業者に対する指導の際に他の都道府県又は政令市との情報交換を頻繁に行うことの必要性が高まってくることに対処するため、処理業者に全国統一の許可番号(以下「統一許可番号」という。)を付与することにより、必要な情報の円滑な交流を図り、適正な廃棄物処理の推進に資することを目的とする。
二 統一許可番号の内容
 @ 統一許可番号は一〇桁で構成する。
 A その構成は次のとおりとする。
  ・都道府県、政令市の固有番号として二桁
  ・業の種類を示す番号として一桁
  ・都道府県、政令市において、許可業者の分類等に自由に使える番号として一桁
  ・許可業者の固有番号として六桁
 B 上記Aの各番号の考え方は次の通り
  ・都道府県、政令市の固有番号は、別紙一の表のとおりとする。
  ・業の種類を示す番号は、次表のとおり。

産業廃棄物収集運搬業
積替を含まないもの
0
積替を含むもの
1
産業廃棄物処分業
中間処分のみ
2
最終処分のみ
3
中間処分、最終処分
4
特別管理産業廃棄物収集運搬業
積替を含まないもの
5
積替を含むもの
6
特別管理産業廃棄物処分業
中間処分のみ
7
最終処分のみ
8
中間処分、最終処分
9


  ・許可業者の固有番号は、
   ア いずれかの都道府県等において、最初に業の許可を行った時点で当該番号を処理業者に付すものとする。
   イ 当該番号は、変更許可や許可の更新及び業の一部の廃止を行った場合にあっても変更しないものとする。
   ウ 業の全部廃止が行われた場合、当該番号は当分の間、欠番として扱うものとする。
三 統一許可番号の交付手続き
 統一許可番号の交付手続きは次によるものとする。
 @ 都道府県・政令市は、当該都道府県・政令市において統一許可番号を有しない者から、業の新規許可申請、更新許可申請又は変更許可申請を受理し、許可を与えることが概ね妥当と判断した段階であらかじめ業者名(法人にあっては代表者の氏名)、住所、電話番号、許可の種別(新規、変更、更新等)、他都道府県等での統一許可番号の有無(他都道府県等で統一許可番号を有している場合にはその統一許可番号)を厚生省へファクシミリ(別紙二による)により連絡する。なお、厚生省への連絡は、当面事務処理手続き上、二週間に一度又はある程度件数が蓄積したところで行う。
 A 厚生省は@を受理した段階で業者の固有番号を付し、都道府県・政令市へファクシミリで連絡する。

 B 都道府県・政令市は、Aで付された固有番号が当該業者に二重に付されていないか調査するとともに、当該業の許可を行うことが確実になった時点で固有番号に都道府県・政令市番号等の四桁の番号を厚生省へ連絡する。
 C 都道府県・政令市においては、当該業者の固有番号にBの番号を加え、一〇桁の統一許可番号として当該許可証に付する。
 D 厚生省はBの連絡を受け、当該業者の固有番号を確定するとともに統一許可番号を登録する。
四 統一許可番号所有者に関する連絡事項
 @ 都道府県・政令市は、当該番号の交付を受けた処理業者が業の全部廃止若しくは休止又は再開を行った場合や業の取消処分が行われた場合等、処理業としての営業活動が行われなくなった場合等には、速やかにその旨、ファクシミリで厚生省へ連絡すること。
 A 都道府県・政令市は、当該番号の交付を受けた処理業者に対し、変更許可を行った場合にあっては、変更許可年月日及び統一許可番号を変更した場合にはその変更後の統一許可番号を厚生省へ連絡すること。
 B 都道府県・政令市は、当該番号の交付を受けた処理業者に対し、許可の更新を行った場合には、更新年月日をファクシミリで厚生省へ連絡すること。
五 許可番号リスト記載上の留意事項
 @ 共通事項
  ・固有番号の登録は電算機において行われるため、記載事項に誤りがある場合には、同一業者に二重の固有番号が付されることとなることから、記載内容の誤りがないよう十分注意して記載すること。
  ・許可番号リストはファクシミリで交信されるため、必ず所定の様式(別紙二)を使用し、文字は大きめにかつ明確に記入すること。
  ・読み方のむずかしい文字には、カナをふること。
 A 申請者名
  ・株式会社、有限会社の名称は省略せずそのまま記載すること。((株)、(有)は使用しないこと。)
   〔記載例〕   〇〇〇〇株式会社
           有限会社〇〇〇〇
  ・申請者が個人の場合は、個人名を記入する。(屋号等は記入しないこと。)
 B 代表者名
  ・申請者が法人の場合は代表者を記入する。
  ・申請者が個人の場合は個人名を記入する。
 C 住所
  ・必ず都道府県名から記載すること。
  ・数字はアラビア数字を使用し、かつ丁目、番地、号等は記載せず、「―」でつなげること。
   〔記載例〕 〇〇県〇〇郡〇〇町字〇〇〇〇1―2―3
 D 電話番号
  ・必ず市外局番から記入すること。
  ・電話番号を2以上有する場合にあっては、代表的な番号を記入すること。
   〔記載例〕  0123―45―7890
 E 許可の種別
  ・新規、更新、変更の種別に応じ、「新」、「更」、「変」の文字に〇を記入すること。
 F 他都道府県等の統一許可番号
  ・当該都道府県及び他の都道府県等における統一許可番号取得状況を申請者からのヒアリング等により調査し、統一許可番号の取得が確認された場合にはその統一許可番号を記入すること。
 G 許可年月日
  ・当該許可(新規、更新、変更)を行った年月日を記入すること。なお、昭和は「S」、平成は「H」を年月日の先頭に付すこと。

 略

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