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環境省法令・告示・通達>産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて

法令・告示・通達

【 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて 】

公布日:平成12年09月29日
衛産79号

[改定]
平成18年2月16日 環廃産発第060216003号
平成18年9月4日 環廃産発第060904003号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第93号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第40号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第42号)等の施行を踏まえ、平成13年5月15日付け環廃産第260号「行政処分の指針について」を平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号「行政処分の指針について」と改め、また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令や同法施行規則の改正及び施行通知等の発出がなされてきたところである。
 今般、許可事務の取扱いについて下記のとおり要領を定めたので、産業廃棄物処理業若しくは特別管理産業廃棄物処理業又は産業廃棄物処理施設設置の許可に当たっては、これらに十分留意の上、厳格な運用に努められたい(なお、本改正通知の発出時点において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成18年環境省令第7号。以下「改正省令」という。)は未だ全部施行されていないが、本改正通知においては改正省令による改正後の条文に基づいて記載しているので注意されたい。)。



第1 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可について

1.許可の申請
  申請に係る事業の範囲は、収集運搬業にあっては積替えの有無及び取り扱う産業廃棄物の種類により、処分業にあっては中間処理又は最終処分の区分及び焼却処分、埋立処分等の中間処理又は最終処分の内容並びに取り扱う産業廃棄物の種類により示されるものであることから、許可の申請はその区分に従って行われるものであること。このうち、取り扱う産業廃棄物の種類については、申請に係る施設によっては取り扱うことができない性状の産業廃棄物があることに留意し、必要に応じて、例えば「汚泥(含水率何パーセント以下の無機性のものに限る。)」のように限定するものであること。
 具体的な申請書の記載については、後述する許可証の記載の例によるものとすること。

2.許可の性質
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第5項及び第10項並びに第14条の4第5項及び第10項は、申請者が基準に適合する施設及び能力を有し、かつ欠格要件に該当しない場合には、必ず許可をしなければならないものと解されており、法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、許可を与えるか否かについての裁量権を与えられているものではないこと。

3.施設に係る基準
 (1)申請に係る施設について、その構造が取り扱う産業廃棄物の性状に応じた適正な処分ができるものであること、稼働後の運転を安定的に行うことができ、かつ維持管理が適正に行えるものであること等について必ず実地に確認すること。その際、当該施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第7条に掲げる産業廃棄物処理施設以外の施設である場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第12条及び第12条の2に定める技術上の基準を参考とされたいこと。
 (2)申請者が、当該申請に係る施設について、継続的に使用する権限を有していることを確認すること。

4.経理的基礎
 (1)申請者が法人である場合には、事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達を記載した書類、貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(確定申告書の写し及び納税証明書)の内容を十分審査し、事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有するか否かを判断すること。
 (2)申請者が個人である場合には、事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達を記載した書類、資産に関する調書並びに所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(確定申告書の写し及び納税証明書)の内容を十分審査し、事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有するか否かを判断すること。
 (3)事業の開始に要する資金の総額とは、事業の開始及び継続に必要と判断される一切の資金をいうものであって、資本金の額のほか、事業の用に供する施設の整備に要する費用、最終処分場の埋立処分終了後の維持管理に要する費用、損害賠償保険の保険料などが含まれるものであること。
 (4)資金の調達を記載した書類には、資本金の調達方法、借入先、借入残高、年間返済額、返済期限、利率など資金の調達に関する一切の事項を記載させるものとし、利益をもって資金に充てるものについてはその見込み額を記載させること。
 (5)廃棄物処理業以外の事業を兼業している場合には、できる限り廃棄物処理部門における経理区分を明確にして書類を提出させること。
 (6)事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すると判断されるためには、利益が計上できていること又は自己資本比率が1割を超えていることが望ましいものと考えられる(少なくとも債務超過の状態でないことが相当である。)が、なお、以下に留意して判断されたいこと。
  @ 事業の用に供する施設について、法定耐用年数に見合った減価償却が行われていること、役員報酬が著しく少なく計上されていないことなどを確認すること。
  A 中間処理業者にあっては、未処理の廃棄物の適正な処理に要する費用が留保され、最終処分業者にあっては、埋立処分終了後の維持管理に要する費用が積み立てられていることなどを確認すること。
  B 利益が計上できているか否かについては、過去3年間程度の損益平均値をもって判断することとし、欠損である場合にあっても直前期が黒字に転換しているか否かを勘案して判断すること。
  C 高額の設備投資を要する場合にあっては、設備投資の当初に利益を計上できないことが多いことから、減価償却率に応じた損益の減少などを勘案して判断すること。
  D 経理的基礎を有さないと判断するに当たっては、金融機関からの融資の状況を証明する書類、中小企業診断士の診断書等を必要に応じて提出させ、また、商工部局、労働経済部局などの協力も求めるなどして、慎重に判断すること。

5.欠格要件
 (1)総論
  欠格要件は、法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化して排除するために申請者の一般的適性についての要件を定めたものであって、これらに該当しないことが許可の要件とされていることから、許可に当たっては、これらに該当する事由の有無について確実に調査を行い、該当する場合は速やかに不許可処分を行うこと。また、更新許可の場合においては、速やかに従前の許可の取消しを行うこと。法第14条第3項、同条第8項、第14条の4第3項又は同条第8項の規定に基づき許可の有効期間の満了後にその効力が継続する場合も同様であること。この際、許可の更新申請に対しては、不許可処分を行うこと。
  なお、欠格要件該当の有無について関係行政機関に照会する場合にあっては、(6)に関する場合を除き、法第23条の5の規定に基づき行うものであること。
 (2)成年被後見人又は被保佐人に関する欠格要件
  申請者から提出された、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(以下「登記事項証明書」という。)により、該当する事由の有無について調査すること。
 (3)破産者に関する欠格要件
  申請者が個人である場合には、申請者の本籍地がある市町村あてに照会を行うことなどにより、該当する事由の有無について調査すること。申請者が法人である場合には、商業登記簿により該当する事由の有無を調査すること。
 (4)刑罰に関する欠格要件
  法第14条第5項第2号イ及び第10項第2号並びに第14条の4第5項第2号及び第10項第2号による法第7条第5項第4号ロ及びハに該当する事由の有無については、次のとおり調査すること。
  @ 申請者が個人である場合には、申請者の本籍地がある市町村あて照会を行うこと。
  A 申請者が法人である場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方検察庁あて照会を行うこと。
  B 申請者が外国人である場合、昭和以降生まれの者については、本人の居住地を管轄する地方検察庁あて、大正以前生まれの者については、東京地方検察庁あて照会を行うこと。
  C申請者が外国法人である場合には、東京地方検察庁あて照会を行うこと。
 (5)おそれ条項
  法第14条第5項第2号イ及び第10項第2号並びに法第14条の4第5項第2号及び第10項第2号による法第7条第5項第4号トの規定(以下「おそれ条項」という。)は、法第7条第5項第4号イからヘまで及び法第14条第5項第2号ロからへまでのいずれにも該当しないが、申請者の資質及び社会的信用の面から、将来、その業務に関して不正又は不誠実な行為をすることが相当程度の蓋然性をもって予想され、業務の適切な運営を期待できないことが明らかである場合には、許可をしてはならないこと。具体的には、次のような者については、特段の事情がない限り、これに該当するものとして考えられること。
  @ 過去において、繰り返し許可の取消処分を受けている者
  A 法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、令第4条の6各号に掲げる法令若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第31条第7項を除き、以下「暴力団対策法」という。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者
  B 法第7条第5項第4号ロに掲げる法令のうち生活環境の保全を目的とする法令又はこれらの法令に基づく処分に係る違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累積している者
  C 収集運搬業者が道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して廃棄物の過積載を行い、又は処分業者が廃棄物処理施設の拡張のために森林法(昭和26年法律第249号)に違反して許可を受けずに森林の伐採等の開発行為を行い、若しくは都市計画法(昭和43年法律第100号)や農地法(昭和27年法律第229号)に違反して開発許可や農地の転用の許可を受けずに廃棄物処理施設を設置するなど、廃棄物処理業務に関連して他法令に違反し、繰り返し罰金以下の刑に処せられた者(なお、繰り返し罰金以下の刑に処せられるまでに至っていない場合でも、廃棄物処理業務に関連した他法令違反に係る行政庁の指導等が累積することなどにより、上記と同程度に的確な業の遂行を期待し得ないと認められる者については、下記Fに該当すると解して差し支えないこと。)
  D 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用している者(例えば、自己又は自社と友誼関係にある暴力団の威力を相手方に認識させることにより、その影響力を利用するため、自己又は自社と友誼関係にある者が暴力団員であることを告げ、若しくは暴力団の名称入り名刺等を示し、又は暴力団員に対し暴力団対策法第9条各号に定める暴力的要求行為の要求等を行った者)
  E 暴力団員に対して、自発的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者(例えば、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、自発的に用心棒その他これに類する役務の有償の提供を受け、又はこれらのものが行う事業、興行、いわゆる「義理ごと」等に参画、参加し、若しくは援助している者)
  F その他上記に掲げる場合と同程度以上に的確な業の遂行を期待し得ないと認められる者
 (6)暴力団員等に関する欠格要件
  @ 新規又は更新の許可をするときは、法第23条の3第1項の規定により、法第14条第5項第2号ロからへまでに該当する事由の有無について、当該都道府県の区域を管轄する警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴取すること。
  A 警察本部長への意見聴取は、別紙1に規則様式第6号、第8号、第12号又は第14号の写しを添付することにより、文書で行うこと。
  B 警察本部長からは、該当する事由の有無について、文書で意見が陳述されること。
  C 意見陳述がなされた場合にあっては、おおむね3ヶ月ごとに別紙2により許可又は不許可の結果を警察本部長に通知すること。

6.許可の条件
  法第14条第11項又は法第14条の4第11項の生活環境保全上必要な条件は、申請者に対して、法に規定する基準を遵守させ、かつ、生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのないようにするための具体的な手段、方法等について、付すものであること。
  具体的には、例えば、収集運搬業については、その運搬経路又は搬入時間帯を指定すること、中間処理業については、中間処理に伴い生ずる排ガス、排水等の処理方法を具体的に指定することなどが考えられること。

7.産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度について
  産業廃棄物処理業者の申請に基づき、遵法性・情報公開・環境保全の取組の観点から国が設定した産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価基準(以下「評価基準」という。)に適合することが確認された産業廃棄物処理業者については、都道府県知事の判断により産業廃棄物処理業の許可の更新、変更等の際に提出する申請書類の一部を省略させることができる。その具体的取扱は以下のとおりとすること。
 (1)具体的要件
  @ 法、浄化槽法等に基づく不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分を指す。)を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当せず、許可の申請の際直前の5年以上にわたり当該許可申請の区分(産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の4区分)と同じ区分の許可を受けて産業廃棄物処理業を的確に行っていること。
  A 許可の申請の際直前の5年以上にわたり、規則第9条の2第3項第2号又は第10条の4第3項第2号に掲げるすべての項目をインターネット上で公開し、それぞれの項目ごとに定められた頻度で更新していること。ただし、本基準においては、パンフレット、広報誌等インターネット以外の媒体による情報公開では基準適合と認められないこと。なお、本基準においては、公開された情報の内容の妥当性(例えば、処理工程の技術的妥当性、経営状態の健全性等)の判断まで行うものではないこと。
  B 事業活動に係る環境配慮の取組が、その体制及び手続に係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度により認められていること。
 (2)申請書類の簡素化について
  @ 評価制度に基づき申請書類の一部の添付を要しないとすることができるのは、更新許可及び変更許可を申請する際が該当するほか、他の都道府県において許可を取得して5年以上業を営んでいる産業廃棄物処理業者が、これと同じ許可区分で新規許可を申請する際も該当すること。
  A 簡素化の対象となる申請書類
   ア 産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者
    ・事業計画の概要を記載した書類
    ・当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
    ・申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
    ・申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
   イ 産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者
    ・事業計画の概要を記載した書類
    ・処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
    ・当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
    ・申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
    ・申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  B 評価基準に適合し、かつ許可基準にも適合した申請者に対しては、交付する許可証の評価基準への適合性に係る欄(例えば、産業廃棄物収集運搬業であれば様式第7号中「5.許可の申請がされた日における規則第9条の2第3項に掲げる基準への適合性」の欄)に、許可申請を受理した年月日及びその時点で評価基準への適合を確認した旨の記載を行うこと。
 (3)その他の留意事項
  @ ある都道府県で評価基準に適合することが確認された産業廃棄物処理業者が、他の都道府県でも申請書類の軽減措置を受けようとするときは、当該都道府県の判断により、評価基準への適合性について記載がなされた別の都道府県の許可証を提出させることにより、当該確認が行われた日付以降の情報に限って審査を行うなどにより審査事務を軽減することが可能であること。
  A 申請時点において既に評価基準に適合していなかったことが事後的に明らかになった場合(虚偽の申請)は、許可証の評価基準への適合性についての記載の修正、評価基準に不適合であった旨の公表等を行うものとすること。なお、この許可証の記載の修正等は、行政手続法に規定する不利益処分には該当しないものであること。また、この際の評価基準への不適合の事由が、許可基準への適否に影響すると判断される場合は、法第18条第1項に基づく報告徴収を行うなどにより当該産業廃棄物処理業者に対して必要な書類の提出を求めた上で許可基準への適合を改めて審査し、許可基準に適合していなかったことが明らかになった場合は許可の取消し等の処分を行うこと。
  B 都道府県においては、排出事業者に対して評価基準適合業者が公開している情報の活用を促す観点から、評価基準に適合することが確認された産業廃棄物処理業者の名称、確認年月日、許可番号、公開情報が閲覧できるホームページのアドレス等を広く一般に公表するなど、情報の積極的な普及に努められたいこと。この場合、申請時には評価基準に適合していたものの、その後、不利益処分がなされたり、情報の更新が評価基準に従って実施されていないなど評価基準に適合しなくなった場合や、産業廃棄物処理業者自らから評価基準に従った情報公開を取りやめる旨の申し出があった場合には、当該処理業者が依然として評価基準に適合していると排出事業者が誤解することを防ぐため、当該処理業者に係る情報の公開を直ちに取りやめる必要があること。ただし、許可証の記載内容は、申請時におけるものであることから、これを修正する必要はないこと。

8.有価証券報告書の提出
  申請者が規則に定める経理的基礎に係る添付書類(直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類)並びに定款又は寄付行為及び登記簿の謄本にかわって、直前の事業年度における有価証券報告書(証券取引法(昭和23年法律第25号)第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)を申請書に添付することができる。この際、有価証券報告書には、証券取引法に基づき、定款、計算書類、最近2連結会計年度に係る連結財務諸表の添付が定められており、有価証券報告書の当該部分のみの写しを添付することとして差し支えない。

9.先行許可証の提出
  申請者が規則に定める住民票の写し等の添付書類に代えて先行許可証(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成16年環境省令第17号)による改正後の規則第9条の2第5項に規定する先行許可による許可証をいう。以下同じ。)を提出した場合、申請者及び都道府県の事務の合理化を図るため、住民票の写し等の添付書類は原則として省略させること。ただし、添付書類の省略は、都道府県知事の判断によりできるものとされていることから、都道府県において人的要件について審査する必要が認められる場合には、添付書類を省略させないことももとより可能であること。
  その具体的取扱いについては、次のとおりとすること。
 (1)住民票の写し等の代用となる許可証は、下記許可に限ること。
  ・産業廃棄物収集運搬業の許可(法第14条第1項)
  ・産業廃棄物処分業の許可(法第14条第6項)
  ・産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の2第1項)
  ・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(法第14条の4第1項)
  ・特別管理産業廃棄物処分業の許可(法第14条の4第6項)
  ・特別管理産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の5第1項)
  ・産業廃棄物処理施設の許可(法第15条第1項)
  ・産業廃棄物処理施設の変更許可(法第15条の2の5第1項)
 (2)対象となる許可証等
  @ 先行許可証として用いることができる許可証は平成12年10月1日以降に住民票の写し等を添付して受けた許可に係るものに限ること。
  A 先行許可証として用いることができる期間は当該先行許可の日から5年間に限ること。したがって、産業廃棄物処理施設の許可については、有効なものであっても、許可の日から5年を経過したものであるときは当該許可に係る許可証の提出をもって住民票の写し等に代えることはできないこと。
    また、先行許可の更新の申請の際に当該先行許可証の提出をもって、住民票の写し等に代えることはできないこと。
    なお、変更許可及び新規許可の申請時に住民票の写し等を添付し許可を受けたときには、当該許可に係る許可証について先行許可証として用いることができる期間は、当該許可の日から5年間となるものであること。
  B 住民票の写し等の添付をして受けた許可及び住民票の写し等の添付を全部又は一部省略して受けた許可に係る許可証について、許可証の交付時に今回改正された様式に従い、添付省略の有無欄に確実に有無の印を付すこと。
  C 許可証は、一定の公証力を有するほか、委託契約の締結時に必要とされるものであることにかんがみ、提出後申請者に速やかに返還する必要があると考えられるので、許可申請時に許可証の提出を受けた場合には、その場で複写するなどした上で、直ちに返還されたいこと。
 (3)省略することができる書類
   先行許可証の提出により添付を省略することができる書類は以下のとおりであること。
  @ 産業廃棄物収集運搬業の許可(法第14条第1項)
    規則第9条の2第2項第9号から第14号に掲げる書類
  A 産業廃棄物処分業の許可(法第14条第6項)
    規則第10条の4第2項第8号に掲げる書類のうち規則第9条の2第2項第9号から第14号までに掲げる書類
  B 産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の2第1項)
   ア 産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請
     規則第9条の2第2項第9号から第14号に掲げる書類
   イ 産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請
     規則第10条の4第2項第8号に掲げる書類のうち規則第9条の2第2項第9号から第14号までに掲げる書類
  C 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(法第14条の4第1項)
    規則第10条の12第2項において準用する規則第9条の2第2項に掲げる書類のうち第9号から第14号に掲げる書類
  D 特別管理産業廃棄物処分業の許可(法第14条の4第4項)
    規則第10条の16第2項において準用する規則第10条の4第2項第8号に掲げる書類のうち規則第9条の2第2項第9号から第14号までに掲げる書類
  E 特別管理産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の5第1項)
   ア 特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請
     規則第10条の22第2項で準用する規則第9条の2第2項に掲げる書類のうち第9号から第14号に掲げる書類
   イ 特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請
     規則第10条の22第3項で準用する規則第10条の4第2項第8号に掲げる書類のうち規則第9条の2第2項第9号から第14号までに掲げる書類
  F 産業廃棄物処理施設の許可(法第15条第1項)
    規則第11条第6項に掲げる書類のうち第10号から第15号までに掲げる書類
  G 産業廃棄物処理施設の変更許可(法第15条の2の5条第1項)
    規則第12条の9第3項第7号に掲げる書類のうち規則第11条第6項第10号から第15号までに掲げる書類
  H 産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請(法第15条の4において準用する法第9条の5第1項)
    規則第12条の11の4第2項第6号から第11号までに掲げる書類
  I 合併又は分割の認可の申請(法第15条の4において準用する法第9条の6第1項)
    規則第12条の11の5第2項第2号ハからトまでに掲げる書類及び同項第3号ハからホまでに掲げる書類
  J 相続の届出(法第15条の4において準用する法第9条の7第2項)
    規則第12条の12第2項第2号及び第5号から第7号までに掲げる書類
 (4)その他留意事項
  @ 建設現場で建設廃棄物の中間処理を行う場合など、複数の企業からなる共同企業体(JV)が産業廃棄物処理施設の設置の許可を申請する場合、共同企業体を構成する個々の企業が単独で又は別の共同企業体の構成員として受けた先行許可があれば、住民票の写し等の全部又は一部に代えそれぞれの先行許可証を提出させることができることとすること。
  A 廃棄物処理施設の設置が短期間にとどまり、設置許可を受けてから5年を経過せずに当該許可が廃止される場合など、既に廃止された先行許可に係る先行許可証であっても、住民票の写し等の全部又は一部に代えることができること。この場合には、当該先行許可の廃止以降において役員等の変更がされているか否かを登記簿謄本等により確認し、役員等の変更があったときは新役員等の身分について確認を行う必要があるため、新役員等について住民票の写し等の添付をさせて所要の審査を行われたいこと。

10.許可証の交付
 (1)産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可証(規則様式第7号及び第9号)の「事業の範囲」の欄に記載する産業廃棄物の種類の具体的記載については、処理業者が関係者に対し、取り扱う産業廃棄物の種類を明確に示すことができるように、次の例により行うこと。
  @ 燃え殻の場合
    燃え殻(判定基準に適合しないもの及び特定有害産業廃棄物であるものを除く。)
  A 含水率85%以下の汚泥の場合
    汚泥(含水率85%以下のものに限り、判定基準に適合しないもの及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
  B 廃プラスチック類、紙くず及びゴムくずの場合
    廃プラスチック類、紙くず及びゴムくず(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
  C 廃プリント配線板の場合
    廃プラスチック類及び金属くず(廃プリント配線板を含む。)
  D 令第6条第1項第3号イ(6)に掲げる産業廃棄物の場合
    がれき類
 (2)特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可証(規則様式第13号及び第15号)の「事業の範囲」の欄に記載する特別管理産業廃棄物の種類の具体的記載については、次の例により行うこと。
  @ 燃焼しやすい廃油の場合
    廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。)
  A 著しい腐食性を有する廃酸の場合
    廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。)
  B 著しい腐食性を有する廃アルカリの場合
    廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。)
  C 感染性産業廃棄物の場合
    感染性産業廃棄物
  D 廃PCB等の場合
    廃PCB等
  E 廃石綿等の場合
    廃石綿等
  F 水銀を含むばいじんの場合
    ばいじん(水銀又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)
  G トリクロロエチレンを含む廃油の場合
    廃油(トリクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)
  H カドミウムを含む廃酸の場合
    廃酸(カドミウム又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)
  I シアン化合物を含む汚泥の場合
    汚泥(シアン化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)
  (注1) @からBまでに掲げる特別管理産業廃棄物であって特定有害産業廃棄物であるものを取り扱う特別管理産業廃棄物処理業者については、例えば、廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものであってカドミウム又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)のように記載すること。
  (注2) @からBまでに掲げる特別管理産業廃棄物又はそれらと同じ種類の産業廃棄物であって特定有害産業廃棄物であるものを取り扱う業者については、例えば、廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの又はカドミウム又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)のように記載すること。
 (3)許可証の「許可の条件」の欄は法第14条第11項及び法第14条の4第11項の「生活環境の保全上必要な条件」を記載するものであり、許可証の「事業の範囲」に記載すべき内容を「許可の条件」として記載してはならないこと。
 (4)許可番号
  許可の事務を全国的に統一するとともに、許可の審査並びに産業廃棄物処理業者に対する行政処分及び指導に際して、他の都道府県又は政令市との情報交換に資するため、別途定める要領により、全国統一的な許可番号を付するものとすること。
 (5)法第14条第3項及び第9項の規定により従前の許可がその有効期間の満了後も申請に対する処分がされるまでの間、効力を有するときに、更新の許可を行うときは、許可証の「許可の年月日」は、実際に更新の許可を行う日を記載し、「許可の有効年月日」の欄には、従前の許可有効期限の満了日の翌日から起算して5年以内の日を記載すること。

11.許可証の返納
 (1)法第14条第2項又若しくは法第14条の4第2項の規定による許可の更新を行う場合、法第14条の2第1項若しくは法第14条の5第1項の規定による変更の許可を行う場合又は許可証を破り若しくは汚した場合等に新たな許可証を交付する場合は、従前の許可証は返納させるものとすること。また、許可証を紛失した者が新たな許可証の交付を受けた場合において紛失した従前の許可証を発見した場合も当該許可証を返納させるものとすること。
 (2)処理業者が事業の全部を休止若しくは廃止する場合、法第14条の3(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)及び第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による事業の停止若しくは許可の取消しを行う場合又は許可が失効した場合は、許可証を返納(事業の休止又は許可の停止の場合は、休止又は停止期間中の一時返納)させるものとすること。

12.台帳の整備
  次の事項を処理業者ごとに記載した産業廃棄物収集運搬業者台帳、産業廃棄物処分業者台帳、特別管理産業廃棄物収集運搬業者台帳及び特別管理産業廃棄物処分業者台帳を作成し、これを保管すること。
(1)許可番号
(2)氏名又は名称及び住所並びに電話番号(法人にあっては、その代表者の氏名)
(3)許可(新規、更新、変更)年月日
(4)事務所及び事業場の所在地
(5)事業の範囲
(6)許可の条件
(7)事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の種類、数量、設置場所及び処理能力(最終処分場の場合には、埋立地の面積及び埋立容量)
(8)行政処分の状況

13.その他
 (1)産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであること。
 (2)新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。
 (3)法第20条の2の廃棄物再生事業者の登録を受けた者であっても、産業廃棄物の処理を業として行う場合には、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があること。
 (4)建設工事を発注者甲から請け負った乙が、建設工事に伴って生ずる産業廃棄物の処理を自ら行わず他の者丙に行わせる場合は、原則として乙は産業廃棄物の排出事業者に該当し、丙は産業廃棄物の処理業者に該当することとなるので、このことを関係事業者に周知徹底させるとともに、必要となる産業廃棄物処理業の許可事務を執行すること。
 (5)新たに政令市が設置された場合において、事業場の所在地が当該市にある産業廃棄物処分業の許可については、許可権者が都道府県知事から政令市長に移行するものとする。なお、事業場の所在地が当該市のみである場合にあっては、都道府県知事の許可は失効するものであること。

第2 産業廃棄物処理施設の許可について

1.許可の申請
 (1)設置の場所等
  法第15条第2項に規定する産業廃棄物処理施設の設置許可の申請書の記載方法については、次のとおりとすること。
  @ 第2号の「設置の場所」には、施設を設置することを予定している場所の住所を記載すること。
  A 第3号の「施設の種類」には、令第7条に規定された施設の区別を記載すること。
  B 第4号の「処理する廃棄物の種類」には、法第2条第4項及び令第2条に規定された産業廃棄物の種類を記載すること。
  C 第5号の「処理能力」には、1時間当たりの処理能力、稼働時間及びこれらを乗じて得た1日当たりの処理能力を記載すること。なお、最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量を記載すること。
  D 第6号の「施設の位置、構造等の設置に関する計画(以下「設置に関する計画」という。)」に係る事項として記載すべきものは、規則第11条第2項に規定されているが、その詳細は次のとおりとすること。
   ア.第1号の「施設の位置」には、設置予定場所の敷地内での施設の配置を図面をもって記載すること。
   イ.第2号の「施設の処理方式」には、例えば、焼却施設であればストーカ式、ロータリーキルン方式、流動床方式等の別を記載すること。
   ウ.第3号の「施設の構造及び設備」は、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他の図面等を利用して記載すること。
   エ.第4号の「排ガス及び排水の量及び処理方法」には、排ガスについては排ガス量及び処理方法並びに煙突の数、設置位置及び高さ等を、排水については排水量及び処理方法並びに放流口の数、位置及び放流先等を記載すること。
   オ.第5号の「設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値」には、定常運転を行った際の設計計算値を記載すること。
  E 第7号の「施設の維持管理に関する計画」に係る事項として記載すべきものは、規則第11条第3項に規定されているが、その詳細は次のとおりとすること。
   ア.第1号の「排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値」には、申請者として廃棄物処理施設に係る周辺の生活環境の保全を考慮したうえで自ら達成することとした排ガスの濃度、放流水の水質等を記載すること。
   イ.第2号の「測定頻度に関する事項」には、自ら実施することとした排ガス等の測定の頻度、箇所数等を記載すること。
   ウ.第3号の「その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項」とは、例えば施設の点検等に関する事項が考えられること。
 (2)その他の記載事項
  @ 規則第11条第5項第3号の「埋立処分の計画」には、埋立方式、埋立順序、埋立法面の形状、埋立高さ、埋立処分終了予定年月及び埋立処分の終了後に行う維持管理の内容等を記載すること。
  A 規則第11条第5項第4号の「廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項」には、当該廃棄物処理施設への廃棄物の搬入及び処理残さ等の搬出の手段、その経路及び時間等を記載すること。

2.許可の性質
  法第15条の2第1項は、施設の設置に関する計画が技術上の基準に適合すること、施設の設置及び維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境の保全及び周辺施設について適正な配慮がなされたものであること、申請者の能力が技術上の基準に適合すること及び申請者が欠格要件に該当しないことのいずれの要件にも適合する場合には、必ず許可をしなければならないものと解されており、法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、許可を与えるか否かについての裁量権を与えるものではないこと。

3.生活環境影響調査書
  産業廃棄物処理施設の設置許可及び変更許可の申請書には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査書」という。)を添付しなければならないこと。
  生活環境影響調査書の記載事項は、規則第11条の2に規定されているが、その詳細は次のとおりとすること。
 (1)第1号の記載事項は次のとおりとすること。
  @ 調査を行う事項は、当該施設の存在及び稼働並びに当該施設に係る廃棄物の搬出入及び保管に伴って生じると考えられる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項とすること。なお、当該施設を建設するための土地の改変や工事による影響については、廃棄物処理施設に特有のものではなく、また一定規模以上の施設による影響については環境影響評価法(平成9年法律第81号)において他の施設と同様に手続が課されているところであり、本調査の対象とはならないものであること。ただし、最終処分場を建設するための土地の改変に伴う地下水の流れへの影響については、本調査の対象になるものであること。
  A 調査事項及び各調査事項の具体的な項目(以下「生活環境影響調査項目」という。) については、産業廃棄物処理施設の種類及び規模、処理される産業廃棄物の種類及び性状並びに地域特性を勘案して必要な調査事項及び生活環境影響調査項目を申請者が選定すること。
    生活環境影響調査項目は、調査事項ごとに次に示すものの中から選定することを基本とすること。
   ア.大気質
     焼却施設の煙突から排出される排ガスについては、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、塩化水素及びダイオキシン類の濃度その他処理する産業廃棄物の種類及び性状から影響が生ずると予想される項目
     最終処分場における産業廃棄物の埋立については、粉じん
     廃棄物運搬車両の走行等により排出される自動車排気ガスについては、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質
   イ.騒音
     処理施設又は廃棄物運搬車両等から発生する騒音
   ウ.振動
     処理施設又は廃棄物運搬車両等から発生する振動
   エ.悪臭
     煙突等から排出される悪臭又は施設から漏洩する悪臭については、廃棄物の種類又は性状から排出が予想される悪臭物質又は臭気指数
   オ.水質
     処理施設から排出される排水については、生物化学的酸素要求量(排出先が海域又は湖沼の場合は化学的酸素要求量)、浮遊物質量、窒素又はりんの含有量(排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第2の備考6又は7に定める場合に限る。)及びダイオキシン類の濃度その他処理する廃棄物の種類及び性状から影響が生ずると予想される項目
   カ.地下水
     最終処分場周辺の地下水については、その水位及び流動状況
 (2)第2号には、生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法を記載すること。調査項目に係る現況把握の具体的な方法としては、施設の種類及び規模並びに自然的条件及び社会的条件を踏まえて、調査対象地域を設定したのち、既存の文献、資料又は現地調査により行うこととすること。
 (3)第3号には、影響の程度を予測するために把握した自然的条件及び社会的条件の現況及びその把握の方法について記載すること。調査項目に係る現況把握の方法としては、既存の文献、資料又は現地調査により行うこととすること。
  把握する自然的条件及び社会的条件については、調査事項ごとに次に示すものを基本とすること。
  @ 大気質
    気象(風向、風速、大気安定度等)、土地利用、人家等、交通量及び主要な発生源
  A 騒音
    土地利用、人家等、交通量及び主要な発生源
  B 振動
    土地利用、地盤性状、人家等、交通量及び主要な発生源
  C 悪臭
    気象、土地利用、人家等及び主要な発生源
  D 水質
    水象(河川の流量、流況等)、水利用及び主要な発生源
  E 地下水
    地形・地質状況、地下水の状況(帯水層の分布、地下水位及び流動状況等)及び地下水利用状況
    なお、気象・水象については、調査対象地域の特性等を勘案し、年間を通じた変化をおおむね把握できる程度の調査とすること。
 (4)第4号の記載事項は次のとおりとすること。
  @ 施設の設置により予測される生活環境影響調査項目に係る変化の程度及びその変化が及ぶ地域の範囲並びにその予測の方法を記載すること。
  A 生活環境に対する影響の予測は、計画されている施設の構造及び維持管理を前提として、一般的に用いられている予測方法により行うこととし、定量的な予測が可能な生活環境影響調査項目については計算により、それが困難な項目については同種の既存事例からの類推等により行うものであること。なお、生活環境影響調査項目の変化の程度については、その影響が最大になると想定される時期における予測を行うこと。
    調査事項ごとの標準的な予測手法は、次に示すとおりであること。
   ア.大気質
     プルーム式、パフ式等の大気拡散式を用いて大気質濃度を予測する方法
   イ.騒音
     騒音の距離減衰式を用いて騒音の大きさを予測する方法
   ウ.振動
     振動の距離減衰式を用いて振動の大きさを予測する方法
   エ.悪臭
     煙突等から排出される悪臭については、プルーム式、パフ式等の大気拡散式を用いて悪臭濃度又は臭気指数を予測する方法施設から漏洩する悪臭については、同種の既存事例からの類推による方法
   オ.水質
     数値計算手法を用いて水質濃度を予測する方法
   カ.地下水
     解析式を用いる手法又は定性的な予測手法
 (5)第5号の記載事項は次のとおりとすること。
  @ 施設の設置による影響の程度について、生活環境影響調査項目の現況、予測される変化の程度及び環境基準等の目標を考慮しながら分析を行い、環境基準等の目標と併せて分析結果を記載すること。
  A 調査事項ごとの分析すべき影響は、次に示すものを原則とすること。
   ア.大気質
     寄与濃度が最大となると予測される地点(同等の寄与濃度が複数地点において生じる場合は、それらのすべての地点)及びその周辺の人家等を含む地域における影響
   イ.騒音
     騒音の大きさの寄与が最大となると予測される施設の設置場所及び廃棄物運搬車両により交通量が相当程度変化する主要搬入道路沿道の周辺の人家等が存在する地点(同等の大きさの寄与が複数地点において生じる場合は、それらのすべての地点)における影響
   ウ.振動
     振動の大きさの寄与が最大となると予測される施設の設置場所及び廃棄物運搬車両により交通量が相当程度変化する主要搬入道路沿道の周辺の人家等が存在する地点(同等の大きさの寄与が複数地点において生じる場合は、それらのすべての地点)における影響
   エ.悪臭
     煙突から排出される悪臭については、寄与濃度が最大となると予測される地点(同等の寄与濃度が複数地点において生じる場合は、それらのすべての地点)及びその周辺の人家等を含む地域における影響
     施設から漏洩する悪臭については、施設周辺の人家等が存在する地域における影響
   オ.水質
     排水の排出口の直下流等の水道の取水地点等における利水上の支障等の影響
   カ.地下水
     井戸水の取水地点等における利水上の支障等の影響
 (6)第6号の記載事項については、大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、施設の構造又は処理する産業廃棄物の種類により影響の発生が想定されない場合(例えば、排水を排出しない処理施設での水質汚濁の影響など)等については、調査を行うことを要しないが、その場合は、調査を行わなかった生活環境影響調査項目及び調査を行う必要がないと判断した理由を記載すること。
 (7)生活環境影響調査書は、施設の設置に関し利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)が生活環境の保全上の見地からの意見を述べる際の基礎的な情報となるものであるため、図表を用いて表すなど分かりやすい記述に努めるとともに、引用した文献又は資料についてはその出典を明らかにすること。
 (8)環境影響評価法に基づく評価書又は地方公共団体における環境影響評価に関する条例等に基づき実施された結果であって、生活環境影響調査に相当する内容を有するものを、法に基づく生活環境影響調査書として添付することは差し支えないこと。
 (9)2以上の産業廃棄物処理施設を近接して設置しようとする場合は、当該施設の設置者は、これらの施設について併せて生活環境影響調査を行うことができるものであること。
 (10)設置許可が取り消された処理施設について、別の者が過去になされた許可と同一の維持管理計画等をもって新たに設置許可を取得して当該処理施設を稼働しようとする場合は、過去の許可と同一の条件であると考えることができるので、生活環境影響調査書の添付及び公衆の縦覧を要しないこと。ただし、許可申請書に係る公衆の縦覧並びに関係市町村及び利害関係者からの意見聴取を省略することはできない。

4.申請書等の告示及び縦覧、関係市町村長からの意見の聴取並びに利害関係者の意見書の提出
 (1)申請書の記載事項の不備その他の申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対して相当の期間を定めて補正を求めたうえで、(3)から(10)までの申請書等の告示及び縦覧の手続を行うこと。
 (2)申請書等の告示及び縦覧、関係市町村長からの意見の聴取、利害関係者の意見書の提出並びに専門的知識を有する者の意見の聴取の手続は、申請内容が法第15条の2第1項第2号に掲げる要件に適合しているかどうかの判断に資する観点から行われるものであること。したがって、申請内容が同項第1号に規定する環境省令で定める技術上の基準(以下「構造基準」という。)に適合しない場合には、(3)から(10)までの申請書等の告示及び縦覧の手続を経ずに不許可処分をしても差し支えないこと。
 (3)申請書等の告示は、中間処理施設又は最終処分場の設置許可又は変更許可の申請が行われ、利害関係者が関与する手続が開始されることを広く知らしめるものであり、その方法としては、地方公共団体の公報その他の広報紙への掲載等利害関係者が通常その内容を知り得る方法により行うことを原則とすること。
 (4)告示する内容は、申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、産業廃棄物処理施設の設置の場所、施設の種類、処理する産業廃棄物の種類、申請年月日、縦覧場所に加え、縦覧の期間及び時間、利害関係者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる旨、意見書提出の期限及び提出先、意見書提出者の氏名や住所等意見書に記載すべき事項とすること。
 (5)申請書等の縦覧は、利害関係者に対して申請書及び生活環境影響調査書の内容の周知を図るための手段であることにかんがみ、縦覧場所については、設置予定場所の近傍の保健所等利害関係者が利用しやすい場所とすること。
 (6)縦覧期間は告示の日から1月間であり、これは告示の日の翌日から起算し、休日、祝日も含むものであるが、休日、祝日や通常の執務時間外において縦覧に供することまで求める趣旨ではないこと。
 (7)関係市町村長の意見の期限は、設置場所や処理能力等により異なると考えられるが、利害関係者の意見書提出の期限が縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間となっていることを勘案して設定すること。
 (8)生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる者としては、周辺に居住する者を始め、施設設置予定地の周辺で事業を営んでいる者等が含まれること。ただし、その意見はあくまでも生活環境の保全上の見地からのものに限られること。
 (9)意見書の形式・媒体は特に問わないものであること。意見書には、生活環境保全上の見地からの意見とともに氏名及び住所、対象事業の名称を日本語により記載すべきことを(3)の告示において明らかにすること。
 (10)産業廃棄物処理施設の設置許可は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条から第51条までに規定する都市計画上の観点から審査されるものではないが、都市計画法に基づき都市計画決定がなされる産業廃棄物処理施設について設置許可を行う場合は、都市計画と十分な整合性が図られるよう都市計画担当部局と調整するとともに、当該施設に係る申請書等の告示及び縦覧、意見書の提出の手続を行うに当たっては、都市計画担当部局と緊密な連携をとって行うこと。

5.専門的知識を有する者の意見の聴取
 (1)専門的知識を有する者の意見の聴取は、申請された産業廃棄物処理施設に係る設置に関する計画及び維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであるか否かの科学的な判断に資する意見を聴取することを目的とするものであること。
 (2)意見を聴取する者は、産業廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項について専門的知識を有し、当該事項について科学的見地から判断できる者であること。
 (3)意見の聴取方法については、科学的見地からの必要な意見を聴取できるものであれば、特定の方法に限定されるものではなく、既存の審議会の場の活用、専門家への個別の意見の聴取等でも差し支えないものであること。
 (4)意見を聴取する際には、申請書及び生活環境影響調査書と併せて、関係市町村長から聴取した意見及び利害関係者から提出された意見を提示すること。

6.経理的基礎
  第1の4の例によること。

7.欠格要件
 (1)第1の5(1)から(5)までの例によること。
 (2)暴力団員等に関する欠格要件
  第1の5(6)の例によること。なお、警察本部長への意見聴取は、別紙1に規則様式第18号、第26号又は第27号の写しを添付することにより、文書で行うこと。

8.許可の条件
  法第15条の2第4項の生活環境保全上必要な条件は、周辺地域の生活環境の保全についてなされた適正な配慮を担保するために付すものであること。
   具体的には、例えば、産業廃棄物の搬入時間を指定することなどが考えられること。

9.使用前検査
 産業廃棄物処理施設の使用開始前の検査の申請がなされた場合は、遅滞なく実地に検査を行うとともに、検査に当たっては、設置許可又は変更許可の申請の際に提出された書類、図面等との相違を確認しつつ、必ず設置者又は技術管理者の立会いのもと、当該施設が申請書に記載された設置に関する計画に適合したものであることを確認すること。

第3 産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可について

1.許可の性質
 法第15条の4において読み替えて準用する法第9条の5第1項は、申請者の能力が技術上の基準に適合すること及び申請者が欠格要件に該当しないことのいずれの要件にも適合する場合には、必ず許可をしなければならないものと解されており、法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、許可を与えるか否かについての裁量権を与えるものではないこと。ただし、設置に関する許可がなされたにもかかわらず、施設の建設に着手していない段階にあるものについては、譲受け等の対象施設が存在しないことから、許可をしてはならないこと。また、譲り渡す者又は借り与える者が欠格要件に該当している場合についても、譲受け等の許可を行う前の段階で当該者を取り消さなければならないので、許可をしてはならないこと。

2.経理的基礎
  第1の4の例によること。

3.欠格要件
  第2の7の例によること。

4.その他
  施設を借り受けた者が再び施設を貸し渡した者に施設を返還する場合においても、当初施設を貸し渡した者が施設を稼働させる場合には、あらかじめ譲受け等の許可が必要であること。

第4 産業廃棄物処理施設設置者の合併等の認可について

1.認可の性質
  法第15条の4において読み替えて準用する法第9条の6第1項は、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により施設を承継する法人の能力が基準に適合すること、対象施設が技術上の基準に適合すること及び当該法人が欠格要件に該当しないことのいずれの要件にも適合する場合には、必ず認可をしなければならないものと解されており、法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、認可するか否かについての裁量権を与えるものではないこと。ただし、設置に関する許可がなされたにもかかわらず、施設の建設(施設の基礎部分のみの工事を除く。)に着手していない段階にあるものを承継する場合は、承継する施設が存在しないことから、認可することはできないこと。

2.経理的基礎
  第1の4の例によること。

3.欠格要件
  第2の7の例によること。

(別紙1)
第 号
平成 年 月 日
警視総監又は道府県警察本部長殿
都道府県知事

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による意見聴取について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3第1項の規定に基づき、別紙の者に関する同法第14条第5項第2号ロからへまでに該当する事由の有無について意見を聴取します。

(別紙2)
第 号
平成 年 月 日
警視総監又は道府県警察本部長殿
都道府県知事

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による処分結果について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3第1項又は第2項により意見を聴取した者については、下記のとおり処分したので通知します。

意見陳述文書番号
氏名又は名称
処 分 結 果
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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