【 産業廃棄物管理票制度の運用について(通知) 】
公布日:平成13年03月23日
環廃産116号
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第105号)の施行による産業廃棄物管理票制度の見直しについては、平成12年9月28日付け衛環第78号をもって厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から通知されたところであるが、なお、下記事項に留意の上、事業者又は産業廃棄物処理業者の事務所若しくは事業場に立入検査を行う際には、その実施状況を把握するなど制度の厳正な運用に当たられたい。
記
第1 産業廃棄物管理票
1. 総論
産業廃棄物管理票制度は、事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、受託者に対して産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)を交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載した管理票の写しの送付を受けることにより、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認することで、適正な処理を確保する制度であること。
なお、事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際には、書面により委託契約を行うことなど委託基準を遵守しなければならないが、これは処理責任を有する事業者と受託者とが委託内容について互いに十分確認することを趣旨とするものであって、委託契約を行う際に遵守すべき義務である。これに対して、産業廃棄物管理票に係る義務は、実際に処理を委託した産業廃棄物を引き渡す際に遵守すべきものであって、委託基準とは別途必要とされる義務であること。
2. 管理票の交付
(1) 交付手続
@ 事業者は、産業廃棄物の引渡しと同時に運搬受託者(処分のみを委託する場合にあっては処分受託者)に管理票を交付しなければならないこと。このため通常は、運搬受託者が複数の運搬車を用いて運搬する場合には、運搬車ごとに交付することが必要となるが、複数の運搬車に対して同時に引き渡され、かつ、運搬先が同一である場合には、これらを1回の引渡しとして管理票を交付して差し支えないこと。
A 管理票の交付については、例えば農業協同組合、農業用廃プラスチック類の適正な処理の確保を目的とした協議会又は当該協議会を構成する市町村が農業者の排出する廃プラスチック類の集荷場所を提供する場合、ビルの管理者等が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合、自動車のディーラーが顧客である事業者の排出した使用済み自動車の集荷場所を提供する場合のように、産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。なお、この場合においても、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途行わなければならないこと。
B 「産業廃棄物の種類ごとに交付する」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第4項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条に規定する産業廃棄物の種類ごとに管理票を交付することを原則とするが、例えばシュレッダーダストのように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、これを1つの種類として管理票を交付して差し支えないこと。
C 産業廃棄物が1台の運搬車に引き渡された場合であっても、運搬先が複数である場合には運搬先ごとに管理票を交付しなければならないこと。
D 管理票は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)様式第2号の6によるものでなければならないことから、交付された書面がこれによらないで作成されたものである場合には、管理票の不交付と判断されること。
(2) 記載事項
管理票は、規則様式第2号の6により作成した書面に必要な事項を記載しなければならないが、記載事項については以下によること。
@ 「種類」は、法第2条第4項及び令第2条に規定する産業廃棄物の種類を原則とし、特別管理産業廃棄物である場合にはその旨を記載しなければならないが、例えばシュレッダーダストのように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、その混合物の一般的な名称を記載して差し支えないこと。
A 「数量」の記載は、重量、体積、個数などその単位系は限定されないこと。
B 「交付番号」は、事業者が当該管理票を特定できる任意の番号を記載すること。
C 「交付を担当した者の氏名」は、事業者の氏名又は名称ではなく、実際に管理票の交付を担当した従業者の氏名を記載すること。
D 「運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称」及び「運搬又は処分を受託した者の住所」は、事業者が管理票を交付する際に記載しなければならないこと。
E 「荷姿」は、バラ、ドラム缶、ポリ容器など具体的な荷姿を記載すること。
F 「最終処分を行う場所の所在地」は、最終処分を行う予定先の事業場の所在地を記載するものであって、事業場の所在地の市町村名及び事業場の名称などを記載することで差し支えないこと。事業者は、中間処理を委託する場合であっても、処分受託者からその委託先を調査するなどして記載しなければならないこと。また、「最終処分」とは、埋立処分、海洋投入処分又は再生をいうことから、委託した産業廃棄物について中間処理後に一部分が再生され、その余の部分が埋立処分される場合には、再生処理施設と最終処分場のいずれも記載しなければならないこと。なお、最終処分の予定先が複数である場合など管理票に記載することが困難である場合には、別途委託契約書に記載されたとおりであることを記載し、これを省略して差し支えないこと。
G 中間処理業者が記載すべき「交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号」は、例えば、木くずの焼却処分を行う中間処理業者が、焼却後の燃え殻の埋立処分を委託する場合は、当該燃え殻に係る焼却処分を受託した木くずについて、その焼却処分を委託した事業者の氏名又は名称及び当該事業者から交付された管理票の交付番号を記載するものであること。なお、中間処理を委託した事業者が複数である場合など管理票に記載することが困難な場合には、別途帳簿に記載されたとおりであることを記載し、これを省略して差し支えないこと。
(3) 管理票の交付を要しない場合
規則第8条の19各号に掲げる場合には管理票の交付は不要であるが、次の事項に留意すること。
@ 各号(第6号及び第9号を除く。)に規定する者に運搬のみを委託し、これらの者以外の者に処分を委託する場合には、事業者は、処分受託者に管理票の交付を行わなければならないこと。この場合、事業者は運搬受託者を経由して管理票を交付することとなるが、運搬受託者は管理票の写しの送付、保存等の義務は負わないこと。
A 各号(第5号及び第9号を除く。)に規定する者に処分のみを委託し、これらの者以外の者に運搬を委託する場合には、事業者は、運搬受託者に管理票の交付を行わなければならないこと。この場合、運搬受託者は処分受託者に管理票を回付する義務は負わないこと。
B 第8号は、例えば地方公共団体の下水処理場から日本下水道事業団の広域汚泥処理場へ送泥管により下水汚泥を搬入する場合のように、産業廃棄物を排出する事業場と処理施設とが運搬用パイプラインで直結されている場合をいうものであること。
3. 管理票の写しの送付
(1) 収集運搬を受託した場合
@ 事業者に管理票の写しを送付するのは、運搬の最終的な目的地まで運搬し、事業者から委託された運搬業務を完了させた運搬受託者であること(再委託を受けた運搬受託者が運搬業務を完了させた場合には、当該再受託者がこれに該当すること。)。
A 「産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集」とは、積替え又は保管の場所において、実際に拾集した量を記載するものであること。
B 運搬受託者は、やむを得ず運搬を再委託する場合は、再受託者に産業廃棄物を引き渡す際に、事業者から交付された管理票を引き渡すこと。再受託者は、運搬を受託した者の氏名又は名称などの必要な事項を訂正の上、運搬終了後に管理票の写しを事業者に送付すること。
(2) 最終処分を受託した場合
@ 処分受託者は、最終処分が終了したときは、管理票に処分を担当した者の氏名、最終処分を終了した年月日及び最終処分を行った場所の所在地を記載して10日以内にその写しを処分を委託した中間処理業者(事業者から最終処分を受託した場合にあっては、事業者)に送付すること。
A 「処分を担当した者の氏名」は、事業者の氏名又は名称ではなく、実際に処分を担当した従業者の氏名を記載すること。
B 再生を受託した場合における「最終処分を終了した年月日」については、実際に有償売却された年月日をいうものではなく、中間処理をして産業廃棄物を客観的に有償売却できる性状の物とした年月日をいうものであること。
C 「最終処分を行った場所の所在地」は、最終処分を行った事業場の所在地を記載するものであって、事業場の所在地の市町村名及び事業場の名称などを記載することで差し支えないこと。
D 処分受託者は、やむを得ず処分を再委託する場合は、再受託者に産業廃棄物を引き渡す際に、事業者から交付された管理票又は運搬受託者から回付された管理票を引き渡すこと。再受託者は、処分を受託した者の氏名又は名称などの必要な事項を訂正の上、処分終了後に管理票の写しを事業者に送付すること。
(3) 中間処理を受託した場合
@ 処分受託者は、処分が終了したときは、管理票に処分を担当した者の氏名及び処分を終了した年月日を記載して10日以内にその写しを処分を委託した事業者(中間処理業者から処分を受託した場合にあっては、中間処理業者とする。以下同じ。)に送付すること。
A 処分受託者は、最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、事業者から交付された管理票に最終処分を終了した年月日及び最終処分を行った場所の所在地を記載して10日以内にその写しを事業者に送付すること。
B 最終処分が終了した旨を記載した管理票の写しの送付期限は、中間処理後の産業廃棄物について複数の最終処分を委託した場合にあっては、これらすべてについて管理票の写しの送付を受けたときから10日以内であること。なお、中間処理後の産業廃棄物について、焼却処分を受託した場合における中間処理後の産業廃棄物とは、焼却後の燃え殻をいうものであって、焼却に伴って生じたばいじん及び汚泥はこれに含まれないこと。
C その他、(2)に記載した事項を準拠されたいこと。
4. 管理票の写し等の保存
(1) 事業者は、運搬受託者又は処分受託者から送付された管理票の写しを送付を受けたときから5年間保存しなければならないこと。
(2) 事業者が、事業場以外の場所において管理票の写しを保存することは差し支えないが、都道府県による立入検査の際には速やかに検査を受けることができるようにこれを保存すべきであること。
5. 管理票の写しが送付されない場合の講ずべき措置
(1) 事業者は、管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあっては、60日)以内にその写しの送付を受けないとき及び管理票の交付の日から180日以内に最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けないときは、処理の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、その講じた措置等を都道府県知事に報告しなければならないこと。
(2) 事業者が講ずべき必要な措置としては、例えば、委託した産業廃棄物が処分されずに放置されている場合にあっては、委託契約を解除して他の産業廃棄物処分業者に委託するなど、個別の状況に応じた適切な措置が採り得るものであること。
第2 電子情報処理組織の使用
1. 総論
電子情報処理組織を使用する制度は、情報処理センターがその管理を行うことにより産業廃棄物管理票制度を確実に実施することができるとともに、事業者にとっても管理票の記入手続やその写しの保存が不要となるなど事務処理手続が大幅に簡素化され、また、委託した産業廃棄物の処理の状況を容易に把握することができるなどの特徴を有していることから、事業者にこの制度の十分な周知を図られたいこと。
2. 電子情報処理組織を使用する際の登録手続等
(1) 電子情報処理組織を使用する際の登録及び報告に係る内容及び手続は、第1の2、3及び5に記載した事項を準拠されたいこと。
(2) 電子情報処理組織を使用するときは、産業廃棄物を引き渡した後3日以内に情報処理センターに登録しなければならないこと。この期間に登録がなされないときは、管理票の不交付と判断されること。
(3) 運搬受託者及び処分受託者への登録番号の通知は、文書、口頭等の方法を問わないものであるが、確実に情報を伝達するため、文書によることを基本とすること。産業廃棄物の引渡しの場所において引渡しの際に登録及び通知を行う場合であって、登録番号として情報処理センターが管理する番号を使用するときは、登録した後に通知することとして差し支えないこと。
第3 その他
1. 帳簿の備付け
(1) 産業廃棄物処理業者(特別管理産業廃棄物処理業者を含む。以下同じ。)における管理票に係る手続の適正な実施を確保するため、帳簿の記載事項に管理票に係る事項を追加したところであり、都道府県知事においては立入検査の際には、帳簿についても必要な検査を行い、産業廃棄物管理票制度の実施状況を把握すること。
(2) 帳簿は、処理の区分に従って産業廃棄物の種類ごとに記載すべきものであること。なお、規則第10条の8第1項及び第10条の21第1項の表の上欄の区分について、「運搬の委託」とは、中間処理後の産業廃棄物の運搬を委託する場合をいい、「処分の委託」とは、中間処理後の産業廃棄物の処分を委託する場合をいうものであること。
2. 本年3月31日以前に管理票が交付された場合の取扱い
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第105号)において、管理票に係る規定については経過措置を設けていないことから、本年3月31日以前に管理票が交付された場合であっても、管理票の写しの送付、管理票の写し等の保存、管理票の写しが送付されない場合の講ずべき措置などについては、同法による改正後の規定が適用されるものであること。
(2) 本年3月31日以前に交付された管理票に最終処分が終了した旨を記載する欄はないものの、中間処理を受託した処分受託者は、中間処理後の産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、事業者から交付された管理票の欄外に最終処分を終了した年月日及び最終処分を行った場所の所在地を記載してその写しを送付するなど、事業者に最終処分が終了した旨を文書で通知するように努めるべきであること。
(3) この場合において、事業者は、通知された文書を中間処理が終了した旨が記載された管理票の写しとともに5年間保存するように努めるべきであること。
(4) 事業者は、管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあっては、60日)以内にその写しの送付を受けないとき及び管理票の交付の日から180日以内に最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けないときは、処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための必要な措置を講ずるように努めるべきであること。
3. 虚偽の管理票の交付の禁止
産業廃棄物処理業者の自己名義による架空の管理票の売買が行われ、不法投棄を誘発しかねない問題となっていることから、産業廃棄物処理業者が、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をした管理票を交付することを禁止し、この違反を罰則の対象としたものであること。
したがって、法第12条の4の対象となる虚偽の記載をした管理票とは、運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、運搬又は中間処理若しくは最終処分が終了した旨の記載がされた文書であって、これを交付をした産業廃棄物処理業者の名義で作成されたものをいうものであること。