本文へジャンプ
ここから本文
環境省法令・告示・通達>ごみ資源化・有効利用計画の策定及び廃棄物再生利用総合施設整備事業実施要綱の取扱いについて

法令・告示・通達

【 ごみ資源化・有効利用計画の策定及び廃棄物再生利用総合施設整備事業実施要綱の取扱いについて 】

公布日:平成1年09月29日
衛環143号

(各都道府県一般廃棄物処理主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 廃棄物再生利用総合施設整備事業実施要綱については、平成元年九月二九日衛環第一四二号厚生省生活衛生局水道環境部長通知(以下「実施要綱」という。)により通知されたところであるが、今般、実施要綱の細部及びごみ資源化・有効利用計画の策定について、別紙により行うこととしたので、貴管下市町村に周知徹底されるようお願いする。


別表
    ごみ資源化・有効利用計画の策定及び廃棄物再生利用総合施設整備事業実施要綱の取扱いについて
T ごみ資源化・有効利用計画の策定について
 1 総則
   ごみ資源化・有効利用計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和四五年法律第一三七号)(以下「廃棄物処理法」という。)第六条の趣旨に則り、廃棄物処理事業を行う市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)の立場から、ごみ資源化・有効利用が計画的に推進され、住民等の参加・協力により、一層の促進が図られるよう策定するものである。
   同計画の策定に当たつては、廃棄物処理法第六条に基づき市町村が定める一般廃棄物処理計画等の他、当該地域に係る諸計画との整合性に留意の上、施設整備のみでなく、運営・管理、啓発・普及、再生品の交換、販売等を含め、総合的かつ具体的に検討すること。
 2 ごみ資源化・有効利用計画
   廃棄物再生利用総合施設整備事業を実施しようとする市町村は、当該地域の実情を踏まえ、次に掲げる事項について定めること。
  (1) 廃棄物再生利用総合施設整備事業に関する基本方針
  (2) 廃棄物再生利用総合施設整備事業計画の区域
  (3) 廃棄物再生利用総合施設整備事業に関する事項
  (4) 廃棄物再生利用総合施設の運営・管理に関する事項
  (策定事項)
   (1) について
    基本方針には、次の事項及びその具体的内容について記載すること。
    @ 計画の目標及び期間
    A 廃棄物再生利用総合施設整備事業の推進の必要性
    B 施設整備、維持管理及び財政等に関する基本方針
    C 一般廃棄物処理計画等諸計画との関連
   (2) について
     計画区域については、廃棄物再生利用総合施設整備事業を緊急的に実施する必要性があること及び廃棄物再生利用総合施設整備事業の今後の普及・推進に先導的役割を担うものであることに配慮しつつ、適切に設定すること。
     また、計画区域の概況について、次の事項を明らかにすること。
    @ 人口、土地利用その他の社会経済的条件の概要
    A ごみの排出量
    B 収集方法、収集体制の状況
    C ごみ処理施設の設置状況
   (3) について
     当該地域の状況に即して、不燃物又は可燃物処理・資源化施設と不用品の補修、再生品展示のための施設を組み合わせた適切な事業内容とすること。
     整備を予定している施設について、処理計画図に建設予定地、搬入道路等を記入し、次の事項について明らかにすること。
    @ ごみの資源化・有効利用を行つた場合と行わなかつた場合の一○年後のごみ量の比較及び経費節減効果
    A 資源ごみの分別収集方法
    B 収集ごみ、直搬ごみからの資源の選別回収方法及び回収品目
    C 再生品の修理方法(修理品目、修理人員等)
    D 回収品、再生品の交換、販売等の方法
   (4) について
    @ 運営・管理体制
    A 清掃・収集等の頻度
    B 故障時の対応
    等運営・管理全般に係る事項が明らかにされていること。
U 廃棄物再生利用総合施設整備事業実施要綱の取扱い
  市町村の定めるごみ資源化・有効利用計画に基づき実施される事業については、特に次の事項に留意すること。
 (1) 対象事業
   施設の整備に当たつては、資源ごみ発生量の動態及び施設利用者の重要等に配慮しつつ、廃棄物再生利用総合施設整備事業の趣旨が十分活かされるよう留意すること。
   また、他のごみ処理施設等の整備事業との関連性に十分配慮すること。
 (2) 運営・管理体制
   運営・管理は、市町村の一般廃棄物処理担当部局の責任の下に実施されるものであるが、リサイクル、コミュニティー作り、シルバーサービス、環境美化等の諸運動を通じて、地域住民との連携を図り廃棄物再生利用総合施設整備事業に係る施設等の適正な運営・管理への参加・協力を求めること。
 (3) 事業の啓発・普及
   毎月の六月上旬(環境美化行動の日)、九月二四日〜一○月一日(環境衛生週間)等において、広報媒体を通じて事業の啓発・普及に努めること。

▲Page Top