【 行政処分の指針について 】
公布日:平成17年08月12日
環廃産発050812003号
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて)
産業廃棄物行政については、かねてから御尽力いただいているところであるが、今般、平成13年5月15日付け環廃産第260号をもって通知した「行政処分の指針について(通知)」について、その発出から4年が経過し、また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第93号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第40号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第42号)等が施行されたことを踏まえ、必要な内容の見直しを行い、別添のとおり「行政処分の指針」を取りまとめたので通知する。(なお、本通知の発出時点において、平成17年法律第42号は未だ全部施行されていないが、本通知においては同法による改正後の条文に基づいて記載しているので注意されたい。また、今後おって発出する予定である同法の施行に係る環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知も併せて参考とされたい。)
おって、平成13年5月15日付け環廃産第260号本職通知「行政処分の指針について(通知)」は廃止する。
別添
行政処分の指針
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)については、累次の改正により、廃棄物処理業及び処理施設の許可の取消し等の要件が強化されるとともに、措置命令の対象が拡大するなど、大幅な規制強化の措置が講じられ、廃棄物の不適正処理を防止するため、迅速かつ的確な行政処分を実施することが可能となっている。しかしながら、一部の自治体においては、自社処分と称する無許可業者や一部の悪質な許可業者による不適正処分に対し、行政指導をいたずらに繰り返すにとどまっている事案や、不適正処分を行った許可業者について原状回復措置を講じたことを理由に引き続き営業を行うことを許容するという運用が依然として見受けられる。このように悪質な業者が営業を継続することを許し、断固たる姿勢により法的効果を伴う行政処分を講じなかったことが、一連の大規模不法投棄事案を発生させ、廃棄物処理及び廃棄物行政に対する国民の不信を招いた大きな原因ともなっていることから、都道府県(政令で定める市を含む。以下同じ。)におかれては、違反行為が継続し、生活環境保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、積極的かつ厳正に行政処分を実施されたい。
第1 総論
1 行政処分の迅速化について
違反行為を把握した場合には、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと。特に、廃棄物が不法投棄された場合には、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれが高いことから、速やかに処分者等を確知し、措置命令により原状回復措置を講ずるよう命ずること。
この場合、不法投棄として告発を行うほか、処分者等が命令に従わない場合には命令違反として積極的に告発を行うこと。また、捜査機関と連携しつつ、産業廃棄物処理業等の許可を速やかに取り消すこと。
2 行政指導について
行政指導は、迅速かつ柔軟な対応が可能という意味で効果的であるが、相手方の任意の協力を前提とするものであり、相手方がこれに従わないことをもって法的効果を生ずることはなく、行政処分の要件ではないものである。このような場合に更に行政指導を継続し、法的効果を有する行政処分を行わない結果、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障の拡大を招くといった事態は回避されなければならないところであり、緊急の場合及び必要な場合には躊躇することなく行政処分を行うなど、違反行為に対しては厳正に対処すること。
この場合において、当該違反行為が犯罪行為に該当する場合には捜査機関とも十分連携を図ること。
3 刑事処分との関係について
違反行為が客観的に明らかであるにもかかわらず、公訴が提起されていることを理由に行政処分を留保する事例が見受けられるが、行政処分は将来にわたる行政目的の確保を主な目的とするものであって、過去の行為を評価する刑事処分とはその目的が異なるものであるから、それを理由に行政処分を留保することは不適当であること。
むしろ、違反行為に対して公訴が提起されているにもかかわらず、廃棄物の適正処理について指導、監督を行うべき行政が何ら処分を行わないとすることは、法の趣旨に反し、廃棄物行政に対する国民の不信を招きかねないものであることから、行政庁として違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合には、いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと。
4 事実認定について
(1)行政処分を行うためには、違反行為の事実を行政庁として客観的に認定すれば足りるものであって、違反行為の認定に直接必要とされない行為者の主観的意思などの詳細な事実関係が不明であることを理由に行政処分を留保すべきでないこと。なお、事実認定を行う上では、法に基づく立入検査や報告徴収や関係機関との連携を積極的に活用し、事実関係を把握すること。
(2)廃棄物該当性の判断について
@ 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処分に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であるから、廃棄物として規制する必要があり、当該物の再生は廃棄物の処理として扱うこと。
また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。
ア 物の性状
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当たっては生活環境保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。
イ 排出の状況
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
ウ 通常の取扱い形態
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
エ 取引価値の有無
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
オ 占有者の意思
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他者に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。
なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は廃棄物であるか否かを判断する上での一つの簡便な基準にすぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さや家畜のふん尿を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもってただちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。ただし、中間処理業者等が自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合と異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを判断されたいこと。
A 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。
5 手続について
行政処分を行うに当たっては、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条及び行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条の規定により教示を行うこと。
第2 産業廃棄物処理業の事業の停止及び許可の取消し(法第14条の3及び第14条の3の2)
1 趣旨
産業廃棄物処理業の許可制度は、産業廃棄物の処理を業として行うことを一般的に禁止した上で、事業の用に供する施設及び能力が事業を的確かつ継続的に行うに足りるものとして一定の基準に適合すると認められるときに限って許可することにより、産業廃棄物の適正な処理を確保するものである。したがって、その基準に適合しないおそれがあると判断されるに至った場合には、直ちに事業の停止を命ずるとともに(法第14条の3)、法が許可を取り消すべき場合として定める要件に該当するなど、その基準に適合しないと判断されるに至った場合には、速やかに許可を取り消す等の措置を講ずること(法第14条の3の2)。
なお、産業廃棄物処理業者が不法投棄等の重大かつ明白な違反行為を行っているにもかかわらず、原状回復責任を全うさせる等を理由に許可の取消処分を行わず、事業停止処分等にとどめる事例が見受けられるが、当該運用は、不法投棄等の違反行為を事実上追認するものであり、適正処理を確保するという許可制度の目的及び意義を損ない、産業廃棄物処理に対する国民の不信を増大させるものであるばかりか、違反行為による被害を拡大させかねないものであることから、著しく適正を欠き、かつ、公益を害するものである。したがって、こうした場合には、躊躇することなく取消処分を行った上で、原状回復については措置命令により対応すること。
2 要件
(1)違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき(法第14条の3第1号)
@ 「違反行為」とは、法又は法に基づく処分に違反する行為をいい、それによって刑事処分又は行政処分を受けている必要はないこと。したがって、捜査機関による捜査が進行中である場合又は公訴が提起されて公判手続が進行中である場合であっても、違反行為の事実が客観的に明らかである場合には、留保することなく、速やかに処分を行うべきであること。同様に、刑事処分において起訴猶予を理由とする不起訴の処分が行われた場合であっても、これは犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況などを総合的に判断して検察官が訴追を行わないとする処分を行ったものであって、違反行為の事実は客観的に明らかであることから、将来にわたる生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大の防止を図ることを目的とする法の趣旨に照らし、厳正な行政処分を行うべきであること。また、犯罪に対する刑罰の適用については公訴時効が存在するが、行政処分を課すに当たってはこれを考慮する必要はないこと。
A 「要求」、「依頼」、「唆し」とは、いずれも他人に対して違反行為をすることを、働きかける行為であり実際に違反行為が行われることを要しないものであること。「要求」とは、優越的立場で他人に対して違反行為をすることを求めること、「依頼」とは、「要求」に当たらない場合、すなわち自己と同等以上の地位にある者に対して違反行為をすることを求めることや優越的立場でなく他人に対して違反行為をすることを求めること、「唆し」とは、他人に違反行為を誘い勧めることをいい、「要求」や「依頼」に比べ、一定の行為を行うことを求める程度がより弱いものであり、また、求める者と求められる相手方との関係を問わないものをいうこと。
なお、収集運搬業者が排出事業者に対して委託基準違反に該当する行為や産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)の不交付、不記載等の違反行為をすることを働きかける行為、処分業者に対して架空の管理票を作成することを働きかける行為等が近時少なからず見受けられるが、これらの行為はこの要件に該当するものであり、厳格な行政処分を実施されたいこと。
B 「助け」とは、他人が違反行為をすることを容易にすることをいい、例えば、収集運搬業者が無許可業者の事業場まで運搬を行う場合、無許可業者への仲介・斡旋を行う場合、処分業者が、法第12条第4項に規定する委託基準に違反し、あるいは再委託禁止に違反する処分委託であることを知りながらそれを受託する場合などが広くこれに該当すること。
(2)その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第14条第5項第1号又は第10項第1号に規定する基準に適合しなくなったとき(法第14条の3第2号及び第14条の3の2第2項)
@ 事業の用に供する施設については、産業廃棄物の種類に応じ、その処理に適する施設を有しなくなることをいい、当該施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第7条に掲げる産業廃棄物処理施設である場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第12条、第12条の2又は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第2条第1項に定める技術上の基準に適合しなくなることを含むものであること。
A 能力については、産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識若しくは技能、又は産業廃棄物の処理を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有しなくなることをいうものであること。なお、金銭債務の支払不能に陥った者、事業の継続に支障を来すことなく弁済期日にある債務を弁済することが困難である者、銀行取引停止処分がなされた者、及び債務超過に陥っている法人等については、経理的基礎を有しないものと判断して差し支えないこと。同様に、中間処理業者にあって未処理の廃棄物の適正な処理に要する費用が現に留保されていない者や最終処分業者にあって法第15条の2の3において準用する法第8条の5に規定する維持管理積立金制度に係る必要な積立額が現に積み立てられていない者についても、経理的基礎を有しないと判断して差し支えないこと。このため、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)より都道府県知事(政令で定める市にあっては、市長。以下同じ。)に対し規則第4条の11第2項の通知があった場合には、報告徴収等の積極的な活用を通じて、経理的基礎の状況の把握に努めること。また、民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続等の手続が開始された法人等の経理的基礎については、事業の実績、再生計画又は更生計画の内容に照らし慎重に判断する必要があるが、産業廃棄物処理事業に係る経理的状況が手続開始要件とされている場合には、経理的基礎を有しないものと判断して差し支えないこと。その他の場合においても、報告徴収等の積極的な活用を通じて、経理的基礎の状況の把握に努めるとともに、再生手続終結決定又は更生手続終結決定の見込みが立たない段階においては、事業の停止を命ずる等の措置を講ずることも考えられること。
(3)第14条第11項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき(法第14条の3第3号及び第14条の3の2第2項)
産業廃棄物処理業者により法に規定する基準が遵守され、かつ、生活環境の保全上の支障を生じるおそれがないように、業の遂行に当たっての具体的な手段、方法等について都道府県知事が許可に付した条件に違反することをいうものであること。
(4)第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき(法第14条の3の2第1項第1号)
欠格要件とは、申請者の一般的適性について、法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化して排除することを趣旨とするものであり、産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当するに至った場合には、許可を取り消さなければならないこと。なお、法人の役員等が欠格要件に該当した場合に、法人が取消処分を受けることを免れるため、事後的に当該役員を解雇・解任したり、又は役員自らがその地位を辞任することが考えられるが、法第14条の3の2第1項第1号が欠格要件に「該当するに至ったとき」としているとおり、いったん欠格要件に該当した以上、仮に法人の役員等がその地位を完全に辞任したとしても許可を取り消さなければならないこと。また、この場合に、退任等の時期を遡らせた変更の登記を行い、当該役員等が欠格要件に該当するより前に退任等していた旨主張するという事例も散見される。しかしながら、そもそも、商業登記簿の登記事項に変更が生じた場合、当事者は遅滞なく変更の登記をすべき法律上の義務がある上、廃棄物処理業者の場合は、その役員に変更があれば変更の日から10日以内に届け出なければならず(法第14条の2第3項、第7条の2第3項)、これに違反した場合は刑罰を科せられるものであるから(法第30条第2号)、欠格要件に該当した後に日付を遡らせた変更の登記がなされることそれ自体が不自然であり、この場合、特段の事情がない限り、当該変更の登記の存在にかかわらず、当該役員は在職中に欠格要件に該当したものと扱って差し支えないこと。この場合、相手方において、変更の登記が真正である旨主張して争うことが想定されることから、行政庁としても、当該法人の従業員等からの報告徴収を広く実施するなどして、当該登記の虚偽性について調査を実施することが望ましいこと。
なお、許可業者が欠格要件に該当しても、行政庁において直ちにその旨を把握することが困難であったため、本来処理業を行うことができない業者が、欠格要件に該当していることが露見するまで引き続き処理業を行うという、取消処分逃れが横行したことから、平成17年10月1日より、欠格要件に該当した許可業者については、その旨を都道府県知事に届け出ることが義務づけられ(法第14条の2第3項、第14条の5第3項、第7条の2第4項)、これに違反した場合を直罰の対象としたものである。このような趣旨にかんがみ、届出義務違反等の事実を把握した場合は、厳正に対処されたいこと。
欠格要件の判断に当たっては、以下を参照されたいこと。
@ 法第7条第5項第4号ロの「執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」とは、刑法(明治40年法律第45号)第31条による刑の時効によりその執行の免除を受け、又は恩赦法(昭和22年法律第20号)第8条により刑の執行の免除を受けてから5年を経過しない者などをいうものであること。なお、刑の執行猶予の言渡しを受けた者は、同号ロに該当するが、この者が執行猶予を取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑法第27条により刑の言渡しの効力そのものが失われることから、同号ロに該当しないことになるものの、法第7条第5項第4号トに該当し得るものであること。
A 同号ニの「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」とは、法人の業務を執行する権限はないものの、法人に対する実質的な支配力を有する者をいい、例えば、相談役、顧問等の名称を有する者、法人に対し多額の貸金を有することに乗じて法人の経営に介入している者又は一定比率以上の株式を保有する株主若しくは一定比率以上の出資をしている者などが典型的には想定されるが、これら以外の者でも該当するものがあると考えられることから、法人の従業員等からの報告徴収を積極的に活用するほか、関係機関とも連携して実態を把握し、個別の事例に応じて適切に判断されたいこと。なお、規則第9条の2及び第10条の4等においては、許可の申請に当たって発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称等を把握することとしているが、これらの者は同号ニに該当する蓋然性が高いと解されること。また、ここでいう「同等以上の支配力」とは、「取締役(いわゆる「平取締役」)」と同等以上の支配力であれば足りることから、「支配力を有するものと認められる者」については、経営方針を単独の意思で決し得るような強大な権限を有する者であることまでは要しないこと。さらに、これに該当する者は自然人に限られるが、法人が一定比率以上の株式を保有する株主である場合でも、その法人格が全くの形骸に過ぎないと認められる場合、又は法人格が法律の適用を回避するために濫用されているものと認められる場合においては、法人格を否認し、背後にある支配者をもって「支配力を有するものと認められる者」に該当するものとして差し支えないこと。
B 同号トの「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」とは、法第7条第5項第4号イからヘまで及び第14条第5項第2号ロからへまでのいずれにも該当しないが、その者の資質及び社会的信用性等の面から、将来、その業務に関して不正又は不誠実な行為をすることが相当程度の蓋然性をもって予想される者をいうこと。具体的には、次のような者については、特段の事情がない限り、これに該当するものと考えられること。
イ 過去において、繰り返し許可の取消処分を受けている者
ロ 法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、令第4条の6各号に掲げる法令若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」といい、第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者
ハ ロに掲げる法令のうち生活環境の保全を目的とする法令又はこれらの法令に基づく処分に係る違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累積している者
ニ 収集運搬業者が道路交通法に違反して廃棄物の過積載を行い、又は処分業者が廃棄物処理施設の拡張のために森林法(昭和26年法律第249号)に違反して許可を受けずに森林の伐採等の開発行為を行い、若しくは都市計画法(昭和43年法律第100号)や農地法(昭和27年法律第229号)に違反して開発許可や農地の転用の許可を受けずに廃棄物処理施設を設置するなど、廃棄物処理業務に関連して他法令に違反し、繰り返し罰金以下の刑に処せられた者(なお、繰り返し罰金以下の刑に処せられるまでに至っていない場合でも、廃棄物処理業務に関連した他法令違反に係る行政庁の指導等が累積することなどにより、上記と同程度に的確な業の遂行を期待し得ないと認められる者については、下記トに該当すると解して差し支えないこと。)
ホ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用している者(例えば、自己又は自社と友誼関係にある暴力団の威力を相手方に認識させることにより、その影響力を利用するため、自己又は自社と友誼関係にある者が暴力団員であることを告げ、若しくは暴力団の名称入り名刺等を示し、又は暴力団員に対し暴力団対策法第9条各号に定める暴力的要求行為の要求等を行った者)
ヘ 暴力団員に対して、自発的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者(例えば、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、自発的に用心棒その他これに類する役務の有償の提供を受け、又はこれらのものが行う事業、興行、いわゆる「義理ごと」等に参画、参加し、若しくは援助している者)
ト その他上記に掲げる場合と同程度以上に的確な業の遂行を期待し得ないと認められる者
なお、現に一部の悪質な許可業者が大規模な不法投棄等の不適正処分を行い重大な社会問題となっており、さらに、これが産業廃棄物処理業界全体に対する国民の不信・反発を招き、ひいては産業廃棄物の適正処理に困難をきたすおそれを生じさせていることを踏まえ、法第7条第5項第4号トについては積極的にその該当性を判断して悪質な許可業者の排除に努められたいこと。
C 法第14条第5項第2号ヘの「暴力団員等がその事業活動を支配する者」とは、典型的には暴力団員等が自己又は他人の名義で多額の出資をし、これを背景として事業活動に相当の影響力を及ぼしている者をいい、その他にも例えば、融資関係、人的派遣関係又は取引関係等を通じて、結果的に暴力団員等が事業活動に相当程度の影響力を有するに至っているものも含まれ、具体的には、次の事由を有する者が、特段の事情がない限り、これに該当すると考えられること。
ア 暴力団員等の親族(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が、役員等であることのほか、多額の出資又は融資を行い、事業活動に相当程度の影響力を有していること。
イ 暴力団員等が、事業活動への相当程度の影響力を背景にして、名目のいかんを問わず、多額の金品その他財産上の利益供与を受けていること、売買、請負、委任その他の多額の有償契約を締結していること。
(5)法第14条の3第1号(上記(1))に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分(業務の全部又は一部の停止命令)に違反したとき(法第14条の3の2第1項第2号)
「情状が特に重いとき」とは、不法投棄など重大な法違反を行った場合や違反行為を繰り返し行い是正が期待できない場合など、廃棄物の適正処理の確保という法の目的に照らし、業務停止命令等を経ずに直ちに許可を取り消すことが相当である場合をいい、違反行為の態様や回数、違反行為による影響、行為者の是正可能性等の諸事情から判断されるものであること。なお、法第25条各号、第26条各号及び第27条に掲げる規定の違反行為を行った場合については、重大な法違反を行ったものとしてこれに該当すると解して差し支えないこと。
(6)不正の手段により第14条第1項若しくは第6項の許可(同条第2項又は第7項の許可の更新を含む。)又は第14条の2第1項の変更の許可を受けたとき(法第14条の3の2第1項第3号)
「不正の手段」とは、例えば許可申請の際に許可申請書及びその添付資料(商業登記簿等)に虚偽の記載をすること、許可の審査に関する行政庁の照会、検査等に対し虚偽の回答をすること、あるいは暴行、脅迫その他の不正な行為により行政庁の判断を誤らせた場合などをいうこと。
なお、本来許可を受けることができないような者が、事実関係を偽るなどして処理業・施設設置の許可を受けた場合、当該者については到底適正な廃棄物処理は期待し得ず、不適正な処理を引き起こす可能性が高いほか、許可制度に対する信頼をも損なうなど、その悪質性は無許可営業に準ずるものと認められることから、平成17年10月1日よりこの場合は直罰の対象とされたことにかんがみ、不正の手段により許可を受けたことが判明した場合は厳正に対処されたいこと。
3 手続
(1)違反行為などの事実の把握
違反行為等の行われている疑いが生じたときは、次の手法を積極的に活用して違反行為などの事実を把握されたいこと。その結果、違反行為等が判明した場合には、業の許可の取消し等を行うこと。
@報告徴収、立入検査
事業者又は処理を業として行う者に対する報告徴収は、行政指導として行うのではなく、報告拒否及び虚偽報告について罰則の適用があるなど法的効果を伴う法第18条第1項の規定に基づき行われたいこと。同様に、事業者又は処理を業として行う者の事務所若しくは事業場に対する立入検査も任意の行政調査として行うのでなく、立入検査拒否、妨害及び忌避について罰則の適用があるなど法的効果を伴う法第19条第1項の規定に基づき行われたいこと。
なお、平成18年4月1日から公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が施行されることに伴い、今後、事業者の従業員等からの内部告発が増えることが予想されることから、こうした内部告発を端緒とした違法行為の早期発見を進めるとともに、従業員からの事情聴取の際には同法の趣旨を説明するなどして、同法の積極的周知及び活用を図られたいこと。
A関係行政機関等への照会
組織的に行われるなど悪質化・巧妙化が進んでいる違反行為については、都道府県のみで事案の概要を把握することは困難であることから、法第23条の5の規定を積極的に活用して関係行政機関又は関係地方公共団体に照会し、又は協力を求められたいこと。関係行政機関には都道府県警察、海上保安庁などの捜査機関も含まれるものであること。なお、都道府県が行政処分を行う前提として事実関係を把握するために他の関係行政機関に対する照会によって得られた個人情報を利用する場合のように、行政機関がその事務遂行等のために個人情報を用いることは、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度での個人情報の利用であり、かつ当該個人情報の利用について相当の理由があるとき(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律58号)第8条第2項第3号)に該当すると考えられること。したがって、関係行政機関からの照会に対し、照会を受けた都道府県が保有する個人情報を提供することは、同法の趣旨に照らしても許容されるものであること。
また、欠格要件に該当する事由の有無についても法第23条の5の規定を積極的に活用されたいこと。なお、刑罰に係る欠格要件についての照会先は次のとおりとし、具体的に該当する事由が有ることが推認される理由を付して照会されたいこと。
イ 個人 本人の本籍地がある市町村
ロ 法人 当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方検察庁
ハ 外国人 昭和以降生まれの外国人の一般前科については、本人の居住地を管轄する地方検察庁
大正以前生まれの外国人の一般前科並びに外国人の道路交通法違反に関する前科については、東京地方検察庁(外国人の道路交通法違反に関する前科について照会する場合には、照会書に「道交のみ」と表示すること。)
ニ 外国法人 東京地方検察庁
さらに、暴力団員等に係る欠格要件に該当する事由の有無については、法第23条の3第2項の規定により警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴取されたいこと。
Bその他
その他違反行為などを客観的に明らかにするものとしては、裁判所の判決書などが考えられること。
(2)聴聞又は弁明の機会の付与
許可の取消し等の処分を行う場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条に基づき、許可を取り消すときは聴聞、事業の停止を命ずるときは弁明の機会の付与をそれぞれ行うこと。ただし、法第14条の3の2第1項第1号の規定に基づく取消処分を行う場合で、裁判所の判決書、市町村の刑罰等調書、関係都道府県からの行政処分に係る連絡(下記(6)参照)などの客観的な資料によって欠格要件該当性を証明できる場合には、行政手続法第13条第2項第2号に該当するものとして、聴聞の手続きを執る必要はないこと。また、これら客観的な資料によって、法が定める許可基準に適合していないにもかかわらず専ら行政庁の瑕疵によって許可が行われていたことが後に判明した場合(下記4参照)に許可の取消処分(講学上の職権取消し)を行う場合も同じであること。なお、同法に規定する「客観的な資料」とは、「資格の不存在又は喪失の事実(欠格要件)」を証明する書類その他の物件であって、処分の名あて人の意見を聴かなくてもその証明力に十分な信頼のおけるものを指すものであるが、例えば、暴力団員該当性等に関する警視総監又は道府県警察本部長の意見等は、同法の「客観的な資料」には該当し難く、聴聞の手続きを執る必要があることに留意すること。
また、将来にわたる生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大の防止を図るために、緊急に事業の停止等の不利益処分を行わなければならないと判断される場合には、同条第2項第1号により、聴聞又は弁明の手続を執らなくてよいこと。
なお、これらの手続に当たっては、次に留意されたいこと。
@聴聞又は弁明の機会の付与の通知(同法第15条)
不利益処分の名あて人に対して、予定される処分の内容及びその根拠法令、処分の原因となる事実のほか、聴聞手続の場合には聴聞の期日及び場所並びに聴聞担当部局の名称及び所在地、弁明の機会の付与の手続の場合には弁明書の提出先及び提出期限を文書により通知すること。
なお、不利益処分の名あて人が、逮捕、勾留その他の処分により収容されている場合には、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第102条第3項の刑事施設に収容されている者に対する送達の規定を類推適用して刑事施設の長(刑務所長、拘置所長、警察署長等)に通知を送達されたいこと。
A聴聞の実施又は弁明の機会の付与(行政手続法第3章第2節、第3節)
聴聞の実施又は弁明の機会の付与に当たっては、平成6年9月13日付け総管第211号総務事務次官通知「行政手続法の施行に当たって」に記載された事項に留意されたいこと。
なお、不利益処分の名あて人が、逮捕、勾留その他の処分により収容されていることは、ただちに聴聞期日変更の正当な理由になるものではないこと。また、これらの者について聴聞の期日への出頭が相当の期間見込めない場合には、同法第23条第2項の規定により期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求めることに代えて差し支えないこと。
B暴力団員等に対する聴聞の実施
同法第18条第1項の規定による文書等の閲覧に関して、暴力団員等に係る欠格要件に該当する事由の有無について都道府県警察本部長に意見聴取した回答文書又は都道府県警察本部長から意見陳述された文書は、閲覧を拒む必要がないことについて警察庁と協議済みであること。また、聴聞の実施に当たっては、法第23条の5の規定により都道府県警察と十分に協議の上、必要な協力を求められたいこと。
Cその他
法第14条の3の2第1項第1号の規定に基づき取消処分を行う際において、聴聞手続が不要とされた場合は、法第7条第5項第4号ニの規定については、「行政手続法(平成5年法律第88号)の規定による通知があった日」とあるところを、「当該取消しの処分がなされた日」と読み替えて差し支えないこと。また、同号ホにあっては、「許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日」とあるところを、「許可の取消処分をする日又は処分をしないことを決定する日」と読み替えて差し支えないこと。
(3)処分内容の決定
違反行為に対する処分の内容としては、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3等に係る法定受託事務に関する処理基準について」(平成17年8月12日付け環廃産発第050812002号)により行われたいこと。
(4)処分の通知
処分の内容、処分の理由及び根拠法令を文書により被処分者に通知すること。通知書の送達については、第7の4の(2)に準拠されたいこと。なお、事業の停止処分にあっては、具体的に停止すべき期間の始期と終期を日をもって指定すること。
(5)関係都道府県との協議
他の都道府県知事からも許可を受けている場合には、関係する都道府県と処分の内容及び時期について十分に調整されたいこと。なお、法第23条の3又は第23条の4の規定により都道府県警察から暴力団員等に係る欠格要件に該当の事実について意見の送付があった場合には、他の都道府県知事に対しても当該連絡があった旨を伝達すること。この場合において、警察当局から暴力団員等に係る欠格要件の該当の事実について連絡を受けた以上、各都道府県ごとに改めて欠格要件に該当する事由の有無について個別に都道府県警察に照会する必要は認められないことから、法第14条の3の2第1項第1号に該当したことを理由に直ちに許可を取り消されたいこと。また、都道府県内に所在する産業廃棄物処理業者が、許可を有する他の都道府県において行政処分を課されたことを把握した場合には、当該都道府県等に対し処分理由について照会を行うほか、必要な場合には現地調査を実施するなどして事実認定を行い、法第14条の3各号及び第14条の3の2第1項各号に該当する場合には、直ちに適切な行政処分を実施されたいこと。
(6)他の都道府県及び環境省への連絡
許可の取消し等の処分を行った場合には、他の都道府県とともに、環境省へ連絡されたいこと。連絡に当たっては、取消しの場合は別紙1のとおり、停止の場合は別紙2のとおり、事実の概要、処分の内容及び理由などを明らかにされたいこと。欠格要件に該当することを理由に許可申請に対して不許可処分を行った際も、同様に、別紙3のとおり、都道府県及び環境省に連絡されたいこと。
なお、今後、環境省と各都道府県の間で行政処分情報を共有するためのデータベース(行政処分情報システム)を稼働させることとしているところであるが、同システムを使用して環境省に情報を送付する場合は、上記様式による連絡は省略できること。
4 瑕疵による許可の取消し
(1)欠格要件に該当する申請者に対して瑕疵による許可が行われたことが、事後的に、裁判所の判決書、市町村の刑罰等調書などにより明らかとなった場合で、法第14条の3の2第1項第3号(上記2の(6))に規定する不正の手段による許可でなく、専ら行政庁の瑕疵によって許可が行われた場合についても、法第14条第5項第2号においてこれに該当する場合には許可をしてはならないとされていることにかんがみ、当該許可を取り消すこと(講学上の職権取消し)が相当であること。なお、講学上の職権取消しの場合、法第14条の3の2の規定に基づく取消処分には該当しないため、法第7条第5項第4号ニからヘまでの適用はないこと。
(2)講学上の職権取消しにより許可を取り消す際の理由としては、本来、許可されない者について瑕疵により許可が行われた旨を記載すること。
(3)講学上の職権取消しにより許可を取り消す処分を行った場合には別紙4のとおり、他の都道府県及び環境省へ連絡されたいこと。
5 許可の有効期間の満了後に更新許可の申請者が欠格要件に該当することが明らかとなった場合の取扱いについて
法第14条第3項の規定により、許可の有効期間が満了した後も許可の効力は継続していることから、更新許可の申請者が欠格要件に該当することが許可の有効期間の満了後に明らかとなった場合においても、法第14条の3の2第1項第1号の規定に基づき、更新前の許可を取り消さなければならないこと。この際、許可の更新申請に対しては、不許可処分を行うこと。
6 許可の取消処分に係る聴聞の通知後に事業の全部の廃止の届出があった場合の取扱いについて
許可の取消処分に係る聴聞の通知のあったことを知り得べき状態になった日から当該処分がなされる日又は処分をしないことを決定する日までに事業の全部の廃止の届出をし、5年を経過していない者、及び当該届出をした者が法人である場合には、聴聞通知の日前60日以内に当該法人の役員等であった者で、届出日から5年を経過していない者については、法第7条第5項第4号ホ及びヘの規定により、欠格要件に該当すること。この際、廃止の届出をした者に対して、許可の取消処分を改めて行う必要はないが、当該届出があった場合には、別紙5のとおり、他の都道府県、環境省へ連絡されたいこと。
第3 特別管理産業廃棄物処理業の許可の取消し等(法第14条の6)
第2に準拠されたいこと。
第4 産業廃棄物処理施設の使用の停止及び設置許可の取消し等(法第15条の2の6及び第15条の3)
1 趣旨
産業廃棄物処理施設の許可制度は、最終処分場、焼却施設など一定の産業廃棄物処理施設の設置を一般的に禁止した上で、施設の設置に関する計画が技術上の基準に適合していること、施設の設置及び維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境及び周辺の地域に適正な配慮がなされたものであることなど、一定の要件を具備すると認められるときに限って許可することより、産業廃棄物の適正な処理を確保し、もって生活環境の保全を図るものである。したがって、その基準に適合しないおそれがあると判断されるに至った場合には、直ちに施設の使用の停止を命ずるとともに必要な改善を命じ(法第15条の2の6)、さらに、法が許可を取り消す場合として定める要件に該当するなど、必要な改善を講じることが不可能であると判断されるに至った場合には、速やかに許可を取り消す等の措置を講ずること(法第15条の3)。
2 要件
(1)第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第15条の2第1項第1号若しくは第15条の2の2に規定する技術上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき(法第15条の2の6第1号及び第15条の3第2項)
規則第12条、第12条の2若しくは一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第2条に定める技術上の基準に適合しなくなること、又は施設の設置若しくは維持管理の計画に適合しなくなることをいうものであること。
(2)産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第15条の2第1項第3号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき(法第15条の2の6第2号及び第15条の3第2項)
産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識若しくは技能、又は産業廃棄物の処理を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有しなくなることをいうものであること。特に最終処分場にあっては、法第15条の2の3において準用する第8条の5で規定する維持管理積立金制度に係る必要な積立額が現に積み立てられていない場合について、経理的基礎を有しないと判断して差し支えないこと。このため機構より都道府県知事に対し規則第4条の11第2項の通知があった場合には、報告徴収等の積極的な活用を通じて経理的基礎の状況の把握に努めること。また、資金調達に支障を来している等の経済的な要因により、施設設置に係る工事の着工が相当期間なされていない場合や工事が相当期間中断している場合にも、経理的状況の推移、事業内容等から照らして経理的基礎を有しないと判断して差し支えないこと。
(3)産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき(法第15条の2の6第3号)
第2の2の(1)に準拠されたいこと。
(4)産業廃棄物処理施設の設置者が第15条の2第4項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき(第15条の2の6第4号及び第15条の3第2項)
産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び周辺の施設について適正な配慮がなされたものであることを担保するために、施設の設置及び維持管理に当たっての具体的な手段、方法等について都道府県知事が許可に付した条件に違反することをいうものであること。
(5)産業廃棄物処理施設の設置者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき(法第15条の3第1項第1号)
第2の2の(4)に準拠されたいこと。
(6)法第15条の2の6第3号(上記(3))に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分(産業廃棄物処理施設に係る改善命令及び産業廃棄物処理施設の使用の停止命令)に違反したとき(法第15条の3第1項第2号)
第2の2の(5)に準拠されたいこと。
(7)不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の2の5第1項の変更の許可を受けたとき(法第15条の3第1項第3号)
第2の2の(6)に準拠されたいこと。
3 手続
(1)違反行為などの事実の把握
第2の3の(1)に準拠されたいこと。
(2)聴聞又は弁明の機会の付与
施設の設置許可の取消し等の処分を行う場合は、行政手続法第13条に基づき、原則として聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならないが、処分が法第15条の2の6第1号に係る場合であって、行政手続法第13条第2項第3号に該当するときは、同項の規定によりこれらの手続は不要であること。その他は、第2の3の(2)に準拠されたいこと。
(3)処分内容の決定
違反行為に対する処分の内容としては、第2の3の(3)により、厳正に行うこと。
また、法第15条の2の6第1号に該当することをもって施設の使用停止を命じる場合にあっては、施設の改善に通常必要と考えられる合理的な期間をもって相当であること。なお、違反行為をしたこと又は欠格要件に該当することをもって業の許可が取り消された場合について、施設の維持管理を行わせることが必要であったとしても、施設の設置許可は取り消されるべきであり、維持管理については別途措置命令を発出するなどして対応されたいこと。
(4)処分の通知、連絡
第2の3の(4)、(6)に準拠されたいこと。(連絡は別紙6、別紙7による。)
第5 報告徴収(法第18条第1項)
1 趣旨
産業廃棄物の適正な処理を確保するため、都道府県知事は、事業者、産業廃棄物処理業者又は産業廃棄物処理施設の設置者等に対して、廃棄物の処理又は施設の構造若しくは維持管理に関し、必要な報告を求めることができるとしたものであり、これに対する報告拒否及び虚偽報告については罰則が適用されるなど法的効果を伴う処分であることから、これを積極的に活用されたいこと。そのため、報告を求める際には、相手方に対し、報告拒否あるいは虚偽報告に対しては刑罰が科され得ることを明示すること。
2 要件
(1)都道府県知事は、この法律の施行に必要な限りは、事業者、産業廃棄物処理業者又は産業廃棄物処理施設の設置者のいずれに対しても必要な報告を求めることができること。また、廃棄物であることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者に対しても、この報告を求めることができるところ、占有者において廃棄物でないと主張している物であっても、通常その物がどのように取り扱われているか(廃棄物として処理されているのが通例であるのか、有価物として取引されているのが通例であるのか)等により、社会通念に照らして廃棄物である可能性があると判断できる場合には、その物を「廃棄物であることの疑いのある物」と解し、報告徴収を実施して差し支えないこと。なお、「産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者」には、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に限らず、環境大臣から認定を受けた再生利用認定業者や広域認定業者、規則第9条又は第10条の3に基づき業許可が不要とされている者はもとより、無許可業者も含まれること。
(2)報告徴収は、刑罰による間接強制によってその実効性を担保する制度であるから、報告を拒否された場合あるいは虚偽報告がなされた場合は、捜査機関と協議の上で告発を行うなど、厳正に対処すること。
(3)明示的あるいは黙示的に報告を拒否する場合のみならず、報告内容に著しい報告漏れがあるなど、意図的かつ実質的な報告の拒否と判断される場合には、報告拒否と扱って差し支えないこと。
(4)報告徴収は、都道府県知事が産業廃棄物の適正な処理を確認する上で必要不可欠な制度であるから、許可を受けた処理業者による報告拒否・虚偽報告については、たとえ初めての違反であっても、その悪質性は高く、直ちに事業停止処分を課すのが相当であり、さらに度重なる報告拒否・虚偽報告については、「情状が特に重いとき」に該当するものとして、業の許可を取り消すのが相当であること。
第6 立入検査(法第19条第1項)
1 趣旨
産業廃棄物の適正な処理を確保するため、都道府県知事は、その職員に、事業者若しくは産業廃棄物処理業者の事務所若しくは事業場又は廃棄物処理施設のある土地若しくは建物に立ち入り、廃棄物の処理又は施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができるとしたものであり、これに対する立入検査拒否、妨害及び忌避については罰則が適用されるなど法的効果を伴う処分であることから、これを積極的に活用されたいこと。そのため、立入検査を行う際には、相手方に対し、立入検査拒否、妨害あるいは忌避に対しては刑罰が科され得ることを明示すること。
2 要件
(1)都道府県知事は、法の施行に必要な限りは、その職員に、事業者若しくは産業廃棄物処理業者の事務所若しくは事業場又は廃棄物処理施設のある土地若しくは建物のいずれに対しても必要な立入検査を行わせることができること。また、廃棄物であることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者に対しても、この立入検査を実施することができるが、「廃棄物であることの疑いのある物」の解釈については、第5の2の(1)に準拠されたいこと。なお、「産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者」には、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に限らず、環境大臣から認定を受けた再生利用認定業者や広域認定業者、規則第9条又は第10条の3に基づき業許可が不要とされている者はもとより無許可業者も含まれ、これらの者の「事業場」には、無許可業者による不法投棄の現場や無許可設置施設も含まれること。また、不法投棄の疑いが相当程度確実に予想される場合において、生活環境の保全を確保するため立入検査を実施する必要性が認められる場合には、当該土地は無許可処分業者の事業場又は無許可設置施設に該当し得ることから法第19条第1項を根拠に立ち入り、必要な検査を行って差し支えないこと。
(2)都道府県知事がその職員に、立入検査を行わせることのできる事務所若しくは事業場又は廃棄物処理施設のある土地若しくは建物は、当該都道府県の区域内にあるものに限られないこと。なお、他の都道府県の区域内にある事務所等に立ち入る際、特にそれが許可を受けた処理業者に係る場合は、当該都道府県と事前に十分協議されたいこと。
(3)都道府県知事は、その職員に、廃棄物の処理又は施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させること、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができること。なお、立入検査の目的を達成するために必要な限度で写真撮影を行うことも許されること。また、「帳簿書類」には、経理的基礎を判断するための貸借対照表及び損益計算書、有価取引の真偽や事業支配の該当性を判断するための預金通帳、入出金伝票その他会計書類も含まれること。さらに、「その他の物件」には、えん堤、遮水シートなど廃棄物処理施設そのものも含まれ、「検査」としては、ボーリング調査や掘削調査も実施することができること。
(4)立入検査の権限は、相手方が拒否した場合にその抵抗を排除してまで実施することは許されないが、刑罰による間接強制により適正、円滑な立入検査の実施を確保するとする法の趣旨に照らし、この場合においては、第5の2の(2)に準拠して厳正に対処されたいこと。なお、検査を積極的に拒否する場合でなくとも、実質的に立入検査ができない状態を積極的に生じさせるなど実質的に拒否又は忌避に該当すると判断される場合には、検査拒否又は忌避と扱って差し支えないこと。また、従業者等による事実上の立入検査拒否、妨害又は忌避行為も処罰の対象になり得るものであることから、この場合も、捜査機関と協議の上で対応されたいこと。
(5)許可を受けた処理業者による立入検査の拒否・妨害・忌避に対しては、第5の2の(4)に準拠して厳格な行政処分をもって対処されたいこと。
第7 改善命令(法第19条の3)
1 趣旨
都道府県知事は、法第12条第1項の産業廃棄物処理基準及び第12条の2第1項の特別管理産業廃棄物処理基準(以下単に「処理基準」という。)に従って産業廃棄物を適正に処理しなければならない事業者(事業者については、法第12条第2項の産業廃棄物保管基準及び第12条の2第2項の保管基準(以下単に「保管基準」という。)を含む。)又は処理業者により、これに適合しない処理が行われた場合には、その適正な処理の実施を確保するため、処理の方法の変更その他必要な措置を講ずるように命ずることができることから、これらの者による不適正な処理を把握した場合には、速やかに命令を行い、生活環境の保全上の支障の発生を未然に防止されたいこと。
2 要件
事業者については、処理基準に適合しない産業廃棄物の収集、運搬(積替え・保管を含む。)及び処分(保管を含む。)並びに保管基準に適合しない保管が行われた場合に命令の対象となること。
処理業者については、処理基準に適合しない産業廃棄物の収集、運搬(積替え・保管を含む。)及び処分(保管を含む。)が行われた場合に命令の対象となること。
3 内容
(1)改善命令は、処理基準に適合しない産業廃棄物の収集、運搬又は処分若しくは保管基準に適合しない産業廃棄物の保管が行われた場合に、再び違法な収集、運搬又は処分若しくは保管が行われないようにするため、基準に適合するように保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他の措置を講ずるように命ずるものであること。
(2)また、改善命令の具体的内容として処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合には、その状況に応じ当該産業廃棄物の処分をやり直す措置も含み得るものであるが、生活環境保全上の支障が発生し、又はそのおそれがあるときは措置命令によるべきものであること。
(3)命令の「期限」は、具体的に日をもって指定すること。なお、期限までに処理の方法の変更その他必要な措置を講ずるため、明らかにこれに着手しなければならない日を着手の期限として定めることも差し支えなく、この場合において、着手期限日までに何らの行為を行わない場合は、改善命令違反として差し支えないこと。また、命令違反に対しては、捜査機関とも協議の上直ちに告発を行う等厳正に対処すべきであり、命令が履行されないにもかかわらず、告発を行わないばかりか、催告等もせずに漫然と放置するようなことは決して許されるものでないこと。
4 手続
(1)改善命令を行う場合は、行政手続法第13条第2項第3号により同条による聴聞又は弁明の機会の付与の手続は不要であること。
(2)命令書の送達
命令書は、民事訴訟法第1編第5章第4節の規定を類推適用し、次に留意の上被処分者に確実に送達されたいこと。
@ 法人である被処分者に命令書を送達する場合には、法人の代表者に対して行うのを原則とするが、代表者の所在が確知できないなど送達を実施することが困難な場合には、その他の役員に対して確実に送達を実施すること。
A 法人が破産宣告を受けた場合には破産管財人に、清算中の場合には清算人に対して送達を行うこと。
B 被処分者に対して直接命令書を交付して送達できない場合には、被処分者と一定の関係にあり、かつ、送達の意義を理解し、命令書を被処分者に交付することが期待できる程度のわきまえを有する者(以下「補充送達の受領資格者」という。)に命令書を交付して送達することができること。なお、この補充送達を行う場合には、交付した相手方と被処分者との関係を必ず確認し、相手方の受領印を求めるなど記録の作成に努めること。補充送達の受領資格者は、被処分者の使用人その他の従業者、同居者などであるが、「使用人その他の従業者」には、法人の営業所に勤務する事務員など被処分者に使用されている者も含まれること。また、「同居者」とは、被処分者と同一家屋内で生活を共にしている者をいうこと。
C 被処分者又は補充送達の受領資格者が、受領を拒否した場合には、送達すべき場所の玄関内、郵便受箱などに命令書を置いて送達することができること。なお、この差置送達をする場合には、複数の職員でこれを実施し、送達された様子を写真撮影するなど記録の作成に努めること。
D 補充送達又は差置送達により送達することが困難と認められるときは、命令書を被処分者の住所、居所、営業所又は事務所(以下「住所等」という。)にあてて配達証明郵便により送達することができること。また、被処分者の住所等が明らかでない場合には、送達すべき命令書の名称、被処分者の氏名又は名称及びいつでも命令書を交付すべき旨を都道府県又は被処分者の住所地の簡易裁判所の掲示場などに掲示することにより送達することができること。
第8 措置命令(法第19条の5)
1 趣旨
(1)都道府県知事は処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、必要な限度においてその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるように命ずることができることから、これらの者による不適正な処分を把握した場合には、速やかに命令を行い、生活環境の保全上の支障の発生を防止し、又は除去されたいこと。なお、この場合において、処理基準に違反する状態が継続している(不法投棄の場合であれば、廃棄物が投棄されたままの状態が継続している。)以上、いつでも必要に応じ命令を発出することができること。
(2)法第19条の5は、「命ずることができる」と規定されているところ、同条は生活環境の保全を図るため都道府県知事に与えられた権限を定める趣旨であるから、不適正処分された産業廃棄物の種類、数量、それによる生活環境の保全上の支障の程度、その発生の危険性など客観的事情から都道府県知事による命令の実施が必要とされている場合に、合理的根拠なくしてその権限の行使を怠る場合には、違法とされる余地があること。
2 要件
(1)処分者等
@ 命令の対象は、現に処理基準に適合しない廃棄物の処分を行った者(以下「処分者」という。)であって、処理基準が適用される者であるか否かを問わないこと。
A 同条第1項第1号の「処分を行つた者」とは、まず第一に実際に不適正処分を行った個人をいい、不適正処分を直接行った従業者等は勿論、不適正処分を指示し、あるいはこれを黙認するなど帰責性の存する個人事業主等も当然含まれること。また、法人の場合は、不適正処分を指示した役員、不適正処分が行われていることを知りながらそれを阻止する措置を講じなかった役員、取締役会で不適正処分に係る決議に賛成又は異議をとどめない取締役等、不適正処分への関与が認められる役員等がこれに該当すること。次に、例えば、特定の役員に会社業務一切を任せきりにし、その者による業務執行になんら注意を払わず、その結果それらの者による不適正処分を見過ごすに至った場合の代表取締役のように、その職務を行うにつき悪意又は重過失があり、そのために不適正処分を招いたものと認められる取締役、監査役等の役員も「処分を行つた者」として命令の対象となり得ること。そして、不適正処分が法人又は個人事業主の従業者等によりその業務として行われた場合には、法人又はその個人事業主にもその責任を負わせるものであること。したがって、不適正処分が法人又は個人事業主の業務として行われた場合には、不適正処分を行った個人(従業者のほか、上記のとおり責任が認められる法人の役員等も含む)と、法人又は個人事業主の双方に命令が行い得ること。なお、法人又は個人事業主の業務として行われた場合とは、従業者の行為が事業主の本来の業務内容の一部をなす場合のほか、その行為の経過、状況、その行為がもたらす効果、従業者の意思、地位などの諸事情に照らし、その行為が事業主の業務活動の一環として行われたと判断される場合をいうこと。また、命令の時点では法人の役員を辞任していた者についても、不適正処分がなされた当時に個人としてこれに関与していた場合は勿論、役員在任当時、職務を行うにつき悪意又は重過失が認められ、そのために不適正処分を招いたものと認められるのであれば、命令の対象者に該当し得ること。
B 命令の対象者たる法人につき解散手続が開始された場合であっても、清算手続又は破産手続が終了するまで当該法人は存続するものであるから、当該法人は命令の対象者となり得ること。また、当該法人の解散後も引き続き個人の責任追及を行うこと。
C 同条第1項第4号に該当する者には、不法投棄などを斡旋又は仲介したブローカーやこれを知りつつ土地を提供するなどした土地所有者(後記4の(1)A参照)、無許可業者の事業場まで廃棄物を運搬した者、無許可業者に対して資金提供を行っていた者など、他人の不適正処分に関与した者が広く含まれるものであること。なお、本号にいう「当該処分等をする」とは、一定の作為が行われた時点のみと解するのではなく、行為者の作為又は不作為により、処理基準に違反する状態が継続している場合を含む概念であることから、処分状況を知りつつ土地を購入し特段の理由なく違反状態を認容・放置した者など、処理基準違反の状態を容易にし、又は継続した者も「当該処分等をした者又は当該処分等をすることを助けた者」に該当し得ること。
D 法第19条の5の命令の対象者が複数存する場合において、法は、措置命令を発出する順位について特段の定めを置いておらず、必ずしも不適正処分を実行した者に対する措置命令を先行させなければならないものではないこと。したがって、不適正処分を実行した者が所在不明になっている場合であっても、委託基準違反等違法性が認められる排出事業者、処理業者等に対しては積極的に措置命令を発出すべきものであること。
(2)生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき
@ 「生活環境」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する「生活環境」と同義であり、社会通念に従って一般的に理解される生活環境に加え、人の生活に密接な関係のある財産又は人の生活に密接な関係のある動植物若しくはその生育環境を含むものであること。また、「生活環境の保全」には当然に人の健康の保護も含まれること。
A 「おそれ」とは「危険」と同意義で、実害としての支障の生ずる可能性ないし蓋然性のある状態をいうこと。しかし、高度の蓋然性や切迫性までは要求されておらず、通常人をして支障の生ずるおそれがあると思わせるに相当な状態をもって足りること。
B このように「生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある」とは、人の生活に密接な関係がある環境に何らかの支障が現実に生じ、又は通常人をしてそのおそれがあると思わせるに相当な状態が生ずることをいい、例えば、安定型産業廃棄物が道路、鉄道など公共用の区域や他人の所有地に飛散、流出するおそれがある場合、最終処分場以外の場所に埋め立てられた場合なども当然に対象となること。
(3)当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から最終処分に至るまでの一連の処理の行程
中間処理後の産業廃棄物が不適正処分された場合にあっては、中間処理前の事業活動に伴って生じた段階から中間処理後の不適正処分された段階までの一連の処理をいうものであること。
(4)改善命令との関係
処理基準は、生活環境の保全上支障が生じないように、廃棄物の処理についてのあるべき基準を定めたものであり、これに適合しない処理が行われた場合には、具体的な状況のいかんによって、生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるといえるものであること。改善命令は、この具体的な状況のいかんによって発生しかねない抽象的な危険を避けるため、処理基準に適合するように処理の方法の変更その他の措置を講ずるように命ずるものであること。これに対し、措置命令は、廃棄物の「処理」のうち、基準に適合しないで行われた場合には支障を生ずるおそれが最も大きい「処分」について、これが基準に適合しないで行われた場合に、現に発生した支障を除去するための措置を講ずるように命じ、又は支障を生ずるおそれという具体的な危険を避けるため、発生を防止するための措置を講ずるように命ずるものであること。
3 内容
(1)命令は「必要な限度において」とされており、支障の程度及び状況に応じ、その支障を除去し又は発生を防止するために必要であり、かつ経済的にも技術的にも最も合理的な手段を選択して措置を講ずるように命じなくてはならないこと。具体的には、例えば、最終処分場において、浸出液により公共の水域を汚染するおそれが生じている場合には、遮蔽工事や浸出液処理施設の維持管理によって支障の発生を防止できるときは、まずその措置を講ずるように命ずるべきであって、これらの方法によっては支障の発生を防止できないときに始めて、処分された廃棄物の撤去を命ずるべきであること。
(2)多数の排出事業者や処理業者が関わる不法投棄事案のように、現場に不適正処分された廃棄物が多数混在している場合において、そのうちの一部の廃棄物に係る排出事業者等に対して当該廃棄物に起因する支障の除去等を求める措置命令を発出するに当たっては、その混在している廃棄物のうちのどの部分が当該排出事業者によって排出された廃棄物であるかまでを特定することは必要でなく、当該現場のいずれかに当該廃棄物が含まれていることさえ特定できれば足りるものであること。
(3)命令の「期限」及び命令違反への対応については、第7の3の(3)に準拠されたいこと。
4 手続
(1)事実の認定
@ 有価物と称する廃棄物の不適正処分については、第1の4の(2)に照らして廃棄物に該当するか否かを判断されたいこと。また、保管と称する廃棄物の野積みについても、上記「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成13年11月29日付け環廃産第513号当職通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用上の疑義について」を参考に、客観的に放置の意思が認められるか否かを判断するなどして、その放置されている状態が処分に該当するか否かを判断されたいこと。なお、これらの事案について命令を行う場合には、事前に処分者に対して当該有価物と称する物は廃棄物であること又は当該保管と称する野積みは処分であることを指導し、その指導を行った旨の記録を作成しておくこと。
A 土地所有者が自己の土地でなされた不法投棄に関して当該事実を認識し、若しくは認識し得たと認めるか否かについては、土地の賃料(土地を賃貸する際に通常の相場に比して著しく高い賃料を得ていたか否か。)、相手方の人物に対する認識(土地を賃貸する相手方が廃棄物処理業者など廃棄物の処理に携わる者であることを認識していたか否か。認識していた場合には、土地が何らかの点で廃棄物に関連して使用されることを承知していたものと考えられること。)又は廃棄物が搬入された際の対応(最初に廃棄物が搬入されたことを知った際に撤去を求める等の対応をしていたか否か。)などを勘案して判断されたいこと。
B その他、第2の3の(1)に準拠されたいこと。
(2)措置命令を行う場合で、公益上、緊急を要する場合は、行政手続法第13条第2項第1号により同条による聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執らないことも可能であること。
(3)命令書の送達は、第7の4の(2)に準拠されたいこと。なお、被処分者が逮捕、勾留その他の処分により収容されている場合には、民事訴訟法第102条第3項の在監者に対する送達の規定を類推適用して刑事施設の長に命令書を送達されたいこと(第2の3の(2)@参照)。
(4)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成12年法律第105号)による法改正においては、措置命令に係る規定が格段に充実強化されたところであるが、この規定については経過措置を設けていないことから、その施行日である平成13年3月31日以前に不適正処分が行われたものであっても、それまで命令の対象とされていなかった者についても同法による改正後の規定が適用され、命令を行うことができること。
(5)措置命令の被命令者が、当該命令の履行として実施する廃棄物の処理については、たとえその者が廃棄物処理業の許可を有しない場合であっても、無許可営業罪に該当するものではないと解されること。したがって、措置命令を効率的に履行させる必要があるなどやむを得ない場合には、業の許可が取り消された被命令者につき、当該命令の内容に従って自ら廃棄物の処理を行わせることも許容されるものであること。ただし、措置命令の被命令者は、不適正処分を行ったために措置命令の発出を受けるに至ったものであることにかんがみ、被命令者が自ら行う廃棄物の処理によって新たな不適正処分を招くような事態がないよう、被命令者自身に廃棄物の処理を行わせる場合には、措置命令を発した都道府県において徹底した監視・指導を行うべきは当然であること。特に、当該廃棄物の処理に他の都道府県等が関わる場合には、あらかじめ当該他の都道府県に十分な説明を行い、その理解を得た上で実施させるなど、慎重に対応すること。
第9 排出事業者に対する措置命令(第19条の6)
1 趣旨
事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら適正に処分するものとする「排出事業者の処理責任」を負っており(法第3条第1項及び第11条第1項)、その処理を許可業者等に委託したとしても、その責任は免じられるものではなく、これを踏まえ、事業者が産業廃棄物の発生から最終処分に至るまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるとの注意義務に違反した場合には、委託基準や管理票に係る義務等に何ら違反しない場合であっても一定の要件の下に事業者を措置命令の対象とすることとしたものであること。依然として不法投棄案件が多発する中、処分者等の資力が不十分なこと等により、その支障の除去等が最終的に都道府県の負担により行われている事態がみられるが、これを放置しておくことは排出事業者責任の形骸化にもつながることから、この命令を積極的に活用すべきであること。
なお、産業廃棄物処理業の許可とは、社会公共の安全・秩序を維持するという消極的観点から行われる許可(いわゆる「警察許可」)であり、許可申請者が、適正な処理を行い得る客観的能力等を有する者であることを確保する観点から定められた一定の要件に合致すれば、都道府県知事は、許可を付与しなければならないこととされている。したがって、産業廃棄物処理業の許可制度は、実際に許可を受けた者が適正に処理を行うことまで保証するものではなく、許可業者に対する処理委託が排出事業者の責任を免ずるものではないことに十分に留意されたいこと。また、日頃から機会を捉えて、排出事業者に対して、信頼に値する処理業者であるか否かについては最終的には排出事業者自身の責任において見極める必要があることを周知徹底するよう努められたいこと。
2 要件
(1)排出事業者等
命令の対象となる排出事業者は、中間処理後の産業廃棄物が不適正処分された場合にあっては、中間処理前に当該産業廃棄物を事業活動に伴って生じた事業者及び当該産業廃棄物を中間処理した中間処理業者をいい、事業活動に伴って生じた段階から不適正処分された段階までの一連の処分を行った者であって、法第19条の5の措置命令の対象となる者を除くものをいうこと。
(2)処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによっては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき(同条第1項第1号)
処分者等に資力がないこと、命令を行う行政庁に過失がなくて処分者等を確知できないことなどの事情から支障の除去等の措置の確実な実施が客観的に期待できない場合をいい、処分者等が命令に従わないが、代執行により資力のある処分者等の費用負担により支障の除去等の措置が講じられる場合は含まれないこと。
また、「処分者等」に該当する者を判断する際には、排出事業者が排出した廃棄物ごとに確定すべきものであること。この点に関し、多数の排出事業者や処理業者が関わる不適正処分事案では、不適正処分された廃棄物が混在するため、当該現場の全ての廃棄物に係る「処分者等」による支障の除去等の可能性を判断しない限り、法第19条の6の措置命令が発出できないかのように解されている向きがあるが、この場合も、排出事業者が排出した廃棄物ごとに「処分者等」を確定すれば足りること。したがって、ある排出事業者が排出した廃棄物が不適正処分されるまでの一連の行程が解明されており、この行程に係る「処分者等」によっては当該廃棄物による支障の除去等の措置の実施が困難なことさえ客観的に明らかになれば、直ちに、注意義務違反が認められる当該排出事業者に対して法19条の6の措置命令を発出し得ること。この場合、不適正処分現場に係るその余の「処分者等」の存否等を問題にする余地はないこと。なお、現場に廃棄物が混在している場合の特定については、第8の3の(2)に準拠されたいこと。
(3)排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第12条第5項及び第12条の2第5項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき(同条第1項第2号)
@ 「適正な対価を負担していないとき」とは、不適正処分された産業廃棄物(中間処理後の産業廃棄物にあっては事業活動に伴って生じた段階からのすべての産業廃棄物)を一般的に行われている方法で処理するために必要とされる処理料金からみて著しく低廉な料金で委託すること(実質的に著しく低廉な処理費用を負担している場合を含む。)をいうものであること。
「適正な対価」であるか否かを判断するに当たっては、まずは都道府県において、可能な範囲内でその地域における当該産業廃棄物の一般的な処理料金の範囲を客観的に把握すること。そして、その処理料金の半値程度又はそれを下回るような料金で処理委託を行っている排出事業者については、当該料金に合理性があることを排出事業者において示すことができない限りは、「適正な対価を負担していないとき」に該当するものと解して差し支えないこと。なお、当該処理料金の半値程度よりも高額の料金で処理委託をした場合においても、これに該当する場合があることは言うまでもないことから、排出事業者が一般的な料金よりも安い価格で委託しても適正処理がなされると判断した理由について、随時報告徴収を実施するなどして把握するように努めること。
A 「当該処分が行われることを知り」とは、排出事業者等において当該不適正処分が行われることの認識予見があること、「知ることができたとき」とは、排出事業者等において、一般通常人の注意を払っていれば当該不適正処分が行われることを知り得たと認められる場合をいうこと。後者の例としては、処理業者が、過剰保管等を理由として改善命令等の行政処分を受け、又は、不適正処分を行ったものとして行政の廃棄物部局による立入検査等を受け、若しくは、周辺住民から訴訟を起こされるなど、不適正処分が行われる可能性が客観的に認められる状況があったにもかかわらず、排出事業者がその状況等について問い合わせや現場確認などの調査行動を何ら講ずることなく、当該業者に対して処理委託を行い、又は継続中の処理委託契約について解約等の措置を講じず、結果的に不適正処理に至った場合が該当すること。なお、排出事業者が何らかの調査行動を講じながらも当該処理業者に処理委託を行った場合に、排出事業者において、不適正処分が行われないものと判断したことに正当な理由があったことを示すことができない場合も、これに該当するものと解して差し支えないこと。
B 「その他第12条第5項及び第12条の2第5項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき」としては、例えば、委託先の選定に当たって、合理的な理由なく、適正な処理料金か否かを把握するための措置(例えば、複数の処理業者に見積もりをとる)、不適正処理を行うおそれのある産業廃棄物処理業者でないかを把握するための措置(例えば、最終処分場の残余容量の把握、中間処理業者と最終処分業者の委託契約書の確認、処理実績や処理施設の現況確認、改善命令等を受けている場合にはその履行状況の確認)等の最終処分までの一連の処理が適正に行われるために講ずべき措置を講じていない場合が該当すること。
ここで例示している措置については、必ずしも全てを講じることが求められるものではないが、相当の長期間にわたって定期的に処理委託を行っている者、多量の廃棄物の処理委託を行っている者に該当する場合には、合理的な理由がない限り、それらの措置について何らかの形で講じていることが期待されるものであること。
なお、平成17年4月から開始された産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度に従って公開された情報を十分に比較・吟味した上で委託先を選定している場合には、排出事業者としての注意義務が果たされていることを示す一つの要素として考慮できること。逆に、これらの措置を行わず委託先の選定を行う場合には、その分、他の手段を講ずることにより排出事業者としての注意義務を果たすべきことが求められること。
3 内容
本条の措置命令は、相当な範囲内において支障の除去等の措置を講じることができるものであり、「相当な範囲」とは、不適正処分された産業廃棄物の性状、数量、処分の方法その他の事情からみて、通常予想される生活環境保全上の支障の除去に限定する趣旨であって、複合汚染や二次汚染など通常予想し得ない支障は、これに含まれないこと。
4 手続
第8の4に準拠されたいこと
第10 生活環境の保全上の支障の除去等の措置(法第19条の8)
1 趣旨
処分基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合に速やかな代執行の実施による生活環境の保全を図るため、措置命令を受けた処分者等がこれを履行しないときのほか、措置命令を行うべき処分者等を確知することができないとき又は措置命令を行ういとまがないときに、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の特例として、簡易迅速な手続により代執行を行うことを可能とするものであり、積極的に活用されたいこと。なお、「都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。」と規定されているとおり、不適正処分の原因者等に対して命じられる支障の除去等の措置の内容と、公費を投入して行われる代執行における支障の除去等の措置の内容とでは自ずから差異があり得るのであり、措置命令を発出した事案において代執行をどこまで実施するかは、不適正処分された産業廃棄物の種類、数量、これに起因する生活環境の保全上の支障の程度、その発生の危険性等の客観的事情を総合勘案し、都道府県知事の判断により決定されるものであること。このことも踏まえ、公費の投入を避けようとするがあまりに原因者等に対する措置命令の発出それ自体を躊躇するという運用は、決して行うべきではないこと。もっとも、合理的根拠なくして、当該事案の客観的事情から必要とされる代執行の実施を怠る場合には、裁量を逸脱したものとして違法とされる余地があること。特に人の健康の保護等に関わる場合には、行政代執行法の特例を定めた趣旨にかんがみ、躊躇することなく速やかに必要な代執行を実施すること。
2 要件
(1)同条第1項第1号又は第3号の「講ずる見込みがないとき」とは、法第19条の5第1項又は第19条の6第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた者が、措置を講じないとする意思を明確に表示していること、措置を講ずるに足りる経理的基礎がないことなど、期限までに措置が講じられないことが客観的に明らかな場合をいうものであること。
(2)法第19条の8第1項第2号の「過失がなくて」とは、処分者等を確知するために通常必要とされる行政調査を実施したこと又は実施しても確知できないことが明らかであることをいうものであること。
なお、大規模な不法投棄事案において、関与者が多数存在する場合に、調査活動等により、処分者等のうち一部は確認できたが、その余の処分者等がいまだ確知できないことがあり得るが、このような場合には、不適正処理に関与した者に対しては広く責任を追求するものとする法の趣旨にかんがみ、処分者等に対しては、法第19条の5第1項に基づいて措置命令を発出し、原状回復義務を課するとともに、その余の処分者等に対する代執行費用の徴収権を確保するため、法第19条の8第1項第2号に基づく公告を行った上で代執行を行って差し支えないこと。
(3)同条第1項第4号の「いとまがないとき」とは、不適正処分された廃棄物の河川への流出や地下水への浸透など、直ちに支障の除去等の措置を講じなければ回復困難な生活環境の保全上の支障を生ずるおそれがある場合をいい、措置命令を行った場合においては、処分者等又は排出事業者が期限までに支障の除去等の措置を講ずる見込みのいかんによらず、直ちに支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合をいうこと。
なお、大規模な不法投棄事案において、調査活動等により、処分者等及び排出事業者(以下「責任者」という。)の一部が確認できたため、法第19条の5第1項に基づき措置命令を発出したものの、すべての責任者を割り出すのに多くの時間を要し、その間に緊急の措置を講じなければ回復困難な生活環境の保全上の支障を生ずるおそれが生じたため、法第19条の8第1項第4号に基づき代執行を行った場合には、法第19条の8第2項又は第4項に基づき措置命令を発出した者についてはもとより、その後に判明した責任者に対しても、代執行費用の徴収を行って差し支えないこと。
3 手続
(1)措置命令書には、規則第15条の2により支障の除去等の措置の全部又は一部を都道府県知事が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨など、行政代執行法の手続における文書による戒告、代執行令書による通知に代える要件を必ず記載して交付すること。
(2)処分者等を確知することができないときの「公告」は、都道府県の公報誌に掲載すること、都道府県の公報用の掲示板に掲示すること、代執行を実施する場所に掲示板を立てることなどの方法により行って差し支えないこと。
(3)公告する場合における「相当の期限」は、処分者等に代執行が実施される旨を了知させるために必要な期限をいうが、具体的な期限は、支障の除去等の措置を講ずべき切迫性に応じて必要な期限を定めて差し支えないこと。
(4)法第19条の8第5項において、費用の徴収については行政代執行法第5条の規定が準用されることから、支障の除去等の措置に要した費用の額及び納期日を定めて、その措置を講ずべきことを命ぜられ、又は命ずべき処分者等若しくは排出事業者等に対して納付命令書を交付すること。これらの者が複数いる場合には、連帯納付義務を負わせるために納付命令書に連名で記載し、それぞれに対して交付すること。
(5)法第19条の8第5項において、費用の徴収については行政代執行法第6条の規定が準用され、また、同条において、代執行に要した費用は国税滞納処分の例によりこれを徴収することができるとされていることから、支障の除去等の措置に要した費用の徴収については、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第5章の規定に従って行うことができること。したがって、差押え、質問検査、捜索などの強力な権限行使が可能であることから、これらの手続に精通している都道府県税徴収担当部局の協力を得るなどして効果的に費用の徴収を行われたいこと。
(6)なお、生活環境の保全上の支障の除去等の措置のフロー図は以下のとおり。

第11 公表
排出事業者が適正な処理業者に処理委託できるよう、行政処分(取消処分、停止処分、改善命令、措置命令)を発出した場合には、その内容を積極的に公表されたいこと。この場合、処理業者等から非公開を条件として提供された情報などと異なり、処理業者や無許可業者に対し行政処分を行った旨の情報は、排出事業者に対する情報提供を目的として、特段の法令上の根拠がなくとも公表することが可能であること。公表する内容としては、少なくとも被処分者及び命令の内容が必要であるが、その詳細については、個人情報保護条例等に抵触しない範囲で判断されたいこと。公表の手段としては、行政処分を行った時点で速やかにホームページ等を用いて一定期間公表することが考えられるが、具体的な手法については情報の迅速性や排出事業者にとっての簡便性を考慮した上で各都道府県で判断されたいこと。なお、改善命令及び措置命令については、命令内容の履行がなされた場合にはその旨も公表することが望ましいこと。
第12 刑事告発
1 一般的留意事項
(1)刑事訴訟法第239条第2項において、官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない旨規定されている趣旨を踏まえ、違反行為については積極的に告発を行われたいこと。
(2)告発に当たっては、違反行為者の氏名又は名称、違反行為の日時(少なくとも何年何月ころ)、違反行為の対象となった廃棄物の種類及び数量、周辺の生活環境への影響、周辺住民からの苦情、違反行為の回数(少なくとも何年何月から何年何月にかけておよそ何回)、違反行為者への過去の指導状況などについて疎明資料をもってできる限り明らかにされたいこと。なお、告発に係る手続を円滑に進めるためにも、告発を行う前には、告発対象となる違反行為の内容等について捜査機関と十分に協議する必要があること。
(3)違反行為者が逮捕されるなど刑事手続の対象となることにより原状回復が困難になるものと考えて告発を控える事案が散見されるが、違反行為について検察官に送致されたり公訴が提起された場合には、情状の酌量を求めるために原状回復を図る事例も見受けられることから、積極的に告発を行われたいこと。この場合、措置命令や納付命令書の交付は、遅くとも公判手続の段階までに行うなど速やかにかつ効果的にその履行が期待できる時期に実施されたいこと。
(4)刑事手続の過程において原状回復が行われる事例も見受けられることにかんがみ、告発の有無を問わず、原状回復等の事後処理が必要となる違反行為に関する刑事手続が進行している場合は、都道府県としてこれを傍観するのではなく、都道府県警察、海上保安庁等はもとより、事件を担当する検察官とも連携を密にし、これら捜査機関の理解と協力を得た上で、違反行為者等による原状回復が促進されるように努めること。そのためにも早期の段階から捜査機関に情報提供を行うなどして連携を密にすることが重要であること。
2 その他の留意事項
(1)不法焼却、同未遂
@ 廃棄物に点火している状況、廃棄物が燃焼している状況、燃焼している廃棄物に更に廃棄物を投入している状況などが写真やビデオテープに撮影されていることが望ましいこと。
A 行為者が廃棄物を燃焼させるべく、焼却行為に着手した時点で、不法焼却の実行の着手があったものとして、不法焼却未遂罪に該当するものと考えられること。具体的な行為類型としては、直接廃棄物に点火したが廃棄物が独立して燃焼するに至らなかった場合、廃棄物を燃焼する目的で媒介物に着火した場合、焼却する目的で廃棄物にガソリンを散布した場合等が考えられること。
(2)不法投棄、同未遂
@ 最初に立入検査など調査を行った際に現場の写真を撮影するなど、不法投棄の証拠保全を図ること。また、現場周辺に駐車されている車の車両番号など実行者を特定するために有益と考えられる事情の記録に努められたいこと。
A 有価物と称する不法投棄については、それが廃棄物であること、保管と称する不法投棄については、それが処分であることを行政が積極的に判断し、投棄の実行者に必要な行政指導を行い、その指導の状況を記録しておくこと。
B 不法投棄の悪性立証のため、投棄された廃棄物の排出元の特定が望ましいが、罰条を統合した趣旨を踏まえ、排出元の特定が困難な場合であっても積極的に告発を行われたいこと。なお、これについては警察庁とも協議済みであること。
C 廃棄物を不法投棄現場に定着させるべく、身体、道具又は機械等を用いて、廃棄物を投げる、置く、埋める又は落とすなどの行為に着手した時点で、不法投棄の実行の着手があったものとして、不法投棄未遂罪に該当するものと解されること。具体的な行為類型としては、不法投棄現場において、ダンプカーの荷台操作等の一連の投棄行為を始めた直後に、警察官等による制止、監視等に気づいたことによる行為の打ち切り、ダンプカーの故障等の理由により、実際には廃棄物を投棄するに至らなかった場合等が考えられること。
(3)不法投棄及び不法焼却目的運搬罪
具体的な行為類型としては、不法投棄が行われている現場付近まで不法投棄の目的で廃棄物を積載した車両を乗り入れ、投棄の順番待ちをしている行為、繰り返し不法焼却が行われている現場に焼却の用に供するための着火剤とともに廃棄物を搬入する行為等が考えられること。
なお、平成17年4月1日から、自己運搬又は他者から受託した運搬を問わず産業廃棄物を収集運搬する場合にその運搬車に対し表示及び書面備え付けを義務付けたところであるが(令第6条第1項第1号イ)、例えば、当該表示が無く、覆いなどをして運搬している廃棄物を意図的に把握できないようにしているトラックが、山間部に向かって人気のない山道を走行している場合や、書面に示された排出事業場から処分施設への経路から大きく外れた地域で廃棄物の運搬が行われている場合などは、不法投棄等の目的で運搬されている可能性が高いことから、警察等関係機関と協力しつつ、厳正な対応に努められたいこと。
(4)指定有害廃棄物の処理基準違反
指定有害廃棄物たる硫酸ピッチの判断方法及びその保管、収集、運搬及び処分に係る処理基準については、平成16年10月27日付け環廃対発第041027004号・環廃産発第041027003号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行について」に従って判断されたいこと。また、硫酸ピッチは、人の健康又は生活環境に著しい被害を生ずるおそれがあるのみならず、軽油の密造という違法行為に起因して排出されるのが通常であることから、その不適正処理事案に対しては、同日付け環廃産発第041027004号当職通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴う硫酸ピッチ不適正処理事案への対応強化について」に留意して、積極的かつ厳格に対処されたいこと。なお、施行日以前に生成されていた硫酸ピッチであっても、行政機関等において既に把握していたか否かを問わず、施行日以降の保管、収集、運搬又は処分行為については改正法による厳格な処理基準が適用され、違反行為については直罰の対象になるものであること。
(別紙1)
第 号
平成 年 月 日
〔あて先〕 殿
都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長
産業廃棄物処理業の許可の取消しについて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)により産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。
記
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事業者の氏名又は名称
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許可の番号
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処分の年月日
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処分の内容
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処分理由
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備考〔聴聞開催日など〕
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(法第14条第5項第2号ニに規定する役員)
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氏 名
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生 年 月 日
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本 籍
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住 所
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(別紙2)
第 号
平成 年 月 日
〔あて先〕殿
都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長
産業廃棄物処理業に係る行政処分(停止)について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)により産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業停止を命じましたので、下記のとおり連絡いたします。
記
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事業者の氏名又は名称
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許可の番号
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処分の年月日
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処分の内容
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処分理由
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備考
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(別紙3)
第 号
平成 年 月 日
〔あて先〕殿
都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長
産業廃棄物処理業又は産業廃棄物処理施設設置の許可申請への不許可処分について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条若しくは第14条の4又は第15条により産業廃棄物処理業若しくは特別管理産業廃棄物処理業又は産業廃棄物処理施設設置の許可申請に対し不許可としましたので、下記のとおり連絡いたします。
記
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事業者の氏名又は名称
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処分の年月日
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申請した許可の種類
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不許可の理由
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備考
〔不許可の理由が法第14条第5項第2号ニ又はヘに該当していたことである場合、該当した役員又は使用人の氏名、生年月日、本籍、住所を記入〕 |
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(別紙4)
第 号
平成 年 月 日
〔あて先〕殿
都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長
産業廃棄物処理業又は産業廃棄物処理施設の瑕疵による許可の取消しについて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条若しくは第14条の4又は第15条による産業廃棄物処理業若しくは特別管理産業廃棄物処理業又は産業廃棄物処理施設設置の許可について、許可要件に適合していなかったことが判明し、許可を取消しました(講学上の職権取消し)ので、下記のとおり連絡いたします。
記
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事業者の氏名又は名称
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許可番号
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取消年月日
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取消の理由
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備考
〔取消の理由が法第14条第5項第2号ニ又はヘに該当していたことである場合、該当した役員又は使用人の氏名、生年月日、本籍、住所を記入〕 |
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(別紙5)
第 号
平成 年 月 日
〔あて先〕殿
都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長
産業廃棄物処理業の許可取消処分に係る聴聞通知後になされた事業廃止届出について
産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可取消し処分に係る聴聞通知後に事業廃止の届出があり、以下の者が欠格要件に該当することとなったので、連絡いたします。
記
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事業者の氏名又は名称
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許可の番号
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聴聞通知年月日
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廃止届出年月日
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備考
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(法第14条第5項第2号ニに規定する役員に該当する者)
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氏 名
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生 年 月 日
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本 籍
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住 所
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(別紙6)
第 号
平成 年 月 日
〔あて先〕 殿
都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長
産業廃棄物処理施設設置許可の取消しについて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3により許可の取消しを行いましたので、下記のとおり連絡いたします。
記
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事業者の氏名又は名称
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取消年月日
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施設の種類
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取消理由
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備考
〔取消の理由が法第14条第5項第2号ニ又はヘに該当していたことである場合、該当した役員又は使用人の氏名、生年月日、本籍、住所を記入〕 |
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(別紙7)
第 号
平成 年 月 日
〔あて先〕 殿
都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長
産業廃棄物処理施設に係る行政処分(停止)について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6により産業廃棄物処理施設の使用停止を命じましたので、下記のとおり連絡いたします。
記
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事業者の氏名又は名称
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処分年月日
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施設の種類
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停止期間
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処分理由
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備考
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