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環境省法令・告示・通達>行政処分の指針について

法令・告示・通達

【 行政処分の指針について 】

公布日:平成13年05月15日
環廃産260号

[改定]
平成14年5月21日 環廃産294号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて通知)
 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成一二年法律第一〇五号)の施行により、廃棄物処理業及び処理施設の許可の取消し等の要件が追加されるとともに、措置命令の対象が拡大するなど、大幅な規制強化の措置が講じられたところである。これまでも廃棄物の不適正処理を防止するための規制強化を行ってきたところであるが、不法投棄や野外における廃棄物の焼却など不適正処分が依然として見受けられ、廃棄物処理に対する国民の不信を招く原因ともなっているのが現状である。従来、都道府県(保健所を設置する市を含む。以下同じ。)においては、違反行為に対して口頭の注意や指導票の交付といった行政指導を継続し、法的効果を伴う行政処分を講じない場合も見受けられるところであるが、違反行為が継続し、生活環境保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するため、左記の指針に留意の上、積極的かつ厳正に行政処分を実施されたい。

第一 総論
 一 行政処分の迅速化について
   違反行為を把握した場合には、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと。特に、廃棄物が不法投棄された場合には、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれが高いことから、速やかに処分者等を確知し、措置命令により原状回復措置を講ずるよう命ずること。
   この場合、不法投棄として告発を行うほか、処分者等が命令に従わない場合には命令違反として積極的に告発を行うこと。また、捜査機関と連携しつつ、産業廃棄物処理業等の許可を速やかに取り消すこと。
 二 行政指導について
   行政指導は、迅速かつ柔軟な対応が可能という意味で効果的であるが、相手方の任意の協力を前提とするものであり、相手方がこれに従わないことをもって法的効果を生ずることはなく、行政処分の要件ではないものである。このような場合に更に行政指導を継続し、法的効果を有する行政処分を行わない結果、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障の拡大を招くといった事態は回避されなければならないところであり、緊急の場合及び必要な場合には躊躇することなく行政処分を行うなど、違反行為に対しては厳正に対処すること。
   この場合において、犯罪行為に該当する場合には捜査機関とも十分連携を図ること。
 三 刑事処分との関係について
   違反行為が客観的に明らかであるにもかかわらず、公訴が提起されていることを理由に行政処分を留保する事例が見受けられるが、行政処分は将来にわたる行政目的の確保を主な目的とするものであって、過去の行為を評価する刑事処分とはその目的が異なるものであるから、それを理由に行政処分を留保することは不適当であること。
   むしろ、違反行為に対して公訴が提起されているにもかかわらず、廃棄物の適正処理について指導、監督を行うべき行政が何ら処分を行わないとすることは、法の趣旨に反し、廃棄物行政に対する国民の不信を招きかねないものであることから、違反行為の事実を把握した場合には、刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと。
 四 事実認定について
   行政処分を行うためには、違反行為の事実が客観的に認定されれば足りるものであって、違反行為の認定に直接必要とされない行為者の主観的意思などの詳細な事実関係が不明であることを理由に行政処分を留保すべきでないこと。なお、事実認定を行う上では、法に基づく立入検査や報告徴収や関係機関との連携を積極的に活用し、事実関係を把握すること。
第二 産業廃棄物処理業の許可の取消し等(第一四条の三)
 一 趣旨
   産業廃棄物処理業の許可制度は、産業廃棄物の処理を業として行うことを一般的に禁止した上で、事業の用に供する施設及び能力が事業を的確かつ継続的に行うに足りるものとして一定の基準に適合すると認められるときに限って許可することにより、産業廃棄物の適正な処理を確保するものである。したがって、その基準に適合しないおそれがあると判断されるに至った場合には、直ちに事業の停止を命ずるとともに、その基準に適合しないと判断されるに至った場合には、速やかに許可を取り消す等の措置を講ずること。
   なお、産業廃棄物処理業者が不法投棄等の重大かつ明白な違反行為を行っているにもかかわらず、原状回復責任を全うさせる等を理由に許可の取消処分を行わず、事業停止処分等にとどめる事例が見受けられるが、当該運用は、適正処理を確保するという許可制度の目的、意義を損ない、産業廃棄物処理に対する国民の不信を増大させるものであるから、著しく適正を欠き、かつ、公益を害するものである。したがって、こうした場合には、取消処分を行った上で、原状回復については、措置命令により対応すること。
 二 要件
  (一) 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき(同条第一号)
   @ 「違反行為」とは、この法律又はこの法律に基づく処分に違反する行為をいい、それによって刑事処分又は行政処分を受けている必要はないこと。したがって、捜査機関による捜査が進行中である場合又は公訴が提起されて公判手続が進行中である場合であっても、違反行為の事実が客観的に明らかである場合には、留保することなく、速やかに処分を行うべきであること。同様に、刑事処分において不起訴(起訴猶予)の処分が行われた場合であっても、これは犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況などを総合的に判断して検察官が訴追を行わないとする処分を行ったものであって、違反行為の事実は客観的に明らかであることから、将来にわたる生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大の防止を図ることを目的とする法の趣旨に照らし、厳正な行政処分を行うべきであること。
   A 「要求」とは、他人に違反行為をすることを求めることをいい、相手方に違反行為をする意思を生じさせる必要はないこと。例えば、安定型産業廃棄物であると称してそれ以外の産業廃棄物の埋立処分を安定型最終処分場に委託する場合などが広くこれに該当すること。
   B 「依頼」とは、他人に違反行為をすることを頼むことであって、相手方には違反行為をする意思がある場合をいうこと。例えば、無許可業者に不法投棄を依頼した場合などが広くこれに該当すること。
   C 「唆し」とは、他人に違反行為を誘い勧めることをいい、違反行為をする意思のない相手方にその意思を生じさせる場合をいうこと。例えば、最終処分業者に最終処分が終了していないにもかかわらず、それが終了した旨の虚偽の記載をして産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)の写しを送付することを唆し、最終処分業者がそれに応じた場合などが広くこれに該当すること。
   D 「助け」とは、他人が違反行為をすることを容易にすることをいい、例えば、収集運搬業者が無許可業者の事業場まで運搬する場合などが広くこれに該当すること。
  (二) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第一四条第三項第一号又は第六項第一号に規定する基準に適合しなくなったとき(同条第二号)
   @ 事業の用に供する施設については、産業廃棄物の種類に応じ、その処理に適する施設を有しなくなることをいい、当該施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第七条に掲げる産業廃棄物処理施設である場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第一二条、第一二条の二又は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五二年総理府・厚生省令第一号)第二条第一項に定める技術上の基準に適合しなくなることを含むものであること。
   A 能力については、産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識若しくは技能、又は産業廃棄物の処理を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有しなくなることをいうものであること。なお、金銭債務の支払不能に陥った者、事業の継続に支障を来すことなく弁済期日にある債務を弁済することが困難である者、債務超過に陥っている法人等及び民事再生法(平成一一年法律第二二五号)による再生手続又は会社更生法(昭和二七年法律第一七二号)による更生手続等の手続が開始された法人等については、経理的基礎を有しないものと判断して差し支えないこと。同様に、中間処理業者にあって未処理の廃棄物の適正な処理に要する費用が現に留保されていない場合や最終処分業者にあって埋立処分終了後の維持管理に要する費用が現に積み立てられていない場合についても、経理的基礎を有しないと判断して差し支えないこと。
  (三) 第一四条第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき(同条第三号)
   @ 欠格要件とは、申請者の一般的適性について、法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化して排除することを趣旨とするものであり、法第一四条第三項第二号においてこれに該当する場合には許可をしてはならないとされていることにかんがみ、産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当するに至った場合には、許可を取り消すことが相当であること。なお、法人の役員等が欠格要件に該当した場合に、法人が取消処分を受けることを免れるため、当該役員を解雇・解任したり、又は役員自らがその地位を辞任することが考えられるが、法第一四条の三第三号が欠格要件に「該当するに至ったとき」としているとおり、いったん欠格要件に該当した以上、仮に法人の役員等がその地位を完全に辞任したとしても取消処分を行うべきであること。
     また、欠格要件の判断に当たっては、以下を参照されたいこと。
   A 法第七条第三項第四号ロの「執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者」とは、刑法(明治四〇年法律第四五号)第三一条による刑の時効によりその執行の免除を受け、又は恩赦法(昭和二二年法律第二〇号)第八条により刑の執行の免除を受けてから五年を経過しない者などをいうものであること。なお、刑の執行猶予の言渡しを受けた者は、同号ロに該当するが、この者が執行猶予を取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑法第二七条により刑の言渡しの効力そのものが失われることから、同号ロに該当しないことになるものの、法第七条第三項第四号ホに該当し得るものであること。
   B 同号ニの「法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」とは、法人の業務を執行する権限はないものの、いわゆる「黒幕」として法人に対する実質的な支配力を有する者をいい、例えば、相談役、顧問等の名称を有する者又は一定比率以上の株式を保有する株主若しくは一定比率以上の出資をしている者などが考えられること。なお、規則第九条の二及び第一〇条の四においては、許可の申請に当たって発行済株式総数の一〇〇分の五以上の株式を有する株主又は出資額の一〇〇分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称等を把握することとしているが、これらの者は同号ニに該当すると解されること、及びこれら以外の者でも同号ニに該当するものが考えられることから、個別の事例に応じて適切に判断されたいこと。
   C 同号ホの「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」とは、法第七条第三項第四号イからニまで及び第一四条第三項第二号ロからヘまでのいずれにも該当しないが、その者の資質及び社会的信用の面から業務の適切な運営を期待できないことが明らかである者をいい、具体的には、次のような者をいうものであること。
    イ 過去において、繰り返し許可の取消処分を受けている者
    ロ 法、浄化槽法(昭和五八年法律第四三号)、令第四条の五各号に掲げる法令若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し、又は刑法第二〇四条、第二〇六条、第二〇八条、第二〇八条の二、第二二二条若しくは第二四七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正一五年法律第六〇号)の罪を犯し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者
    ハ ロに掲げる法令に係る違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累積している者
    ニ 業務に関連して道路交通法及び農地法等の他法令に違反し、繰り返し罰金以下の刑に処せられた者
    ホ その他上記に掲げる場合と同程度以上に的確な業の遂行を期待し得ないと認められる者
   D 法第一四条第三項第二号ホの「法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの」とは、典型的には暴力団員等が自己又は他人の名義で多額の出資をし、これを背景として事業活動に相当の影響力を及ぼしている法人をいい、その他にも例えば、融資関係、人的派遣関係又は取引関係等を通じて、結果的に暴力団員等が事業活動に相当程度の影響力を有するに至っているものも含まれ、具体的には、次の事由を有する法人がこれに該当すると考えられること。
    ア 暴力団員等の親族(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が、役員等であることのほか、多額の出資又は融資を行い、事業活動に相当程度の影響力を有していること。
    イ 暴力団員等が、事業活動への相当程度の影響力を背景にして、名目のいかんを問わず、多額の金品その他財産上の利益供与を受けていること、売買、請負、委任その他の多額の有償契約を締結していること。
  (四) 第一四条第七項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき(同条第四号)
    産業廃棄物処理業者により法に規定する基準が遵守され、かつ、生活環境の保全上の支障を生じるおそれがないように、業の遂行に当たっての具体的な手段、方法等について都道府県知事が許可に付した条件に違反することをいうものであること。
 三 手続
  (一) 違反行為などの事実の把握
    違反行為等の行われている疑いが生じたときは、次の手法を積極的に活用して違反行為などの事実を把握されたいこと。その結果、違反行為等が判明した場合には、業の許可の取消し等を行うこと。
   @ 報告徴収、立入検査
     事業者又は処理を業として行う者に対する報告徴収は、行政指導として行うのではなく、報告拒否及び虚偽報告について罰則の適用があるなど法的効果を伴う法第一八条の規定に基づき行われたいこと。同様に、事業者又は処理を業として行う者の事務所若しくは事業場に対する立入検査も任意の行政調査として行うのでなく、立入検査拒否、妨害及び忌避について罰則の適用があるなど法的効果を伴う法第一九条の規定に基づき行われたいこと。
   A 関係行政機関等への照会
     組織的に行われるなど悪質化・巧妙化が進んでいる違反行為については、都道府県のみで事案の概要を把握することは困難であることから、法第二三条の五の規定を積極的に活用して関係行政機関又は関係地方公共団体に照会し、又は協力を求められたいこと。なお、関係行政機関には都道府県警察、海上保安庁などの捜査機関も含まれるものであること。
     また、欠格要件に該当する事由の有無についても同条の規定を積極的に活用されたいこと。なお、刑罰に係る欠格要件についての照会先は次のとおりとし、具体的に該当する事由が有ることが推認される理由を付して照会されたいこと。
    イ 個人 本人の本籍地がある市町村
    ロ 法人 当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方検察庁
    ハ 外国人 昭和以降生まれの外国人の一般前科については、本人の居住地を管轄する地方検察庁
          大正以前生まれの外国人の一般前科並びに外国人の道路交通法違反に関する前科については、東京地方検察庁(外国人の道路交通法違反に関する前科について照会する場合には、照会書に「道交のみ」と表示すること。)
    ニ 外国法人 東京地方検察庁
     さらに、暴力団員等に係る欠格要件に該当する事由の有無については、法第二三条の三第二項の規定により警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴取されたいこと。
   B その他
     その他違反行為などを客観的に明らかにするものとしては、裁判所の判決書などが考えられること。
  (二) 聴聞又は弁明の機会の付与
    許可の取消し等の処分を行う場合は、行政手続法(平成五年法律第八八号)第一三条に基づき、許可を取り消すときは聴聞、事業の停止を命ずるときは弁明の機会の付与をそれぞれ行うこと。ただし、法が定める許可基準に適合しないにもかかわらず、これを偽って虚偽の申請を行い、誤って許可を付与したことが後に判明した場合に許可の取消処分(講学上の職権取消)を行う場合には、行政手続法第一三条第二項第二号に該当するものとして、聴聞の手続きを執らなくてよいこと。また、将来にわたる生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大の防止を図るために、緊急に事業の停止等の不利益処分を行わなければならないと判断される場合には、同条第二項第一号により、聴聞又は弁明の手続を執らなくてよいこと。
    なお、これらの手続に当たっては、次に留意されたいこと。
   @ 聴聞又は弁明の機会の付与の通知(同法第一五条)
     不利益処分の名あて人に対して、予定される処分の内容及びその根拠法令、処分の原因となる事実のほか、聴聞手続の場合には聴聞の期日及び場所並びに聴聞担当部局の名称及び所在地、弁明の機会の付与の手続の場合には弁明書の提出先及び提出期限を文書により通知すること。
     なお、不利益処分の名あて人が、逮捕、勾留その他の処分により収監されている場合には、民事訴訟法(平成八年法律第一〇九号)第一〇二条第三項の在監者に対する送達の規定を類推適用して監獄の長(刑務所長、拘置所長、警察署長等)に通知を送達されたいこと。
   A 聴聞の実施又は弁明の機会の付与(行政手続法第三章第二節、第三節)
     聴聞の実施又は弁明の機会の付与に当たっては、平成六年九月一三日付け総管第二一一号総務事務次官通知「行政手続法の施行に当たって」に記載された事項に留意されたいこと。
     なお、不利益処分の名あて人が、逮捕、勾留その他の処分により収監され、聴聞の期日への出頭が相当の期間見込めない場合には、同法第二三条第二項の規定により期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求めることに代えて差し支えないこと。
   B 暴力団員等に対する聴聞の実施
     同法第一八条第一項の規定による文書等の閲覧に関して、暴力団員等に係る欠格要件に該当する事由の有無について都道府県警察本部長に意見聴取した回答文書又は都道府県警察本部長から意見陳述された文書は、閲覧を拒む必要がないことについて警察庁と協議済みであること。また、聴聞の実施に当たっては、法第二三条の五の規定により都道府県警察と十分に協議の上、必要な協力を求められたいこと。
   C その他
     許可が取り消される場合において法人の役員が法第七条第三項第四号ニに該当することを潜脱するため、聴聞の通知後に事業の全部を廃止する届出が行われたときは、法第一四条の二第三項において読み替えて準用される法第七条の二第三項は届出があったときの許可の効力について特に規定していないことから、不利益処分の名あて人である法人が存在する限り、許可を取り消すことが相当であること。
  (三) 処分内容の決定
    違反行為に対する処分の内容としては、次の処分をもって相当であること。

許可の取消し等の要件
処分内容
@ 第一四条の三第一号(※ 違反行為は罰条をもって記載)
 
     
 
無許可営業(第二五条第一号)
無許可変更(同条第二号)
事業停止命令・措置命令違反(同条第三号)
委託基準違反(同条第四号)
名義貸しの禁止違反(同条第五号)
施設無許可設置(同条第六号)
施設無許可変更(同条第七号)
廃棄物の投棄禁止違反(同条第八号)
委託基準違反、再委託禁止違反(第二六条第一号)
施設改善命令・使用停止命令違反、改善命令違反(同条第二号)
施設無許可譲受け・無許可借受け(同条第三号)
許可取消し
 
無確認輸出(同条第四号)
受託禁止違反(同条第五号)
無許可輸入(同条第六号)
輸入許可条件違反(同条第七号)
廃棄物の焼却禁止違反(同条第八号)
 
 
虚偽管理票交付(第二九条第六号)
事業停止九〇日
 
施設使用前検査受検義務違反(第二八条)
事業停止六〇日
 
管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(第二九条第一号)
管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(同条第二号)
管理票回付義務違反(同条第三号)
管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(同条第四号)
管理票写し保存義務違反(同条第五号)
電子管理票虚偽登録(同条第七号)
電子管理票報告義務違反・虚偽報告(同条第八号)
帳簿備付け・記載・保存義務違反(第三〇条第一号)
業廃止・変更届出、施設変更届出、施設相続届出義務違反(同条第二号)
維持管理事項記録・備付け義務違反(同条第三号)
処理責任者等設置義務違反(同条第四号)
報告拒否、虚偽報告(同条第五号)
立入検査拒否・妨害・忌避(同条第六号)
技術管理者設置義務違反(同条第七号)
事業停止三〇日
 
その他の違反行為
事業停止一〇日
A 同条第二号
事業停止(必要な改善期間)改善が不可能な場合は許可取消し
B 同条第三号
許可取消し
C 同条第四号
事業停止三〇日


  (四) 処分の通知
    処分の内容、処分の理由及び根拠法令を文書により被処分者に通知すること。なお、事業の停止処分にあっては、具体的に停止すべき期間の始期と終期を日をもって指定すること。
  (五) 関係都道府県との協議
    他の都道府県知事からも許可を受けている場合には、関係する都道府県と処分の内容及び時期について十分に調整されたいこと。なお、法第二三条の三又は法第二三条の四の規定により都道府県警察から暴力団員等に係る欠格要件に該当の事実について意見の送付があった場合には、他の都道府県知事に対しても当該連絡があった旨を伝達すること。この場合において、警察当局から暴力団員等に係る欠格要件の該当の事実について連絡を受けた以上、各都道府県ごとにあらためて欠格要件に該当する事由の有無について個別に都道府県警察に照会する必要は認められないことから、法第一四条の三第三号に該当したことを理由に許可を取り消すことが相当であること。また、県内に所在する産業廃棄物処理業者が、許可を有する他の都道府県において行政処分を課されたことを把握した場合には、当該都道府県等に対し処分理由について照会を行うほか、必要な場合には現地調査を実施するなどして事実認定を行い、法第一四条の三各号に該当する場合には、直ちに適切な行政処分を実施されたいこと。
  (六) 関係都道府県への連絡、環境省への報告
    許可の取消し等の処分を行った場合には、被処分者が許可を有する関係都道府県に連絡するとともに、処分が許可の取消しである場合には、環境省へ報告されたいこと。なお、連絡又は報告に当たっては、別紙のとおり、事実の概要、処分の内容及び理由などを明らかにされたいこと。
 四 瑕疵による許可の取消し
  (一) 欠格要件に該当する申請者に対して瑕疵による許可が行われたことが、裁判所の判決書、市町村の刑罰等調書などにより明らかとなった場合には、法第一四条第三項第二号においてこれに該当する場合には許可をしてはならないとされていることにかんがみ、当該許可を取り消すこと(講学上の取消し。)が相当であること。
  (二) 許可を取り消す際の理由としては、本来、許可されない者について瑕疵により許可が行われた旨を記載すること。
  (三) 許可を取り消す処分を行った場合には、別紙のとおり、被処分者が許可を有する関係都道府県に連絡するとともに、環境省へ報告されたいこと。
第三 特別管理産業廃棄物処理業の許可の取消し等(法第一四条の六)
  第二に準拠されたいこと。
第四 産業廃棄物処理施設の設置許可の取消し等(法第一五条の三)
 一 趣旨
   産業廃棄物処理施設の許可制度は、最終処分場、焼却施設など一定の産業廃棄物処理施設の設置を一般的に禁止した上で、施設の設置に関する計画が技術上の基準に適合していること、施設の設置及び維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境及び周辺の地域に適正な配慮がなされたものであることなど、一定の要件を具備すると認められるときに限って許可することより、産業廃棄物の適正な処理を確保し、もって生活環境の保全を図るものである。したがって、その基準に適合しないおそれがあると判断されるに至った場合には、直ちに施設の使用の停止を命ずるとともに必要な改善を命じ、さらに、必要な改善を講じることが不可能であると判断されるに至った場合には、速やかに許可を取り消す等の措置を講ずること。
 二 要件
  (一) 第一五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第一五条の二第一項第一号若しくは第一五条の二の二に規定する技術上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第一五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき(法第一五条の三第一号)
    規則第一二条、第一二条の二若しくは一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第二条に定める技術上の基準に適合しなくなること、又は施設の設置若しくは維持管理の計画に適合しなくなることをいうものであること。
  (二) 産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第一五条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき(同条第二号)
    産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識若しくは技能、又は産業廃棄物の処理を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有しなくなることをいうものであること。特に最終処分場にあっては、埋立処分終了後の維持管理に要する費用が積み立てられていない場合には、経理的基礎を有しないと判断して差し支えないこと。
  (三) 産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき(同条第三号)
    第二の二の(一)に準拠されたいこと。
  (四) 産業廃棄物処理施設の設置者が第一四条第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき(同条第四号)
    第二の二の(三)に準拠されたいこと。
  (五) 産業廃棄物処理施設の設置者が第一五条の二第四項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき(同条第五号)
    産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び周辺の施設について適正な配慮がなされたものであることを担保するために、施設の設置及び維持管理に当たっての具体的な手段、方法等について都道府県知事が許可に付した条件に違反することをいうものであること。
 三 手続
  (一) 違反行為などの事実の把握
    第二の三の(一)に準拠されたいこと。
  (二) 聴聞又は弁明の機会の付与
    施設の設置許可の取消し等の処分を行う場合は、行政手続法第一三条に基づき、原則として聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならないが、処分が法第一五条の三第一号に係る場合であって、行政手続法第一三条第二項第三号に該当するときは、同項の規定によりこれらの手続は不要であること。その他は、第二の三の(二)に準拠されたいこと。
  (三) 処分内容の決定
    違反行為に対する処分の内容としては、第二の三の(三)により、厳正に行うこと。また、法第一五条の三第一号に該当することをもって施設の使用停止を命じる場合にあっては、施設の改善に通常必要と考えられる合理的な期間をもって相当であること。なお、違反行為をしたこと又は欠格要件に該当することをもって業の許可が取り消された場合について、施設の維持管理を行わせることが必要であったとしても、施設の設置許可は取り消されるべきであり、維持管理については別途措置命令を発出するなどして対応されたいこと。
  (四) 処分の通知
    第二の三の(四)に準拠されたいこと。
第五 報告徴収(法第一八条)
 一 趣旨
   産業廃棄物の適正な処理を確保するため、都道府県知事は、事業者、産業廃棄物処理業者又は廃棄物処理施設の設置者に対して、廃棄物の処理又は施設の構造若しくは維持管理に関し、必要な報告を求めることができるとしたものであり、これに対する報告拒否及び虚偽報告については罰則が適用されるなど法的効果を伴う処分であることから、これを積極的に活用されたいこと。
 二 要件
   都道府県知事は、この法律の施行に必要な限りは、事業者、産業廃棄物処理業者又は廃棄物処理施設の設置者のいずれに対しても必要な報告を求めることができること。なお、「産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者」には、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に限らず、環境大臣から指定を受けた再生利用指定業者はもとより、無許可業者も含まれること。
第六 立入検査(法第一九条)
 一 趣旨
   産業廃棄物の適正な処理を確保するため、都道府県知事は、その職員に、事業者若しくは産業廃棄物処理業者の事務所若しくは事業場又は廃棄物処理施設のある土地若しくは建物に立ち入り、廃棄物の処理又は施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができるとしたものであり、これに対する立入検査拒否、妨害及び忌避については罰則が適用されるなど法的効果を伴う処分であることから、これを積極的に活用されたいこと。
 二 要件
  (一) 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限りは、その職員に、事業者若しくは産業廃棄物処理業者の事務所若しくは事業場又は廃棄物処理施設のある土地若しくは建物のいずれに対しても必要な立入検査を行わせることができること。なお、「産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者」には、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に限らず、環境大臣から指定を受けた再生利用指定業者はもとより無許可業者も含まれ、これらの者の「事業場」には、無許可業者による不法投棄の現場や無許可設置施設も含まれること。また、不法投棄の疑いが相当程度確実に予想される場合において、生活環境の保全を確保するため立入検査を実施する必要性が認められる場合には、当該土地は無許可処分業者の事業場又は無許可設置施設に該当し得ることから法第一九条第一項を根拠に立ち入り、必要な検査を行って差し支えないこと。
  (二) 都道府県知事がその職員に、立入検査を行わせることのできる事務所若しくは事業場又は廃棄物処理施設のある土地若しくは建物は、当該都道府県の区域内にあるものに限られないこと。なお、他の都道府県の区域内にある事務所等に立ち入る場合は、当該都道府県と事前に十分協議されたいこと。
  (三) 都道府県知事は、その職員に、廃棄物の処理又は施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させること、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができること。なお、「その他の物件」には、えん堤、遮水シートなど廃棄物処理施設そのものも含まれ、「検査」としては、最終処分場のボーリング調査も実施することができること。
  (四) 立入検査の権限は、立入検査拒否、妨害及び忌避について罰則を設け、刑罰による間接強制によって担保する趣旨であることに照らし、相手方が拒否した場合にその抵抗を排除してまで実施することは許されないが、刑罰による間接強制により適正、円滑な立入検査の実施を確保するとする法の趣旨に照らし、この場合においては、立入検査を拒否した事実を明らかにして告発を行われたいこと。なお、検査を積極的に拒否する場合でなくとも、実質的に立入検査ができない状態を積極的に生じさせるなど実質的に拒否又は忌避に該当すると判断される場合には、前記同様告発をもって対応されたいこと。
第七 改善命令(法第一九条の三)
 一 趣旨
   都道府県知事は、法第一二条第一項の産業廃棄物処理基準及び第一二条の二第一項の特別管理産業廃棄物処理基準(以下単に「処理基準」という。)に従って産業廃棄物を適正に処理しなければならない事業者(事業者については、法第一二条第二項の産業廃棄物保管基準及び第一二条の二第二項の保管基準(以下単に「保管基準」という。)を含む。)又は処理業者により、これに適合しない処理が行われた場合には、その適正な処理の実施を確保するため、処理の方法の変更その他必要な措置を講ずるように命ずることができることから、これらの者による不適正な処理を把握した場合には、速やかに命令を行い、生活環境の保全上の支障の発生を未然に防止されたいこと。
 二 要件
   事業者については、処理基準に適合しない産業廃棄物の収集、運搬及び処分並びに保管基準に適合しない保管が行われた場合に命令の対象となること。
   処理業者については、処理基準に適合しない産業廃棄物の収集、運搬及び処分が行われた場合に命令の対象となること。
 三 内容
  (一) 改善命令は、処理基準に適合しない産業廃棄物の収集、運搬又は処分若しくは保管基準に適合しない産業廃棄物の保管が行われた場合に、再び違法な収集、運搬又は処分若しくは保管が行われないようにするため、基準に適合するように保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他の措置を講ずるように命ずるものであること。
  (二) また、改善命令の具体的内容として処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合には、その状況に応じ当該産業廃棄物の処分をやり直す措置も含み得るものであるが、生活環境保全上の支障が発生し、又はそのおそれがあるときは措置命令によるべきものであること。
  (三) 命令の「期限」は、具体的に日をもって指定すること。なお、期限までに処理の方法の変更その他必要な措置を講ずるため、明らかにこれに着手しなければならない日を着手の期限として定めることも差し支えないこと。
 四 手続
  (一) 改善命令を行う場合は、行政手続法第一三条第二項第三号により同条による聴聞又は弁明の機会の付与の手続は不要であること。
  (二) 命令書の送達
    命令書は、民事訴訟法第五章第三節の規定を類推適用し、次に留意の上被処分者に確実に送達されたいこと。
   @ 法人である被処分者に命令書を送達する場合には、法人の代表者に対して行うのを原則とするが、代表者の所在が確知できないなど送達を実施することが困難な場合には、その他の役員に対して確実に送達を実施すること。
   A 法人が破産宣告を受けた場合には破産管財人に、清算中の場合には清算人に対して送達を行うこと。
   B 被処分者に対して直接命令書を交付して送達できない場合には、被処分者と一定の関係にあり、かつ、送達の意義を理解し、命令書を被処分者に交付することが期待できる程度のわきまえを有する者(以下「補充送達の受領資格者」という。)に命令書を交付して送達することができること。なお、この補充送達を行う場合には、交付した相手方と被処分者との関係を必ず確認し、相手方の受領印を求めるなど記録の作成に努めること。補充送達の受領資格者は、被処分者の使用人その他の従業者、同居者などであるが、「使用人その他の従業者」には、法人の営業所に勤務する事務員など被処分者に使用されている者も含まれること。また、「同居者」とは、被処分者と同一家屋内で生活を共にしている者をいうこと。
   C 被処分者又は補充送達の受領資格者が、受領を拒否した場合には、送達すべき場所の玄関内、郵便受箱などに命令書を置いて送達することができること。なお、この差置送達をする場合には、複数の職員でこれを実施し、送達された様子を写真撮影するなど記録の作成に努めること。
   D 補充送達又は差置送達により送達することが困難と認められるときは、命令書を被処分者の住所、居所、営業所又は事務所(以下「住所等」という。)にあてて配達証明郵便により送達することができること。また、被処分者の住所等が明らかでない場合には、送達すべき命令書の名称、被処分者の氏名又は名称及びいつでも命令書を交付すべき旨を都道府県又は被処分者の住所地の簡易裁判所の掲示場などに掲示することにより送達することができること。
  (三) 命令に当たっては、行政不服審査法第五七条の規定により教示を行うこと。
第八 措置命令(法第一九条の五)
 一 趣旨
  (一) 都道府県知事は、処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、必要な限度においてその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるように命ずることができることから、これらの者による不適正な処分を把握した場合には、速やかに命令を行い、生活環境の保全上の支障の発生を防止し、又は除去されたいこと。なお、この場合において、処理基準に違反する状態が継続している(不法投棄の場合であれば、廃棄物が投棄されたままの状態が継続している。)以上、いつでも必要に応じ命令を発出することができること。
  (二) 法第一九条の五は、「命ずることができる」と規定されているところ、同条は生活環境の保全を図るため都道府県知事に与えられた権限を定める趣旨であるから、不適正処分された産業廃棄物の種類、数量、それによる生活環境の保全上の支障の程度、その発生の危険性など客観的事情から都道府県知事による命令の実施が必要とされている場合に、合理的根拠なくしてその権限の行使を怠る場合には、違法とされる余地があること。
 二 要件
  (一) 処分者等
   @ 命令の対象は、現に処理基準に適合しない廃棄物の処分を行った者(以下「処分者」という。)であって、処理基準が適用される者であるか否かを問わないこと。
   A 同条第一項の「処分を行つた者」とは、まず第一に実際に不適正処分を行った個人をいい、不適正処分が法人の従業者等によりその業務として行われた場合には、法人にも不適正処分という行為を観念し、その責任を負わせるものであること。したがって、不適正処分が法人の業務として行われた場合には、法人とその機関たる個人の双方に命令が行い得ること。なお、法人の業務として行われた場合とは、従業者の行為が事業主の本来の業務内容の一部をなす場合のほか、その行為の経過、状況、その行為がもたらす効果、従業者の意思、地位などの諸事情に照らし、その行為が事業主の業務活動の一環として行われたと判断される場合をいうこと。
   B 同条第四号に該当する者には、不法投棄などを斡旋又は仲介したブローカーやこれを知りつつ土地を提供するなどした土地所有者(後記四(一)?参照)が広く含まれるものであること。なお、本号にいう「当該処分等をする」とは、一定の作為が行われた時点のみと解するのではなく、行為者の作為又は不作為により、処理基準に違反する状態が継続している場合を含む概念であることから、処分状況を知りつつ土地を購入し特段の理由なく違反状態を認容・放置した者など、処理基準違反の状態を容易にし、又は継続した者も「当該処分等をした者又は当該処分等をすることを助けた者」に該当し得ること。
  (二) 生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき
   @ 「生活環境」とは、環境基本法(平成五年法律第九一号)第二条第三項に規定する「生活環境」と同義であり、社会通念に従って一般的に理解される生活環境に加え、人の生活に密接な関係のある財産又は人の生活に密接な関係のある動植物若しくはその生育環境を含むものであること。また、「生活環境の保全」には当然に人の健康の保護も含まれること。
   A 「おそれ」とは「危険」と同意義で、実害としての支障の生ずる可能性ないし蓋然性のある状態をいうこと。しかし、高度の蓋然性や切迫性までは要求されておらず、通常人をして支障の生ずるおそれがあると思わせるに相当な状態をもって足りること。
   B このように「生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある」とは、人の生活に密接な関係がある環境に何らかの支障が現実に生じ、又は通常人をしてそのおそれがあると思わせるに相当な状態が生ずることをいい、例えば、安定型産業廃棄物が道路、鉄道など公共用の区域や他人の所有地に飛散、流出するおそれがある場合、最終処分場以外の場所に埋め立てられた場合なども当然に対象となること。
  (三) 当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から最終処分に至るまでの一連の処理の行程
    中間処理後の産業廃棄物が不適正処分された場合にあっては、中間処理前の事業活動に伴って生じた段階から中間処理後の不適正処分された段階までの一連の処理をいうものであること。
  (四) 改善命令との関係
    処理基準は、生活環境の保全上支障が生じないように、廃棄物の処理についてのあるべき基準を定めたものであり、これに適合しない処理が行われた場合には、具体的な状況の如何によって、生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるといえるものであること。改善命令は、この具体的な状況の如何によって発生しかねない抽象的な危険を避けるため、処理基準に適合するように処理の方法の変更その他の措置を講ずるように命ずるものであること。これに対し、措置命令は、廃棄物の「処理」のうち、基準に適合しないで行われた場合には支障を生ずるおそれが最も大きい「処分」について、これが基準に適合しないで行われた場合に、現に発生した支障を除去するための措置を講ずるように命じ、又は支障を生ずるおそれという具体的な危険を避けるため、発生を防止するための措置を講ずるように命ずるものであること。
 三 内容
   命令は「必要な限度において」とされており、支障の程度及び状況に応じ、その支障を除去し又は発生を防止するために必要であり、かつ経済的にも技術的にも最も合理的な手段を選択して措置を講ずるように命じなくてはならないこと。具体的には、例えば、最終処分場において、浸出液により公共の水域を汚染するおそれが生じている場合には、遮蔽工事や浸出液処理施設の維持管理によって支障の発生を防止できるときは、まずその措置を講ずるように命ずるべきであって、これらの方法によっては支障の発生を防止できないときに始めて、処分された廃棄物の撤去を命ずるべきであること。また、命令の「期限」については、第七の三の(三)によることとし、着手期限日を定めた場合において、期限日までに何らの行為を行わない場合は、措置命令違反として直ちに告発を行う等厳正に対処すること。
 四 手続
  (一) 事実の認定
   @ 有価物と称する廃棄物の不適正処分については、平成一二年七月二四日付け衛環第六五号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」を参考に客観的要素からみて社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思を判断するなどして廃棄物に該当するか否かを判断されたいこと。また、保管と称する廃棄物の野積みについても、同通知を参考に客観的に放置の意思が認められるか否かを判断するなどして、その放置されている状態が処分に該当するか否かを判断されたいこと。なお、これらの事案について命令を行う場合には、事前に処分者に対して当該有価物と称する物は廃棄物であること又は当該保管と称する野積みは処分であることを指導し、その指導を行った旨の記録を作成しておくこと。
   A 土地所有者が自己の土地でなされた不法投棄に関して当該事実を認識し、若しくは認識し得たと認めるか否かについては、土地の賃料(土地を賃貸する際に通常の相場に比して著しく高い賃料を得ていたか否か。)、相手方の人物に対する認識(土地を賃貸する相手方が廃棄物処理業者など廃棄物の処理に携わる者であることを認識していたか否か。認識していた場合には、土地が何らかの点で廃棄物に関連して使用されることを承知していたものと考えられること。)又は廃棄物が搬入された際の対応(最初に廃棄物が搬入されたことを知った際に撤去を求める等の対応をしていたか否か。)などを勘案して判断されたいこと。
   B その他、第二の三の(一)に準拠されたいこと。
  (二) 措置命令を行う場合は、行政手続法第一三条第二項第一号により同条による聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執らないことも可能であること。
  (三) 命令書の送達は、第七の四の(二)に準拠されたいこと。なお、被処分者が逮捕、勾留その他の処分により収監されている場合には、民事訴訟法第一〇二条第三項の在監者に対する送達の規定を類推適用して監獄の長に命令書を送達されたいこと。
  (四) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律」において、措置命令に係る規定については経過措置を設けていないことから、本年三月三一日以前に不適正処分が行われたものであっても、それまで命令の対象とされていなかった者についても同法による改正後の規定が適用され、命令を行うことができること。
第九 排出事業者に対する措置命令(第一九条の六)
 一 趣旨
   事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら適正に処分するものとする「排出事業者の処理責任の原則」を徹底し、事業者が産業廃棄物の発生から最終処分に至るまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるとの注意義務に違反した場合には、委託基準や管理票に係る義務等に何ら違反しない場合であっても一定の要件の下に事業者を措置命令の対象とすることとしたものであり、要件を厳格に解釈しつつも、積極的に活用されたいこと。
 二 要件
  (一) 排出事業者等
    命令の対象となる排出事業者は、中間処理後の産業廃棄物が不適正処分された場合にあっては、中間処理前に当該産業廃棄物を事業活動に伴って生じた事業者及び当該産業廃棄物を中間処理した中間処理業者をいい、事業活動に伴って生じた段階から不適正処分された段階までの一連の処分を行った者であって、第一九条の五の措置命令の対象となる者を除くものをいうこと。
  (二) 処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによっては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき(同条第一号)
    処分者等に資力がないこと、命令を行う行政庁に過失がなくて処分者等を確知できないことなどの事情から支障の除去等の措置の確実な実施が客観的に期待できない場合をいい、処分者等が命令に従わないが、代執行により資力のある処分者等の費用負担により支障の除去等の措置が講じられる場合は含まれないこと。
  (三) 排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第一二条第五項及び第一二条の二第五項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき(同条第二号)
    「適正な対価を負担していないとき」とは、不適正処分された産業廃棄物(中間処理後の産業廃棄物にあっては事業活動に伴って生じた段階からのすべての産業廃棄物)を一般的に行われている方法で処理するために必要とされる処理料金からみて著しく低廉な料金で委託すること(実質的に著しく低廉な処理費用を負担している場合を含む。)をいうものであること。
 三 内容
   本条の措置命令は、相当な範囲内において支障の除去等の措置を講じることができるものであり、「相当な範囲」とは、不適正処分された産業廃棄物の性状、数量、処分の方法その他の事情からみて、通常予想される生活環境保全上の支障の除去に限定する趣旨であって、複合汚染や二次汚染など通常予想し得ない支障は、これに含まれないこと。
 四 手続
   第八の四に準拠されたいこと
第一〇 生活環境の保全上の支障の除去等の措置(法第一九条の八)
 一 趣旨
   速やかな代執行の実施による生活環境の保全を図るため、措置命令を行うべき処分者等を確知することができないとき又は措置命令を行ういとまがないときに代執行を行うことができ、さらに戒告が不要であるなど、行政代執行法(昭和二三年法律第四三号)の特例を定めている趣旨にかんがみ、必要な場合には積極的に活用されたいこと。
 二 要件
  (一) 同条第一項第一号又は第三号の「講ずる見込みがないとき」とは、第一九条の五第一項又は第一九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた者が、措置を講じないとする意思を明確に表示していること、措置を講ずるに足りる経理的基礎がないことなど、期限までに措置が講じられないことが客観的に明らかな場合をいうものであること。
  (二) 同条第二号の「過失がなくて」とは、処分者等を確知するために通常必要とされる行政調査を実施したこと又は実施しても確知できないことが明らかであることをいうものであること。
    なお、大規模な不法投棄事案において、関与者が多数存在する場合に、調査活動等により、処分者等のうち一部は確認できたが、その余の処分者等がいまだ確知できないことがあり得るが、このような場合には、不適正処理に関与した者に対しては広く責任を追求するものとする法の趣旨にかんがみ、処分者等に対しては、法第一九条の五に基づいて措置命令を発出し、原状回復義務を課するとともに、その余の処分者等に対する代執行費用の徴収権を確保するため、法第一九条の八第一項第二号に基づく公告を行った上で代執行を行って差し支えないこと。
  (三) 同条第四号の「いとまがないとき」とは、不適正処分された廃棄物の河川への流出や地下水への浸透など、直ちに支障の除去等の措置を講じなければ回復困難な生活環境の保全上の支障を生ずるおそれがある場合をいい、措置命令を行った場合においては、処分者等又は排出事業者が期限までに支障の除去等の措置を講ずる見込みの如何によらず、直ちに支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合をいうこと。
    なお、大規模な不法投棄事案において、調査活動等により、処分者等及び排出事業者(以下「責任者」という。)の一部が確認できたため、法第一九条の五第一項に基づき措置命令を発出したものの、すべての責任者を割り出すのに多くの時間を要し、その間に緊急の措置を講じなければ回復困難な生活環境の保全上の支障を生ずるおそれが生じたため、法第一九条の八第一項第四号に基づき代執行を行った場合には、法第一九条の八第二項又は第四項に基づき措置命令を発出した者についてはもとより、その後に判明した責任者に対しても、代執行費用の徴収を行って差し支えないこと。
 三 手続
  (一) 措置命令書には、規則第一五条の二により支障の除去等の措置の全部又は一部を都道府県知事が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨など、行政代執行法の手続における文書による戒告、代執行令書による通知に代える要件を必ず記載して交付すること。
  (二) 処分者等を確知することができないときの「公告」は、都道府県の公報誌に掲載すること、都道府県の公報用の掲示板に掲示すること、代執行を実施する場所に掲示板を立てることなどの方法により行って差し支えないこと。
  (三) 公告する場合における「相当の期限」は、処分者等に代執行が実施される旨を了知させるために必要な期限をいうが、具体的な期限は、支障の除去等の措置を講ずべき切迫性に応じて必要な期限を定めて差し支えないこと。
  (四) 同条第五項において、費用の徴収については行政代執行法第五条の規定が準用されることから、支障の除去等の措置に要した費用の額及び納期日を定めて、その措置を講ずべきことを命ぜられ、又は命ずべき処分者等若しくは排出事業者等に対して納付命令書を交付すること。これらの者が複数いる場合には、連帯納付義務を負わせるために納付命令書に連名で記載し、それぞれに対して交付すること。
  (五) 法第一九条の八第五項において、費用の徴収については行政代執行法第六条の規定が準用され、また、同条において、代執行に要した費用は国税滞納処分の例によりこれを徴収することができるとされていることから、支障の除去等の措置に要した費用の徴収については、国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号)第五章の規定に従って行うことができること。したがって、差押え、質問検査、捜索などの強力な権限行使が可能であることから、これらの手続に精通している都道府県税徴収担当部局の協力を得るなどして効果的に費用の徴収を行われたいこと。
  (六) なお、生活環境の保全上の支障の除去等の措置のフロー図は以下のとおり。

第一一 刑事告発
 一 一般的留意事項
  (一) 刑事訴訟法第二三九条第二項において、官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない旨規定されている趣旨を踏まえ、違反行為については積極的に告発を行われたいこと。
  (二) 告発に当たっては、違反行為者の氏名又は名称、違反行為の日時(少なくとも何年何月ころ)、違反行為の対象となった廃棄物の種類及び数量、周辺の生活環境への影響、周辺住民からの苦情、違反行為の回数(少なくとも何年何月から何年何月にかけておよそ何回)、違反行為者への過去の指導状況などについて疎明資料をもってできる限り明らかにされたいこと。
  (三) 違反行為について公訴が提起された場合には、情状の酌量を求めるために原状回復を図る事例も見受けられることから、積極的に告発を行われたいこと。また、措置命令や納付命令書の交付は、公判手続の段階など速やかにかつ効果的にその履行が期待できる時期に実施されたいこと。
 二 その他の留意事項
  (一) 焼却禁止
    廃棄物に点火している状況、廃棄物が燃焼している状況、燃焼している廃棄物に更に廃棄物を投入している状況などが写真やビデオテープに撮影されていることが望ましいこと。
  (二)


別表
 略

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