公布日:平成9年08月29日 厚生省告示178号
[改定]平成12年12月28日 厚生省告示637号
一 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。二 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D八〇〇四に定める汚染度が二十五パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。三 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。 附則 平成十三年一月六日から適用する。
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