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環境省法令・告示・通達>環境大臣の定める焼却の方法

法令・告示・通達

【 環境大臣の定める焼却の方法 】

公布日:平成9年08月29日
厚生省告示178号

[改定]
平成12年12月28日 厚生省告示637号

一 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
二 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D八〇〇四に定める汚染度が二十五パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。
三 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。


附則
 平成十三年一月六日から適用する。

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