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環境省法令・告示・通達>合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金交付要綱の取扱いについて

法令・告示・通達

【 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金交付要綱の取扱いについて 】

公布日:平成14年04月30日
環廃対415号

(各都道府県知事あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)
 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)については、平成一四年四月三〇日付け環廃対第四一四号環境事務次官通知により一部改正されたところであるが、今般、交付要綱について、下記により行うこととしたので、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)に周知徹底されるようお願いする。
 なお、平成一二年三月三一日付け生衛発第六三三号厚生省生活衛生局水道環境部長通知「合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金交付要綱の取扱いについて」は廃止する。

 交付要綱別表二及び別表四に規定する「合併処理浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業」とは、平成六年一〇月二〇日付け衛浄第六七号厚生省生活衛生局水道環境部長通知の別紙「特定地域生活排水処理事業」第三の(一)イの(オ)の地域において、合併処理浄化槽と農業集落排水施設を一体的に整備を図るものであり、以下のアからウまでの要件を満たす事業であること。
 ア 対象対象は、地理的・経済的に一体的な地域であること。
 イ 集合処理を行う地域については、家屋間距離を一〇〇m上限として、「汚水処理施設の効率的な整備の推進について」(平成一二年一〇月一一日付け厚生省、農林水産省、建設省三省通知)及び地形、地元合意形成等の地域条件等を踏まえて設定すること。
 ウ 個別処理と集合処理を一体的な公的管理、特別会計で取り組もうとする地域であること。
  なお、調査費については、「合併処理浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業計画調査費」(別紙様式一)により、また、連携整備モデル事業が確定した際には、「合併処理浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業計画」(別紙様式二)を作成の上、整備計画書(毎年、別途提出依頼)の提出時と併せて、環境省に協議を行うものであること。

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