【 合併処理浄化槽設置整備事業費及び特定地域生活排水処理事業費の国庫補助について 】
公布日:平成6年10月20日
厚生省生衛902号
[改定]
平成15年5月30日 環廃対030530001
(各都道府県知事あて環境事務次官通知)
標記の国庫補助金の交付については、別紙「合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金交付要綱」により行うこととされたので、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)に対し周知徹底されたく通知する。
なお、この通知は平成六年四月一日から適用し、平成元年八月八日厚生省生衛第六一二号「合併処理浄化槽設置整備事業費の国庫補助について」は廃止する。
おって、平成五年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。
別表
浄化槽整備事業費国庫補助金交付要綱
(通則)
一 浄化槽設置整備事業費国庫補助金及び浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金については、法及び予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
二 この補助金は、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)が浄化槽の計画的な整備を図り、し尿と雑排水を併せて処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(交付の対象)
三 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。
(一) 浄化槽設置整備事業
平成六年一〇月二〇日衛浄第六五号厚生省生活衛生局水道環境部長通知の別紙「浄化槽設置整備事業実施要綱」により、市町村が別表一に定める施設を整備する者に対し助成する事業(ただし、助成額が三五四千円に満たない事業を除く。)
(二) 浄化槽市町村整備推進事業
平成六年一〇月二〇日衛浄第六七号厚生省生活衛生局水道環境部長通知別紙「浄化槽市町村整備推進事業実施要綱」により、市町村が別表一に定める施設を整備する事業
(補助対象事業費)
四 三の(二)の交付の対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)の額は、次により算出するものとする。
別表二の第一欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第二欄の費目、第三欄の細目ごとに算出した第四欄に掲げる補助対象事業費の合計額とする。
(交付額の算定方法)
五 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、算出された事業ごとの額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(一) 三の(一)に掲げる事業
ア 別表三の第一欄に掲げる区分ごとに、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額を人槽区分ごとに比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定された額の合計額と当該事業に要する総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に別表五に掲げる予算区分に該当する補助率を乗じて得た額を交付額とする。
(二) 三の(二)に掲げる事業
ア 別表四の第一欄に掲げる区分ごとに、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額を人槽区分ごとに比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定された額の合計額と当該事業に要する総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に別表五に掲げる予算区分に該当する補助率を乗じて得た額を交付額とする。
(交付の条件)
六 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(一) 経費の配分変更(別表一の一から四の相互間のいずれか少ない方の額の二〇%以内の変更を除く。)をする場合には、環境大臣の承認を受けなければならない。ただし、事業内容の変更手続きをもって、これに替えるものとする。
(二) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、環境大臣の承認を受けなければならない。
(三) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、別紙様式第一により都道府県知事に提出し、都道府県知事はとりまとめのうえ速やかに環境大臣に報告して、その指示を受けなければならない。
(四) 事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに当該事業の中止または廃止の理由、その他必要事項を記載した書面を環境大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(五) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第二による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。
(六) 財産の処分(三の(二)に掲げる事業のみ適用)
ア 補助事業により取得し、又は効用の増加した浄化槽又は変則浄化槽については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により環境大臣が別に定める期間を経過するまで、環境大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
イ 環境大臣の承認を受けて浄化槽又は変則浄化槽を処分することにより収入のあった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
ウ 補助事業により取得し、又は効用の増加した浄化槽又は変則浄化槽については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって当該施設の適正なる維持管理をするとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(七) 契約時の措置
工事契約締結の際は、「一括下請負の禁止」について条件を付すものとする。
(申請手続)
七 この補助金の交付の申請は、別紙様式第三による申請書を作成し、都道府県知事に提出し、都道府県知事は別紙様式第三を審査し、とりまとめのうえ関係書類を添えて、毎年度八月三一日までに環境大臣に提出するものとする。
(変更申請手続)
八 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付(一部取消)申請等を行う場合には、変更理由書を添付して七に定める申請手続きに従い、速やかに行うものとする。
なお、変更申請に当たっては、変更部分のみ変更前、変更後と内容が判別できるものとする。
(交付決定までの標準的期間)
九 都道府県は、交付申請書が到達した日から起算して原則として一月以内に国に提出するものとし、国は、交付申請書が到達した日から起算して原則として二月以内に交付の決定を行うものとする。
(実績報告)
一〇 この補助金の事業実績報告は、事業完了後一か月以内(六の(四)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一か月以内)又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに別紙様式第四による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
(その他)
一一 特別の事情により五、七、八及び一〇に定める算定方法及び手続きによることができない場合には、あらかじめ環境大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。
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国庫補助対象施設
1 浄化槽
2 変則浄化槽
3 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽
4 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽
5 BOD除去能力に関する高度処理型の浄化槽
6 BOD除去能力に関する高度処理型の変則浄化槽
7 既設の浄化槽(改築に限る)―3の(1)に掲げる事業のみ適用
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1 区分
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2 費目
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3 細目
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4 補助対象事業費
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工事費
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本工事費
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材料費
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建設省土木工事積算基準等、国若しくは市町村で定めた主要資材単価の範囲内で、人槽ごとにそれぞれ算出した金額の範囲内で事業実施可能な単価を標準とした額。
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労務費
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「公共工事設計労務単価」の範囲内で事業実施時期、地域の実態等を考慮した額。
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労務者保険料
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補助事業者が直接支弁する当該本工事費から賃金の支弁される労務者に係る労務者保険料であって、関係各法令に定められた額の合計額。
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その他諸費
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本体費用、労務費及び労務者保険料以外の経費で、本工事に要する諸掛かりの費用(特許費、保管料、仮設費、安全費、役務費)
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付帯工事費
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設置に要する工事費
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浄化槽設置整備の付帯工事に要する必要最小限度の範囲の額。
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事務費
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旅費及び庁費
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工事施工のために直接必要な事務に要する費用
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調査費
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事業調査費
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浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業の地域設定を行うために必要な調査に要する費用
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1 区分
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2 基準額
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3 対象経費
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浄化槽
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豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯にあっては、左欄にかかわらず本欄による。
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市町村が浄化槽設置整備事業実施要綱に基づいて、浄化槽又は変則浄化槽の設置者に対し、設置に要する費用を助成するために必要な経費
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変則浄化槽
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(千円)
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(千円)
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(1) 5人槽 354×基数
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375×基数
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(2) 6〜7人槽 411×基数
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438×基数
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(3) 8〜10人槽 519×基数
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555×基数
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(4) 11〜20人槽 981×基数
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1,044×基数
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(5) 21〜30人槽 1,668×基数
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1,752×基数
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(6) 31〜50人槽 2,238×基数
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2,340×基数
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(7) 51人槽〜 2,556×基数
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2,670×基数
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基数については、環境大臣が必要と認めた基数とする。
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窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽
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豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯にあっては、左欄にかかわらず本欄による。
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市町村が浄化槽設置整備事業実施要綱に基づいて、高度処理型の浄化槽又は変則浄化槽の設置者に対し、設置に要する費用を助成するために必要な経費
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窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽
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(千円)
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(千円)
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(1) 5人槽 444×基数
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471×基数
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(2) 6〜7人槽 486×基数
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519×基数
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(3) 8〜10人槽 576×基数
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615×基数
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(4) 11〜20人槽 1,092×基数
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1,164×基数
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(5) 21〜30人槽 1,860×基数
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1,953×基数
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(6) 31〜50人槽 2,496×基数
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2,610×基数
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(7) 51人槽〜 2,850×基数
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2,979×基数
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基数については、環境大臣が必要と認めた基数とする。
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BOD除去能力に関する高度処理型の浄化槽
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豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯にあっては、左欄にかかわらず本欄による。
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市町村が浄化槽設置整備事業実施要綱に基づいて、高度処理型の浄化槽又は変則浄化槽の設置者に対し、設置に要する費用を助成するために必要な経費
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BOD除去能力に関する高度処理型の変則浄化槽
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(千円)
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(千円)
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(1) 5人槽 489×基数
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516×基数
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(2) 6〜7人槽 654×基数
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696×基数
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(3) 8〜10人槽 903×基数
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963×基数
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(4) 11〜20人槽 1,551×基数
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1,650×基数
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(5) 21〜30人槽 2,607×基数
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2,736×基数
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(6) 31〜50人槽 3,501×基数
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3,660×基数
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(7) 51人槽〜 3,906×基数
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4,080×基数
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基数については、環境大臣が必要と認めた基数とする。
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既設の浄化槽の改築
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改築に要する費用で、環境大臣に協議し承認を得た額。
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市町村が浄化槽設置整備事業実施要綱に基づいて、既設の浄化槽の改築に要する費用を助成するために必要な経費
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1 区分
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2 基準額
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3 対象経費
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浄化槽
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豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯にあっては、左欄にかかわらず本欄による。
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市町村が浄化槽市町村整備推進事業実施要綱に基づいて、浄化槽又は変則浄化槽を整備するために必要な経費であって、別表2に定める補助対象事業費
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変則浄化槽
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(千円)
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(千円)
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(1) 5人槽 888×基数
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939×基数
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(2) 6〜7人槽 1,026×基数
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1,095×基数
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(3) 8〜10人槽 1,296×基数
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1,392×基数
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(4) 11〜15人槽 2,007×基数
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2,148×基数
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(5) 16〜20人槽 3,087×基数
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3,264×基数
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(6) 21〜25人槽 3,885×基数
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4,086×基数
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(7) 26〜30人槽 4,515×基数
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4,737×基数
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(8) 31〜40人槽 5,247×基数
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5,493×基数
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(9) 41〜50人槽 6,045×基数
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6,315×基数
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(10) 51〜100人槽[環境大臣に協議し承認を得た額]×基数
(11) 事務費 (1)〜(10)の基準額の合計額に3.5%を乗じた額の範囲内
(12) 調査費 浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業の調査に要する費用で環境大臣に協議し承認を得た額
基数については、環境大臣が必要と認めた基数とする。
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窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽
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豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯にあっては、左欄にかかわらず本欄による。
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市町村が浄化槽市町村整備推進事業実施要綱に基づいて、窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽又は変則浄化槽を整備するために必要な経費であって、別表2に定める補助対象事業費
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窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽
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(千円)
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(千円)
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(1) 5人槽 1,020×基数
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1,080×基数
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(2) 6〜7人槽 1,134×基数
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1,212×基数
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(3) 8〜10人槽 1,380×基数
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1,482×基数
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(4) 11〜15人槽 2,139×基数
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2,289×基数
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(5) 16〜20人槽 3,288×基数
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3,477×基数
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(6) 21〜25人槽 4,140×基数
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4,356×基数
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(7) 26〜30人槽 4,812×基数
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5,049×基数
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(8) 31〜40人槽 5,592×基数
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5,856×基数
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(9) 41〜50人槽 6,441×基数
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6,729×基数
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(10) 51〜100人槽[環境大臣に協議し承認を得た額]×基数
(11) 事務費 (1)〜(10)の基準額の合計額に3.5%を乗じた額の範囲内
(12) 調査費 浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業の調査に要する費用で環境大臣に協議し承認を得た額
基数については、環境大臣が必要と認めた基数とする。
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BOD除去能力に関する高度処理型の浄化槽
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豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯にあっては、左欄にかかわらず本欄による。
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市町村が浄化槽市町村整備推進事業実施要綱に基づいて、BOD除去能力を有する高度処理型の浄化槽又は変則浄化槽を整備するために必要な経費であって、別表2に定める補助対象事業費
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BOD除去能力に関する高度処理型の変則浄化槽
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(千円)
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(千円)
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(1) 5人槽 1,083×基数
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1,143×基数
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(2) 6〜7人槽 1,377×基数
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1,467×基数
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(3) 8〜10人槽 1,848×基数
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1,983×基数
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(4) 11〜15人槽 2,649×基数
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2,832×基数
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(5) 16〜20人槽 4,074×基数
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4,305×基数
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(6) 21〜25人槽 5,127×基数
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5,388×基数
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(7) 26〜30人槽 5,958×基数
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6,249×基数
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(8) 31〜40人槽 6,924×基数
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7,242×基数
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(9) 41〜50人槽 7,977×基数
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8,325×基数
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(10) 51〜100人槽[環境大臣に協議し承認を得た額]×基数
(11) 事務費 (1)〜(10)の基準額の合計額に3.5%を乗じた額の範囲内
(12) 調査費 浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業の調査に要する費用で環境大臣に協議し承認を得た額
基数については、環境大臣が必要と認めた基数とする。
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予算区分別補助率
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廃棄物処理施設整備費
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北海道廃棄物処理施設整備費
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離島振興事業費
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沖縄開発事業費
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国土総合開発事業調整費
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1/3
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1/2、1/3
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1/2
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1/2
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1/3
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備考
1 北海道廃棄物処理施設整備費にあって、離島振興法第5条第1項の離島振興計画に基づく事業については補助率1/2とする。
2 交付要綱3の(2)に掲げる事業であって、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条第2項に規定する公害防止計画に基づき整備される事業については、上欄にかかわらず補助率1/2とする。