【 特定工場等において発生する振動の規制に関する基準 】
公布日:昭和51年11月10日
環境庁告示90号
[改定]
昭和61年3月11日 環境庁告示13号
平成3年2月25日 環境庁告示5号
平成5年10月28日 環境庁告示91号
平成10年7月13日 環境庁告示41号
平成12年3月28日 環境庁告示18号
第一条(基準)
振動規制法(以下「法」という。)第四条第一項に規定する時間の区分及び区域の区分ごとの基準は、次の表のとおりとする。ただし、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内における当該基準は、都道府県知事又は振動規制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十号)第五条に規定する市の長が規制基準として同表の時間の区分及び区域の区分に応じて定める値以下当該値から五デシベルを減じた値以上とすることができる。
| 区域の区分\時間の区分 |
昼間
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夜間
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第一種区域
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六十デシベル以上六十五デシベル以下
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五十五デシベル以上六十デシベル以下
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第二種区域
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六十五デシベル以上七十デシベル以下
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六十デシベル以上六十五デシベル以下
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備考
1 第一種区域及び第二種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。ただし、必要があると認める場合は、それぞれの区域を更に二区分することができる。
一 第一種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
二 第二種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
2 昼間とは、午前五時、六時、七時又は八時から午後七時、八時、九時又は十時までとし、夜間とは、午後七時、八時、九時又は十時から翌日の午前五時、六時、七時又は八時までとする。
3 デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
4 振動の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
5 振動の測定方法は、次のとおりとする。
一 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
ロ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
二 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が十デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。
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指示値の差
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補正値
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三デシベル
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三デシベル
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四デシベル
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二デシベル
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五デシベル
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六デシベル
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一デシベル
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七デシベル
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八デシベル
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九デシベル
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6 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
一 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
二 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
三 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、五秒間隔、百個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の八十パーセントレンジの上端の数値とする。
(平三環庁告五・平五環庁告九一・平一二環庁告一八・一部改正)
第二条(範囲)
市町村が、法第四条第二項の規定に基づき、同条第一項の規制基準に代えて適用すべき規制基準を定めることができる範囲は、前条に定める時間の区分及び区域の区分ごとの基準の下限値以上とする。
附則
平成一二年四月一日から適用する。