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環境省法令・告示・通達>深夜営業騒音等の規制について

法令・告示・通達

【 深夜営業騒音等の規制について 】

公布日:昭和55年10月30日
環大特136号

環境庁大気保全局長から各都道府県知事あて
 飲食店営業等に係る深夜における騒音については、騒音規制法第28条において、地方公共団体が住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を講ずることと定められているところであるが、近年、カラオケ等に代表される深夜営業騒音に対する苦情が増加し、適切な規制を求める世論も高まつてきていることにかんがみ、これらの規制に関しては、下記事項に留意の上、地域の実情に応じて、公害防止条例の改正等必要な措置を講ずるよう格段の御努力をお願いする。

第1 営業時間の制限又は音響機器の使用時間の制限
  深夜において飲食店営業等を営む者について、地域を考慮して、営業時間を制限し、又は音響機器の使用時間を制限すること。
 1 営業時間の制限
  (1) 対象とする営業
   ア 飲食店営業(食品衛生法施行令第5条第1号に規定するもののうち、設備を設けて客に飲食させる営業)及び喫茶店営業(食品衛生法施行令第5条第2号に規定するもの)。ただし、次に掲げるものを除く。
    (ア) 酒類を提供しないで営業を営むもの
    (イ) 屋台その他の移動式店舗で営業を営むもの
    (ウ) 駅、港湾、空港等における旅客施設において、その施設の管理者又は管理者の指定する者が、もつぱら旅行者に利用させるために営むもの
    (エ) 事業所又は事務所等の施設において、もつぱらその事業又は事務に従事する者に利用させるために営むもの
    (オ) ホテル又は旅館において、もつぱらその宿泊客に利用させるために営むもの
    (カ) その他知事が定めるもの
   イ その他知事が定める営業
  (2) 営業の禁止時間
    おおむね午前0時から午前6時(又は日出時)までの間
  (3) 対象とする地域
    良好な住居の環境を保全するため、静穏の保持を必要とする区域として知事が指定する区域
 2 音響機器の使用時間の制限
  (1) 対象とする音響機器
   ア カラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使つて歌唱できるように構成された装置をいう。)
   イ 蓄音機
   ウ 楽 器
   エ 拡声装置
   オ その他知事が定めるもの
  (2) 対象とする営業
   ア 飲食店営業(食品衛生法施行令第5条第1号に規定するもののうち、設備を設けて客に飲食させる営業)及び喫茶店営業(食品衛生法施行令第5条第2号に規定するもの)。ただし、音響機器から発する音が外部に漏れない営業所を除く。
   イ その他知事が定める営業。ただし、音響機器から発する音が外部に漏れない営業所を除く。
  (3) 音響機器の使用禁止時間
    おおむね午後11時から翌日午前6時(又は日出時)までの間
  (4) 対象とする地域
    良好な住居の環境を保全するため、静穏の保持を必要とする区域として知事が指定する区域
第2 音量の規制基準の設定
  飲食店等において発生する騒音について、工場騒音に準じ、地域別・時間帯別に音量の規制基準を設定すること。
 1 対象とする営業
  (1) 飲食店営業(食品衛生法施行令第5条第1号に規定するもののうち、設備を設けて客に飲食させる営業)及び喫茶店営業(食品衛生法施行令第5条第2号に規定するもの)
  (2) その他知事が定める営業
 2 対象とする地域
   騒音規制法第3条に基づき、知事が指定する地域と同様とする。
 3 規制基準
   騒音規制法第4条に基づき、知事が特定工場等において発生する騒音について定める規制基準値以下とする。
第3 改善勧告(又は警告)及び改善命令
  前記第1又は第2に違反して営業を営んでいることにより周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは、その営業者に対し、改善勧告(又は警告)及び改善命令をすることができること。
第4 罰則
  改善命令に違反する者に対して罰則を適用すること。
第5 利用者の責務
  深夜における飲食店等の利用者は、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならないこと。

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