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環境省法令・告示・通達>埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアル改定版について

法令・告示・通達

【 埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアル改定版について 】

公布日:平成17年03月30日
環水土発第050330001号

(環境省環境管理局水環境部長から都道府県知事、政令指定市長あて)

 環境行政の推進については、平素より御尽力をいただき御礼申し上げます。
 さて、「残留性有機汚染物質(以下、「POPs」という。)に関するストックホルム条約」(以下、「ストックホルム条約」という。)を踏まえ、POPs農薬が中心となっている埋設農薬の管理については、平成13年12月に、「埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアル」(以下、「暫定マニュアル」という。)に留意して適切に実施されるようお願いしているところです。
 その後、@ストックホルム条約の発効(平成16年5月17日)、A農林水産省による「埋設農薬最終処理事業」の開始及びB「POPs廃農薬の処理に関する技術的留意事項」(平成16年10月12日付け環産廃発041012002号廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室長通知)の発出により、我が国において埋設農薬について適正に処理を行うための環境が整ってきたことを踏まえ、埋設農薬の掘削、処分を推進する観点等から、「埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアル改定版」(以下、「暫定マニュアル改定版」という。)を、別添のとおり取りまとめました。
 つきましては、今後の埋設農薬の調査、掘削等に当たっては暫定マニュアル改定版に留意して適切に実施されるよう、周知方よろしくお願いします。
 なお、「埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアルについて(平成13年12月26日付け環水土発第233号環境省環境管理局水環境部長通知)」は、廃止しましたので御了知願います。

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