【 特定農薬(特定防除資材)に該当しない資材の取り扱いについて 】
公布日:平成16年04月23日
15消安第7436号環水土発第040423001号
(農林水産省消費・安全局長、環境省環境管理局水環境部長から都道府県知事、関係団体の長あて)
特定農薬(特定防除資材)については、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第2条第1項ただし書の規定に基づき、原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬とされている。
農林水産省及び環境省では、平成14年11月から12月までの間に公募によって収集した、特定農薬の候補となる資材の情報を基に、農業資材審議会及び中央環境審議会における検討の結果を踏まえつつ、平成15年3月に、食酢、重曹及び使用場所の周辺で採取された天敵を特定農薬として指定したところである。
一方、その際に、情報提供があった他の多くの資材についても、農業資材審議会及び中央環境審議会において検討が行われ、これらのうち、
@ 17種類の資材については、薬効は認められるものの、使用方法によっては安全性に懸念があることから、登録農薬でない限り、農作物等を害する病害虫の防除及び農作物等の生理機能の増進又は抑制を目的として(法第1条の2参照。以下「農薬として」という。)使用すべきでないこと、
A また、58種類の資材等については農薬に該当しないと判断される
との結論が得られたところである。
こうした検討の結果を踏まえ、今般、別紙1及び別紙2に掲げる資材については、農薬として使用するためには法第2条第1項の規定に基づき農林水産大臣の登録が必要である資材として、また、別紙3に掲げる資材については、法第1条の2に規定する農薬に該当しない資材として取り扱うこととするので、貴職におかれては、この旨御了知の上、下記の事項に留意するよう、貴県※1内の関係者への周知及び指導の徹底に努められたい。※2
記
1 資材の製造、輸入又は販売に係る取扱い
(1)別紙1に掲げる資材は、過去に農薬としての登録があったが、現在、登録がない資材であり、これらの資材を農薬として製造又は輸入する者は、法第2条第1項に基づき農薬として農林水産大臣の登録を受ける必要があること。
(2)別紙2に掲げる資材は、現在、農薬としての登録がある資材であるが、これらの資材を新たに農薬として製造又は輸入する者は、法第2条第1項に基づき農薬として農林水産大臣の登録を受ける必要があること。
(3)別紙1及び別紙2に掲げる資材を販売する場合には、法第2条第1項に基づく登録があり、法第7条の規定による表示のある農薬でなければならないこと。
2 資材の使用に係る取扱い
(1)別紙1に掲げる資材については、現在、農薬の登録がないため、農薬として使用できないこと。
(2)別紙2に掲げる資材を農薬として使用する場合には、農薬の容器又は包装に法第7条の規定による表示のあるものを、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(平成15年3月7日農林水産省・環境省令第5号)を遵守して使用しなければならないこと。
(3)別紙3の1から3までに掲げる資材又は動植物については、法第1条の2に規定する農薬に該当しないと判断されること。また、別紙3の4に掲げる資材については、提供された情報の中に記入されていた使用目的・使用方法で使用される限りにおいては、農薬に該当しないと判断されるものの、これらの資材を農薬として使用した場合は、法に違反することとなること。
(施行注意)
※1 北海道あてには「貴道」、東京都あてには「貴都」、京都府及び大阪府あてには「貴府」とする。
※2 別添1あての場合には、「貴傘下団体に対し、周知方よろしくお願いする。」とする。
(別紙1)
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情報提供のあった資材名
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情報提供のあった対象病害虫/農作物
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使用方法・目的
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法第2条第1項の規定に基づく登録が必要である理由
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(参考:過去に登録のあった農薬情報)
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農薬の有効成分名、種類等
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失効年
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対象病害虫、農作物等
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ナフサク(α−ナフタリン酢酸)
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果樹等農作物全般
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果実の肥大又は徒長防止のため散布、根灌水
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慢性毒性の評価がなされていないことから安全性が確認されていない。農作物への薬害のおそれ。
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ナフサク(α−ナフタリン酢酸)(植物成長調整剤)
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昭和51年
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リンゴ、ナシ等の果樹、茶、桑バラ等に対する落下防止又は発根促進に使用
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塩化ベンザルコニウム
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野菜、花卉、観葉植物等の病菌
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水耕栽培で消毒のため水に溶かし、又は温室内に吊下げ
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医療用消毒剤であり、感作(明らかな免疫反応)や非特異的生体作用を引き起こす可能性を抑制する必要がある。登録されていた当時は、高温時の薬害の注意や、広範囲に使用する場合の魚毒性に注意することとされていた。
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塩化ベンザルコニウム(殺菌剤)
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昭和54年
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イチゴうどんこ病及びみかんかいよう病の防除に使用
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クレゾール(ナフタリンと一緒に使用)
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ハウス作物のダニ等
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忌避のためビニールに入れてハウスに吊す
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急性経口毒性がラットで121mg/kgと高い。皮膚や目に触れるとひどいやけどを起こすほか、蒸気吸入により使用者の安全性に問題。散布された場合農作物の安全性も懸念。
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クレゾール(BHC、ナフタリンとの混合剤)(忌避剤)
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昭和46年
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畑地の野そ及びもぐらの侵入防止、忌避に使用
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クレオソート(灯油と一緒に使用)
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メロン等のアブラムシ等
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忌避のため空き缶に入れハウスの両側に設置
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クレオソート油は皮膚に対して刺激性があり、蒸気が高濃度の場合目や呼吸器系の粘膜を刺激する。
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クレオソート油(忌避剤)
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平成4年
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林地のエゾウサギ及びエゾヤチネズミの忌避に使用
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昭和46年
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いのししの忌避に使用
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クレオソート(2-ナフトールとの混合剤)(忌避剤)
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昭和27年
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野と、猪、野そ熊及びモグラの忌避に使用
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たばこくず・たばこ抽出物
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野菜のアブラムシ等
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殺虫のため散布
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たばこに含まれるニコチンは毒物であり、人畜に対する急性毒性及び魚毒性が強い。登録されていた当時は、人畜やカイコに対する毒性の強さに注意することとされていた。
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たばこ粉(殺虫剤)
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昭和48年
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稲、果樹及び野菜のニカメイチュウ、アブラムシ、ウンカ等の殺虫に使用
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情報提供のあった資材名
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情報提供のあった対象病害虫/農作物
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使用方法・目的
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法第2条第1項の規定に基づく登録が必要である理由
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(参考:過去に登録のあった農薬情報)
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農薬の有効成分名、種類等
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失効年
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対象病害虫、農作物等
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ナフタリン
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稲のカメムシ、施設野菜のウリハムシ、アザミウマ等
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害虫の忌避のため吊下げ
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マウスを用いた変異原性試験で陽性。長時間皮膚に接触すると薬傷を起こす。粉じんを吸入すると頭痛や吐き気を起こす。
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ナフタリン(BHC、クレゾールとの混合剤)(忌避剤)
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昭和46年
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畑地の野そ及びもぐらの侵入防止、忌避に使用
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ホウ酸
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不明
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実態は確認されていないが使用される可能性が指摘
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大量に内服すると中枢神経に影響を及ぼす。致死量は大人20g、幼児5g。
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ホウ酸(殺虫剤)
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昭和32年
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コクゾウムシ、バクガ、類のゾウムシその他雑穀類の食害の殺虫に使用
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ホルムアルデヒド
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桑、カイコ、カイコの飼育室
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カイコの病気の防止のため、桑や蚕体、飼育室に散布(この使用方法では農薬ではない)
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劇物。急性経口毒性がラットで100mg/kgと高い。変異原性があるとの報告あり。蒸気が粘膜を刺激し、結膜炎、気管支炎などを起こす。
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ホルムアルデヒド(殺菌剤)
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平成2年
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たばこ黒枯病、桑胴枯病、稲いもち病、ばか苗病及びばれいしょ疫病等の防除に使用
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パラホルムアルデヒド
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桑、カイコ、カイコの飼育室
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カイコの病気の防止のため、桑や蚕体、飼育室に散布(この使用方法では農薬ではない)
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ホルムアルデヒドの重合体で、高濃度のホルムアルデヒドとして用いられる。毒性情報はホルムアルデヒドと同様。
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パラホルムアルデヒド(殺菌剤)
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平成2年
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たばこの黒色根腐病の防除に使用
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石油(灯油)
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牧草地の雑草
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除草のため雑草にスポット散布
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微生物突然変異試験で陽性。登録されていた当時は、長時間皮膚に付着すると軽い湿疹を起こすことがあるとされていた。
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石油(除草剤)
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昭和57年
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ニンジン、ミツバのメヒシバ、ハコベ、アカザ等、林地のクズの除草に使用
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消石灰
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ネギの病害
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殺菌のため散布
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経口摂取により中程度の毒性。ラットを用いた変異原性試験で陽性。
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消石灰(殺菌剤)
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昭和40年
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りんごのモニリア病の防除に使用
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(別紙2)
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情報提供のあった資材名(=農薬名)
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農薬の種類
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使用方法
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登録農薬を使用すべき理由
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ジベレリン
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植物成長調整剤
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散布
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使用方法によっては、農作物等への薬害が生じるおそれがある。
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ホルクロルフェニュロン
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植物成長調整剤
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散布
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使用方法によっては、農作物等への薬害が生じるおそれがある。また、目に対し刺激性があることから人畜に悪影響を及ぼすおそれがある。また、魚毒性Bに該当する資材であり、水産動植物に悪影響を及ぼすおそれがある。
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ストレプトマイシン
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殺菌剤・植物成長調整剤
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散布
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使用方法によっては、農作物等への薬害が生じるおそれがある。また、目に刺激性があることから、人畜に悪影響を及ぼすおそれがあるとともに、抗生物質であり、食品衛生法では食品に含まれてはならないこととされているため、農作物等に残留した場合、食品衛生法上流通が認められないという問題も起こりうる。
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硫黄
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殺菌剤
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散布、くん煙
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使用状況によっては農作物等への薬害が起こりうる。また、空気中で酸化し、有毒な亜硫酸ガスとなるほか、眼や皮膚の刺激性がある剤であり、人畜に悪影響を及ぼすおそれがある。
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硫酸銅・生石灰(ボルドー液の原材料)
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殺菌剤
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散布
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硫酸銅は劇物であり、また生石灰は強アルカリ性である。これらは使用方法によっては農作物等に薬害が生じるおそれがあるほか、皮膚に刺激性があるとともに眼に入ると危険であり、人畜への悪影響を及ぼすおそれがある。また、硫酸銅は魚毒性Cであり、ごく低濃度で水産動植物に著しい悪影響を及ぼすおそれがある。
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塩基性塩化銅
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殺菌剤
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散布
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使用方法によっては農作物等の薬害や人畜等に悪影響が生じるおそれがあるほか、魚毒性Bに該当する資材であり、水産動植物に悪影響を及ぼすおそれがある。
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(別紙3)
1.薬剤でないもの(物理的防除等)
(1)情報提供のあったもの
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資材名・防除法名
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手段の区分
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対象病害虫等
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提供された情報の中に記入されていた効果
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水蒸気
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熱
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土壌病害虫
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殺虫・殺菌
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熱湯
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熱
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土壌病害虫
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殺虫・殺菌
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温風
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熱
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−
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成長調整(生育促進)
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地中加温
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熱
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−
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成長調整(生育促進)
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太陽熱消毒法
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熱・光
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土壌病害虫
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殺菌
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UVカットフィルム
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光
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害虫
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飛行を妨げ、被害軽減
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昆虫行動制御灯(黄色蛍光灯)
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光
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害虫
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飛行を妨げ、被害軽減
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誘蛾灯
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光
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害虫
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誘引し、その後捕殺
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反射マルチ
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光
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害虫
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飛行を妨げ、被害軽減
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電灯、発光ダイオード等による照明
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光
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病害虫
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忌避、誘引等により被害軽減
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紫外線投光器
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光
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病菌
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溶液の殺菌
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紙(紙マルチ)
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発芽・成長の阻止
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雑草
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発芽、成長を妨げる
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多目的防災網
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移動の阻止
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害虫
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侵入を妨げる
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粘着板・粘着シート
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移動の阻止
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害虫
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誘引し粘着させる
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防虫網・寒冷紗
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移動の阻止
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害虫
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侵入を妨げる
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防虫袋(果実袋)
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移動の阻止
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病害虫
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侵入を妨げる
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抗菌マルチ
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移動の阻止
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病害虫
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侵入を妨げる
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(注)上記のもののうち薬剤を染みこませたものは除く。
(2)その他考え得るもの
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資材名・防除法名
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手段の区分
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対象病害虫等
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効果
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UV(紫外線)反射フィルム
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光
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害虫
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飛行を妨げ、被害軽減
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電撃殺虫器
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光・電気
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害虫
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誘引し、電撃により殺虫
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樹幹へのわら巻き
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移動の阻止
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害虫
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わらに害虫を集め、焼却
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溝掘り
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移動の阻止
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害虫
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圃場の周りに溝を掘ることにより移動を阻止
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水田の水(深水栽培)
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発芽・成長の阻止
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水田の雑草
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発芽・成長を妨げる
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爆音器
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音
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鳥獣
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忌避
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2.農薬取締法上の天敵に該当しないもの
(1)情報提供のあったもの
@動物
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動物の種類
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対象病害虫等
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提供された情報の中に記入されていた効果
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アイガモ、アヒル
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雑草、害虫
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雑草の摂食・除去、害虫の捕食
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スズメ
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害虫
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害虫の捕食
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カエル
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害虫
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害虫の捕食
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牛、ヤギ、羊
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雑草
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雑草の摂食
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コイ、フナ、ドジョウ
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雑草
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雑草の摂食・除去
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ホウネンエビ
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雑草
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雑草の摂食・除去
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A植物
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植物の種類
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対象病害虫等
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提供された情報の中に記入されていた効果
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ギニアグラス(イネ科)
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土壌線虫
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土壌中の線虫の密度を減少
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クロタラリア(マメ科)
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土壌線虫
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土壌中の線虫の密度を減少
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イタリアンライグラス(イネ科)
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土壌線虫
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土壌中の線虫の密度を減少
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エンバク(イネ科)
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土壌線虫
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土壌中の線虫の密度を減少
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ソルゴー(イネ科)
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土壌線虫
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土壌中の線虫の密度を減少
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マリーゴールド(キク科)
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土壌線虫
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土壌中の線虫の密度を減少
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ラッカセイ(マメ科)
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土壌線虫
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土壌中の線虫の密度を減少
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エンドウ等コンパニオンプラント
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害虫
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圃場の在来天敵を増やすことにより害虫の密度を減少
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緑肥作物
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土壌線虫等病害虫
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他の作物との輪作により土壌病害虫の密度を減少
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B使用方法から見て天敵の使用に該当しないもの
・天敵昆虫の寄主が好む作物を植えることにより圃場の在来天敵を増やし、害虫を低密度に保つ。
・圃場にくず米をまいてスズメを呼び寄せ、その際、害虫を食べさせる。
・無農薬栽培、減農薬栽培又は天敵に影響の少ない農薬の使用により圃場中の天敵昆虫の数を増やし、害虫を低密度に保つ。
(2)その他考え得るもの
・病害虫等や雑草を食べることがある脊椎動物全般
・雑草を食べる水棲の貝や甲殻類全般
・土壌病害虫を減らす効果のある植物、他感作用により他の植物の生育を防ぐ植物、害虫を忌避したり天敵を呼び寄せる効果を有する植物等
3.肥料(成分が植物に吸収されて栄養的にはたらくもの)に該当するもの副次的に病害虫への抵抗性を高めたり、成長を促進する効果がある場合があるが、これらの効果をもって農薬であると認めることは困難であると判断されるもの
(1)情報提供のあったもの
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資材名
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対象病害虫
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対象農作物
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提供された情報の中に記入されていた、目的・効果
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カリ肥料
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野菜等
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つや出し、糖度・品質向上
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ケイ酸カリウム
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各種病害虫
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稲、野菜
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耐病性等の向上、品質向上
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ケイ酸石灰
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各種病害虫
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稲
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耐病性等の向上
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ケイ酸マグネシウム
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果樹
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生理落果防止、樹勢回復
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硝酸カルシウム
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農作物全般
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倒伏軽減、生理障害の防止
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硫酸カルシウム(石膏)
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農作物全般
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倒伏軽減、生理障害の防止
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リン酸剤(リン酸肥料)
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果樹
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品質向上
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ポリリン酸カリウム
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果樹
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着果促進、品質向上
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塩化カルシウム
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トマト
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カルシウム欠乏による尻腐れ病の防止
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硫酸マグネシウム
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作物全般
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マグネシウム欠乏症の防止
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ホウ素入りカルシウム
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野菜等
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生理障害の防止
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EDTA-4Hのカルシウム塩
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野菜、果樹、花き等
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カルシウム欠乏、浮き皮の防止
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(注1)その他、肥料である硫酸アンモニウムをナメクジの防除に、尿素肥料を雑草の防除に使用しているという情報提供があったが、肥料の用途外使用であり、この表には掲げなかった。
(注2)資材名は、情報提供のあった名称を用いており、肥料取締法上の肥料の種類とは一致しない。
(2)その他考え得るもの
植物に栄養を与える目的で植物又は土壌に与えられる資材
4.使用方法からみて農薬に該当しないもの
・情報提供のあったもの
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資材名
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対象農作物
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提供された情報の中に記入されていた目的・効果
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ヒカゲノカズラの胞子(石松子)
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果樹
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赤い色を利用し、人工授粉用の花粉に混ぜ、目印・増量剤として使用
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固形アルコール
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カキ
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渋柿の渋取り
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コロイド性炭酸カルシウム
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イチジク
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樹幹の凍結防止
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酸化(二酸化)チタン
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施設栽培
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散布後や養液栽培中の農薬の分解促進
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食用着色料
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野菜
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植物成長調整剤に混ぜ薬剤が付着したかどうかを確認
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にがり
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作物全般
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食味向上、品質促進
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エチレングリコール(不凍液)
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秋まき小麦
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防除機械に混ぜ機械の凍結を防止
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木工用ボンド
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果樹
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選定や接ぎ木の断面に塗り、固化させて病菌の侵入を防ぐ
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水(普通の水)(注1)
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施設野菜
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葉面散布してうどんこ病を防ぐ
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(注1)水は様々なものを溶かす性質があるが、常温では不活性物質であり、使用方法に関わらず「薬剤」には該当しないと考えられる。
(注2)このほか、農業施設や機具等の消毒にのみ使用されている薬剤に係る情報提供があったが、このような薬剤であっても農産物の防除目的で使用された場合は農薬に該当するため、この表には掲げなかった。