【 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準 】
公布日:平成18年12月04日
環境省告示143号
[改定]
平成19年4月18日 環境省告示第32号
平成19年11月1日 環境省告示第102号
昭和四十六年三月農林省告示第三百四十六号(農薬取締法第三条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準)第三号の規定に基づき、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準を次のように定める。
水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準
昭和四十六年農林省告示第三百四十六号(農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件。以下「告示」という。)第三号の環境大臣が定める基準は、次の表の農薬の成分の欄に掲げる農薬の成分の水産動植物被害予測濃度(告示第三号に規定する水産動植物被害予測濃度をいう。)が、それぞれ同表の基準値の欄に定める濃度を超えないこととする。
|
農薬の成分
|
基準値
|
|
3―(4―クロロ―5―シクロペンチルオキシ―2―フルオロフェニル)―5―イソプロピリデン―1,3―オキサゾリジン―2,4―ジオン(別名ペントキサゾン)
|
0.79μg/l
|
|
3―(3―ブロモ―6―フルオロ―2―メチルインドール―1―イルスルホニル)―N,N―ジメチル―1,2,4―トリアゾール―1―スルホンアミド(別名アミスルブロム)
|
3.6μg/l
|
|
S―ベンジル=1,2―ジメチルプロピル(エチル)チオカルバマート(別名エスプロカルブ)
|
15μg/l
|
|
N↑2,N↑4―ジエチル―6―メチルチオ―1,3,5―トリアジン―2,4―ジアミン(別名シメトリン)
|
6.2μg/l
|
|
1―(3―クロロ―4,5,6,7―テトラヒドロピラゾロ[1,5―a]ピリジン―2―イル)―5―[メチル(プロパ―2―イニル)アミノ]ピラゾール―4―カルボニトリル(別名ピラクロニル)
|
3.8μg/l
|
|
(EZ)―2′―[2―(4―シアノフェニル)―1―(α,α,α―トリフルオロ―m―トリル)エチリデン]―4―(トリフルオロメトキシ)カルバニロヒドラジド(別名メタフルミゾン)
|
5.8μg/l
|
|
メチル=4―ヨード―2―[3―(4―メトキシ―6―メチル―1,3,5―トリアジン―2―イル)ウレイドスルホニル]安息香酸,ナトリウム塩(別名ヨードスルフロンメチルナトリウム塩)
|
61μg/l
|
|
O―エチル=S―プロピル=(E)―[2―(シアノイミノ)―3―エチルイミダゾリジン―1―イル]ホスホノチオアート(別名イミシアホス)
|
52μg/l
|
|
(E)―2―(4―tert―ブチルフェニル)―2―シアノ―1―(1,3,4―トリメチルピラゾール―5―イル)ビニル=2,2―ジメチルプロピオナート(別名シエノピラフェン)
|
0.29μg/l
|
|
1―(1―メチル―1―フェニルエチル)―3―p―トリルウレア(別名ダイムロン)
|
42μg/l
|
|
2,3,5,6―テトラフルオロ―4―メチルベンジル=(Z)―(1RS,3RS)―3―(2―クロロ―3,3,3―トリフルオロプロパ―1―エニル)―2,2―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)
|
0.0064μg/l
|
|
エチル=5―(4,6―ジメトキシピリミジン―2―イルカルバモイルスルファモイル)―1―メチルピラゾール―4―カルボキシラート(別名ピラゾスルフロンエチル)
|
0.87μg/l
|
|
(RS)―N―[2―(1,3―ジメチルブチル)―3―チエニル]―1―メチル―3―(トリフルオロメチル)―1H―ピラゾール―4―カルボキサミド(別名ペンチオピラド)
|
56μg/l
|
|
2―(4―メシル―2―ニトロベンゾイル)シクロヘキサン―1,3―ジオン(別名メソトリオン)
|
4,300μg/l
|
|
メチル=N―(メトキシアセチル)―N―(2,6―キシリル)―DL―アラニナート(別名メタラキシル)又はメチル=N―(メトキシアセチル)―N―(2,6―キシリル)―D―アラニナート(別名メタラキシルM)
|
メタラキシル及びメタラキシルMの水産動植物被害予測濃度の和として9,500μg/l
|
|
2―ベンゾチアゾール―2―イルオキシ―N―メチルアセトアニリド(別名メフェナセット)
|
32μg/l
|
前 文〔抄〕〔平成一九年四月一八日環境省告示第三二号〕
公布の日から適用する。
前 文〔抄〕〔平成一九年一一月一日環境省告示第一〇二号〕
公布の日から適用する。