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環境省法令・告示・通達>燐及びその化合物に係る削減指導方針の策定について

法令・告示・通達

【 燐及びその化合物に係る削減指導方針の策定について 】

公布日:平成2年12月27日
環水規371号

(関係府県知事あて環境庁長官指示)
 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四八年法律第一一〇号。以下「法」という。)第一二条の四第一項の規定に基づき、燐及びその化合物の削減に関し、左記に示す事項に従い指定物質削減指導方針を定めるよう指示する。

一 削減の目標
  目標年度において、法第五条第一項に規定する〇〇府県の区域において公共用水域に排出される燐及びその化合物の量〔@)を現状より減少させる Aを現状より増加させない Bの現状よりの増加を極力防止する〕こと。
 (注) 府県別目標は以下のとおり。
  @ 現状より減少させる府県……京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
  A 現状より増加させない県……岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県
  B 現状よりの増加を極力防止する県……和歌山県、徳島県、大分県
二 目標年度
  目標年度は、平成六年度とする。
三 留意事項
  指定物質削減指導方針の策定に当たつては、局部的に燐の濃度が高く富栄養化による被害が発生している水域について十分配慮すること。


別表
   瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項に規定する区域において、平成元年度において公共用水域に排出された一日当たりの燐の量(平成二年一二月算定)
  総量 四四・一トン
  生活系 一六・六トン(三七・六%)
  産業系 一四・五トン(三二・九%)
  その他 一三・〇トン(二九・五%)

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