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環境省法令・告示・通達>水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について

法令・告示・通達

【 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について 】

公布日:昭和50年04月10日
環水管45号

(各関係都道府県知事・各関係政令市長あて環境庁水質保全局長通達)
 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和五〇年政令第一〇四号。以下「改正令」という。)が、昭和五〇年四月四日に公布され、来る三月一日から施行されることとなつた。この改正令は、水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号。以下「法」という。)第二八条の規定に基づき、都道府県知事の事務の一部を委任する市の長(以下「政令市の長」という。)として秋田市長、長野市長、枚方市長及び和歌山市長を追加するために行われたものである。
 貴職におかれては、左記事項に十分御留意のうえ、法施行上遺憾なきを期されたい。

一 事務施行の始期
  新たな政令市の長となつた者が二に掲げる事務を行うのは、昭和五〇年五月一日以降においてである。
二 委任される事務の範囲
  委任される事務の範囲は、次のとおりである。
  (委任される事務の範囲)
 (一) 法第五条、第六条、第七条、第一〇条及び第一一条第三項の規定による届出の受理に関する事務
 (二) 法第八条、第一三条、第一項及び第一八条の規定による命令に関する事務
 (三) 法第九条、第二項の規定による同条第一項の期間の短縮に関する事務
 (四) 法第一五条の規定による監視に関する事務
 (五) 法第一七条の規定による公表に関する事務
 (六) 法第二二条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務
 (七) 法第二三条第三項及び第五項の規定による通知の受理に関する事務
 (八) 法第二三条第四項の規定による要請に関する事務
 (九) 法第二四条第二項及び第三項の規定による意見の陳述及び聴取に関する事務
   なお、委任されたい事務の範囲は、次のとおりである。
  (委任されない事務の範囲)
 (一) 法第一六条の規定による測定計画の作成及び水質測定結果の受理に関する事務
 (二) 法第二一条の規定による諮問及び意見の受理に関する事務
三 事務の引き継ぎ
  前記二に掲げた委任される事務については、改正令の施行日以後、すべて新たに政令市の長となつた者の責任において処理しなければならないので、可及的速やかに必要な事務の引き継ぎを行い、法の施行事務全般にわたり支障が生ずることのないよう配慮する必要がある。
四 その他
 (一) 法の施行の際の環境事務次官通達等について
   新たに政令市の長となつた者が行う事務の執行にあたつては、法の適正な解釈運用のもとに行わなければならないことはいうまでもないが法施行に際し別添のとおり通知されている「水質汚濁防止法の施行について」(昭和四六年七月三一日付け環水管第一二号環境事務次官通達及び「水質汚濁防止法の施行について」(昭和四六年九月二〇日付け環水管第二四号環境庁水質保全局長通達によるものとする。
 (二) 研修会計画について
   新たに政令市の長となつた者においては、その職員に事務及び技術両面にわたり多様な行政知識が必要とされるので、環境庁としても公害研修所での職員研修を実施するよう準備を進めているところであるので、その際には担当職員に受講させることとされたい(研修の詳細は、追つて公害研修所長より府県を通じて連絡する。)。
 (三) 補助金等予算の配分について
   水質監視機器整備、監視等に係る補助金の配分等については、別途連絡することとしている。

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