【 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第四第八号上欄の環境大臣が指定する油等 】
公布日:平成6年02月18日
環境庁告示24号
[改定]
平成12年12月14日 環境庁告示78号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第四第八号上欄の規定に基づき、環境庁長官が指定する油等を次のように定め、平成六年二月二十日から適用し、H海域で焼却できる油等を指定する件(昭和六十二年三月環境庁告示第七号)は、平成六年二月十九日限り廃止する。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第四第八号上欄の環境大臣が指定する油等は、次に掲げるものとする。
一 紙くず
二 木くず
三 繊維くず
四 ゴムくず
五 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油であって、人が不要としたもの