【 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第二第二号の汚水処理装置の技術上の基準 】
公布日:平成9年07月09日
運輸省告示435号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第二第二号の汚水処理装置の技術上の基準を次のとおり定め、環境保護に関する南極条約議定書附属書Wが日本国について効力を生ずる日から適用する。
当該汚水処理装置からの放流水が次の基準に適合するものであること。
一 生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム) 五〇以下
二 浮遊物質量(単位 一リットルにつきミリグラム) 一五〇以下
三 大腸菌群数(単位 一立方センチメートルにつき個) 三、〇〇〇以下
四 浮遊固形物 放流水中に含まれないこと。