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環境省法令・告示・通達>海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一第一号イ又はロに掲げる物質のうち環境大臣が指定するもの

法令・告示・通達

【 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一第一号イ又はロに掲げる物質のうち環境大臣が指定するもの 】

公布日:平成2年07月06日
環境庁告示43号

[改定]
平成6年2月18日 環境庁告示19号
平成12年12月14日 環境庁告示78号

 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一第一号のA類物質等に該当する混合物の基準を定める総理府令(平成二年総理府令第三十五号)第一号の規定に基づき、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一第一号イ又はロに掲げる物質のうち環境庁長官が指定するものを次のように指定し、平成二年十月十三日から適用する。
 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一第一号イ又はロに掲げる物質のうち環境大臣が指定するものは、次のとおりとする。
 一 塩化パラフィン(炭素数が十から十三までのもの及びその混合物に限る。)
 二 ジフェニル
 三 ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物
 四 ドデシルフェノール
 五 白燐〈りん〉(黄燐を含む。)
 六 燐酸トリキシル
 七 燐酸トリトリル(オルト異性体を含むものに限る。)

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