【 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第十二条の環境大臣が指定する廃棄物 】
公布日:平成6年02月18日
環境庁告示22号
[改定]
平成10年6月16日 環境庁告示32号
平成12年12月14日 環境庁告示78号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十二条の規定に基づき、環境庁長官が指定する廃棄物を次のように定め、平成六年二月二十日から適用する。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第十二条の環境大臣が指定する廃棄物は、次に掲げるもの(国内において生じたものに限る。)とする。
一 紙くず(ポリクロリネイテッドビフェニル(以下「PCB」という。)が塗布され、又は染み込んだものを除く。)
二 木くず(PCBが染み込んだものを除く。)
三 繊維くず(PCBが染み込んだものを除く。)
四 ゴムくず