【 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第一号に規定する環境大臣が指定する自動車(原動機付自転車を含む。)又は電気機械器具の一部 】
公布日:平成7年03月30日
環境庁告示24号
[改定]
平成12年12月14日 環境庁告示78号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第一項第一号の規定に基づき、環境庁長官が指定する自動車(原動機付自転車を含む。)又は電気機械器具の一部を次のように定め、平成七年四月一日から適用する。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第一号に規定する環境大臣が指定する自動車(原動機付自転車を含む。)又は電気機械器具の一部は、次のとおりとする。
一 自動車の窓ガラス
二 自動車のバンパー(プラスチック又は金属から成る部分に限る。)
三 自動車のタイヤ