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環境省法令・告示・通達>海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の九第一項第一号イ(3)ただし書の容器及び包装を定める告示

法令・告示・通達

【 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の九第一項第一号イ(3)ただし書の容器及び包装を定める告示 】

公布日:平成4年06月02日
運輸省告示324号

 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第三十七条の九第一項第一号イ(3)ただし書の規定に基づき、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の九第一項第一号イ(3)ただし書の容器及び包装を定める告示を次のように定め、平成四年七月一日から適用する。
 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の九第一項第一号イ(3)ただし書の告示で定める容器及び包装は、組合せ容器(外装及び内装を用いる容器及び包装をいう。)であって、その内装に収納した海洋汚染物質の収納量が、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十条の二の三の物質を定める告示(平成四年運輸省告示第三百二十三号。以下「告示」という。)で定める物質の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める量を超えないものとする。
一 告示第一号及び第二号に掲げる物質 五リットル(固体にあっては、五キログラム)
二 告示第三号及び第四号に掲げる物質 〇・五リットル(固体にあっては、〇・五キログラム)

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