【 特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度 】
公布日:平成18年03月28日
環境省告示72号
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十九条第三項の規定に基づき、特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度を次のように定める。
大気汚染防止法第十九条第三項の特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 特定特殊自動車(特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定特殊自動車をいう。以下同じ。)であって、法第十七条第一項ただし書の検査を受けようとするもの 別表第一に掲げる許容限度
二 特定特殊自動車であって、法第十一条第二項の検査を受けようとするもの 別表第二に掲げる許容限度
三 特定特殊自動車であって、現に使用しているもの 別表第三に掲げる許容限度
別表第一
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特定特殊自動車排出ガスの種類
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特定特殊自動車の種別
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測定の方法
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特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度
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一酸化炭素
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ガソリン又は大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令(昭和四十三年運輸省令第五十八号)に規定する液化石油ガス(以下「液化石油ガス」という。)を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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七モードによる測定
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一キロワット時当たり二十六・六グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり六・五グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上七十五キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり六・五グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり六・五グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり四・五五グラム
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炭化水素(排気管から排出されるものに限る。)
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ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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七モードによる測定
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一キロワット時当たり〇・八〇グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり一・三三グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上七十五キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり〇・九三グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり〇・五三グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり〇・五三グラム
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窒素酸化物
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ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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七モードによる測定
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一キロワット時当たり〇・八〇グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり七・九八グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上七十五キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり五・三二グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり四・七九グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり四・七九グラム
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粒子状物質
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり〇・五三グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり〇・四〇グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり〇・三三グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり〇・二七グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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一キロワット時当たり〇・二三グラム
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粒子状物質のうちディーゼル黒煙
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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四十パーセント
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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三十五パーセント
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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三十パーセント
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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二十五パーセント
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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二十五パーセント
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備考
一 七モードによる測定とは、特定特殊自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる特定特殊自動車排出ガスの単位時間当たりの質量に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して得られた値を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をそれぞれ加算して得られた値で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの特定特殊自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
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運転順序
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運転条件
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係数
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一
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原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態
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〇・〇六
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二
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原動機を中間回転数(原動機が最大トルクを発生する回転数(「最大トルク発生回転数」という。)をいう。ただし、最大トルク発生回転数が原動機の定格出力の六十パーセントの回転数未満の場合にあっては、中間回転数は定格回転数の六十パーセントの回転数とし、最大トルク発生回転数が原動機の定格出力の七十五パーセントの回転数を超える場合にあっては、中間回転数は定格回転数の七十五パーセントの回転数とする。以下この表において同じ。)でその負荷を全負荷で運転している状態
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〇・〇二
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三
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原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態
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〇・〇五
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四
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原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態
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〇・三二
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五
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原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態
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〇・三〇
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六
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原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の十パーセントにして運転している状態
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〇・一〇
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七
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原動機を無負荷運転している状態
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〇・一五
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二 八モードによる測定とは、特定特殊自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる特定特殊自動車排出ガスの単位時間当たりの質量に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して得られた値を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をそれぞれ加算して得られた値で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの特定特殊自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
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運転順序
|
運転条件
|
係数
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一
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原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷にして運転している状態
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〇・一五
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二
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原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態
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〇・一五
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三
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原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態
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〇・一五
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四
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原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の十パーセントにして運転している状態
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〇・一〇
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五
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原動機を中間回転数でその負荷を全負荷で運転している状態
|
〇・一〇
|
|
六
|
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態
|
〇・一〇
|
|
七
|
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態
|
〇・一〇
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八
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原動機を無負荷運転している状態
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〇・一五
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別表第二
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特定特殊自動車排出ガスの種類
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特定特殊自動車の種別
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測定の方法
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特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度
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一酸化炭素
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ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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七モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり二十・〇グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり五・〇グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上七十五キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり五・〇グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり五・〇グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり三・五グラム
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炭化水素(排気管から排出されるものに限る。)
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ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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七モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり〇・六グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり一・〇グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上七十五キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり〇・七グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり〇・四グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり〇・四グラム
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窒素酸化物
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ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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七モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり〇・六グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり六・〇グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上七十五キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり四・〇グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり三・六グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり三・六グラム
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粒子状物質
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり〇・四グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり〇・三グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり〇・二五グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり〇・二グラム
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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八モードによる測定の平均値
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一キロワット時当たり〇・一七グラム
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粒子状物質のうちディーゼル黒煙
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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四十パーセント
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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三十五パーセント
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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三十パーセント
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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二十五パーセント
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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八モードによる測定
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二十五パーセント
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備考 平均値とは、当該特定特殊自動車及び当該特定特殊自動車と同一の型式であって法第十一条第二項の検査を終了したすべてのものにおける平均値をいう。
別表第三
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特定特殊自動車排出ガスの種類
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特定特殊自動車の種別
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測定の方法
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特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度
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一酸化炭素
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ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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アイドリング時の測定
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一パーセント
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炭化水素(排気管から排出されるものに限る。)
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ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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アイドリング時の測定
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百万分の五百
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粒子状物質のうちディーゼル黒煙
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの
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無負荷急加速時の測定
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四十パーセント
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のもの
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無負荷急加速時の測定
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三十五パーセント
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のもの
|
無負荷急加速時の測定
|
三十パーセント
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの
|
無負荷急加速時の測定
|
二十五パーセント
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軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの
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無負荷急加速時の測定
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二十五パーセント
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備考
一 アイドリング時の測定とは、特定特殊自動車を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる特定特殊自動車排出ガスの濃度を体積比で表した値により特定特殊自動車排出ガスの濃度を測定する方法をいう。
二 無負荷急加速時の測定とは、特定特殊自動車の原動機を無負荷運転している状態から無負荷のままで当該原動機の最高回転数で運転している状態まで急に加速した後、引き続き当該原動機の最高回転数で運転している状態において発生し、排気管から大気中に排出させるディーゼル黒煙について、日本工業規格D八〇〇四に定める汚染度により急に加速する時から測定する方法をいい、当該汚染度による測定は、同規格に定めるポンプ形採取装置を用いて行うものとする。