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環境省法令・告示・通達>窒素酸化物に係る特定工場等の規模に関する基準に係る原料及び燃料の量の重油の量への換算方法

法令・告示・通達

【 窒素酸化物に係る特定工場等の規模に関する基準に係る原料及び燃料の量の重油の量への換算方法 】

公布日:昭和56年09月30日
環境庁告示82号

[改定]
昭和62年11月6日 環境庁告示63号
平成2年12月1日 環境庁告示95号

一 原料 別表第一に掲げる原料の種類ごとに、それぞれの量一単位を、当該原料の量一単位の処理に伴い発生する窒素酸化物の量に相当する量の窒素酸化物を標準的な燃焼に伴い発生する重油の量(単位 リツトル)に換算する。ただし、ばい煙発生施設において同表に掲げる原料を複数の種類にわたつて使用する場合等における原料の換算は、当該原料に係る窒素酸化物の排出特性等を勘案して行うことができる。
二 燃料 別表第二の第二欄に掲げる燃料(一において重油の量への換算が行われる原料を使用するばい煙発生施設において使用されるものを除く。)の種類ごとに、それぞれ同表の第三欄に掲げる量を同表の第四欄に掲げる重油の量に換算する。この場合において、別表第三の中欄に掲げるばい煙発生施設において使用される燃料については、別表第二により換算した量に当該ばい煙発生施設の種類ごとにそれぞれ別表第三の下欄に掲げる範囲内において定めた係数を乗じるものとする。ただし、排煙脱硫装置を設置するばい煙発生施設において使用される液体燃料等については、当該燃料に係る窒素酸化物の排出特性等を勘案して換算することができる。


別表

一 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一の三の項に掲げる焙〈ばい〉焼炉(施設の運転時に燃料を継続かつ安定して使用するものを除く。)において用いられる原料
二 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉において用いられる原料
三 令別表第一の四の項に掲げる転炉又は平炉において用いられる原料
四 令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔において用いられる原料
五 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉において用いられる原料
六 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉において用いられる廃棄物
七 令別表第一の一四の項に掲げる焙〈ばい〉焼炉
  (施設の運転時に燃料を継続かつ安定して使用するものを除く。)において用いられる原料
八 令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉又は転炉において用いられる原料
九 令別表第一の一九の項に掲げる施設のうち光ニトロン化法によるカプロラクタムの製造の用に供し、又は亜硝酸ナトリウムを用いてニトロン化反応若しくはジアゾ化反応を行う工程に供する塩化水素反応施設又は塩化水素吸収施設において用いられる原料
一〇 令別表第一の二七の項に掲げる施設において用いられる原料
一一 前各号に掲げる施設以外の窒素酸化物に係るばい煙発生施設(主たる熱源が電気であるものに限る。)において用いられる原料


 
燃料の種類
燃料の量
重油の量
(単位リツトル)
原油
軽油
一リツトル
〇・九五
ナフサ
灯油
〇・九〇
石炭
一キログラム
〇・三〇〜〇・八〇
液化天然ガス
一・三
液化石油ガス
一・二
都市ガス
〇・三三〜一・三
その他の燃料
一リツトル(固体燃料又は気体燃料にあつては、一キログラム)
当該燃料の量一リツトル(固体燃料又は気体燃料にあつては、一キログラム)当たりの発熱量に相当する発熱量を有する重油の量
備考
1 石炭及び都市ガスについては、当該指定地域において使用されている石炭又は都市ガスの量の一キログラム当たりの発熱量に応じて、この表の第四欄に掲げる重油の量の範囲内で定めるものとする。
2 都市ガスとは、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定する一般ガス事業者により供給されるガスをいう。


     (昭六二環庁告六三・平二環庁告九五・一部改正)


 
ばい煙発生施設の種類
係数
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの
一・〇〜三・五
令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉のうち水素の製造の用に供するもの(天井バーナー燃焼方式のものに限る。)
一・〇〜二・五
令別表第一の三の項に掲げるV〈か〉焼炉のうちアルミナの製造の用に供するもの
三・〇〜五・〇
令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する分解炉(炉床式バーナーを有するものに限る。)
一・〇〜一・五
令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する独立過熱炉及びメタノールの製造の用に供する改質炉(空気予熱器を有するものに限る。)
一・〇〜三・〇
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの
三・〇〜八・〇
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの
一・〇〜一五・五
令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうちガラスの製造の用に供するもの
二・〇〜一九・五
令別表第一の九の項に掲げる施設のうち前三項に掲げるもの以外のもの
一・〇〜三・〇
一〇
令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉
一・〇〜五・五
一一
令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン
二・〇〜三・五
一二
令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関
二〇・〇〜三〇・〇
一三
令別表第一の三一の項に掲げるガス機関
三・〇〜六・〇
一四
令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関
三・〇〜六・〇




附則
 昭和五十年三月環境庁告示第十三号(大気汚染防止法施行規則の規定に基づき原料及び燃料の量の重油の量への換算方法を定める件)の一部を次のように改正する。
 (「次のよう」略)

 昭和六十三年二月一日から適用する。ただし、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百六十一号)の施行の日(昭和六十三年二月一日)において現に大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一の二九の項に掲げる施設において発生するばい煙を大気中に排出する者に適用されている地方公共団体の条例又は規則で、窒素酸化物の総量規制に係る原料及び燃料の量の重油の量への換算方法について当該施設に関しこの告示による改正後の別表第三の一一の項の下欄に掲げる範囲の下限値より小さい係数が定められているときは、同項の規定は適用しない。

 平成三年二月一日から適用する。

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