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環境省法令・告示・通達>スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第五条に基づく指定地域を公示する告示

法令・告示・通達

【 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第五条に基づく指定地域を公示する告示 】

公布日:平成4年12月21日
環境庁告示89号

一 栃木県の区域のうち、日光市の区域
二 長野県の区域のうち、小県郡青木村、下伊那郡阿智村、同郡喬木村、木曽郡日義村、南安曇郡三郷村、北安曇郡美麻村及び上水内郡中条村の区域
三 岐阜県の区域のうち、高山市、大野郡丹生川村、同郡清見村、同郡宮村、同郡久々野町、吉城郡古川町及び同郡国府町の区域

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