【 自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度 】
公布日:平成7年10月02日
環境庁告示64号
[改定]
平成8年1月29日 環境庁告示第2号
平成9年3月31日 環境庁告示第18号
平成11年7月1日 環境庁告示第31号
平成15年8月25日 環境省告示第93号
平成18年11月30日 環境省告示第142号
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十九条の二第一項の規定に基づき、自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度を次のとおり定め、平成八年四月一日より適用する。
大気汚染防止法第十九条の二第一項の自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度は、別表の上欄に掲げる自動車の燃料の種類及び同表の中欄に掲げる燃料の性状又は燃料に含まれる物質ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
前 文〔抄〕〔平成八年一月二九日環境庁告示第二号〕
平成八年四月一日から適用する。
前 文〔抄〕〔平成九年三月三一日環境庁告示第一八号〕
平成九年七月一日から適用する。
前 文〔抄〕〔平成一一年七月一日環境庁告示第三一号〕
平成十二年一月一日から適用する。
附 則〔平成一五年八月二五日環境省告示第九三号〕
この告示中、第一条の規定は、平成十五年八月二十八日から、第二条の規定は、平成十六年十二月三十一日から施行する。
別表
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自動車の燃料の種類
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燃料の性状又は燃料に含まれる物質
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許容限度
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ガソリン
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鉛
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検出されないこと。
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硫黄
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〇・〇〇一質量パーセント以下
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ベンゼン
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一体積パーセント以下
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メチルターシャリーブチルエーテル
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七体積パーセント以下
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酸素分
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一・三質量パーセント以下
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軽油
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硫黄
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〇・〇〇一質量パーセント以下
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セタン指数
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四十五以上
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九十パーセント留出温度
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摂氏三百六十度以下
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備考
一 「検出されないこと」とは、日本工業規格K二二五五の四又は五に定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の適用区分の下限値以下であることをいう。
二 「酸素分」とは、日本工業規格K二五三六号の二、四又は六に定める方法により測定した場合における数値とする。
三 「セタン指数」とは、日本工業規格K二二八〇に定める方法で算出した軽油の性状をいう。
四 「九十パーセント留出温度」とは、日本工業規格K二二五四に定める方法で測定した軽油の性状をいう。