本文へジャンプ
ここから本文
環境省法令・告示・通達>硫黄酸化物に係る特定工場等の規模に関する基準に係る原料及び燃料の量の重油の量への換算方法

法令・告示・通達

【 硫黄酸化物に係る特定工場等の規模に関する基準に係る原料及び燃料の量の重油の量への換算方法 】

公布日:昭和50年03月10日
環境庁告示13号

[改定]
昭和56年9月30日 環境庁告示82号

一 原料 原料の量一単位を、当該原料の量一単位の処理に伴い発生する硫黄酸化物の量に相当する量の硫黄酸化物を燃焼に伴い発生する重油の量(単位 リツトル)に換算する。
二 燃料 別表の上欄に掲げる燃料の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる量を同表の下欄に掲げる重油の量に換算する。ただし、気体燃料の使用の実態が別に定める要件に該当する指定地域においては、気体燃料については、燃料の硫黄含有率を考慮して換算することができる。


別表

 
燃料の種類
燃料の量
重油の量
(単位リツトル)
原油
軽油
一リツトル
〇・九五
ナフサ
灯油
〇・九〇
石炭
一キログラム
〇・三〇〜〇・八〇
液化天然ガス
一・三
液化石油ガス
一・二
都市ガス
〇・三三〜一・三
その他の燃料
一リツトル(固体燃料又は気体燃料にあつては、一キログラム)
当該燃料の量一リツトル(固体燃料又は気体燃料にあつては、一キログラム)当たりの発熱量に相当する発熱量を有する重油の量
備考
 1 石炭及び都市ガスについては、当該指定地域において使用されている石炭又は都市ガスの量の一キログラム当たりの発熱量に応じて、この表の下欄に掲げる重油の量の範囲内で定めるものとする。
 2 都市ガスとは、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定する一般ガス事業者により供給されるガスをいう。

▲Page Top