【 水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型 】
公布日:昭和60年04月20日
環境庁告示24号
別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号)別表2の1の(2)のイに掲げる類型をいう。以下同じ)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間及び暫定目標をそれぞれ同表の達成期間の欄及び暫定目標の欄に掲げるとおり定める。
別表
公共用水域が該当する全窒素、全りんに係る水質環境基準の水域類型の指定
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水域
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該当類型
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達成期間
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暫定目標(昭和65年度)
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備考
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琵琶湖(1)
(琵琶湖大橋より北側)
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U
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段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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全窒素0.22mg/l
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琵琶湖水域
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琵琶湖(2)
(琵琶湖大橋より南側)
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U
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段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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全窒素0.28mg/l全りん0.012mg/l
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(注)1 琵琶湖(1)の全りんについては、引き続き類型Uの基準値が維持されるように努めるものとする。
2 備考中の琵琶湖水域とは、環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)別表の一のヤに規定されている水域である。