【 水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型 】
公布日:昭和47年04月06日
環境庁告示7号
別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を別表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。
別表
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水域
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該当類型
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達成期間
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備考
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利根川上流(1)(谷川橋より上流)
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AA
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イ
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利根川上流(2)(谷川橋から久呂保橋まで)
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A
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イ
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利根川上流水域
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利根川上流(3)(久呂保橋から群馬大橋まで)
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A
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ロ
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利根川上流(4)(群馬大橋から坂東大橋まで)
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A
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イ
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荒川上流(1)(中津川合流点より上流)
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AA
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イ
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荒川上流水域
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荒川上流(2)(中津川合流点から熊ケ谷まで)
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A
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イ
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信濃川上流(1)(南佐久郡の湯川合流点より上流)
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AA
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イ
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信濃川上流(2)(南佐久郡の湯川合流点から大屋橋まで)
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A
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イ
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信濃川上流水域
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信濃川上流(3)(大屋橋から県境まで)
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A
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ロ
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天竜川(1)(岡谷市と上伊那郡辰野町の境界から三峰川合流点まで)
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B
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ロ
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天竜川(2)(三峰川合流点から宮ケ瀬橋まで)
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A
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ロ
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天竜川(3)(宮ケ瀬橋から早木戸川合流点まで)
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A
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イ
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天竜川水域
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天竜川(4)(早木戸川合流点から鹿島橋まで)
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AA
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イ
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天竜川(5)(鹿島橋より下流)
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A
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イ
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瀬田川(全域)
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A
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イ
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淀川水域
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琵琶湖(1)(琵琶湖大橋より北側)
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湖沼AA
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イ
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琵琶湖水域
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琵琶湖(2)(琵琶湖大橋より南側)
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湖沼AA
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ハ
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(注) 1 該当類型の欄中「湖沼」の表示のあるものは、環境庁告示別表2の湖沼の表の類型を、「湖沼」の表示のないものは、同表の河川の表の類型を示す。
2 達成期間の分類は、次のとおりとする。
(1) 「イ」は、直ちに達成
(2) 「ロ」は、5年以内で可及的すみやかに達成
(3) 「ハ」は、5年を越える期間で可及的すみやかに達成
3 備考欄中の利根川上流水域、荒川上流水域、信濃川上流水域、天竜川水域、淀川水域および琵琶湖水域とは、それぞれ環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)別表の一のニ、ヨ、ツ、ナ、ヰおよびヤに規定されている水域の一部または全部である。