法令・告示・通達

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十二条の規定に基づく環境大臣が定める測定方法

公布日:平成9年10月08日
環境庁告示59号

[改定]
平成12年12月14日 環境庁告示78号

 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第二十二条の規定に基づき、環境庁長官が定める測定方法を次のように定める。
 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十二条の環境大臣が定める測定方法は、日本工業規格D八〇〇四に規定する反射式スモークメータによる方法とする。