法令・告示・通達
我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画
総理府告示第52号
[改定]
平成17年6月24日 環境省告示第64号
第1 我が国におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量に関する削減目標量
我が国におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量に関する削減目標量は、平成22年において事業分野別に、次のとおりとする。
(WHO-TEF(1998)使用)
事業分野 | 削減目標量(g-TEQ/年) | (参考) 推計排出量 | |
---|---|---|---|
平成9年における量(g-TEQ/年) | 平成15年における量(g-TEQ/年) | ||
1 廃棄物処理分野
|
164~189
|
7,205~7,658
「水」5.3
|
219~244
「水」0.60
|
(1) 一般廃棄物焼却施設
|
51
|
5,000
「水」0.044
|
71
「水」0.004
|
(2) 産業廃棄物焼却施設
|
50
|
1,505
「水」5.3
|
75
「水」0.60
|
(3) 小型廃棄物焼却炉等
|
63~88
|
700~1,153
|
73~98
|
2 産業分野
|
146
|
470
「水」6.3
|
149
「水」0.93
|
(1) 製鋼用電気炉
|
80.3
|
229
|
80.3
|
(2) 鉄鋼業焼結施設
|
35.7
|
135
|
35.7
|
(3) 亜鉛回収施設
(焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉)
|
5.5
|
47.4
「水」0.0036
|
5.5
「水」0.0066
|
(4) アルミニウム合金製造施設
(焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉)
|
14.3
|
31.0
「水」0.34
|
17.4
「水」0.029
|
(5) 銅回収施設
|
0.048
|
0.053
|
-
|
(6) パルプ製造施設
(漂白工程)
|
0.46
|
0.74
「水」0.74
|
0.46
「水」0.46
|
(7) その他の施設
|
9.9
|
26.5
「水」5.2
|
9.9
「水」0.44
|
3 その他
|
4.4~7.7
|
4.8~7.4
「水」1.2
|
4.4~7.3
「水」0.56
|
合計
|
315~343
|
7,680~8,135
「水」12.8
|
372~400
「水」2.1
|
注1:削減目標量は、排出ガス及び排水中のダイオキシン類削減措置を講じた後の排出量を年間の排出量として表した値。
注2:削減目標量「合計」は、平成9年の推計排出量に比して95.8~95.9%減、平成15年の推計排出量に比して14.3~15.3%減である。
注3:「3 その他」は火葬場、たばこの煙、自動車排出ガス、下水道終末処理施設及び最終処分場である。その他の削減目標量の増加は、高齢化等に伴う死亡者の増加による火葬場からの推計排出量の増加による。
注4:表中の「水」とは、水への排出(内数)を示す。
注5:表中の「-」とは、当該年に稼働実績がなかったことを示す。
注6:表中で値を範囲で示している分野は、複数の推計方法により推計を行っていることによる。
備考:「g-TEQ/年」は、ダイオキシン類の年間排出量の単位で、毒性等価係数(ダイオキシン類の中で最も毒性が強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(2,3,7,8-TeCDD)の毒性を1として他のダイオキシン類の異性体の毒性の強さを換算した係数)を用いてダイオキシン類の各異性体の毒性を足し合わせた値である毒性等量(TEQ)で示す。
また、「WHO-TEF(1998)」は、1998年に世界保健機関(WHO)から出された毒性等価係数(TEF)を指す。
第2 削減目標量を達成するため事業者が講ずべき措置に関する事項
1 排出基準の遵守等
(1) 大気排出基準及び水質排出基準等の遵守
事業者は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「特別法」という。)第20条に規定するところにより、排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量が、大気基準適用施設にあっては排出ガスの排出口、水質基準対象施設にあっては当該水質基準対象施設を設置している水質基準適用事業場の排水口において、排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出してはならない。
また、特別法第10条の総量規制基準が定められた場合には、これを遵守しなければならない。
(2) ダイオキシン類による環境の汚染の防止
事業者は、特別法第4条に規定する責務にのっとり、ダイオキシン類の排出につながる事故の発生の防止を含め、その事業活動に伴って発生するダイオキシン類による環境の汚染の防止をするために必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止等に関する施策に協力しなければならない。
なお、上記の事業者が協力しなければならない国の施策には、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)第5条に基づく行動計画の作成と実施、利用可能な最良の技術(BAT)及び環境のための最良の慣行(BEP)の利用の促進等が含まれる。
(3) 事故時の措置
事業者は、特別法第23条に規定するところにより、ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、事故時の措置を的確に講じなければならない。
(4) ダイオキシン類による汚染の状況の測定
事業者は、特別法第28条に規定するところにより、大気基準適用施設から排出される排出ガス及び水質基準適用事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行い、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
(5) 公害防止統括者等の選任
事業者は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)の規定に基づき、ダイオキシン類発生施設について、公害防止統括者及び公害防止管理者を選任しなければならない。選任された者はダイオキシン類発生施設の使用の方法の監視等の職務を誠実に行わなければならない。
(6) その他
適正な焼却施設を用いない野外焼却については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)の規定により原則的に禁止されており、行ってはならない。
2 ダイオキシン類の管理
事業者は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の規定に基づき、ダイオキシン類が同法第2条第2項に定める第一種指定化学物質であり、人の健康を損なうおそれがあるものであること等を認識し、かつ、同法第3条に定める化学物質管理指針に留意して、ダイオキシン類など指定化学物質等の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
3 ダイオキシン類の発生の原因となる廃棄物等の発生抑制、再使用及び再生利用の推進
事業者は、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号。以下「循環法」という。)第11条に規定する責務にのっとり、使い捨て製品の製造・販売や過剰包装の自粛、製品の長寿命化を図るなど製品の開発・製造段階及び流通段階においてダイオキシン類の発生の原因となる廃棄物等(循環法第2条第2項に規定する廃棄物等をいう。以下同じ。)の発生を抑制するとともに、循環資源の再使用や再生利用の推進のために必要な措置を講ずるほか、国又は地方公共団体が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力するものとする。
また、廃棄物処理法の規定に基づき、多量排出事業者の処理計画の策定等廃棄物の排出抑制等のために必要な措置を講ずるほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第78号)等に基づく措置を講ずることはもとより、更に自主的かつ積極的な努力により、廃棄物等の発生抑制及び循環資源の循環的な利用の推進を図るものとする。
第3 資源の再生利用の推進その他のダイオキシン類の発生の原因となる廃棄物の減量化を図るため国及び地方公共団体が講ずべき施策に関する事項
1 廃棄物の減量化のための施策の推進
(1) 循環法等に基づく施策の推進
国は、循環法第9条に規定する責務にのっとり、同法第15条の規定に基づき策定された循環型社会形成推進基本計画(平成15年3月環境省告示第28号)に従い、「持続可能な開発のための科学技術:「3R」行動計画及び実施の進捗」(2004年6月主要国首脳会議採択)によって開始される3R(発生抑制、再使用、再生利用)イニシアティブを踏まえ、廃棄物の減量化等の一層の推進を図る。
地方公共団体は、循環法第10条に規定する責務にのっとり、循環資源について適正に循環的な利用及び処分が行われることを確保するために必要な措置を実施するほか、循環型社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する。
(2) 廃棄物処理法等に基づく施策の推進
国及び地方公共団体は、廃棄物処理法の規定に基づく、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(平成13年5月環境省告示第34号。以下「基本方針」という。)、これに即して策定した廃棄物処理施設整備計画、都道府県廃棄物処理計画、並びに一般廃棄物の排出抑制方策等を定めた市町村の一般廃棄物処理計画等に基づき、廃棄物の排出抑制等のために必要な措置を講ずる。
また、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、特定家庭用機器再商品化法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律、使用済自動車の再資源化等に関する法律等に基づき必要な措置を講ずることにより、廃棄物等の発生抑制及び循環資源の循環的な利用の推進を図るものとする。
(3) 廃棄物の減量化のために要した設備投資に対する支援措置
国は、廃棄物の減量化を図るため、その発生抑制や再生利用のための施設を設置する者に対して、その要した設備投資に対する金融上及び技術上その他の支援措置を講ずる。
2 廃棄物の減量化の目標量の達成
国は、基本方針に基づく「廃棄物の減量化の目標量」の達成に向け、政府全体として、一体的かつ計画的な廃棄物減量化対策を推進する。
3 その他
(1) 官公庁施設から発生する廃棄物についての抑制と適正処理
国及び地方公共団体は、循環型社会形成推進基本計画、政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(政府の実行計画)(平成14年7月環境省告示第47号)及び当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画(地方公共団体の実行計画)に基づき、官公庁施設から発生する廃棄物について、その抑制と適正処理を推進する。
(2) 環境教育・環境学習の充実
国は、循環法に基づき、廃棄物の排出抑制やリサイクルの推進等、廃棄物の減量化を図るための幅広い環境教育・環境学習を総合的に推進し、そのために産官学民において人材交流や情報交換を推進する。また、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(平成15年法律第130号)に基づき、国は、学校、家庭、地域等、様々な場において、廃棄物の減量化を含めた環境教育・環境学習が推進されるよう情報の提供、人材の育成、教育プログラムの体系化等の基盤の整備を推進する。地方公共団体は、環境教育推進のための施策の策定、実施に努める。
第4 その他我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の削減に関し必要な事項
1 POPs条約の的確かつ円滑な実施
国は、POPs条約第5条の規定に基づき、ダイオキシン類の排出の総量の削減のため、行動計画の作成及び実施、利用可能な最良の技術(BAT)及び環境のための最良の慣行(BEP)の利用の促進その他の必要な措置を講ずる。
2 ダイオキシン類発生源対策の推進等
(1) 廃棄物対策等の推進
国及び地方公共団体は、廃棄物処理法に基づき廃棄物対策を着実に推進するとともに、廃棄物処理法、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)及び特別法の規定に基づく監視措置の徹底等により、不法な廃棄物処理の取締りを一層強化する。
また、特別法に基づき土壌汚染対策を推進するとともに、底質の汚染についても、汚染底質の除去等の対策又はその検討を推進する。
国は、ダイオキシン類の排出規制の強化に伴い、規制に適合できないため廃止された一般廃棄物焼却炉の解体と適切な処理を促進し、跡地の有効活用を図るため、関係地方公共団体に対して財政的な支援を行う。
(2) 未規制発生源対策等の推進
国及び地方公共団体は、特別法による規制の対象となっていないダイオキシン類発生源や、POPs条約附属書Cに規定されている発生源のうち、既存の発生源及び行動計画の中で特定しなかった発生源に属する新規の発生源について、排出実態を計画的に把握し、排出に関する最新の知見、利用可能な最良の技術(BAT)及び環境のための最良の慣行(BEP)に関する指針案(以下「BAT及びBEP指針案」という。)(注)等を考慮し排出削減対策を推進する。
また、国は、POPs条約第5条(d)の規定に基づき、附属書Cに規定されている発生源のうち、行動計画の中で特定した発生源に属する新規の発生源について、BAT及びBEP指針案等を考慮し、BAT及びBEPの利用を促進し、BATの利用を確保するための法に基づく適切な措置を講ずる。
(注)POPs条約第1回締約国会議に提出されたBAT及びBEP指針案を指す。なお、同条約第3回締約国会議においてBAT及びBEP指針案が正式に採択された場合には、その内容を踏まえ、必要に応じて措置を講ずる。
(3) 地方公共団体が設置するごみ焼却施設に係る財政的・技術的支援の推進及び整備の促進並びに産業廃棄物焼却施設の設備の高度化の推進
国は、地方公共団体が設置するごみ焼却施設について、財政的・技術的支援を推進するとともに、広域的な観点からの整備を一層推進する。さらに、産業廃棄物焼却施設について、廃棄物処理センターにおける施設整備に係る財政的支援の実施によりモデル的施設の整備を図るとともに、政府系金融機関の融資制度の活用等による設備の高度化を一層推進する。
都道府県は、ごみ処理に伴うダイオキシン類の排出削減を図るために策定したごみ処理の広域化計画に基づき、その内容を早期に実施すべく、市町村への助言等を行う。
(4) 排出削減対策のために要した設備投資に対する支援措置
国は、ダイオキシン類の排出削減を行う者に対して、その要した設備投資に対する金融上及び技術上その他の支援措置を講ずる。
3 ダイオキシン類の排出量の把握等
(1) ダイオキシン類の排出量の目録の公表等
国は、廃棄物焼却施設等の各発生源別及び排出媒体別のダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)を毎年作成し、公表する。
地方公共団体は、特別法第28条に規定するところにより、事業者による測定の結果を公表す
る。
(2) 常時監視その他の実態調査の実施及びその結果に応じた措置
国は、環境、生物、人体、労働環境、廃棄物焼却施設、産業分野等各方面におけるダイオキシン類について、毎年度計画的かつ継続的に実態を把握するとともに、国民に分かりやすい形で公表する。
地方公共団体は、特別法の規定に基づく常時監視等の実態調査を実施する。これらの実態調査の結果を踏まえ、国及び地方公共団体は、必要に応じ、特別法等に基づき適切な措置を講ずる。
(3) 効果的・効率的な測定及び精度管理の推進
国は、効果的・効率的な測定やモニタリングを推進するため、迅速かつ低廉な簡易測定法をその特性に応じた適切な分野へ積極的に導入するとともに、その開発を促進する。
また、環境標準試料の供給、特定計量証明事業者認定制度(MLAP)の運用、ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針(平成12年11月環境庁)及びダイオキシン類の環境測定を外部に委託する場合の信頼性の確保に関する指針(平成13年3月環境省)の普及等により、ダイオキシン類の測定における精度管理を促進する。
さらに、分析技術の理解と向上を図るため、地方公共団体等の公的検査機関の技術者に対する研修を計画的に実施する。
4 ダイオキシン類に関する調査研究及び技術開発の推進
国は、ダイオキシン類対策に必要な、生成・排出機構の解明、生物への影響、環境中の挙動等の調査研究及び廃棄物の適正な焼却技術、無害化・分解技術等の技術開発を推進し、また、その成果の導入・普及を促進する。
5 国民への的確な情報提供及び情報公開
(1) 情報提供及び情報公開
国は、健康や環境への影響の実態、調査研究・技術開発の成果、諸外国の動向等について、様々な数値が持つ意味を含め、正確な情報を迅速かつ分かりやすい形で公開する。
(2) 計画的な広報活動
ダイオキシン類の発生の原因となる廃棄物の発生抑制等を図るためには、国民が、自らも廃棄物等の排出者であり、環境への負荷を与えていることを自覚し、廃棄物の減量その他、環境負荷の低減に向けた取組を一層進めることも重要である。
このため、国は、国民に対してダイオキシン類問題についての理解と協力を得るため、関係省庁共通のパンフレット、循環型社会形成に向けてその現状や課題を総合的に明らかにした年次報告の作成等統一的かつ計画的な広報活動を充実する。
また、国民生活センター及び各地の消費生活センターにおける情報提供や、機関誌、インターネット、マスメディア等を通じた、ダイオキシン類に関する正確な情報の提供に努める。さらに、あらゆる機会をとらえ、国民が自らの価値観やライフスタイルのあり方そのものを見直し、廃棄物の発生の少ない生活様式へ転換することを促す。
【参考】ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)
(WHO-TEF(1998)使用)
発生源
|
排出量(g-TEQ/年)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年
|
平成10年
|
平成11年
|
平成12年
|
平成13年
|
平成14年
|
平成15年
|
||
1 廃棄物処理分野
|
7205~7658
|
3355~3808
|
2562~2893
|
2121~2252
|
1689~1801
|
748~771
|
219~244
|
|
「水」
|
5.3
|
5.3
|
5.3
|
2.5
|
1.5
|
0.87
|
0.60
|
|
一般廃棄物焼却施設
|
5000
|
1550
|
1350
|
1019
|
812
|
370
|
71
|
|
「水」
|
0.044
|
0.044
|
0.035
|
0.035
|
0.019
|
0.008
|
0.004
|
|
産業廃棄物焼却施設
|
1505
|
1105
|
695
|
558
|
535
|
266
|
75
|
|
「水」
|
5.3
|
5.3
|
5.3
|
2.5
|
1.5
|
0.86
|
0.60
|
|
小型廃棄物焼却炉等
|
700~1153
|
700~1153
|
517~848
|
544~675
|
342~454
|
112~135
|
73~98
|
|
2 産業分野
|
470
|
335
|
306
|
268
|
205
|
189
|
149
|
|
「水」
|
6.3
|
5.8
|
5.8
|
5.0
|
1.8
|
1.2
|
0.93
|
|
製鋼用電気炉
|
229
|
140
|
142
|
131
|
95.3
|
94.8
|
80.3
|
|
鉄鋼業焼結施設
|
135
|
114
|
101
|
69.8
|
65.0
|
51.1
|
35.7
|
|
亜鉛回収施設
|
47.4
|
25.4
|
21.8
|
26.5
|
9.2
|
14.7
|
5.5
|
|
「水」
|
0.0036
|
0.0036
|
0.0036
|
0.0036
|
0.0036
|
0.0026
|
0.0066
|
|
アルミニウム合金製造施設
|
31.0
|
28.8
|
23.1
|
22.2
|
19.7
|
16.3
|
17.4
|
|
「水」
|
0.34
|
0.068
|
0.093
|
0.056
|
0.082
|
0.024
|
0.029
|
|
銅回収施設
|
0.053
|
0.053
|
0.048
|
0.038
|
0.013
|
0.088
|
-
|
|
パルプ製造施設(漂白工程)
|
0.74
|
0.71
|
0.74
|
0.73
|
0.90
|
0.65
|
0.46
|
|
「水」
|
0.74
|
0.71
|
0.74
|
0.73
|
0.90
|
0.65
|
0.46
|
|
その他の施設
|
26.5
|
25.6
|
17.8
|
17.9
|
15.3
|
11.0
|
9.9
|
|
「水」
|
5.2
|
5.0
|
5.0
|
4.2
|
0.85
|
0.52
|
0.44
|
|
3 その他
|
4.8~7.4
|
4.9~7.6
|
4.9~7.7
|
4.9~7.6
|
4.7~7.5
|
4.3~7.2
|
4.4~7.3
|
|
「水」
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
1.0
|
0.53
|
0.56
|
|
火葬場
|
2.1~4.6
|
2.2~4.8
|
2.2~4.9
|
2.2~4.8
|
2.2~4.9
|
2.3~5.1
|
2.3~5.1
|
|
たばこの煙
|
0.1~0.2
|
0.1~0.2
|
0.1~0.2
|
0.1~0.2
|
0.1~0.2
|
0.1~0.2
|
0.1~0.2
|
|
自動車排出ガス
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
|
下水道終末処理施設
|
1.1
|
1.1
|
1.1
|
1.1
|
0.99
|
0.51
|
0.54
|
|
「水」
|
1.1
|
1.1
|
1.1
|
1.1
|
0.99
|
0.51
|
0.54
|
|
最終処分場
|
0.093
|
0.093
|
0.093
|
0.056
|
0.027
|
0.021
|
0.020
|
|
「水」
|
0.093
|
0.093
|
0.093
|
0.056
|
0.027
|
0.021
|
0.020
|
|
合計
|
7680~8135
|
3695~4151
|
2874~3208
|
2394~2527
|
1899~2013
|
941~967
|
372~400
|
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「水」
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12.8
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12.3
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12.4
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8.7
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4.4
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2.6
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2.1
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注:本表中の記号及び単位の意味等については、本計画第1の表における注及び備考を参照。