法令・告示・通達

猟区設定の認可申請について

公布日:昭和58年07月18日
環自鳥193号

(各県部長あて環境庁鳥獣保護課長通達)
 標記については、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三二号)第一四条第一項の規定に基づき行われているところであるが、今般、事務の円滑化を図るため、猟区設定認可申請書の様式及び添付書類作成上の注意事項等をそれぞれ別紙一及び二のとおり定めたので、申請者の指導方御配慮願いたい。
 また、猟区設定認可申請書については、別紙三の様式による猟区設定申請に係る調書を添付の上、当該猟区設定の告示希望日の六〇日前までに進達するよう取り計らわれたい。


別表
 略