法令・告示・通達

吉野熊野国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

公布日:平成12年09月06日
環境庁告示62号

[改定]
平成13年4月3日 環境省告示28号
平成15年3月25日 環境省告示32号
平成15年3月31日 環境省告示38号
平成16年3月29日 環境省告示20号

第一条(区域の範囲)
この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 吉野山地区 奈良県吉野郡吉野町大字吉野山、大字左曽、大字丹治及び大字橋屋の各一部
 二 那智山地区 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字那智山の一部
 三 太地町地区 和歌山県東牟婁郡太地町大字太地の一部
2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境省及び奈良県庁に備え付けて供覧する。
     (平一五環省告三二・平一五環省告三八・一部改正)

第二条(吉野山地区及び那智山地区に係る基準の特例)
吉野山地区又は那智山地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第二項に規定する行為については、同項中「規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第四項及び第六項において同じ。)が十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする」とあるのは、「規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 吉野山地区又は那智山地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号までの規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「及び第四項第十一号の規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 吉野山地区又は那智山地区内において行われる規則第十一条第十三項に規定する行為については、同項中「よるほか、次のいずれかとする」とあるのは、「よる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
     (平一三環省告二八・平一六環省告二〇・一部改正)

第三条(太地町地区に係る基準の特例)
太地町地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは、「第一号から第三号まで、第七号、第八号及び第十一号に掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 太地町地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは、「第一号に掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 太地町地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 太地町地区内において行われる規則第十一条第九項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは「次の各号(第三号、第五号及び第七号ロを除く。)に掲げる」と、同項第四号中「土地及び公園事業道路等の路肩から二十メートル以内の土地」とあるのは「土地」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 太地町地区内において行われる規則第十一条第二十二項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「次の各号(第二を除く。)に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
     (平一五環省告三八・平一六環省告二〇・一部改正)


附則
 平成十五年四月一日から適用する。

 平成十五年四月一日から適用する。

 平成十六年四月一日から適用する。