法令・告示・通達

磐梯朝日国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

公布日:平成12年09月05日
環境庁告示57号

[改定]
平成14年8月27日 環境省告示56号

第一条(区域の範囲)
この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 土湯温泉地区 福島県福島市土湯温泉町の一部
 二 細野地区 福島県耶麻郡北塩原村内国有林会津森林管理署喜多方事務所一一五林班の一部及び同村大字桧原の一部
 三 金山地区 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原の一部
 四 桧原地区 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原の一部
 五 長峰地区 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原の一部
 六 剣ケ峰地区 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原の一部
2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境省及び福島県庁に備え付けて供覧する。

第二条(土湯温泉地区に係る基準の特例)
土湯温泉地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル」とあるのは、「二十三メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 土湯温泉地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第三号、第七号、第八号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「二十三メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 土湯温泉地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「二十三メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第三条(細野地区に係る基準の特例)
細野地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル」とあるのは、「七メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 細野地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「次の各号(第二号を除く。)に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「七メートル」と、同項第六号中「次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ五パーセント以下、十パーセント以下」と、同項第九号中「二十メートル」とあるのは「三十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 細野地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「、第四項第七号、第十号及び第十一号並びに磐梯朝日国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年九月環境庁告示第五十七号)第三条第二項の規定により読み替えられた第四項第九号」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「七メートル」と、同項第二号中「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ五パーセント以下、十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第四条(金山地区に係る基準の特例)
金山地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「居住することが必要と認められる者の住宅」とあるのは「居住することが必要と認められる者の基準の特例を定めた日に申請に係る場所にある住宅」と、「前項第二号」とあるのは「前項第二号(イを除く)」と、「十三メートル」とあるのは「九メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第五条(桧原地区に係る基準の特例)
桧原地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「居住することが必要と認められる者の住宅」とあるのは「居住することが必要と認められる者の基準の特例を定めた日に申請に係る場所にある住宅」と、「前項第二号」とあるのは「前項第二号(イを除く)」と、「十三メートル」とあるのは「九メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第六条(長峰地区に係る基準の特例)
長峰地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「居住することが必要と認められる者の住宅」とあるのは「居住することが必要と認められる者の基準の特例を定めた日に申請に係る場所にある住宅」と、「前項第二号」とあるのは「前項第二号(イを除く)」と、「十三メートル」とあるのは「九メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第七条(剣ケ峰地区に係る基準の特例)
剣ケ峰地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「居住することが必要と認められる者の住宅」とあるのは「居住することが必要と認められる者の基準の特例を定めた日に申請に係る場所にある住宅」と、「前項第二号」とあるのは「前項第二号(イを除く)」と、「十三メートル」とあるのは「九メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。