法令・告示・通達

ねこの引取り等について

公布日:昭和49年08月19日
総管406号

(各都道府県知事あて内閣総理大臣官房管理室長通知)
 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四八年法律第一〇五号)の施行上留意すべき事項については、さきに二月一二日付け総管第六〇号(動物の保護及び管理に関する法律の施行について)及び四月九日付け総管第一九一号(動物の保護及び管理に関する法律の施行について)をもって貴職あて通知したところでありますが、ねこの引取り等について各方面から批判及び問い合わせが寄せられておりますので、さらに左記事項御了知の上格別の御配意を得たくお願いします。
 なお、貴管下各市町村にも、この旨の通知方についてよろしくお取り計らい願います。

一 引取り及び収容の執行体制を早急に整備すること。
二 ねこの引取りを求められた場合に、執行体制の未整備等を理由に引取りを拒否している地方公共団体があるが、昭和四九年四月九日付総管第一九一号別紙「動物の保護及び管理に関する法律に基づく犬及びねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する暫定措置要領」で定めるところにより、引取りに応ずること。
三 「引取り及び収容に関する定め」及び「飼養保管に関する基準」は、近く動物保護審議会の議を経て制定されるものであること。
四 引取り又は収容した動物の殺処分の方法は、動物保護審議会の議を経て制定されるまでの間、暫定的に各都道府県の判断でその動物にできる限り苦痛を与えない方法により措置すること。
(以下 略)